2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
現状の日米地位協定を見る限り、対等で健全であるとは言い難い状態です。ドイツやイタリアと米国との間の同種の協定は交渉の上改定されてきているのに、日本だけが、一度も改定されず今日に至っています。
現状の日米地位協定を見る限り、対等で健全であるとは言い難い状態です。ドイツやイタリアと米国との間の同種の協定は交渉の上改定されてきているのに、日本だけが、一度も改定されず今日に至っています。
日米地位協定についてお尋ねがありました。 日米地位協定は大きな法的枠組みであり、政府としては、事案に応じて、最も迅速かつ適切に対応するために、具体的な問題への対応を行ってきております。 例えば、私自身、外務大臣として、日米地位協定に環境補足協定及び軍属補足協定を策定する、こうした取組を主導し、迅速な対応を可能としてまいりました。
に、五ページの八二六号、六ページの八二七号外四件、七ページの九二〇号外三件及び一〇八二号外二件は、沖縄米軍基地の移設、撤去等に関するものであり、辺野古新基地建設の中止、普天間基地の返還、運用停止、撤去を行うための対米交渉、西日本からの土砂搬出計画の撤回及び辺野古新基地建設の土砂投入の中止、全国各地へのオスプレイ配備撤回、東村、国頭村にまたがるオスプレイ・パッドの撤去、沖縄駐留米海兵隊の撤退、日米地位協定
軍備増強計画の中止に関する請願(第八四号外 一三件) ○戦争法(安保法制)の即時廃止に関する請願( 第二九三号外一件) ○国内農業を衰退させ、食料自給率を低下させる 自由貿易協定を締結しないことに関する請願( 第四三七号外二二件) ○緊急出動のある自衛官の官舎の改善に関する請 願(第六八四号外一件) ○沖縄県民の民意尊重と基地の押し付け撤回を求 めることに関する請願(第八二六号) ○日米地位協定
浦野 靖人君 山尾志桜里君 ………………………………… 外務大臣政務官 國場幸之助君 外務大臣政務官 鈴木 隼人君 外務委員会専門員 小林 扶次君 ――――――――――――― 五月十八日 辺野古新基地建設工事の中止と普天間基地の無条件撤去に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第八八一号) 同(赤嶺政賢君紹介)(第一〇三四号) 日米地位協定
この二条二項では、一で自衛隊の施設、安保条約の地位協定に定める米国の施設、つまり在日米軍の施設、二で海上保安庁の施設、さらに三としていわゆる生活関連施設というふうに置いているんですね。 これまでの答弁では、その三の生活関連施設については、原子力発電所と、自衛隊との共用する空港と、それ以外は考えていないという答弁が繰り返されているんです。
また、米軍施設につきましては、地位協定第二条第一項(a)によるいわゆる米軍専用施設・区域の全てが該当し、その数は七十七施設でございます。
本来これ、返還するときに原状回復の責任が米軍にあるはずなのに、地位協定でこれ負わせていないんですね。そうであれば、自衛隊の責任ですよ。ところが、そうなっていないと。現実に大量の廃棄物がこの北部訓練所跡地にあるということ、それへの認識と防衛省としての対応はいかがでしょうか。
○有馬政府参考人 繰り返しでございますけれども、国連軍として活動する国連軍地位協定の締約国の軍隊が、国連軍として在日米軍の施設・区域を使用する際には、事前に日本政府と調整を行っておりますが、外務省が窓口となっております。 個別具体的なやり取りについては、外交上のやり取りであることから、お答えすることは差し控えさせていただきます。
国連軍地位協定の締約国の軍隊は、国連軍として、国連軍地位協定に基づき、我が国国内の七つの在日米軍施設・区域を使用することができることとされております。本年には、瀬取り対処のための警戒監視活動に従事することを目的とした、オーストラリア、ニュージーランド、フランスの国連軍の航空機、艦艇が、国連軍地位協定に基づき、嘉手納飛行場、ホワイトビーチ地区の在日米軍施設・区域を使用しております。
国連軍地位協定の締約国の軍隊が、国連軍として国連軍地位協定に基づき在日米軍の施設・区域を使用する際には、事前に日本政府と調整を行っており、その際に国連軍との間で様々なやり取りを行っております。その中で、朝鮮における平和と安全の保持という活動の目的の範囲内で活動することを確認しております。
日米地位協定では公務中の軍属の第一次裁判権は米国にありますが、二〇〇六年までは、米軍は軍属に対しては公務証明書を出さないという運用をしていたんですね。なぜかと。一九六〇年に、米連邦最高裁が、軍属については平時に軍法会議にかけることは違憲だという判決を下したからなんですね。
