1950-04-26 第7回国会 衆議院 運輸委員会 第31号
この港湾法案につきましては、地方公共団体、海運業界、倉庫業、港湾運送業界、その他労働組合等、重要な関係がありますので、本案の審査をして万全を期するため、民間より参考人の出席を求め、その意見を聞くことにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この港湾法案につきましては、地方公共団体、海運業界、倉庫業、港湾運送業界、その他労働組合等、重要な関係がありますので、本案の審査をして万全を期するため、民間より参考人の出席を求め、その意見を聞くことにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本法案の大体の内容を申し上げますと、港湾の管理運営に関し、最大限の地方自治権を與え、かつ国家的及び地方的利益に最も適合する形態の港湾管理者を設定する権能を、地方公共団体に與えるということを中心題目とし、これに伴い地方公共団体の自由意思によつて選択される港湾管理者の諸形態、港湾管理者の定め方、その任務、組織、財政等について規定し、さらに最大限の地方自治という建前から、政府の監督規制は国家的利益を確保するための
それでこの土木審議会の構成は、関係行政官庁、地方公共団体の職員及び土木に專門の知識を持つておる学者、その他調査研究団地の專門家等が入るという予定であります。又このうちで営利事業に関係しておる者の数は、委員総数の四分の一以上であるべきことであるということであります。尚今日はまだ詮衡に入つておらんという説明でありました。
而して今回の新牧野法は概ね次の三つの事項を主たる内容といたしておるのでありまして、即ちその第一は、地方公共団体の管理する牧野については牧野管理規程を作成せしめ、これにより共同利用形態にある牧野の利用を最も効率的ならしめんとするものでありまして、このことは、地方公共団体の管理する牧野は、団体の性格等に鑑み、自作農創設特別措置法におきましても特に牧野買收の対象から除外しておるのでありますが、一般的にはその
申すまでもなく地方自治の確立強化は、わが国再建の基本施策として、終戰以来鋭意政府の意を用いて参つたところでありまして、地方自治法施行以来地方行財政制度の全般にわたり、相次いで画期的な制度の改革が断行せられるとともに、これら地方自治に関する諸制度の改革と歩調を一にして、中央政府と地方公共団体との関係もまた大きい変革を遂げ、さきに内務省が解体廃止せられまして以来、政府部内にあつて地方自治拡充に関する業務
それから四月二十四日附で全国知事代表東京都知事、北海道知事、埼玉県知事、石川県知事、兵庫県知事、山口県知事、千葉県知事、滋賀県知事の名を似て、「地方自治及び財政の確立を期する地方税法、平衡交付金法及び地方財政委員会法の成立が遅れているため、地方公共団体は財政資金の窮乏を来し、公務員の給與にも差支える状況になつている。
○西郷吉之助君 この法案に盛つてある内容ですね、内容におきまして、地方公共団体に総額二百億を支給するという、そのことに対しては私も非常に賛成なんですが、この法案の形式ですね、この法案の形式にどうかと思う点があるのです。というのは、地方財政平衡交付金一部概算交付暫定措置と、こうなつておりますが、この冒頭に掲げてある地方財政平衡交付金法案は、未だ未提出なんであります。
法案が出て、それを通過した後あれするのが本当でありまするのですが、その点は非常に差迫つておりましたから、不適当なことは分りきつておつたのにあれを採決するようになつたわけですが、この点はもう時間的に間に合わず、地方公共団体が一日も早く財源として貰うことを希望しておりますから、その点はこの程度で、これ以上追及しません。
こういうことを考えて参りますると、この法案に対しましては、私どもは実際上の問題といたしましては不必要な法案であつて、審議をすること自体すら私どもは非常に不本意であるということを重ねてここに申し上げておきまするが、ただ地方の公共団体が非常な資金難に陥つておりまするときに、一日も地方の運営をゆるがせにすることができないという現在の地方公共団体の実情にかんがみまして、ここに大きく申し上げまするならば、ほんとうに
