1950-03-29 第7回国会 衆議院 内閣委員会建設委員会連合審査会 第1号
意見を申し述べることができるのは地方公共団体でありまして、主として地方自治団体——道である。こう思つております。しかしながらたとえば帶広市とかあるいは旭川市というような重要公共団体はもとより意見を具申し得るわけであります。審議会の構成メンバーの中に明瞭にうたつてあるのは、御指摘のごとく北海道知事、北海道会議長でありますが、事はやはり自治体である北海道に非常に関係が深いからであります。
意見を申し述べることができるのは地方公共団体でありまして、主として地方自治団体——道である。こう思つております。しかしながらたとえば帶広市とかあるいは旭川市というような重要公共団体はもとより意見を具申し得るわけであります。審議会の構成メンバーの中に明瞭にうたつてあるのは、御指摘のごとく北海道知事、北海道会議長でありますが、事はやはり自治体である北海道に非常に関係が深いからであります。
そこで法第三條に、「関係地方公共団体は、開発計画に関し、内閣に対して意見を申し出ることができる。」とあります。これは立法としては、画期的と申すと少し言い過ぎかもしれないが、おもしろい法律である。つまり民衆の意見を多く取入れるということを法律の中に書いてあるので、私は非常に特色のある法文ではないかと考えております。あなたの御質問通りのお答えがここに出ております。
○木村(榮)委員 そうしますと、私がさつき申し上げました第三條では、「関係地方公共団体は、開発計画に関し、内閣に対して意見を申し出ることができる。」となつておる。一方今度は国家行政組織法によつてできました開発庁の中には、第十條で「審議会は、左に掲げる者につき、内閣総理大臣が任命する委員二十人以内で組織する。」
で、我が国として民主化の第一歩として、地方公共団体に対して強力な財源を與え、又地方自治を確立して地方自治権を強くするという方向に向つている秋に当りまして、東京都ともあろうものが、この計画を外の委員会に作成して貰う、政府に作成して貰うということは地方自治の在り方と甚だしく背馳するような感じが私はするのでありますが、その点は東京都としてどう考えておりますか。それを伺いたい。
そういたしますと、委員会が第四條によりまして首都建設計画を策定して、総理大臣の指揮監督の下に首都建設計画を策定して行く、而もその実施の推進に当る、こういうのでその下案というものは東京都から出るかも知れませんが、東京都という日本で一番大きな地方公共団体の自治、自主性ということが、極めて首都建設については制限をせられて来るわけであります。
○参考人(石川榮耀君) 東京都としてそういう計画ができないではだらしがないというお話でございますが、申さば東京都飽くまで一地方公共団体でございまして、その意味におきまして如何に衆智、衆智と申しますと何でございますが、まあ智慧を絞りましても限界がございます。考えられない限界がございます。
この点が関係する地方公共団体並びに学校当局父兄などが非常に心配しておるところなんでありまして、お説のように絶対に国立大学の定員を減ぜずという、こういうことが確定すればとにもかくにも、万一にもそれが何程か減少しなければならんというときが来ればそれのしわをどこへ寄せるかということが重要になつて来る。
地方財政法の建前におきまして、国家的業務については国が全額を負担し、又国と地方公共団体とり共通の業務については国が経費を分担する。こういうふうな規定がありまする外に、都道府県自身の事務につきましても必要なる補助金を交付する、こういうふうな建前に相成つておるのであります。
第三條におきましては重要な意義を持つところの転換事業の促進と完成とに対する国及び地方公共団体の関係諸機関が、できる限りの援助をすべき旨の特別規定を設け、第四條及び第五條において国有財産特に旧軍用財産の処分についての特別の措置を定めたのであります。
○政府委員(吉田晴二君) 公共団体の定義につきましては、この法律の本になつております国有財産法の規定から出て来るわけでありまして、国有財産法の第二十二條に地方公共団体、水害予防組合及び土地改良、これを公共団体というふうに規定しております。それがこの公共団体の定義になつて来るわけであります。
