1962-03-27 第40回国会 参議院 予算委員会第二分科会 第1号
○国務大臣(藤枝泉介君) 在日米軍が、地位協定十二条によりまして、直接業者から購入をすることができるようになっております数字につきましては、なお詳しくは政府委員からもお答えするかと存じますが、昨年にやりましたものでおもなものは、食糧の七百八十万ドル、あるいは運輸機械の四千九百七十五万ドル、それから非金属鉱物製品の三百万ドルというようなものがこの需品としてはおもなものでございます。
○国務大臣(藤枝泉介君) 在日米軍が、地位協定十二条によりまして、直接業者から購入をすることができるようになっております数字につきましては、なお詳しくは政府委員からもお答えするかと存じますが、昨年にやりましたものでおもなものは、食糧の七百八十万ドル、あるいは運輸機械の四千九百七十五万ドル、それから非金属鉱物製品の三百万ドルというようなものがこの需品としてはおもなものでございます。
○政府委員(林一夫君) お話のように、米軍の必要とします需品資材の調進は、地位協定十二条によりまして、米軍が業者に直接調達をするという方式をとっておる。そのような関係で、調達庁といたしましては、調達方法とかその内容については実は存じておりません。
○政府委員(林一夫君) 目的は、地位協定十二条にありまして、地位協定による分につきましては、「この協定の目的のため又はこの協定で認められるところにより日本国で供給されるべき需品又は行なわれるべき工事のため、供給者又は工事を行なう者の選択に関して制限を受けないで契約することができる。」
○堀政府委員 駐留軍の労務者の地位につきましては、地位協定の十二条五項におきまして、「相互間で別段の合意をする場合を除くほか、賃金及び諸手当に関する条件その他の雇用及び労働の条件、労働者の保護のための条件並びに労働関係に関する労働者の権利は、日本国の法令で定めるところによらなければならない。」と規定されております。従いまして、日本国の労働法令の適用があるというふうに考えております。
しかも安保、地位協定によっては、労働権については日本の国内法で臨めるということです。ですから当然これは新安保条約あるいは地位協定に違反する行為であるということは、これは大体私がいろいろ申し上げた事実から御承知がいったろうと思うのです。労働大臣がおられませんけれども、これは駐留軍労務者に限らず、これは日本の労働者です。この労働者の基本的権利というものが、今申し上げるように侵されようとしておる。
○小里政府委員 今指摘の点でございまするが、従来、現在の地位協定の十二条5によりまして、労働者の保護の条件でございますとか、労働関係に関する労働者の権利は日本国の法令で定むるところによらなければならない、これによりまして、米軍といえども日本の法令を守ってやるのだ、こういうことがはっきりしておるのでございますが、それがはたして裁判の判決でありますとか、あるいは労働委員会の決定というようなものを含むかどうかということについて
○国務大臣(水田三喜男君) この問題は、今まで各大臣から御答弁でお聞きのとおりでございまして、私ども、地元の問題でもございますので、非常にこの問題は心配いたしまして、河野大臣以下、皆様にお願いしてこの問題の解決をお願いしておりますが、お聞きのとおりで、米軍のチャーター中のものであったかどうかということは調達庁で今調べておりますし、それによってくるいろいろ地位協定以下の法律解釈の問題は外務省でございますので
しかしながら、関係者も非常に多いことでございますし、事わが漁民の問題でございますから、私どもは、地位協定の十八条によるこの関係ではないけれども、アメリカ側としてはよくこれ考えてもらいたいということで、アメリカ大使館にこのことを申しまして、米側としましても、先ほど農林大臣にお答えいただいたように、非常に好意的にこの問題について考えてくれておるようでございます。
先ほど冒頭の報告の中には、何かこの船は民間船であるというようなことで、外務大臣でしたか、どの大臣でしたか忘れましたが、地位協定十八条にも該当しないというようなことも言っておられましたけれども、この船がどういう性格の船であったかということは、海上保安庁としては御調査になったのですか。
○高瀬政府委員 ただいま立川の空軍司令部が使用しております飛行場に、地位協定関係者以外の出入国者はいかがであるかということと推察いたしますが、現実にその種の人間が出入りすることがございます。これに対しましては、一切のその種の人間は、当該立川事務所におきまして上陸の審査をいたし、出入国させる者を規制しております。
それからこの五条件ですが、地位協定の三条によって拘束されるという場合も、関係法令の範囲内という明文がちゃんとあることは御承知でしょうね。
