1950-04-21 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第34号
○岩木哲夫君 この配付の條文の附則第三條に「地方自治庁の所管事務の範囲は、左の通りとする」の中に、第五号「地方公共団体の行政及び財政並びに地方公共団体の職員に関する」云々とあるし、第六号におきましても、「地方公共団体の行政及び財政」云々とあつて、調査、統計などの諸般のことを地方自治庁が行うとありますが、そうすると財政委員会でも行い、地方自治庁でも財政上のことについていろいろのことをやるのですか、如何
○岩木哲夫君 この配付の條文の附則第三條に「地方自治庁の所管事務の範囲は、左の通りとする」の中に、第五号「地方公共団体の行政及び財政並びに地方公共団体の職員に関する」云々とあるし、第六号におきましても、「地方公共団体の行政及び財政」云々とあつて、調査、統計などの諸般のことを地方自治庁が行うとありますが、そうすると財政委員会でも行い、地方自治庁でも財政上のことについていろいろのことをやるのですか、如何
従いまして現在までにおきましては、原則として国債あるいは地方債の限度を越えます場合には、地方公共団体に対する短期資金の供給に充てる、こういうようになつておるのであります。
同時にその際に、税務に関しては、特に新しい年度においては、地方税が相当重要な地位を占めるという事情もございますし、それぞれ関係の官庁または地方公共団体等の関係者をもつて協議会をつくつて行く、そしてそれによつて相互協力して行くという態勢をつくりたいということで、ああいうふうな会をつくつたのであります。
○波多野鼎君 第五條の三にある大学とか、高等学校に教員として来て貰う、国並びに地方公共団体が招聘するというのは、これは話は分ると思う。併し外国の営利法人が日本で営利事業をやつて行くというのに、それくらいのことは考えて来るのが当り前じやないかと思うのですがね。
なお、本法案においては、公益事業が民有民営の原則に徹すべき旨の要請に基き、国または地方公共団体の株式取得の制限を規定しておりますが、この規定を強行することによる混乱及び弊害を最小限度に防止するために、一定の猶予期間をも定めております。なお再編成法実施と同時に、電力管理法及び日発法中の国家管理に関する規定は、これを廃止することになつております。 次は公益手業法の概要を御説明します。
第三は、国及び地方公共団体は兒童福祉行政の確立強化につきまして必要なる措置を講ずることであります。中央におきましては我々の宿望でありまする兒童行政の一元的強化を図り、地方におきましては兒童專任の機構を整備いたしまして、更に兒童相談所、兒童福祉司、兒童委員等の積極的活動を展開するよう、強力に措置いたさなければなりません。
而うして更生保護の実施機関といたしましては、中央更生保護委員会及び地方少年又は成人保護委員会の監督の下に、少年又は成人保護観察所がこれに当ることになつており、その方法は、本人の申出によりまして少年又は成人保護観察所長がその必要を認めましたときに限り、保護観察所みずからこれを行い、又は地方公共団体若しくは中央更生保護委員会の認可を受けた更生保護会に委託してこれを行わしめるものでございます。
第三には、国及び地方公共団体が兒童福祉行政の確立強化につきまして必要な措置を講ずることが要望せられております。兒童福祉行政が兒童福祉法という兒童に関する総合的な立法の下に推し進められて未だ日浅く、将来ますます発展拡充せねばならないことは十分承知をいたしておるところであります。
政務次官から承れれば仕合せであると思いますが、私といたしましては、この預金部資金につきましては、地方公共団体に限つて貸しておるのでありますが、地方産業もしくは地方の開発事業等もあることでありますから、英断をもつて、公共団体ばかりでなく、事業団体においても、さしつかえない範囲まで広げてもよろしいと思いますが、現段階においては、政務次官はどう考えておられますか。この辺を承りたいと思います。
○政府委員(伊東五郎君) 地方公共団体には、公共事業として賃貸住宅を專門にやつて貰う。その資金は個人や法人を貸付の対象にしようというふうに分けたわけでございます。
