1950-04-30 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第43号
三條の一号によりまして「地方公共団体の税制の運営に関して助言すること。」、この法律の解釈でございますから、最終的には別に行政機関で決まらないと思います。裁判所で決まるのであります。ただその運営に関しましての助言をする程度でございまするから、この地方財政委員会の方が担当するのが適当だと考えます。
三條の一号によりまして「地方公共団体の税制の運営に関して助言すること。」、この法律の解釈でございますから、最終的には別に行政機関で決まらないと思います。裁判所で決まるのであります。ただその運営に関しましての助言をする程度でございまするから、この地方財政委員会の方が担当するのが適当だと考えます。
地方公共団体のみに適用があります問題につきましては、憲法の九十五條に明文の規定がございまして、これにつきましては、住民投票に付して、その結果によつてその法律の成否をきめることになつておりますから、それについてさらに議会に付するというようなことは、憲法違反である、こういうことになつております。
もちろん義務教育であるから国家の中央政府の行政にも考えられますけれども、やはり地方自治の立場から言つたならば、どこまでも地方公共団体にこれはまかしておくべきものである。そこで定員定額法というような国家全体の一つの画一的な算定のもとに、教育の行政その他の教育の費用を定めようとすることは、将来真にまじめに自治財政を運営しようとする者に対してはきわめて憂慮すべきことである。
理想的に申しますれば、地方財政は完全な独立をいたしまして、中央が財源を十分に地方に委讓して、中央から一文もこの種の交付金を受けずして、完全に行くということが理想でありますけれども、現状といたしましては、地方公共団体は財源のゆたかなるものもあり、またきわめて弱小なるものもありまして、これが調整をはかることは避け得ないところであります。
○石原幹市郎君 大体分るのでありますが、そうしますと、昨日ちよつと申上げましたような只見川とか、ああいう大きな水系で特殊の電力の開発会社ができたというような場合に、その会社の株を地方公共団体等が持つ、これは一向差支えないというふうに解釈してよろしいのでありますか。
○石原幹市郎君 そうしますると、現在ある、現在の状況においては国及び公共団体は株を持つちやいかんという、或いは持つておる株も売拂つてしまえということになるのでありますが、将来は再編成法の臨時立法が終りまして、公益事業法だけになると、将来の状態においては地方公共団体等が電気事業関係の会社の株を持つたりするということは可能なように思えるのでありますが、可能ばかりでなく地方公共団体みずから経営するという先程
○石原幹市郎君 そうすると、電気事業再編成法の八條ですか「国又は地方公共団体は、いかなる名義によるかを問わず、指定会社又は新会社の株式を取得してはならない。」
本来本法案においては、国土総合開発計画は、なるべくそれぞれの地域において地方公共団体を中心とする自主的積極的な開発計画の立案に期待し、これを中央における審議会において総合調整することを骨子としておるのでありますが、その趣旨に基いて都府県総合開発計画地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画の三つの計画につき、その立案者たる都府県がそれぞれ都府県総合開発審議会または地方総合開発審議会の調査審議を経て立案
御承知のごとく、地方公共団体の自主性を推進し、その発達をはかることは、国政民主化の基礎をつちかう必然の要請でありまして、これがため地方自治制度の整備を行うとともに、地方税財政を確立することが緊要であります。地方税財政確立のためには、自主的、自律的な地方税法を設け、さらにすべての地方団体を通じ、合理的にして妥当な自治活動を行うだけの歳入を保障することが必要であります。
本案は、地方税制度の改正及び地方財政平衡交付金制度の実施と相まち、地方公共団体の財政に関してその利益を擁護し、もつて地方自治の確立強化をはかるため、総理府の外局として地方財政委員金を設置しようとするものであります。
本法案は、さる四月二十六日、本委員会に付託され、即日政府より提案理由の説明を聽取し、翌二十七日、関係地方公共団体及び各海運関係者の代表の意見を徴する等、特に慎重に審査いたしたのであります。 本法案の趣旨を簡單に申し上げますと、海上輸送の拠点ともいうべき港湾の重要性にかんがみまして、港湾管理者を設立し、港湾管理の方式を確立いたしまして、港湾の開発並びに発展をはかろうとするものであります。
