1950-04-18 第7回国会 衆議院 建設委員会 第28号
第一の文化都市建設につきましては、この法律の第三條に、国及び地方公共団体は、できる限りの援助を與えなければならないと規定してございまして、これは規定が抽象的でありまして、具体的に何をするかというようなことについては、市当局と話合いをして、きめて行くことと存ずるのでございます。
第一の文化都市建設につきましては、この法律の第三條に、国及び地方公共団体は、できる限りの援助を與えなければならないと規定してございまして、これは規定が抽象的でありまして、具体的に何をするかというようなことについては、市当局と話合いをして、きめて行くことと存ずるのでございます。
附加えて申しますと、仮登録の申請をする場合の申請者が付けて来る試験の成績は、成るべく公的な機関のものを要求いたしますけれども、必ずしも国又は地方公共団体の試験場における成績でなくてもよろしい、こう考えております。
○藤田委員 これは地方制度のエキスパートである本多さんよくおわかりと思いますが、実はこの税法の総則の中で、別に税目を起して普通税を課することができるということをうたいましたことが、ややもすれば地方公共団体に法定外の普通税を、一般原則として認めたような印象を與えます。せつかく税目を整理してりつぱな法律をつくろうという事務当局の苦心が、この一箇條によつて相当弱まるような気がいたします。
第三條は熱海、伊東国際観光温泉文化都市建設事業が第一條の規定で明らかにされましたように、重要な意義を持つということに照応いたしまして、これが事業の執行については、單に主務官庁や事業執行者に一任しておけばよいといつた性質のものでなく、国であると地方公共団体であるとを問わず、積極的に事業が順調に促進されるよう援助を与えなければならないという必要性を表わしたものであります。
○八嶋政府委員 この問題は、実は私が説明すべき当局者ではないと思いますけれども、しかし憲法の九十五條でございますか、一地方公共団体に関しますものにつきましては、住民の投票によつてきめるというふうになつておりますけれども、これは別に、今のさしつかえがあるかないかという点は、どういう点かよく知りませんけれども、しかしとにかく憲法の條文になつておるものでありますから、どうしてもやらむければならないのではないかというぐあいに
○岡部常君 更生緊急保護法案第十條の「地方公共団体」というのはどういうことを予想しておるのでございますか、大体決まつておりますか、又厚生省などの了解は得ておられるのでしようか、それについて……。
○政府委員(池田浩三君) 只今の御質問の問題につきましては、この法律といたしましては、地方公共団体でこういう事業をやつて頂くことを希望しておるという建前をとつております。一つの勧奨そういうことをやりいいように仕向けるといつた一つの方法としては、十二條の一項の委託支弁、こういう制度をとつております。
○政府委員(池田浩三君) この十條に「地方公共団体は、更年保護事業を営むことができる。」こういうふうな建前をとつてあるだけのことでございまして、現在のところまだどこの都府県、どこの市にこれをやつて行こうというようなところまでは具体化しておりません。
しかしながらこれらの地方公共団体の区域の変更なり、あるいは統合の問題は、地方住民との間において、最も密接にしてかつ不可分な問題でございますので、政府として一方的に方針を打立てましてこれを実行するということは、きわめて慎重な考慮を要するものと思つておるのであります。いわんや新たに道州制を設けるというような考え方におきましては、なおさらであろうと存じます。
従つて今のお話のごとく、地方税はことに地方公共団体の問題でありますから、地方公共団体の徴税機関に、最も実際的な適当な措置をとつてもらいますれば、それがただらに検察の手によつて措置されなければならぬというようなことは、これをずつと少くすることもできるのではないかと思うのであります。これは実際にやつて見まして、ひとつ適当に運用して行きたいと思うのであります。