附則第五項に関連しますが地方自治庁設置法第三條の改正によりまして、地方自治庁の設置法の中に、地方公共団体の行政及び財政並びに地方公共団体の職員に関する制度について企画し、及び法令案を立案することとあるのですが、地方財政に関する事務は地方財政委員会に一元化することが適当と認められるのであります。
それは第三條で第一項第一号に「地方公共団体の財政の運営に関し助言すること。」という表現が使われておりますし、第二号でも「地方公共団体の税制の運営に関し助言すること。」こういうふうに助言という表現がその外にも数ケ所使われております。ここで使われておる助言という言葉は、どういう法律的な効果を持つておるのかお伺いいたしたいと思います。
○三好始君 それでは地方自治庁設置法第三條第五号の「地方公共団体の行政及び財政並びに地方公共団体の職員に関する制度について企画し、」ということは、法律及び政令に関する企画に限定されるものと解釈していいわけでございますか。
ついては国または地方公共団体において、二、三年、各都道府県のユネスコ団体に対し、最低三十万円から最高百万円までの援助をせしめるよう法出措置を講ぜられたいというのであります。
本請願の要旨は、今般の税制改革によつて、国庫負担金制度が廃止され、一般交付金に総合されて地方に交付されることになつたのでありますが、各地方公共団体の教育財政を見ると、教育委員会に、財政的保障がなく、その府県に依存しているため、最低限の教育すら行い得ない状態であります。
国会議員又は地方公共団体の議会の議員、政党の役員、そういう方々はいずれも人格としては立派な方がお揃いになつていらつしやるけれども、委員となつて頂くには適当でない、こういう考えでございます。
それから第八條、これは極めてデリケートな規定でございますが、国又は地方公共団体は、如何なる名義によるかを問わず、指定会社即ち日発並びに九配電会社、又は新らしく成立する会社の株式を取得してはならない。そういう大原則を先ず謳つておるわけであります。
それを特に税務を独立する必要があるということで、昨年六月から分離したわけでございますが、従来のいきさつもございまして、どうも財務部というのが、曾ての国税局の中の財務部であるのか、或いは地方公共団体の機関でありますのか、どうもはつきりいたさない点もございまして、これは理論上と申しますよりは実際問題として各出先現場において非常に混雑、支障を来たしておる。
○小野(哲)政府委員 地方公共団体という言葉に対して、特にこの際地方団体ということになつておりますが、私の解釈するところでは、特に公共という字を脱いで地方団体というのではなしに、一応の慣例上の用語として地方団体というふうに扱つたものと承知しております。
地方自治法にはおそらく各條文とも地方公共団体と、たとえば都道府県にいたしましても、市町村にいたしましても、当該地方公共団体という文字を大体使つておるように考えております。従つて法律用語といたしましてはやはり統一をして行かないと、この法律ではこう言う、この法律ではこう言うということになると、法律を取扱う上に非常に不便ではないかというふうに私は考えております。
○門司委員 これはこの前の税法のときにもそう考えられたのでありますが、従来法の取扱いの上におきましては、こういう場合には地方公共団体という文字が大体使われてあつたはずであカます。また事実上地方公共団体であるとわれわれは解釈するのでありますが、今回に限つてというか、この前の税法のときにも、さつき申し上げましたが、同じことであります。地方団体というと、これには特別な意味があるのですか。
、こういうふうに附則の第一項に規定されておるのでありますが、この法案は御承知のように地方公共団体の定めまする牧野管理規程に関する規定、これが第二章として規定されておりまして、第三章に保護牧野に関する規定があるのでありますが、この保護牧野につきましては、第九條で御覧頂きますればお分りのように、牧野の改良のために、又国土保全のために、都道府県知事が必要な指示をすることができるようになつております。
例えば造林臨時措置法案におきましても、第九條第七項におきましては、場合によつては都道府県農地委員会或いは市町村農業委員会等の代表が聴聞に参加して、意見を述べることができるというように規定されておるわけでありますが、これと同様に、こういう法的な規定はなくとも、運営の上におきまして、地方公共団体が牧野管理規程を作成する場合におきましては、農地関係諸法規との関連を考慮して、適切なる対策を考慮する必要があるということを