千葉県御宿漁港修築費国庫補助に関する請願(委員長報告) 第五七 下諏訪、丸子両町間の国営バスを上田市まで延長の請願(委員長報告) 第五八 岩手県広田湾小赤磯岩に航路標識燈設置の請願(委員長報告) 第五九 遠江二俣、明知両駅間に鉄道敷設の請願(委員長報告) 第六〇 自動車運送事業企業経営体分割に関する請願(委員長報告) 第六一 唐津港に公共船員職業安定所設置の請願(委員長報告) 第六二 自動車行政の地方公共団体移護反対
災害復旧費の激増に伴い、地方財政に相当過重の負担を與えておりまする実情に鑑みまして、差当り昭和二十五年度に限り、地方公共団体が施行する災害復旧事業費については全額国庫負担といたしまして、罹災地方公共団体の財政負担の軽減を図ると共に、災害復旧事業の円滑なる運営を期せんとするものであります。
請願第千九百十五号、自動車行政の地方公共団体移護反対に関する請願、請願の要旨は、自動車行政を地方公共団体に移譲することは運輸行政上の不統一を招く結果となるから、国家機関による統合的一元的運営を図られたいというのであります。本委員会におきましては、審議の結果、願意を妥当と認めました。
○井上(良)委員 その次に市町村または特別地方公共団体がやりますものと、今の前の場合との率が非常に違うのですが、これはどういうわけでこんなに違えたかということ。
「地方公共団体が左の基準以上の助成を行わないもの」として、「農地、農業用施設又は林道に係るもの」は「当該災害復旧事業の事業費の十分の一に相当する額の補助金の交付又は負担金の免除」、こうありますが、この具体的な御説明を願います。
この法律案を提案いたしました理由といたしましては、地方公共団体の自主性を徹底し、地方自治の活発な運営を期待しながら、積極的にその発展をはかりますことは、国政民主化の基礎をつちかう必然の要請でありまして、これがためには、一面地方自治制度自体の整備を行いますとともに、他面これに即応した地方税財政制度を樹立いたしますことの緊要なることはもちろんでございます。
従来の地租及び家屋税というものが、あの人達の住んでおるアパートにおいては、終戰後建築されたものであるから、戦前の建築物に比して非常に家賃が高い、又税金も高いというようなことが第一点でありますが、それは税法の改正において非常に平均化されて来ると思うのでありますが、この第二項の第九に、「社会事業、更生保護事業、生活保護法による保護施設」云々ということがありますが、終戰後住宅拂底の対策として、国及び地方公共団体
普通地方公共団体の議会の定例会は、毎年六回以上これを招集しなければならないことになつているのが、政府の改正案は都道府県の議会についてのみ四回以上と改めようとしているのであります。現在の国情に照らしまして、国会においても補正予算その他の種々なる変革がありますので、当分の間地方議会の重要性にかんがみまして、なお現行法通り六回以上とするということであります。これは第百二條第二項に関係しております。
従つてその地方公共団体におきましては、それぞれそれによりまして自分のもらえる交付金の額というものは、大体十二月ごろまでにはきまるわけであります。従いまして地方団体が翌年度の予算を編成いたします場合には、その額を平衡交付金として計上することができますから、その数字もおそらく実際に決定いたしますのと、そう狂いのないものだと考えられます。予算の編成執行にさしさわりはないと考えております。
大体少くとも毎年一月ないし二月までに交付金の総額が決定しないと、地方公共団体におきましては、年間の全收入計画というものが立たぬのではないか。この点はいかにして補正されるか、お伺いしたいと思います。
○説明員(太田國宏君) 特例法によりまして、地方公共団体が維持管理並びに実施するものにつきましても、特に公共性のあるものとかいう限定を一部受けるのじやないかと思つております。
まあ先程の條項の場合は別ですけれども、大体例えば農地については従来も十分の五、そうすると今度は地方公共団体に対する義務付けをしておるから、補助を受ける方はそれだけ殖えるわけです。
○説明員(太田國宏君) 地方公共団体が維持管理しているもので、当該地方公共団体、即ち市町村以上のものが施行するものということになつております。
本来本法案においては、国土総合開発計画はなるべくそれぞれの地域において、地方公共団体を中心とする自主的、積極的な開発計画の立案に期待し、これを中央における審議会において、総合調整することを骨子としておるのでありますが、その趣旨に基いて都府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画の三つの計画につき、その立案者たる都府県がそれぞれ都府県総合開発審議会、また地方総合開発審議会の調査審議を縫