国税にいたしまするならば、当然国の運営のことのために、いろいろな考え方もありまするが、地方税の場合はいわゆる地方公共団体の自治体の中で行われまする仕事でありますので、できるだけこれには犯罪人を出さないように、できるだけ国民の納得の上、話合いの上で税金が取れるように、トラブルを起こさぬように、税金の問題にいたしましても、これを処理することが、法の根本に織り込まれなければならないと考えておるのであります
もしこういう法律をお出しになる場合においては、私どもは警察のみにこれを使用することでなくして、取上げるときの條件がありますから、これを警察に使用するとしないにかかわらず、国家地方警察に不必要なものは、地方公共団体に返してやるということが、私は非常に親切な行き方でなかつたかと考えておるのであります。
地方公共団体としては政府の指導により本年度の施策は地方税制の根本的改正を前提として進めておりますところ、右改正地方税法はすでに新年度になりましたにも拘わらず尚決定に至らず、このままにて推移するようのことありては地方団体の行政は非常なる混乱に陥る虞れありと憂慮いたしておる次第でありますが、何とぞ十分御審議の上成るべき速かな機会に適当なる御決定に相成りますよう格別の御配意を願います。
○三宅(則)委員 この法案によりまして、第三條に「国及び地方公共団体の関係諸機関は、熱海国際観光温泉文化都市建設事業が第一條の目的」云々に照して、特別の援助を与えなければならないというふうになつておりますから、これは国有財産等によりますものも相当持つて行かれると思いまするが、これにつきましては、大蔵省から承ることにいたしまして、都市計画といたしましては、今の構想以外にはないのでしようか、それともまた
今奥野法制局長並びに佐藤長官からお話がございましたが、憲法の第九十五條につきまして、これを形式的に見ますと「地方公共団体のみ適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会はこれを制定することができない。
○法制局長(奧野健一君) 首都建設法案がいわゆる憲法第九十五條の特別法に該当するかどうかという問題につきまして、一応前回の当委員会で御説明申したのでありますが、その後衆議院法制局並びに政府の法制意見局等と相談をした上尚意見を出すということでございますので、その後そういう線に沿つて相談いたしまして参つたのでありますが、その結果を申上げますと、この憲法第九十五條の一つの地方公共団体のみに適用される特別法
○法制局長(奧野健一君) これは大体各地方公共団体というものを地方自治の原則から言いまして、この憲法におきましては、非常に独立した人格として尊重しておるように見受けられるのであります。併しながら……でありますから、苟くも地方公共団体であれば憲法、殊に法の下に平等に取扱われるベきものと考えられますが、特に一つの地方公共団体一つと申しますのは、必ずしも一個ではありません。
今回の税制改革にあたつて採用されました地方財政平衡交付金制度によつて、地方公共団体の機関に委任して行う事務に要する経費は、地方財源でまかなうことを原則にしておるのでありますが、国会議員の選挙等に関する事務は、毎年行われるものでありませんし、また衆議院の解散による総選挙、または補欠選挙等は、予期し得ない時期に行われる場合もあります。
○川西委員 ただいま龍野君からも非課税の点について質問がありましたが、健康保險法におきましては、その第六條三項に、「地方公共団体ハ健康保險組合ノ事業ニ対シ地方税ヲ課スルコトヲ得ズ」云々という規定が設けてありますが、健康保險組合の事業に対する附加価値税につきまして、政府はどういうふうにお考えになりますか。
併し地方自治法で決められております地方自治体、いわゆる公共団体等の自治警察は、その公共団体が持つております管轄区域内で、地方警察権が行使できますので、当然そういう港とか、その地方公共団体の管轄区域内におきましては、沿岸水域は海上保安庁とオーバーラツプを重ねることになる。
○斎藤(三)政府委員 第十条は、現在はございませんが、これはやはりその土地々々の社会浄化と申しまするか、社会をりつぱに明るいものにつくつて行くという意味において、欠くべからざる事業と存じますので、できるだけ将来地方公共団体がかような施設、かような事業をやつてもらいたいという意味合いで「地方公共団体は、更生保護事業を営むことができる。」