しかし私どもは、この千二百億の金のうちで、地方公共団体に対しましてたかだか四百億やそこらだけの地方債の引受けをする、あとはそのまま寝かしてしまうというようなことは、きわめてぐあいの悪いものでありますから、結局われわれが考えているところに持つて行く努力はいたしましよう。
地方税の本質論から考えまして、当該地方公共団体、と地方住民との身近な繋がりにおいてこれを運用して行くというのが建前でありますので、その精神からこの罰則規定も運用されて行くべきものである。過去におきまして、又現在におきましても、これら罰則規定を運用することによつて支障を生じた、住民に対して多大の圧迫感を抱かしめておるというようなことは私はなかろうと、かように考えておる次第であります。
それから自動車税の非課税の範囲を百四十六條に謳つておりますが、国とか地方公共団体、その外に日本專売公社と日本国有鉄道を加えておりまして、従来の例にそのまま倣つておるわけであります。
○政府委員(荻田保君) 第四條に権限がございますが、その十二号に「毎年度分として交付すべき地方財政平衡交付金の総額を見積り、各地方公共団体に交付すべき交付金の額を決定し、及びこれを交付すること。」明瞭に各市町村に対しまする交付金の決定項目が地方財政委員会の権限になつております。
○政府委員(荻田保君) 一般的な権限といたしましては三條でございますが、具体的な権限といたしましては第四條の第十四号に地方公共団体の課税権の帰属、その他の規定の適用について関係地方公共団体の長が意見を異にする場合において決定するという規定が出ております。
尚、本法案においては、公益事業が民有民営の原則に徹すべき旨の要請に基き、国又は地方公共団体の株式取得の制限を規定しておりますが、この規定を強行することによる混乱及び弊害を最小限度に防止するために、一定の猶予期間をも定めております。再編成法実施と同時に、電力管理法及び日発法中の国家管理に関する規定は、これを廃止することになつております。 次に公益事業法の概要を御説明いたします。
一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に対しては協力しなければならない。こういう文章がうたつてありますが、この文章くらいではなかなか国民の協力を仰げるものではありません。これは少し国民を甘く見ておる傾きがある。
○長瀧参考人 具体的にはまだ構想は練つておりませんが、これは国家ばかりでなしに地方公共団体においても、国宝もしくは重要美術品を保存する意味の寄付行為をする。あるいはまた国家が特にその団体に対して助成金をやるという考え方であります。それはなぜかというと、たとえば国宝になつたよろいが、年とともにだんだんいたんでしまう。国宝ですから、保存しなければならぬけれども、よろいを修理する職工がいない。
それから、いま一点お伺いしたいことは、都市計画等の関係から区画整理をしなければならぬ地域に対して、その一帯を、たとえば地方公共団体が土地を地主から直接借り受けて、そうして今までの借地人あるいは借家人に対してこれを転貸するというような方法をとることは、これは表意の取扱い方法であろうと思いまするが、こういう問題に対しましては、旧来の借地人、借家人との関係はどうなるか、この点をお伺いいたします。
従いまして、今の御質問のように国または地方公共団体か借地権を強制的に取得しまして、そしてそれを再配分するということの法的根拠は、今ないのであります。従つてそれを強制的にやるということは困難であります。
たのためにどうしても相当の国庫補助、或いは地方公共団体の補助を出す必要があるのでありまして、この点につきましては当時開会中でありました国会の方にお願いし、特にこちらの通産委員会の方には絶大な御認識を頂きまして、幸いにして百六十二万八千心の補助金を予算に計上して頂いたわけであります。
この法案では先ほどから御説明をいたしますように、立案者はあくまで都府県でありまして、地方公共団体が立案の主体になるのであります。
この法案は、災害が地方公共団体の財政に過重な負担を與えることを防止する目的をもつて、さしあたり昭和二十五年度に限り地方公共団体が施行する災害復旧事情の費用を全額国庫負担とすることができるものとする等の措置を講ずるために提出されたものであります。