そこで防火地域を指定したら——これも今日防火地区というのがありますけれども、関係の地方公共団体から申請して来て指定するということになつております。
○瀬戸山委員 次にお尋ねいたしたいのは、第二章の建築物の敷地、構造及び建築設備、これに各種の制限規定があるわけでありますが、そのうち第四十條には、この法の第二章に規定されておる制限を地方公共団体の條例によつて強化する、もしくは第四十一條には地方公共団体の條例によつて緩和する、こういう規定があるのであります。
我々がこの法案を関係方面と折衝いたしますときにおきましては、議決権のない株であれば持つていても差支ないじやないか、四ヶ月とか或いは二ヶ年或いはたかだか最高三ヶ年の間に処分しなければならんということについては、場合によつては余りに国又は地方公共団体に酷になるのではないかということで非常に折衝をいたしたのでありまするが、認められなかつたわけであります。
これと関連して尚もう一点伺つておきたいのでありまするが、今回の法律によりますると、国又は地方公共団体が新会社の株式を所有できないということになつております。
○林(百)委員 それからもう一つ、そうすると中央への援助か二日八十億を要求され、そのうち満たされるのはわずか四十三億という話でありますが、この法案の通過によつて、地方公共団体の財政的負担になると思われるのはどのくらいですか。
○米窪委員 もう一点お尋ねしたいのは、昨日政府当局と所係地方の公共団体の代美者の諸君との懇談会の席上で、四條の予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体のこの六字は、必ずしも地方公共団体のこの六字でなくて、これは市町村ということに改めることに対して、政府当局も御異議がおありでないように聞いておりますが、私はこの六字を三字に修正するという意味でお尋ねするのでなくして、精神的に市町村という
○米窪委員 関連質問でありますが、昨日も後藤局長にお尋ねしたのですが、第五十八條の第三項に関連することになるのですが、港湾に関係のある地方公共団体が従来出資をしておる財産、あるいは現在持つておる港湾施設、こういつたものの管理者、すなわちポート・オーソリテイーができた場合の港湾管理者に、これを讓渡する場合の手続についてでありますが、この点明確に私も質問してなかつたのですが、もう一応確かめたいと思うのです
地方自治法の規定によりますれば、地方自治法第五條によりまして、「普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。都道府県は、市町村を包括する。」という規定になつておりまして、これは全く地域団体であります。地域を基礎にして成立つている団体であります。
○公述人(高辻武邦君) 私は地方公共団体における県営電気事業につきまして最前申上げました通り、地方には例えば灌漑用水路の落差を利用して発送電しておる、或いは極く小地点で発電をなし得るような場合、そういうことまでも私は一定の電気会社に独占させることは適当でない。こういう意味において先ず委員会の御考慮を煩わしたいのであります。
従つてかような地方公共団体の持つておりました発電並びに配電設備を、この際むしろ返還した方がいいと思うのでありますが、大臣はいかにお考えになりますか、所見を伺いたいと思います。
○首藤委員 再編成法案の第八條に「国又は地方公共団体は」云々とありまして、「指定会社又は新会社の株式を取得してはならない。但し、指定会社の株式に代えて新会社の株式の交付を受けるときは、この限りでない。」こういうのでありますが、この條項によつて、ただいままで地方の公共団体が日発の株券を所有しておつた。
これが復旧費は、配炭公団の存続中は、国費及び地方公共団体負担金の外に、出炭トン当り十六円四十一銭の割合で炭価に織込まれた特別鉱害復旧費を配炭公団にプールする方法によつて調達し、復旧工事を進めていたのでありまするが、昨年九月十六日の配炭公団廃止と共に、石炭の統制が撤廃され、右の復旧工事費の主要な財源が失われることになつたのであります。
そのうち公務員たる未帰還者については、国又は地方公共団体から支給される給與と、この法律による給與とが重複する場合がありますので、現行法の第三條においては、国又は地方公共団体から給與を受ける者には特別未帰還者給與法を適用しないと規定して、重複が生じないようにしたのであります。
(一) 不良図書追放の法的措置を講じること、(二)優良図書については、用紙の増配等の方 法により、廉価にて普及せしめること、(三)地方公共団体の経営する公民館、図書館 に補助を與え、優良図書の閲覧を容易にすること。