やっぱりその防止には、県や議会が求めてきた米軍基地の大幅な整理縮小、日米地位協定の抜本改定が必要だということを強く申し上げまして、質問を終わります。
日米地位協定の軍属補足協定についてお聞きいたします。 二〇一六年の沖縄県うるま市で元米海兵隊員による女性暴行殺人事件が起きました。この人物は、米軍の直接雇用ではなくて、米軍と契約する業者に雇用されているいわゆるコントラクターの被用者であり、日米地位協定上の軍属に該当する者とされました。
問題は、日米地位協定第十八条第五項(e)で、本来その金額の七五%を米国政府が負担するべきなのに、米国側が一円も応じず、地位協定さえ守られていない状況が続いていることです。米国政府に直ちに損害賠償金を求償し、支払うよう強く求めるべきであり、承諾できません。
日本の航空法では、住宅密集地では三百メートル以上、非密集地では百五十メートル以上の上空を飛行することを義務付けていますが、米軍機は、日米地位協定によって航空法の適用を除外されています。 しかも、横田基地所属ヘリのトレーニングエリア、訓練空域が明らかになりました。そもそも、米軍が勝手に訓練空域を設定していること自体が異常であるという認識はありますか。
○伊波洋一君 日米地位協定二条3では、「合衆国軍隊が使用する施設及び区域は、この協定の目的のため必要でなくなつたときは、いつでも、日本国に返還しなければならない。」と定めています。 これまで施設・区域が返還された事例のうち、この規定に基づいて返還された例はありますか。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 在日米軍施設・区域の返還につきましては、日米地位協定第二条に基づき不断に検討してございます。これまでも政府は、個々の施設・区域について、地方公共団体等からの返還や使用の在り方等に関する要望を勘案しつつ適切に実施して対応しているところでございます。
今、この法案、御審議いただいているところでございますけれども、まさに個別具体的な行為が実際に重要施設の機能を阻害する行為に当たるか否かということでございますが、それは当該行為における土地等の利用実態、機能阻害の程度等に基づき判断されるものでございますので、現時点でこの関連で地位協定云々というようなことを考えているということではございません。
お配りした資料で、最初の新聞記事のコピーは、普天間飛行場周辺の高さ制限、これは、地位協定上、日本の国内法である航空法は適用除外になっていますから、高さ制限をもって構造物を撤去することはできないということになっております。これを撤去できるようにしようとすると、日米地位協定を変えないといけないということになります。それも想定しているんでしょうか。
フィリピンは、二〇二一年五月に米比合同軍事演習を実施する傍ら、二〇二〇年二月には訪問米軍に関する地位協定の破棄を通告し、現在も継続に関する協議が両国で続いています。 日本政府は過度な大国意識を捨てて、謙虚にASEAN諸国の外交政策に学ぶべきです。
○政府参考人(川上光男君) 米軍機につきましては、航空法第九十七条及び日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律に基づきまして、飛行する場合には国土交通大臣に対して飛行計画の通報が必要となります。
そして、まさにこの実践として、平成二十八年十一月、二十九年十二月、三十年二月の本審査会においては、当時の民進党会派委員より、昭和四十七年政府見解の中の外国の武力攻撃の文言の曲解による政府の九条解釈の基本的な論理の捏造という、法解釈ですらない不正行為による憲法違反である集団的自衛権行使容認の検証、憲法九条の基本法制である日米地位協定の下の権利侵害の検証、立憲主義及び平和主義に係る各党各会派の見解の討議
ただ、国際的にどうなるかというと、他国と同等の武器使用はできませんが、私の経験上も、捕虜としての取扱いや地位協定含め、他国の軍隊と同じように扱われることも多いと思います。 インド洋での海上自衛隊による補給支援も、憲法との関係で国会でも議論になり、一時法が失効し再開される際、派遣隊司令は、憲法違反と言われた我々にも意地と誇りがあります、日本のために頑張ってまいりますといって出港しました。
県民の人権をじゅうりんし、米軍の特権を保障する日米地位協定の抜本的改正を、なぜ提起すらしないのですか。 これらに踏み切ってこそ、共同声明は中身を伴うものになるのではありませんか。 今、沖縄では、辺野古の埋立てに沖縄戦最後の激戦地である本島南部の土砂を使用する政府の計画に県民の怒りが広がっています。
