1950-04-07 第7回国会 衆議院 地方行政委員会 第18号
この法案は御承知の通り、各地方公共団体の災害復旧事業に関しましては、国庫が全額負担するという趣旨にのつとつてつくられた法律でありますから、その修正につきましても、その趣旨に浩つて修旺を行いたいと存じます。
この法案は御承知の通り、各地方公共団体の災害復旧事業に関しましては、国庫が全額負担するという趣旨にのつとつてつくられた法律でありますから、その修正につきましても、その趣旨に浩つて修旺を行いたいと存じます。
従つてごの法案に見られているような災害の復旧を、一定の地方公共団体の責任のある施設というものに限定する必要はない。従つて農地あるいは市街地の住宅全部に対して、災害によつてこうむつた被害は、全額国庫で負担すべきだと思う。
ことに地方税法に至つては、地方公共団体全部が大きな影響を受けるものですから、他の委員会とは違つた性格を持つておると私は思う。そこで先ほどの立花君の質問に対する大臣の答弁では、この住民税の所得割の累進課税ということは、できるとかできないとかいうようなあいまいな答弁をなされておる。これはまことに私どもは遺憾にたえないのであります。
第二は、旧軍港市転換事業の促進と完成とに対して、国及び地方公共団体の関係諸機関ができるだけ援助を與えなければならない旨の規定を設けておることであります。第三は、旧軍港市の都市計画又は特別都市計画の区域内にあるところの旧軍用財産の処分について特別の規定を設けておることであります。
本法案は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙に適用するもので、十七章二百七十三條からなる厖大なる法案であります。
またさらに地方税の面から考えますと、国鉄といえども、やはり地方団体の中に停車場、軌道等を敷設しております場合、その地方団体が国鉄のために負担するものは、私鉄の場合とかわりないのでありまして、地方公共団体財源を確保するためには、やはり国鉄に対しましても、その地方団体より便宜を受ける、利益に応じた応益負担は理由のあることと考えられます。
ただ私のお伺いしたいのは、市町村間の同種同業の、あるいは同一物件の均衡を容易に得る問題、それからさらに根本的に私が心配いたしておりますのは、固定資産のいわゆる償却資産の資産価額というものが、一兆三千億と言われるその数字が、もつと厖大に上るのではないか、そこで政府のお考になつておられるよりも、非常な税收の増加があるのではないか、そういうような場合に、政府は今日地方公共団体に対する監督権というものは、往年
その減税の恩典を受けられない赤字会社も、やはり地方公共団体の中においては、その地方公共団体の応益負担を存立の前提要件として、大いに振興して行くほかないものであろうと考えております。
そこまで気がつきませんで、行政官庁が直接事業を執行することがあり得る場合がありますので、こういう適当な場合は東京都及び関係地方公共団体の行為を認めてやつてもよろしいと決めたので、従つてこれは国の機関ですらそうでありますから、公共企業体はこれに準ずることは勿論そうでなければならんとこう解釈します。
たびたび御意見が出ているのでございますが、東京都が現在まで行なつております都市計画事業は、都市計画法及び特別都市計画法におきます地方公共団体としての、法律に与えられてあります権能の範囲を最高度に発揮しながら都市計画を進めていることはこれはもう議論の余地がないのでございます。
そこで私共の考え方といたしましては確かに御議論の筋もあるのでございますが、憲法九十二条から九十四条までにおきましては、地方公共団体の単に地域的な考え方のみを入れておらない。それは地方公共団体の組織とか、或いは運営でありますとか、機関であるとか、事務の範囲であるとか、条令等について定めておる。その後を受けて九十五条の規定がある。
そういたしますと、第四條関係等の拂下を受ける申請をするのと当該地方公共団体、こうなると思います。そうだとしますると、自分が申請したことの可否を判定する審議会がその申請する人達も判定の仲間へ入るということは、立法上非常に疑義のある点だと存じます。このことはすでに前にも、これとは別でありますけれども、例があるのであります。
産業の建設でありますから、勿論民間の者にも拂下げるでありましようが、民間の者、地方公共団体、両方でありましても、その一部はいずれにしても地方公共団体が拂下を受ける。自分が申請して置いて自分がそれを判定するということの論理が法律論として非常に妙ではないかということを指摘したのであります。
そういうために、国の補助でいろいろこうした施設を作る場合でありましても、今日は地方公共団体でそうした施設を作りたくないというので拒否する傾向が、私ここに例を挙げれば沢山知つておる。