積荷の荷揚げまでの用船契約であって、荷揚げが完了したときは契約は終わるんだ、こういう関係の契約でありまして、米海軍とは座礁当時においては関係がない、被用者という関係に立たないということでございまして、そういたしますと、地位協定第十八条第五項の所定の条件を欠きますので、米軍の責任にならない。
大体安保条約で、地位協定で調べることができますか。入ってきた報告を受ける権利がありますか。調べる権利がないでしょう。こういう中にいて、防衛庁長官は今のような答弁をしておって、これは国民はもう信用しませんよ。あなた調べたのですか。報告求めたのですか。それでいっているのですか。
○岩間正男君 この構想がどうも明らかになっていないようですが、それじゃその次に地位協定による日米合同委員会、これはどのように運営されているか。外務大臣にお伺いします。
新地位協定の五条をごらんになってごらんなさい。何を公用船と言い、何を軍用船と言い、何を私の船と言うかは明らかです。これはあなた方がお作りになったのだから、覚えていらっしゃるはずです。これが軍用船でないという理由は一体どこにあるのです。しかも、その油は、その船が自分で帰っていくに必要な範囲の油ならばいざ知らず、一万六千トンという大きな油です。これが一体何に使われるか。
それでは、伺いますが、今後、新地位協定の第五条に基づいて、チャーターせられておる船に対しては、着港料、入港料、こういうものを全部おとりになりますか。
重ねて申し上げますが、しかし、本件が地位協定上問題になるといたしますならば、米軍の構成員であるか、あるいは被用者であるか、法律上。あるか、どうかという問題点が、加害者であるかないかというところのきめ手の問題でございます。
したがいまして、在日米軍の施設区域に出入する関係につきましては、在日米軍に管理権があるということになっておりますし、地位協定の関係からいきまして、私も税関を経由したかどうか、その点までは詳細な知識を持ち合わせございませんが、その場合の陸揚げその他につきましては費用をかけないで出入できるといったような地位協定の規定がございますので、基地に出入した場合にはおそらくその関係は地位協定上の手続等をとるものは
○政府委員(大石孝章君) 先生今御質問の一般の民間のものが施設区域に出入する場合、その場合は地位協定の規定によりまして、それが米軍のものでない場合は、当然普通の手続によってやるものと存じます。しかしながら、地位協定の規定によりますと、米軍の用のものを米軍のために運航して出入するという場合は、米軍の管理下に入るものというふうに存じます。
○政府委員(稲益繁君) 部隊として参りました場合に税関の検査を免除されるというのは、例の地位協定に基づくものでありまして、これはもう米軍に限られるわけでございます。したがいまして、韓国の軍用機が参りました場合には、当然税関検査に付するわけであります。
○政府委員(稲益繁君) 地位協定によりまして除外例が米軍の場合に規定されておりまして、それ以外は一切同じように扱っておりますから、やります。
ですから、これは地位協定の発効のときに日米間にそういう合意ができまして、ただいま申し上げましたように、米側の事前通報のほかに、これは韓国側から正規の外交ルートを通じて通常の国際慣例による入国の許可を求めてくると、こういうことになっておるわけでございます。
したがいまして、アメリカ局長から説明がありましたように、三十五年に新しく地位協定に基づく合意ができまして、これが発効して変わっているということを申し上げているわけであります。
施設提供等諸費 この項より支出するものは行政協定及び地位協定により、在日合衆国軍隊に対する施設区域の提供に伴って生ずる経費及び駐留軍の行為に基づき生じた損失の補償等に要する経費であります。 要求額は六十億七千三百八万六千円でありまして、これを昭和三十六年の五十六億六千二百三十七万七千円と比較いたしますと、四億一千七十万九千円の増額となっております。
つまり、日韓の問題について言いますると、たとえば漁業協定あるいは在日朝鮮人の法的地位協定、あるいは請求権協定、こういうものをいずれは作るわけですね。そういう協定を国会の審議にかけて、そして国会の承認を得て批准された後に大使の交換をやる、日本で言えばソウルに大使館を設置して、そうして大使の交換をやる、そこまでいって初めて国交正常化ということなんですか、その点を一度確認しておきたいと思います。
そうすると、改定する際に、まず地位協定十八条五項からいくと、自衛隊がまつ先にお変えにならぬとだめじゃないでしょうか。その点どうでしょうか。
それから協定では、地位協定の十八条の五項によって、「日本国の自衛隊の行動から生ずる請求権に関する日本国の法令に従って、提起し、審査し、かつ、解決し、又は裁判する。」こうなっている。そこで、この地位協定十八条五項の解釈からいきますと、在日米軍の事故は、航空自衛隊の補償基準に従うということに現実的になりますが、そうですが。
