1948-07-03 第2回国会 参議院 本会議 第58号
但し政府側の説明では、國家公務員法をそのまま地方自治体の職員にも適用することは種々支障があるので、地方公務員法につき目下調査中とのことでありますから、政府においても速かにその調査を終了されるようにいたしたい。又現在かくのごとき事情にあることを一般に周知せしむるようにいたしたいものであるという全会一致の意見でありました。以上御報告いたします。(拍手)
但し政府側の説明では、國家公務員法をそのまま地方自治体の職員にも適用することは種々支障があるので、地方公務員法につき目下調査中とのことでありますから、政府においても速かにその調査を終了されるようにいたしたい。又現在かくのごとき事情にあることを一般に周知せしむるようにいたしたいものであるという全会一致の意見でありました。以上御報告いたします。(拍手)
次に学校教員は、從來、國立、公立を問わず、官吏の身分を有するものと法制定の趣旨からしても、また教育行政の地方分権の精神に鑑みても、公立学校の教員は、これを地方公務員とすることが、適当と考えられますので、國家公務員法の施行に際して、この趣旨を明らかにいたしますとともに、これら公立学校の教員の任免等についても、國立学校の教員の場合と同じく、ほぼそれに準じた規定を設ける必要があると考える次第であります。
この点についてはおそらく政府の方から、將來出るところの地方公務員法に任される、こういうことを言われるかもしれぬけれども、現に地方自治法の第八十六條には、その長と副と出納長等々に対するリコール制が明記されておる。こういう事実を思うときに、完全な教育長に対するリコール制を採用すべきであるということを確言したいと思います。これはその住民の三分の一という規定が、正しいのではないかと思う次第であります。
それから第六点は、この委員会の職員の身分でありますが、公共團体の吏員にするのか、或いはどういう種類の公務員になるのかはつきりしませんので、いずれ地方公務員法に規定されると思いますが、それまでの間はつきりいたしませんと、非常に給與、身分等においてむずかしい問題が起りはしないかと考えられます。
從つて私がこれを治安並びに地方制度の問題として取上げるゆえんは、地方公務員が今後起訴されたような場合、西尾副総理がああいうような言明をされますというと、非常にその思想に影響するところが大きいから私は申し上げておる。それで私は西尾副総理の言明に徴しまして、総理大臣はどういうお考えをもつておられますか、その点を伺います。
○辻田政府委員 免許法の関係は実は教育公務員の任免等に関する法律、また地方公務員法といつたものを頭をそろえて、この國会に提出されるはずであつたのでございます。特に文部省の関係といたしましては、免許法、教育公務員の任免等に関する法律案を提出するはずで準備を進めておつた。
これに関しては、この法律の中に、將來從わなければならないと規定してありますところの教育公務員の任免に関する法律、地方公務員に関する法律、教育員の免許に関する法律、こういうものの概略をわれわれは知つて、考えていかなければいけないだろうと思います。これにつきましては、能う限りの詳しい資料の御提出をお願いをしたいのであります。
○河野正夫君 会同委員会で審議することは別に異存ございませんけれども、先程決つた方法で結構でありますが、その際に今から註文して置きたいことがあるのでありますが、この法案はそれだけでは十分でない、ところところに書いてあるように教育職員の免許に関する規定の法律、或いは教育公務員等の任免等に関する法律、乃至は地方公共團体の職員に関して規定するというのは、これはいわゆる地方公務員法のことじやないかと思います
○政府委員(辻田力君) 地方公務員法と申しますが、地方の職員の身分に関して規定しまする法律は別の官廳で研究しておるのでありますが、教員の免許に関して規定する法律或いは教員の任免、教育公務員の任免等に関する法律というふうなものは、大体文部省としましては一應の案はできておるのでありますが、関係方面等との折衝等で遅れておるわけでありますが、只今のところでは、或いはこの國会には間に合わないだろうかというふうに
六月三日 地方財政法の実施促進に関する陳情書 (第四三七号) 地方財政の拡充強化に関する陳情書 (第四三八号) 義務教育費並びに警察費國庫補助増額の陳情書 (第五〇一号) 警察費の財源確保に関する陳情書 (第五一七号) 地方公務員法及び地方税財政制度改正に関する 陳情書 (第五一九号) 地方税法改正に伴う限外課税削除の陳情書 (第 五二一号) 地方自治法の一部改正に関する
それから現在は高等試驗委員長の下に部が三つございまして、第一部は一般行政官の選考の仕事、それから二級相当の地方公務員の選考の仕事をやつております。その第一部の部長は法制長官となるわけであります。これは現在通りであります。それから第二部では外交官、領事官のやはり二級の人々等の選考をつやておりますが、これも現在外務次官が部長になつております。今回もそのままということにいたしてあります。