しかしこれは附則の第二項にも掲げておりますように「すみやかに、国及び地方公共団体の機関の需要のみに供せられることになるように、努めなければならない。」こう明文もありまするように、私どもの理想としては、官公需のみにたよつて行きたい、こういう考えであります。
この点もつぱらそう説明しておられ、また法案を見ると、結局「優先して国及び地方公共団体の機関の需要に供することを原則とする。」ということがありますが、民間の仕事もやれないことはない。法の解釈上私はそういうふうに考えますが、この点をちよつと……。
また工事の方の審査をしますにしても、これは地方公共団体がずつと市町村まで行つておりますから、そういうものを適当に利用しますと、工事の審査などもそうむやみにひまどるというようなことはないようにできると思いますし、またしなければならぬと思つております。二割五分の頭金で、建前なら建前まで進行した。そうしてあとの借りられる資金が遅れて、建ち腐れのようなことにならないようにやり得るものと考えております。
但しそれだけでは調査の事務に事を欠きますので、府県あるいは場合によつては市なども、つまり地方公共体には工事の監査を委託するということで、最初貸付の決定、金額の決定等において仕様書とか、設計書、見積書、そういうものの審査は地方公共団体の適当な技術職員にお願いしよう。それから工事の進捗に応じて支拂いをいたして行きますが、現場の認証についても技術員にお願いしよう。
しかしそれにいたしましても、この支所の取扱い区域も相当広いことでありますから、御懸念のような事態が起るわけでありますが、ただ決定は公庫において行いますが、決定に至るまでの調査の事務、これに主としてひまがかかるわけですが、この調査事務については、銀行その他の金融機関と、それから技術的の審査につきましては、地方公共団体に委託をすることになつております。
政令で規定してありましたのをかような仕事は、仕事と言いまするか、事項は、法律に書く方が正しいという意味におきまして法律の新しい規定といたしまして、第四十三條の三というその第五項でありまして、河川敷等で、これを農地に使つた方がよろしいという場合におきまして、その河川敷等につきまして今まで府県でありますとか、地方公共団体が管理の費用を負担しておつたものがございます。
○石川委員 ところが国の仕事のうちの百分の一くらいしか、大体矯正保護作業でやることはないだろうとおつしやつたのですが、国の百分の一の仕事すらやらないというのでありますから、何のために地方公共団体の協力を求める必要があるのであるか、これはまず第一に実際上の問題になつて来るのではないかと思う。それから理論的にはこうなりはしませんか。
○佐藤(藤)政府委員 受刑者に対して刑を執行するに当つて、国が矯正保護作業を確保しなければならぬということは、これは十分御了解願えることと思うのでありますが、第七條第二項で、地方公共団体が、その矯正保護作業の確保について、国に協力しなければならぬということを規定いたしましたのは、私どもの気持としては、地方公共団体もやはり受刑者の收容に必要な作業を確保する義務があるのではないかというふうにも考えられるのでありますけれども
国の需要だけで、各地の刑務所における受刑者の矯正保護作業が十分満たされますならば、何もわざわざ地方公共団体に協力を借りる必要がないのであります。
○益谷國務大臣 この法律は先ほど申し上げましたように、今日の地方公共団体の財政の窮迫いたしておりまする点など勘案して立案いたしたのでありまして、本法を昭和二十五年度一箇年実施いたしまして、その結果を十分に見たいと思うのであります。
○益谷國務大臣 この法律が通りますと、ただいま申し上げました通り、地方公共団体が従来より不利益な立場に置かれるというようには見ておりません。従来より地方公共団体の負担を軽減せしむるために非常に役立つ法案であると信じております。
○益谷國務大臣 この法律は御承知の通り、地方公共団体の財政が逼迫いたしております関係上、なるべく地方公共団体の負担を軽減するという目的で提出いたしたのであります。そういう考えで起案を命じて今御審議を願つておるのであります。御指摘の法律の解釈等につきましては、本法が施行せられた結果、かえつて地方に不利になるというような考えは毛頭持つておりません。
地方公共団体の責任の上にこういうものはないはずである。国が十分の施策を講じて、災害に対しましても、早急に地方住民の要望するだけの費用を出すことができるし、また当時やかましく言われております六・三制の問題等にいたしましても、国の施策がよろしきを得ますならば、私はこういう強制的な寄付というものは自然になくなると思う。
