1961-05-31 第38回国会 参議院 社会労働委員会 第32号
○政府委員(小里玲君) 昨年の六月に安保改定、地位協定の改正がございまして、それ以後、直用切りかえの基本的な事項について、日米間で結論をまず見出そう、こういうことで、合同委員会の場において切りかえに関しまする最も根本的な事項について話し合いができたわけでございます。
○政府委員(小里玲君) 昨年の六月に安保改定、地位協定の改正がございまして、それ以後、直用切りかえの基本的な事項について、日米間で結論をまず見出そう、こういうことで、合同委員会の場において切りかえに関しまする最も根本的な事項について話し合いができたわけでございます。
それから後段の、今後直用労務者が間接雇用に切りかえられましたあとにおきましては、これは地位協定の十二条六項によりまして、保安事件については、米軍が一応その事件々々によって、これは一つずつ、裁判所の判決があった場合に、復職を拒否するとか、あるいは復職を認めるかというようなことについての選択権といいますか、米軍に一応拒否をする、復職を拒否する権限というものが、地位協定によって新たに認められましたけれども
○政府委員(小里玲君) この日米合同委員会の性格は、これは私から申し上げますよりも、外務省の方が的確な解釈、性格等についての御説明があるかとも思いまするが、この改正になりました地位協定にも、合同委員会の規定がございます。
○国務大臣(西村直己君) 日本の基地を与えておりますことは、安全保障体制からきておると思うのでありまして、これは私から申し上げるまでもなく、安全保障条約から地位協定ができて基地が与えられておるのであります。従って、基地の意味というものは、日本自体にとっては、直接局地戦的なものであります。
○飛鳥田委員 まず一番最初に調達庁の長官に伺いたいと思いますが、今度の法条で地位協定の十八条の五項(g)項、これが生じたことによって船舶及びその運航等から生ずる損害については、日本政府に対して請求をするのではなしに、直接米国に対して請求しなければならない、こういうNATO並みになったということでありますが、今までの講和条約発効以降、今改正に至るまでの間、今度はずされたと思われるような種類のもの、これがどのくらい
従って、このものに関しては、その演習場というものは一般の施設、区域である現在の行き方ではなくして、地位協定の条文で申しますというと、二条の4項の(b)に当たるべきものとするのが適当である、こういうことからこの返還問題の交渉をいたしておるわけでございます。この基本原則に関しましては、米側は別に今のところ異議がないわけでございます。
なるほどあの日米安保条約でも対等だと言われるが、地位協定も対等だと言われるが、対等でない。やはりアメリカ軍に主導権を握られていることは否定できない。それでわれわれ反対しておるのですが、それにしても、あなた方の主張というものが弱いのじゃないか。もっと強くやればアメリカ軍でも、今の極東の情勢からいって、そう固く言うものじゃないですよ。
○国務大臣(西村直己君) もちろん現在は地位協定によっておりますが、同時に、米軍としては地位協定の二条4項(b)というもののやり方もあるわけであります。
しかしながら日本におります米軍、これは御承知のように地位協定というものがありまして、それによって米軍の行ない得ることをきめております。日本におきまして米軍がいろいろ通信のために電波を発射する場合には、地位協定の第三条によりまして、日本のこういう通信に妨害を与えないようにしなければならぬという規定になっております。
がかなり減っているところにつきましては、あえて局という形でなくても、事務所とか、そういうもので間に合うのではないか、かような考えから名古屋調達局と金沢の事務所につきまして廃止という案を御提案したわけでございますが、これが取りやめになりました理由につきましては、まあ私、間接に聞いたもので、その場に立ち会っていたわけでございませんでございますが、いろいろ新しい安保条約、あるいは行政協定にかわる国連軍関係の地位協定
ここにおいて忍草区民の演習場内立ち入り事件が起こり、彼らは地位協定成立に伴う賃貸借契約無効を叫び、演習場の即時全面返還を要求したのであります。もちろん調達庁においても、昭和三十四年七月並びに昭和三十五年八月、富士演習場の全面返還要求を日米合同委員会に提案し、強く返還方を要請しているのでありまするが、何分米軍、自衛隊及び地元の三者の条件調整のため難航しているとのことであります。
その点につきましては、御承知の通り、新しい安保条約に基づいてできました行政協定を改定したところの、いわゆる地位協定におきましては、やはり行政協定の場合と同様、第十八条にその補償措置について規定をいたしております。
この前の答弁から、これを見ると、六条と、地位協定二十五条とによって、こういうことになっていると思う。 そこで、安全保障課長魚本さんがきょうきておられるからお聞きしますが、これはいつ公社からは合同委員会に持ち込まれ、そして合同委員会は、この問題についてどれだけの協議等を行なったか。この点をお尋ねしたいと思います。
従って、日本政府側の根拠は、地位協定第七条によりまして、他の各省と同等の条件でこれを使用せしめる、こういうことであります。それからアメリカ側が言っておりますことは、今問題になっているのは、一般の電話を使用している一般の専用回線ですが、これはずっと払っているわけです。