○政府委員(吉田晴二君) 地方公共団体というのは、当然県とか市が入つているわけです。県、市町村これをまあ地方公共団体といつております。
尚北海道開発計画は、国が樹立し、実施するのでありますが、これに関係地方公共団体の意向を十分に反映せしめる必要がありますので、関係地方公共団体が開発計画に関し、内閣に意見を申出ることができることとしたのであります。 第四條以下は、主として北海道開発庁に関する規定であります。
まず資源開発の前提となる基礎調査あるいは試験研究、次に資源開発の手段となる入植、また入植に必要な諸施設、道路、鉄道等の運輸施設、さらに資源そのものの開発事業また資源を利用する産業に対する総合開發の見地からする指導、なおまた地方公共団体の事業との調整、こういういろいろの事柄について考えられるのではなかろうか、かように思つておる次第でございます。
これを国または地方公共団体でやる目的、そしてそこに来る書物の種類、そういうようなものについてお聞かせ願いたいと思うのです。
第三條におきましては、重要な意義を持つところの転換事業の促進と完成とに対して、国及び地方公共団体の関係諸機関が、できる限りの援助をすべき旨の特別規定を設け、第四條及び第五條において、国有財産特に旧軍用財産の処分についての特別の措置を定めたのであります。
しかるに近年頻繁に発生する台風、地震等は戰時中の国土の荒廃と相まつて甚大なる被害をもたらし、ために地方公共団体の財政は、深刻な危機に瀕しているのであります。
即ち教職員に対して、政府或いは地方公共団体、或いは教育委員会等のとつている措置はいずれも法律所定の手続をとつているということを明言して置きます。
なお北海道開発計画は、国が樹立し実施するのでありますが、これに関係地方公共団体の意向を十分に反映せしめる必要がありますので、関係地方公共団体が開発計画に関し内閣に意見を申し出ることができることとしたのであります。 第四條以下は主として北海道開発庁に関する規定であります。
これに対しまして、地方自治庁において事務的に種々調査いたしましたところによりますと、全国各地方公共団体の地方債の発行の要望額は、総額千百十三億円余りに達しておるような状態でございます。従いまして、三百七十億円のわくの中で、地方の要望額を満たして行かなければならない。言いかえれば、地方の要望額の約三三%ぐらいしか満たし得ないというふうな状況にあるわけであります。
○木村(忠)政府委員 お説の通りでありまして、地方公共団体も必ずこの予算は計上しなければなりませんし、年度中において足りなくなりました場合には、また必ず追加するということになつております。
○木村(忠)政府委員 この点につきましては、政府の施策を適当にやらないという場合におきましては、地方公共団体の長に対して、地方自治法によりますところの処置ができるように相なつております。
然るに、近年頻繁に発生する台風、地震等は、戰時中の国土の荒廃と相俟つて甚大なる被害をもたらし、ために地方公共団体の財政は、深刻な危機に頻しているのであります。
○国務大臣(本多市郎君) これもやはり本質的には協同組合を非課税にすべき性質のものであるかどうかという点が根本になると思うのでございますが、地方財政の強化を図りましためには、今回の固定資産税は、地方団体の地域内にある固定資産は漏れなく課税する、これが直接地方公共団体のもの、国のもの以外のものは漏れなく課税するという建前を取つております。
二十四年度におきましても、やはり地方債の引受けを三百億円したしますし、又短期に地方公共団体に百億程度の貸付をいたしたような状況であるのであります。二十五年度におきましても大体この傾向で参りまして、即ち地方債を三百七十億、又必要に応じまして別に短期の貸付を地方にして行きたいとこう考えておるのであります。
併し必要に応じまして、何と申しましても地方公共団体への融資を主眼とすべきでございますから、情勢によりましては相当の金額を長期融資という割当てでやつていいと考えております。何と申しましても或る程度に行きますれば、預金部は二十五年度におきましては、預金部が我々の想像通りに行きますれば、六百五十億の運用し得る金がございます。
あれには預金部資金の運用については、政府事業及びその地方公共団体の事業ですね、ああいうものを優先的に先ず賄う、そうしてその賄つて後にその他に運用するということになつておるようです。ところが最近地方の起債、その他の地方資金の需要は相当多いと思うんです。