しかしながら各省庁全体にわたり、また地方公共団体の行政機構にもわたる答申を期待いたしておりますが、まだ答申はないのであります。しからばどういう考えを持つておるか申し述べろという御質問にお答え申し上げますが、われわれはあくまで行政機構というものを合理化し、その省庁の担当する事務分量並びに性質に応じた行政機構が打ち立てらるべきものであると考えております。
そうしてそれを国税として取るならば政府の責任においてやられるが、それを地方公共団体に取らせる。非常に気の毒な立場になりはせんかと考えますが、これは大臣の主張に対しまして矛盾しておらんと思いますが、この点に対して……
この定期乗車券の割引制度に基いた、ただいま申し上げました経済的の犠牲に対しまして、国家なり地方公共団体は一切の国税、地方税を免除しているのでありまして、国税の免除につきましては、国有という理由によりまして免除の理由を求めることができると思いまするが、しかし地方税につきましては、定期割引制度の犠牲以外に、免除の理由を発見することができないと思うのであります。
○羽生三七君 私が先程地方公共団体が管理規程を作る場合に、民間人云々ということを申したのは、最初にお尋ねした農地調整法と何か関係を持ちはしないかということを考えたからで、例えば市町村の農地委員、或いは府県の農地委員というものがタツチする必要が、時によつては生じはしないかということを考えたのですが、何か牧野法と農地関係委員とか何か密接な連絡がないというと、完全な運営ができないのじやないかという感じがするのですが
○羽生三七君 極く簡單なことですが、この牧野管理規定を設ける場合に、この地方公共団体がこれを定めるわけですが、地方公共団体はどういう人がこれに当るのでありますか、県当局がやるとか、或いは民間のこういう牧野に関係のある人というようなものを加えるのかどうかということが一つと、もう一つは、「前項の規定により牧野管理規程を定めようとするときは、あらかじめ、」云々ということがあるわけでありますが、そうすると、
○政府委員(山根東明君) 地方公共団体が定める管理規程は、県であれば県のお役人と言いますか、県の職員が定め、市町村であれば市町村の吏員がこれを定めて、市町村なり、県の管理規程として、これが生れるわけで、民間の人がどうこうということではございません。それから……
○北條秀一君 それじや……、午前中もこの住宅についての土地の問題が非常に問題になつておるわけでありますが、只今又全国の市長の代表として金刺さんから土地の入手の問題が大きく提案されておるわけでありますが、戰災都市のみならず、非戰災都市におきましても住宅にいずれも困つておりますので、どうしても今お話のような国有地の無償拂下乃至は低廉な拂下をしなければならんのでありますが、地方公共団体の持つておりまするいわゆる
この二割五分について、地方公共団体において特にこれについて考えて頂くということはできないものでしようか。
○久松定武君 川崎市長にお伺いしますが、先程第三におつしやつた中に、貸付の対象を地方公共団体の方に貸付けたらどうかというお話がありましたが、もう少し具体的にそれを伺いたいと思います。
地方公共団体につきましては、工事の審査でありますが、これは二つございまして、書面の審査と現場の検査があります。初めに貸し付けます際に、大体貸付が内定した場合に、設計図を取寄せて、請負人との話合いできめます。
○伊東(五)政府委員 この法案を政府で修正することは、ただいま考えておりませんが、実はこの立案の途上におきまして、地方公共団体の長が、この運営について意見を述べることができるといつたような趣旨の規定を置いたこともございますが、これが当然のことでございまして、別に法律で規定するほどのことではないように考えまして、この法案としましては、一応それを省いておつたわけでございます。
○深澤委員 それでは二十三條におきまして、いろいろ審査、貸付等の業務貸付金にかかる住宅の建設工事の審査は、地方公共団体に委託する。但し貸付の決定については、この限りでないということになつておりまして、この貸し付ける権利、この決定権の所在がまことに不明確であります。