又普通財産のうちで、神社、寺院、教会用財産及び地方公共団体の公園用財産につきましては、国有財産法施行細則第七條の規定によりまして、土地の面積のみを掲げ、価格は計上してありません。 次に昭和二十三年度国有財産無償貸付状況総計算書について御説明申上げます。
それからその次に物品の無償貸付及び讓與等に関する法律の改正、これは「地方公共団体、農業者の組織する団体又は植物の防疫事業を行う者に対し植物の防疫を行うため必要な動力噴霧機、動力散粉機、動力煙霧機その他の防除用機具を貸し付けるとき」にこれは無償で貸し付けることができるというふうな規定にこれを改正いたしました。つまり無償貸付の條項の中に、この一項を附け加えましたわけであります。
その結果、新しく国内に侵入した病害虫や其他の特殊な病害虫に対しまして、国又は地方公共団体が必要な措置を講ずることができなかつたために、幾多の病害虫が蔓延土着して農作物に重大な損害を與えるようになつたのであります。
これらの規定の中で更生保護の措置を国の責任で行うことの原則を明確にいたしますと共に、国みずからの機関で直接これを行い得ない場合に処するため、一定の国費支給の裏付けを持つた委託の制度を開き、その委託先を国の監督が適切に行き届く地方公共団体又は更生保護会に限定しておりますが、これは、本来この事務が、その性質上国の刑事政策の一環として行われるべきものとする考え方に基くものでありまして、夙に旧監獄則当時から
これらの規定の中で、更生保護の措置を国の責任で行うことの原則を明確にいたしますとともに、国みずからの機関で直接これを行い得ない場合に処するため、一定の国費支給の裏づけを持つた委託の制度を開き、その委託先を国の監督が適切に行き届く地方公共団体、または更生保護会に限定しておりますが、これは本来この事務が、その性質上国の刑事政策の一環として行われるべきものとする考え方に基くものでありまして、つとに旧監獄則当時
できるだけ官公需一本にしようという趣旨がこの附則の第二項にも「矯正保護作業によつて生産される品物及び受刑者の労務が、すみやかに、国及び地方公共団体の機関の需要のみに供せられることになるように、努めなければならない。」そういうふうに努力目標を定めておるのであります。
今回の税目の配分の方針といたしましては、偏在的な税源につきましてはこれを都道府県に、普遍的なものにつきましては市町村へと、こういうような基本的な原則からできておるのでございますが、これが運用につきましては、当該地方公共団体の地方議会等におきまして、十分これに対する検討が加えられることと存ずるのでありますけれども、もしこれらの税制の運営にあたりまして、都道府県その他におきまして、あるいは歳入上の問題について
しかも漁港の重要度に即して国の負担を多くしたこと、第五に、これまでの漁港の維持及び管理または運用等の主体は、おおむね当該地方公共団体、すなわち都道府県並びに市町村てあつたのでありますが、新たに漁業協同組合を指定することになつたこと、その他重要事項等の決定には、公聽会を開いて決定することにしたこと等でありまして、まことに民主的なりつぱな法律であるのであります。
その結果、新しく国内に侵入した病害虫や、その他の特殊な病害虫に対しまして、国または地方公共団体が必要な措置を講ずることができなかつたために、幾多の病害虫が蔓延土着して、農作物に重大な損害を与えるようになつたのであります。
ただ私はこの機会に申上げたいのは、附加価値税にいたしましても、固定資産税にいたしましても、大体附加価値税の方につきましては四百二十五億円、固定資産税の方において五百二十五億円を予定いたしておりますので、地方公共団体はできるだけ歳出を少くし、そうして附加価値税も標準税率になつておるのでありますから、余りお取りにならないようにして頂きたい。
○岡本愛祐君 次の第二の委員会の任務の項の「実施の推進にあたる」、この「推進にあたる」ということは勧告とそれから今の御答弁では、各機関を集めていろいろ協議をするというように推進するのだという御答弁ですが、その勧告が十一條によりまして「委員会は、国、東京都の区域内の関係地方公共団体又は関係事業者に対し」なすと書いてあります。
それから「国、東京都の区域内の関係地方公共団体」とこう書いてあるのですが、東京都という地方公共団体には勧告をしないのか。「東京都の区域内の関係地方公共団体」とこう申しますと、各二十三区に勧告をする、又八王子市とか立川市等に勧告する、こういうふうに取れるのであります。東京都自体には勧告しないように見えるのですが、その点を伺つて置きたい。
○衆議院議員(井手光治君) 東京都の区域内においての地方公共団体は、東京都をも含み、東京都自体にも勧告し得るのでございます。