1950-04-11 第7回国会 参議院 地方行政・大蔵連合委員会 第2号
さつきの本多国務大臣のお話によると、地方公共団体によつて非常に利益を得ているのだから応益的に課税をしたらどうかというお話があつたのでありますが、そういう点はどうでしようか。
さつきの本多国務大臣のお話によると、地方公共団体によつて非常に利益を得ているのだから応益的に課税をしたらどうかというお話があつたのでありますが、そういう点はどうでしようか。
○政府委員(小野哲君) シャウプ税制報告書にもございますように、今回の地方財政を強化して行くという場合において、事業税を取るべきであるか、或いは今話題になつております附加価値税によるべきであるか、この点について結局は先程大臣からも申上げましたように、当該地方公共団体の区域内において何らかの事業をやつている場合において、警察であるとか消防、或いは衞生等の地方公共団体のサービスを受けておるという点について
従つて地方負担の経減を図らなければならんということ、市町村の保護事務を施行するに要する費用の二分の一は、国において負担すべきであるということ、国及び地方公共団体はこの制度の実施に要する必要にして十分なる金額を予算に計上し、且つこれを支出するということを法律で明記しなければならんこと、以上のような内容を持つている勧告を出したのでございますが、その大部分が今回のこの法案に盛り込まれているように考えます。
それから国民の零細な金——農村並びに漁村の小学校の子供までも動員して集めた零細な金による預金部の金の運営方法でありますが、この預金部の金が、二十五年度におきまして、今度は地方公共団体へ貸付けするものが約五百億円、それから金融債の応募買入れをやるために約二百二十億円、それから産業資金として四百億円、こういうふうな大体の見当がついておると思います。
更に北海道総合開発計画が樹立されまして、これを具体的に実行いたします場合におきましては、その実施の掌に当る機関をどういうふうにするか、或いは必要に応じて特別な公社というような機関を設けることも考えられるのでありますが、とれらは幸い北海道開発庁に諮問機関として北海道開発審議会をも設けるごとになつておりますので、できるだけ当該地方公共団体の関係者なり、或いは国会議員なり、又は学識経験者の衆智を集めることによりて
ところでこの法案に驚きましては、こういうような考え方から、関係地方公共団体、即ち道及び関係市町村、そういう方の意向を北海道総合開発計画に十分に反映せしめまするために、関係地方公共団体が開発計画に関しまして内閣に意見を申出るという途を一つ作つておりまするのと、それから更にもう一つは、御指摘もありましたように、北海道開発審議会の委員の中に北海道知事なり道会の議長なりを加えることによりまして、その間の調整
○堀眞琴君 只今の問題に関連するのでありますが、地方公共団体と新設される北海道開発庁との関係でありますが、第三條によりますというと、「関係地方公共団体はも開発計画に関し、内閣に対して意見を申し出ることができる。」ということになつておりまして、その間の関係は一応これで整理がつくと思いますが、併し関係地方公共団体の中でも一番関係の深い北海道庁と開発庁との関係はどのように考えられておられるか。
そうして家賃はきわめて妥当な家賃にいたしまして、その家賃の足らぬところは公共団体においてこれを負担するという建前をとるならば、きわめて容易にこの不燃化の目的も達成することができると考えるのでございます、この点につきましても、やはり十七條の貸付対象として三つあげておりますほかに、産業労務者用給与住宅へ並びに地方公共団体の経営する貸付住宅という一項目を入れていただきたいということを私は希望するのでございます
まず第一に、この法案には地方公共団体に金を貸すということが載つてないのであります。どころが現在日本で一番必要なものは貸家でありまするが、自己資金でもつて——たといそれが七割充分の政府の補助金がありましても、自己資金をもつて家を建てるという人はそうたくさんはないと思います。ましてこれを貸家に提供するということは、おそらく不可能に近いものであろうと思います。
○砂間委員 内山さんに一点だけお尋ねしたいのでありますが、ただいま貸付を受けることができるものの中に、地方公共団体を入れてもらいたいという御要望がありましたが、この法案の第十七條の一項の三号には、「住宅を建殺して賃貸をする事業を行う会社その他の法人」という項があるのであります。ところが私ども先般来政府委員に質問していますと、この法人の中には地方公共団体は含まれておらないというお話であります。
三十九條を読み上げて見ますると、「議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房長官、各省次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。但し、国会の議決に基き、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参與その他これに準ずる職務に就く場合は、この限りではない。」