普天間飛行場の辺野古移設及び日米地位協定についてお尋ねがありました。 普天間飛行場は、一九七二年の沖縄の本土復帰以後、米国が我が国から適法に提供を受け、使用しているものです。 抑止力の維持と危険性の除去を考え合わせたとき、辺野古移設が唯一の解決策であることを今回も再確認いたしております。 着実に工事を進めることこそが、普天間飛行場の一日も早い全面返還と危険性の除去につながるものです。
○岸国務大臣 米軍機による騒音に係る訴訟に関する損害賠償金等の日米地位協定に基づく負担の在り方については、日本政府の立場と米国政府の立場が異なっていることから妥結を見ていないもの、このように承知をしております。 日本政府としては、米国政府に対して損害賠償金等の負担を要請するとの立場で引き続き協議を重ねてまいりたいと考えております。
○宮本委員 地位協定では、七五%は米側が負担する、アメリカに責任があるものはそうなっているわけですから、日本政府が要請するのは当然なわけですけれども、進んでいないわけですよ、その話合いが。ですから、先ほど、どのレベルでやっているんですかということをお伺いしたわけです。 相当高いレベルでやっているんですか。
日米地位協定十八条では、御存じのとおり、米軍に責任があるものは米側が七五%負担するということになっているわけであります。 これは、私、もう何回も国会の審議でも求めてきましたけれども、やはり、この爆音訴訟の賠償金について、しっかり、日米地位協定に基づいてアメリカ側に負担させなきゃ駄目だと思うんですよね。
ところが、地位協定によって、日本政府が、返還のあった、そうした土地の汚染対策をことごとく、沖縄も含めて肩代わりしてきたわけであります。 それだけでもけしからぬ話なのに、地元自治体に負担させるというのは、これは何事ですか。滑走路整備というのは、空港機能を高めるための工事ですよね。土壌汚染というのは、福岡空港が返還される前の米軍基地に起因したものであります。これは全く別物の話であります。
基地問題というのは、日米地位協定の見直しなども関わってくる問題でありまして、地方自治体、地方議会だけで何とかできる問題ではありません。国会で責任を持って取り扱うべきと考えて、今回取り上げさせていただきました。 そこで、国土交通省の方にお聞きします。 この松山空港の進入管制空域の返還についての取組、教えてもらえますでしょうか。
委員御指摘の松山空港の進入管制業務は、日米地位協定第六条に基づく日米合同委員会における航空交通管制合意に基づきまして、米軍の岩国飛行場で実施しております。米軍の岩国飛行場が進入管制業務を行う岩国進入管制空域については、民間航空の効率的な飛行経路の設定などの観点から、これまで段階的に削減を実施してきております。
補欠選任 木村 次郎君 尾身 朝子君 高木 啓君 穂坂 泰君 吉良 州司君 山川百合子君 田村 貴昭君 穀田 恵二君 同日 辞任 補欠選任 穂坂 泰君 中曽根康隆君 ――――――――――――― 四月八日 沖縄県民の民意尊重と、基地の押しつけ撤回に関する請願(本村伸子君紹介)(第七七五号) 日米地位協定
日米安全保障条約や日米地位協定などに基づく我が国の役割や負担の在り方については、米国との間で、抑止力を維持しつつ、検証と見直しの議論が必要と考えます。 在日米軍駐留経費負担協定については、現行の特別協定を来年三月まで一年間延長する議案が承認されたところです。
こうなりますと、これまで主に経費負担を中心に、まあ中心ということもないですけれども、経費負担が常に問題になりながら日米関係というのは続いてきたと思いますけれども、両大臣にお聞きしたいんですが、まず茂木外務大臣には、経費負担、いわゆる日米地位協定二十四条に基づくもの、特別協定に基づくものによる経費負担の在り方も含めて、今後のレスポンシビリティーシェアリングというものについてどうお考えか。
○井上哲士君 ですから、結局、今の地位協定の下で日本の上空どこでも勝手に米軍が訓練できるようになっていると。安全の配慮とか言われますよ。しかし、そもそもできるようになっているんですよ。そこを私は正すことが必要ですと思います。
さらに、この公電では、日本側には地位協定に付随する他の取決めについても変更圧力が国会で強まる懸念があるために、協定を改定せずに問題を解決する必要があると主張して、問題は政府解釈であって金額ではないと発言をして、拡大解釈ができれば最大限の負担をするという意向を示したと報じられております。
○国務大臣(岸信夫君) 基地従業員対策等として負担している社会保険料等の労務費については、日米地位協定第二十四条一の規定によって、米側に負担義務のある合衆国軍隊を維持することに伴う経費に該当しないことから、この経費について我が国が負担しているものでございます。