地方公共団体が主体になりまして、地方公共団体が出資をして特殊の法人或いは会社を造ろう。そうして先程申しました一割の利益どころではなくて、あまり利益はないけれど地方公共団体の相当の負担において特殊の会社を作ろうという、こういう計画が相当ございます。大体そういう形式のものがむしろ主体になるのではないかと思つております。
しかるに、地方公共団体の現状は、相次いで増加する任務の重いのに比べて、財政力はまことに微弱であり、年々巨額の配付税と、雑多な法定または法定外の独立税と、さらにこれまた巨額に上る住民の半強制的な寄付金によつて辛うじてその台所がまかなわれておる状態であります。また地方税の中軸をなす事業税、地租及び家屋税の三収益税を見ましても、まず事業税は国税たる所得税や法人税と観税標準を同じくしております。
まあ官庁出版物とか、地方公共団体の出版物など中心にいたしまして、場合によりましてはそれより少しくはみ出しておりますけれども、例えば日本の国際條約を印刷したものなどもやつております。まあいろいろ相手の註文を聞いてやるのでありまするから、これは個別的に違つておるわけであります。
この改正の要点は監査委員の監査の範囲を従前の範囲以上に亘らせまして、「普通地方公共団体が補助金、交付金、貸付金その他財政的援助を與えているものの出納その他の事務の執行を監査することができる。」ということにいたしたのでございます。
○政府委員(高辻正己君) それは百九十九條を御覧頂きまして、その第五項にございまするのですが、監査委員は監査の結果を得ましたときには、「所轄行政庁又は普通地方公共団体の議会及び長に報告し、且つ、これを公表しなければならない。」こういうことによつてその結果を問うということになつております。
「その他の当該普通地方公共団体の事務及び当該普通地方公共団体の長の権限に属する事務の執行を監査する。」ことにして貰いたい。又末項に一項を加えて、「監査委員は必要があると認めるときは普通地方公共団体の長に対し、監査の結果に対する措置につき報告を求めることができる。」ようにして貰いたい。それから又大都市監査委員協議会からは、やはり末段に次のごとく加えて貰いたい。
○大泉委員 そうすると地方公共団体の経費を上まわるような税額の場合においては、経費だけにとどめておくだろうという見方のようでありますが、そうなつた場合当然町村民税、あるいはその他の税において、これは賦課しなくともよいということにもなりますが、賦課しなくてもよいという場合には、これは地方平衡交付金というようなものとも相当関係があることであります。
次に第六十八條でありまを姿、ここに地方公共団体は給料、退隠料その他の給與を支給しなければならないとなつております。この退隠料の規定というものは自治体の條例で定めることになつておりまするので、非常に統一を欠くと思うのであります。地方々々の事情、財政状況等によつて不統一な傾きがある。
第五十四條の三の改正で、「教育委員会は、学校その他の教育機関の建築の実施を、地方公共団体の長に、原則として委任するものとする。」、こういう案でございます。
次に結核療養所病院について見まするに、我が国の必要とする病床数は十五万床であるのに対して現在六万床を数うるにすぎない状態にありますので、国家経済を勘案じて五ヶ年計画を以て十二万床に達せしめると共に、その整備に当つては地方公共団体、公益法人その他民間における施設の協力するものを助長するため補助金を交付し、結核対策の一環を強化する必要がある。
それから貸付金の使途を適正にし、建設される住宅の質の改善、向上を図るために、住宅の建設工事の審査、指導につきましては地方公共団体に委託することができるようにいたしました。大体この公庫の性確、業務運営の方法の概要について以上申上げたのでございます。逐条の説明は省略さして頂きまして御質疑等がございますればお答え申上げます。
第二の点は、国が北海道の総合開発計画を実施することは、地方公共団体たる北海道自体の開発計画を、これが拘束することになる、従つてこの法律は憲法第九十五條の「一の地方公共団体のみに適用される特別法」になりはしないかという質疑も出たのであります。