去る三月三十一日の本会議におきまして、地方自治会の一部を改正いたしまして、地方公共團体の職員に関して規定いたしまする、いわゆる地方公務員法案の國会への提出期日を、本年四月一日までとありましたのを、五月一日までと一ヶ月延期するよう改正いたしたのでございます。然るに今回更にこの規定を「十二月三十日までにこれを國会に提出しなければならない。」
地方公共團體の職員に關する職階制、練驗、任免、給與、能率、分限、懲戒、保障、服務その他身分取扱に關して規定すべき地方公務員法案につきましては、先に國會の御審議を經て昭和二十三年法律第十四號を以て、地方自治法の一部を改正し、昭和二十三年五月一日までにこれを國會に提出しなければならないことといたしたのであります。
地方公共團体の職員に関する職階級、試験、任免、給與、能率、分限、懲戒、保障、服務その他身分取扱いに関して規定すべき地方公務員法案につきましては、さきに國会の御審議を経て、昭和二十三年法律第十四号をもつて、地方自治法の一部を改正し、昭和二十三年五月一日までに、これを國会に提出しなければならないことといたしたのでありますが、しかしながらその後諸般の情勢により、当時予定いたしました本年五月一日までに國会に
まず、この法律案の概要を説明いたしますと、地方公共團体の職員に関する職階制は、試験、任免、給與、能率、分限、懲戒、保障、服務その他身分取扱いに関して規定すべき地方公務員法案につきましては、さきに國会の審議を経て、昭和二十三年法律第十四号をもつて地方自治法の一部を改正し、昭和二十三年五月一日までに、これを國会に提出しなければならないととにいたしたのであります。
政府は爾来地方公務員法案について調査研究を進め、その立案を急いでいたのでありますが、本法案は何分にも地方公務員制度の基本をなす、きわめて重要なものでありますので、さらに慎重考慮を要するものが少くないのみならず、議会において十分審議をせねばならぬ関係もあり、從つて本年四月一日までにこれを制定することがとうてい不可能と相なりましたので、現在までの準備の状態とにらみ合わせ、右法案は五月一日までに國会に提出
政府といたしましては、爾來地方公務員法につきまして、鋭意調査研究を進めまして、その立案を急いで參つたのでございまするが、この法案は何分にも地方公務員制度の基本をなす極めて重要なものでありまするので、更に愼重考慮を要するものが少くないばかりでなく、議會において十分な御審議をお願いいたとなければならい關係もありますし、當初豫定いたしました本年四月一日までにこれを制定いたしますことは、到底不可能であると考
○説明員(鈴木俊一君) 地方公務員法につきましては、我々事務當局の方では、いろいろと内部的の案を作つて研究をいたしておるのでございますが、まだ關係方面との間に相當折衝を要するものが澤山ございまして、到底今法律に規定されておりまするような時期までに、目鼻をつけることが困難な状況にございます。又内容につきまして、今ここで具體的に申上げるような確定いたしたものは持つておらないような状況でございます。
政府といたしましては、爾來地方公務員法案につきまして、鋭意調査研究を進め、その立案を急いでまいつたのでありますが、本法案は何分にも地方公務員制度の基本をなすきわめて重要なものでありますので、さらに愼重考慮を要するものが少くないのみならず、議会において十分な御審議をお願いいたさなければならない関係もあり、当初予定いたしました本年四月一日までにこれを制定いたしますことは、到底不可能と相なりましたので現在
○鈴木(俊)政府委員 お話の点も、たしかに地方公務員制度を立案いたします際に、最も意を注がなければならない点の一つでございます。
○鈴木(俊)政府委員 地方公務員法の構想と申しますか、内容につきましては、われわれ事務当局のところでは目下いろいろ考究中でございまして、関係方面とも折衝いたしておりますが、まだ確定したものがございませんので申し上げることはできないのでございますが、大体國家公務員と地方公務員とを比較いたしまして、一番異りますところは、やはり國家は全体が一つの官吏というグループになつておりますけれども、地方公務員の場合
近くこれも、明日にでも正式に提案理由の説明を申上げる機會が政府の方にあると思いますが、それは地方公務員法に關係した點でありまして、地方公務員法は昨年の地方自治法の改正によりまして、昭和二十三年の四月一日までにこれを制定しなければならない、こういうふうに地方自治の附則に規定をしてあるのであります。
昭和二十三年三月二十五日(木曜日) 午後一時五十三分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○治安維持に關する件 ○地方自治法改正に關する件 ○地方公務員法案に關する件 —————————————
また地方財政に関する仕事は地方財政委員会に参りましたので、地方局には、從來の地方局の取扱つていた仕事は、あと行政課の取扱つております一般行政事務と、それから職員課の行つておりました地方公務員の制度に関しまする仕事、この二つが残存をいたしたわけでございます。それから警保局は、未だ新機関が発足準備中でございますので、これはそのまま残つております。
即ち地方公務員法案というようなものをすでに地方自治法で予定されておるのでありますが、これが四月一日までに成立を要するというように法律にはつきり書いてございます。日限の関係のものはさようなことになつております。