○木村禧八郎君 そうしますと、あの指令、覚書ですか、は大体中央政府及び地方公共団体の資金需要が優先する、こういう原則になつておるわけでございますか。
従来、わが国において、この預金部資金は、國または地方公共団体に対する資金以外には使用を禁じられておつたのでありまして、そのために、国民の切なる願でありましたとことの預金部資金の地方還元ということができなかつたのでありますが、この法律を通じまして、農林中央金庫あるいは商工中央金庫、北海道拓殖銀行を通じて、地方に還元する道が、ここに初めて開かれたのであります。
しかも、この委員会にゆだねられているところの権限は実に強大なものがあるのでありまして、委員会は、初めに述べましたような計画を立案するばかりでなく、これを実施推進して行くために国や関係地方公共団体あるいは関係事業者に勧告をし、その援助協力を求め、事業の執行につきましては、必要の場合には建設省や運輸営省その他関係行政官庁が独自でこれを執行し得るというふうなことにまでなつておるのであります。
関し合理的改正をはかるとともに、郵便貯金法にあつては、土地改良法の制定等に伴い、郵便貯金の総額制限の適用を受けない公共団体等の名称の読みかえを規定し、郵便振替貯金法においては、簡易生命保險の保險料または郵便年金の掛金を振替貯金から簡易生命保險または郵便年金特別会計に移しかえる料金を、加入者より徴收することなく簡易保險局において納付することに改めようとしておるほか、拂込書用紙の売渡し制度の復活、地方公共団体
しかるに地方公共団体の現状は、相次いで負荷せられる任務の重いのに比べて、財政力は微弱であり、地方自治は財政的に破綻に瀕しているとまで極言せられているのであります。
同月十三日 公衆浴場営業者に対する事業税を第三種に変更 の請願(大石ヨシエ君紹介)(第一三八六号) 同(立花敏男君外一名紹介)(第一三八七号) 参議院議員選挙法中一部改正に関する請願(二 階堂進君外一名紹介)(第一四〇〇号) 地方財政平衡交付金の配付に関する請願(床次 徳二君紹介)(第一四〇二号) 地方議会事務局の法制化促進に関する請願(床 次徳二君紹介)(第一四〇三号) 地方公共団体予算科目中
又東京都知事、或いはその他行政庁が首都建設計画に基いた事業を実施する場合は、勿論一地方公共団体としての活動に必要な以上に規模を大に或いは精密にしなければならない場合があるのであります。
とするということになつておりまして、かつ、この首都としての特異性にかんがみてそれぞれの機関を設けられ、またその機関の意見に基いて計画を立て、これを執行するという場合におけるこの法案の内容を検討いたしますと、関係地方団体が協力または援助を與えるような道を開いておりまするし、あるいはまた国が、すなわち建設省、運輸省その他その事業の内容である事項を主管する行政官庁が執行する場合におきましては、東京都及びその区域内の関係地方公共団体
ただ東京都がわが国の首都である、こういう特殊な状態に置かれておる点にかんがみますると、かりに首都建設計画が、将来設置されようとする機関において計画されまして、またこれを国の行政機関が執行するという場合におきましては、この法案の中におきましても、首都建設計画を尊重するように勧告することができる道も開いておりまするし、また東京都及びその区域内の関係地方公共団体の、同意を得なければならない義務を負担させるということにも
○砂間委員 それでこの第十二條によりますと、最後の方に東京都及びその区域内の関係地方公共団体の同意が必要だということがございますが、かりにこの都市計画なんかの場合におきまして東京都が同意をしなかつた場合、あるいはもつと狭い範囲で、区なら区の範囲内におきまして、区会が反対の決議をされたというような場合におきましては、この事業の執行ということはどういうことになるのでありますか。
簡易保險の運用再開問題に対する全国的な切実な要望に対し耳を藉さないで、郵政省は單に契約募集のみをすれば事足れりとし、資金運用については大蔵省に一任すべきであるというがごとき虫のよい馬鹿げた優越感に浸り或いは地方公共団体に対する資金供給を独占して、その権力的地位の維持に汲々たることが本問題の解決を妨げておるとすれば、我々としては断じてこれ又默過し得ないところでございます。