本法案は、熱海市を国際観光温泉文化都市として建設するために、国及び地方公共団体等の関係機関が、その建設事業に対して、できる限りの援助を與えなければならないと規定し、さらにその建設事業の用に供するため必要があると認めるときは普通財産を譲與することができるというのが、本法案の要旨であります。なおその他熱海市長の責務または事業執行者の責務等についても規定されておるものであります。
○説明員(小林與三次君) 今のところ正確な数字は何人ということは決まつておりませんが、例えば地方公共団体ならば都市側、府県側、町村側の代表者がどうしても必要になる。関係行政機関ならば、役所で申しますと安本とか、或いは農林省とか、通産省、運輸省、大蔵省はまあそういつた方面の代表者は入れてやる、後は大体学識経験者その他になる、こういうまあ見当であります。そういうふうになるのじやないかと思います。
○説明員(小林與三次君) 今お尋ねありました通り、河川審議会、道路審議会は役所の者も相当入つておりますが、それ以外に地方公共団体の代表者その他学界、或いはその他の河川道路に関する学識経験者或いは河川道路に関するいろいろ利用者側の代表者、そういつた人達が実は入つておつたのでございます。今度合せて作りました土本審議会におきましても、その構成は従来とそれ程異ならないと思つております。
○三好始君 細かいことを重ねてお聞きするようですが、二十五人の内訳を関係行政機関の職員から何名取る、或いは地方公共団体の職員から何名取る、学識経験者から何名、こういう訳はまだ決まつておりませんか。
さらに納税をすることによつ地方公共団体に対する発言権が大きくなるというようなお話があつたように聞いておりますが、もしそういう考え方でこういう税金が、かけられておるということになつて参りますと、われわれは非常に迷惑をするのであります。
(地方自治庁財 政部財政課長) 奧野 誠亮君 委員外の出席者 議 員 深澤 義守君 專 門 員 有松 昇君 專 門 員 長橋 茂男君 ————————————— 四月十七日 理容業者に対する附加価値税の税率引下げに関 する請願(高間松吉君紹介)(第二四七八号) 農業協同組合による地方公共団体
そういう点から考えますと、住民がその地方公共団体から受ける利益というようなものが、去年と今年で四倍にも五倍にもふえたかというと、そうでもない。そういう観点に立ちますと、この均等割というものを、旧税法よりも、今度の税法で大幅に引上げたというようなことは、どうしても解しかねるわけですが、そういう点はいかがですか。
また普通財産のうちで神社、寺院、教会用財産及び地方公共団体の公園用財産につきましては、国有財産法施行細則第七條の規定によつて土地の面積のみを掲げ、価格は計上してありません。 次に昭和二十三年度国有財産無償貸付状況総計算書について御説明申し上げます。
併しながら国民投票によるという規定は、現在憲法にこういう場合ありませんので、止むを得ずこういうことになつておるのだと思いますが、当然国民投票によるべきものでありますから、少くとも衆議院に於いては相当これを真劔に討議し、時には公聴会を開いて或いは各地方公共団体の長等の意見も求めるというのが正しい行き方であると思いますが、ところが衆議院は審査を省略してさつと参議院に持つて来られたのでありますが、どういう
そういう点でできるだけ総合調整の上に立つて、而もやるときには委員会の計画に基いて更に地方公共団体、例えば東京都でありまするとか、東京都下にありまする地方公共団体から同意を取りまして、その地方の実情に即して、而も地方民の熱意をそこに反映せしめるような方向に行政官庁も協力をして、これの執行に当つて行くということにいたしたいというふうに決めたわけでございますが、もつとこれは強力に、震災後の復興局のような強力
○参考人(石川榮耀君) 首都の整備は結局一日にしてはならず、常に問題が起ると思いますが、首都は単なる一地方公共団体の都市ではありませんので、やはり高い立場から御判断を願いまして御指導、御鞭撻が必要であると思いますが、我々としましては無限と申しますことは強うございますが、できる限り長い間の御指導を頂きたいと思つております。