ただいまの問題の、軍用機が開港に出入りする場合でありますが、一応地位協定の五条によりますと、「日本国の港又は飛行場に出入することができる。」とございまして、これを受けました、両国間の合意議事録によりますと、合意議事録は五条について次のように了解するということになっておりまして、「この条の日本国の港とは、通常「開港」をいう。」というように合意をいたしております。
○政府委員(中川融君) 地位協定の第五条の付属議事録によりますと、合衆国の船あるいは飛行機が日本の港、飛行場に出入することができるのは、「通常「開港」をいう。」ということになっております。したがって、原則として開かれた港または飛行場に着陸する、あるいは入るということでございますね。例外的にはそうでない港に入るということも不可能ではないわけでございます。
○政府委員(中川融君) 地位協定に付属いたします合意議事録に、この第五条にいう港とは「通常「開港」をいう」という規定があるわけでございます。したがって、通常開港であるというふうに了解されているわけでございます。通常でありますから、例外もないではないということでございます。
(項)施設提供等諸費、この項より支出するものは、行政協定及び地位協定により、在日合衆国軍隊に対する施設区域の提供に伴って生ずる経費及び駐留軍の行為に基づき生じた損失の補償等に要する経費であります。 要求額は六十億七千三百八万六千円でありまして、これを昭和三十六年の五十六億六千二百三十七万七千円と比較いたしますと、四億一千七十万九千円の増額となっております。
○内海(清)委員 ただいまの南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律の一部を改正する法律案、先日の当委員会におきまして、この改正によって、琉球気象台が新たに石垣島の高層気象観測を開始する、それに対するわが国からの資金あるいは器物等の譲与に関する点につきまして、いわゆる新地位協定第八条と今回のこの観測との関係につきまして、私は、いろいろ質疑をいたしたわけでございます。
そして日米地位協定第八条に基づいてこれを行なうものではございません。しかしながら、琉球気象台から気象庁に入手する気象資料は、現在、日本の気象資料とともに世界の気象機関に無線通信で発表しております。一方、右と同じ内容のものを日米地位協定によって在日米軍に有線通信で通報しております。従って、石垣島の高層気象観測が開始された場合には、その資料は、結果的には在日米軍に送られるであろうと考えます。
この高層気象観測は、今申しましたように非常に重要なものでありますが、この際、私がただ一つ伺っておきたいと思いますものは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定という、いわゆる新地位協定との関係ですが、この石垣島におきまする高層気象観測費とこの新地位協定との関係はどうなのか。
○内海(清)委員 今のお話はわかりましたが、最後にもう一つ念を押しておきたいと思いますことは、地位協定の第八条で、日本国から米軍にこれを提供する義務、こういう約束をしておるわけです。これの中に入るか、入らないかということです。その点を一つ明らかにしてもらいたい。
私たちが心配したのは、去年の安保特別委員会で私も特別委員の一人として長い間審議をしたのは、そういうことになるのではないか、地位協定があったり日米合同委員会があったって、おい使うぞ、わかりました、どうぞ、何の兵器が来るものやら、何の訓練をするものやら、どの部隊が来るものやらわからぬで、アメリカの言いなりではないか、こういうように私たち審議の過程でそうなるだろう、こう心配して議論したのだが、今あなたの話
これは新安保条約が発効した後における地位協定との関係もございますから、まず最初にこういう事実があるのかどうか、そういう事実があるとすれば、一体どれだけの部隊なのか、どういう訓練をやるのか、この点について一つ最初にお尋ねをしたいと思います。
○横路委員 これは新安保が発効してから、今お話の地位協定の第二条第四項(b)に基づく米軍の使用施設というのは、この島松の演習場が三件目なんです。地位協定によって合同委員会がある。地位協定というものがどう運用されているかということは、われわれとしても非常に重視しているわけですから、そういう意味で重ねてぜひ出してもらいたい、こう思うのです。
○大石説明員 補償そのものは、御承知のように地位協定の第十八条の第五項の該当事案でございますので、日本側の調査結果に基づきまして、補償額として米軍の方に請求いたしまして、米軍の方が七五%、日本政府が二五%を負担するというような方式になっておるわけでございます。