今回の税制改革に当り立てられました地方財政平衡交付金制度によつて、地方公共団体の機関に委任して行う事務に要する経費は地方財源で賄うことを原則とすることになつたのでありますが、国会議員の選挙等に関する事務は毎年行われるものでなく、又衆議院の解徹による早選挙又は補欠選挙等予期し得ない時期に行われる場合もあり、更に選挙等の公営の実施その他について機会均等を確保する必要等諸般の事情を勘案し、重要な国務でもありますので
で、私らはどこまでも国庫負担を八割で、地方公共団体、若しくは地方負担というものは二割というふうに主張したので、第二次案というものは、かようになつて出たのであります。それに対して関係方面の意見として、誠にこれは結構な負担である。
従いまして港の種類にもよつて来ると思いますが、都道府県等の高級地方公共団体が相当実質的に負担して参るように成るべくいたしたいと我々は考えておりまするが、これを強制することは、只今のところいろいろ困難な事情がある、こういう実情でございます。
○委員長(木下辰雄君) 第四章について御質問がありましたら……御質問がなければ、私から質問いたしますが、第一種漁港から第四種漁港までの間に、国が補助する額が決まつておりますが、その額の以外のものは、地方公共団体と、それから地元の団体とが分担することになつておると思います。ところが往々にして国が、例えば百分の五十を出す。
四、第二条第一項中「地方公共団体又はその機関」を「地方公共団体若しくはその機関又は水害予防組合、土地改良区等これに準ずるもの」に改め、同項第五号の次に「六 かんがい排水の水路若しくは施設又は農業用道路」を加えられたい。以上であります。
御承知のように憲法第九十五條の住民投票の規定と申しますのは「一の地方公共団体のみに適用される特別法」について適用があるものであるのであります。
○カニエ邦彦君 第三條についてお伺いするのですが、第三條に「関係地方公共団体」とあるのですが、これは北海道の開発に関係のある地方々々の公共団体という意味なのか、或いはこれは北海道道内、或いは道庁を指していられるのですか、もう少しこれを具体的にいいますと北海道開発に関係のある地方公共団体というものは、可なりこれは範囲が随分あろうかと思います。
○政府委員(小野哲君) 只今カニエさんから御質問がございましたが、第三條の関係公共団体の範囲如何、この点でございますが、北海道のごとき地域における開発計画を立て且つこれを実施して行きます場合におきましては、相当広範囲に亘つて関係のある地方公共団体があることを予想いたすのでございます。
今日の地方公共団体、あるいはその他の学校施設、あるいは引揚者の寮等を建設するにあたりましては、五割で拂い下げてはたしてそういう社会施設が運営できるかどうか。これは疑わしいのでありまして、こういう面につきましては。少くとも無償で拂い下げるのが当然であると、私たちは考えておるのであります。
これは前にも御議論があつたと思いますが、大体金融機関に委託する主たる仕事は、ほとんど金融機関に委託しまして、貸付金にかかる住宅の建設工事の審査だけを地方公共団体に委託するということになつておるのですか、この委託業務をどちらにどうするかということは非常に問題であろうと思います。私は金融機関でその申込みの受理及び審査をやる必要はないじやないかと思うのです。
○伊東(五)政府委員 ただいまの地方公共団体に貸し付けて、公共団体がアパートを経営するという前提でお話がありましたが、実はこの十七條の第三号に書いてあります「会社その他の法人」というのには、地方公共団体は入つておらぬつもりであります。法人ではありますけれども、これは地方公共団体は入れない、その他の法人と考えております。
ただこれをそういうことがわかつておりながら、この三号を入れましたのは、地方公共団体などが特別に出資をして、償還期間である三十年間ある程度の資金的な援助をする。これは三十年後において資産が相当残りますから、長い日で見ればペイいたしますが、さしあたりはペイしないわけでございますがそういう地方公共団体あたりの相当の希望計画がありますので、それを生かす意味において、この三号を特に入れたわけでございます。
場合によつたら来年も引続いて、こういうふうに災害を受けたところの復旧は、この方が早く行くし、また地方公共団体としてもこういう方針がいいということならば、そのまま処ばすなり、また内容を変更してやれるので、「二十五年度における」という法律のうたい方は、ちよつとおかしい。今あなたの御説明によれば、附則によつて施行の期日を定めればいいように思えるのですが、どうですか。
しかるに近年頻繁に発生する台風、地震等は、戦時中の国土の荒廃と相まつて、甚大なる被害をもたらし、ために地方公共団体の財政は深刻な危機に瀕しているのであります。
○小平(久)委員 次にこの法案の第二条によりますると「地方公共団体又はその機関の維持管理に属する」云々と、こう書いてございます。地方公共協団体はわかりますが、「又はその機関」というのには、どういうものを御想像になつておられますか。
次は、八十九條第三項を削り、第四項を第三項とし、同項中前二項を前項に改めるというのは、その内容を申し上げますると、公職選挙法の法案の八十九條は公務員の立候補制限に関する規定でございまして、その中におきまして、第三項において、地方公共団体の議会の議員は、在職中他の地方公共団体の議会の議員の候補者となることができるという規定を置いてあるわけであります。
同日 養鶏事業に対する課税適正化の陳情書外一件 (第七一四号) がん具、花火に対する物品税の免税額設定の陳 情書 (第七一九号) 都道府県單位及び被害民單位の災害保險制度制 定の陳情書 (第七三五 号) 農林事業に対し預金部資金を大巾に貸付の陳情 書 (第七三六号) 引揚者收容施設に充当の旧軍用施設を関係地方 公共団体に無償讓與の陳情書 (第七五五号) を本委員会に送付
だからどうも地方公共団体に対して住民投票に問う程の必要もないんじやないかという疑問が起るのです。それじやもう一度御研究願いましよう。それで又月曜日にお答えを願うことにいたします。
それはこの首都建設法案と北海道開発法案等を対比して見ますと、北海道開発法案の方も、北海道という地方公共団体に対しまして、各地方公共団体だけに適用する法律でありまして、この首都建設法が東京の首都だけに適用する法律案というのとまあ同様の形式に見えるのであります。
○鈴木直人君 そうしますと、私に対する答弁とちよつと違つておるのですが、私は一つの地方公共団体の上に適用される特別法であるかないかということの判定は、誰がするかという質問に対して、二百六十一条によつて衆議院議長がそれを決めて、そうして通知するのだという罰でしたが、今はそうじやなくて、本質的にそういう特別法であるかどうかということは別であつて、これは手続に過ぎないということでありますので、これが特別法
ただしかし、工事費をごまかしてやるというような点については、これは警戒しなければならぬ点でありますので、仕様書とか見積書とかいうものについては、地方公共団体の技術の職員に委託をしまして、そういう点はある程度の綿密な調査を必要とするかと思つております。しかしこれがために貸付の事務が遅れるようなことのないように、十分注意してやつて行きたいと思つております。
しかしその国庫補助の賃貸し住宅におきましても、家賃その他において勤労者にはなかなか利用できにくい面があることを、私は一応申しておいたのでありますが、しかし家賃の点は別といたしまして、一方で国庫補助の賃貸し住宅ということを、勤労者の住宅難緩和のためにやつておるということでありますれば、その趣旨をくみまして、この公庫の貸付を受くべき者の対象の中にも、やはりそういう県なり市なり、地方公共団体を含めるのが適当
今、内容のおもなる点を申し上げますと、第一に、地方財政の過重なる負担を避けるため、地方公共団体に対して図書館設置の義務を課さず、地方の自主的措置にまかせる一方、一定の基準に達した公立図書館に対しては、国が補助金を交付して積極的な奨励策を講ずるようにいたしておる点であります。
第一点は、地方公共団体の管理する牧野について、維持改良に必要な牧野管理規程を定める義務を負わせて牧野利用の効率化をはかること、第二点は、畜産の用に供する牧野であつて国土の保全上重要なものに対し、保全及び改良に関し所要の指示を行うことのできる保護牧野制度を規定したこと、第三点は、前に述べました牧野管理規定並びに保護牧野制度に基き牧野の保全及び改良事業を行う者に対する奨励措置の規定であります。
しかして、事業の旅行者は国または地方公共団体及び水産業協同組合とし、国以外のものが基本施設を修築する場合には、その要する費用のうち、北海道におきましては、第一種、第二種及び第三種漁港は百分の六十、第四種漁港は百分の八十でありますが、その他の地域に起きましては、第一種と第二種漁港に百分の四十、第三種漁港は百分の五十、第四種漁港は百分の七十五または百分の六十を国が負担することとし、かつ国以外のものの行う
そういう観点から国及び地方公共団体は医療施設を整備することによつて、また教育施設のうち精神障害者に対する特殊学級というものを整備することによつて、またある程度治療を終えたものに対しては、社会へ復帰するために必要な適応性を強化して行くという施設も整備することによつて、精神障害者の社会性に対する適応性を高めるように努力するとともに、一般の国民に対しましては精神衛生に関する知識の普及向上をはかつて、でき得
委託します先は銀行その他の金融機関と、もう一つは地方公共団体であります。この二種類の機関がございます。銀行については申込の受理、それから貸付に関する審査と、それから資金の貸付、払出し、それから元利金の回収、大体これだけの業務を委託いたします。
然るに周知のごとくこれらのいずれの方法も民間において求めることは殆んど不可能な状態でありまして、政府におきましては、これが対策といたしまして、地方公共団体が公共事業として実施する賃貸住宅の建設経営事業に対して、国庫補助金を交付し、家賃の低下と建設戸数の増加を図つて参りました。