今おっしゃいました安全保障条約第六条に基づきまして、米軍に施設を提供しております、使用を許可しておりますが、その第六条に基づきます行政協定、新しくは地位協定、その地位協定の第二条に、一項でございますが、「日本国内の施設及び区域の使用を許される。」こういうことになっております。
しかしこれは先ほど私が申し上げましたように、地位協定の第五条の第二項に基づいてどこの港に入ってくるか、アメリカの海軍の施設を利用する場合においては、全然通知がないわけです。しかし調達庁長官には何日から何日まで使いますよということがあるのですが、いざ引き揚げていくときには、何にも連絡がない。
○横路委員 この点は長官、あれでしょう、日本国内におけるアメリカの軍事基地を利用して日本に入港してくるアメリカのいわゆる軍用船、軍艦によって運ばれてくる兵隊については、地位協定で日本政府に対しては通告の義務はなかったですね。その点はどうですか。
それから配備、装備のことでございますが、これは第六条の規定に基づきまして別に地位協定があり、この地位協定に基づきまして日米合同委員会というものがあるわけでございますから、これはやはりこの系統の方の協議になるというふうに考えます。
たとえば那珂湊の対地爆撃訓練場のようなものは、きちっと地位協定に基づいて基地が提供せられているから、その上で空中訓練をやる権利は与えられているのです。また海上の空中演習場、たとえばチャーリーとかなんとかたくさんありますね。そういうものも日本政府との合意に基づいてきちっと設定されているから、それで訓練する資格がでるわけです。権利があるわけです。
ところが日本の新地位協定は、全然その点を野放しにしてあるわけです。野放しにしてあるわけではない。すなわち第三条の第三項に基づいて基地を使用する場合には、「公共の安全に妥当な考慮を払って行なわなければならない。」という形で米軍を縛り、この妥当な考慮を払わせるという条文を通じて、あなた方は演習計画の提出を要求し、その演習計画について適正な変更を加える権利を持っているはずなんです。そう解釈できませんか。
○西村国務大臣 ボンの地位協定の問題は、これはまた条文の立て方も違うと思います。地上等におきましては施設区域外の訓練等についても、日本とは違って相当広範囲なものを認めておるとか、立て方も違っておると思うのであります。
○政府委員(真子伝次君) 御承知のようにこの種の損害につきましては、地位協定十八条第五項該当事案として、これに基づいてできました民特法や、あるいは閣議決定になっております支給基準に基づきましてそれぞれ補償いたします。
ところがアメリカが接収したアメリカの基地の中に日本軍が共同使用させてもらっておる限り、アメリカ軍のコントロールに従わなければならないというのが、地位協定の第三条です。管理と訳してありますが、英文の方を見ますとコントロールと書いてあります。一体このコントロールという言葉を、どのようにあなた方は解釈しておるのですか。米軍のコントロールを受ける部隊ですよ。
○加藤政府委員 地位協定の三条は、今おっしゃいましたように「施設及び区域内において、それらの設定、運営、警備及び管理のため必要なすべての措置を執ることができる。」この通りでございます。でありますから門を出たり入ったりということについて、向こうの管理上の都合によって制限するというふうなことはあり得ると思います。しかしそのことと自衛隊に対する指揮関係とは別ものであると思います。
○加藤政府委員 地位協定に規定してありますことは、その施設の管理権を米軍が持っておるということでありまして、指揮関係には及ばないと思います。
○政府委員(丸山佶君) とれは、平和条約が発効しまして、このような米軍関係の事故に関しましては、御承知の前の行政協定、ただいま地位協定でございますが、十八条に規定ができましたので、そのときからこれの措置に関しましては、調達庁が調査をし、補償をする、いろいろな措置を講じます、事故に関し、まず発見、それから連絡その他もし危険なものが落ちた場合には、その付近に人の立ち入らないようにというふうな予防措置等の
(b)項で認められているのだというが、試みに新しい地位協定の二条の(b)項というのを読んでみますと、「合衆国が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定の終了の時に使用している施設及び区域は、両政府が(a)の規定に従って合意した施設及び区域とみなす。」
そうすると今新しい地位協定によって第二条の一項の(b)で提供したのだなんということを、外務省や調達庁は言っておりますけれども、そうすると今度は、従来岡崎・ラスク交換公文時代には刑特法の適用はしなかったけれども、新しい地位協定になってからは適用するという見解に立つわけですか。
○丸山政府委員 地位協定の二条でございます。行政協定の時代におきましては、お話のありましたように岡崎・ラスク交換公文による保留施設ということで、その使用内容に関しましても従前の例に従う、このようなばく然たる規定をもって占領時代の使用状況を続けて参りました。平和条約発効後、鋭意この問題につきまして協議検討を遂げまして、たしか三十四年の末と思いますが、この使用の態様を明確にいたしました。
○眞子政府委員 この問題は、旧行政協定から新地位協定に移ります際になるべく解決すべきだという考え方で、合同委員会でも、また外務省の外交交渉でも、米側と折衝しておるわけでございますけれども、この問題は、今申し上げましたように、国鉄以外の電電公社及び専売公社の財産に対する損害につきましても、問題が並行してございまして、それと一緒にして話を進めておりますけれども、双方の意見が一致しないために未解決でございまして
○今井(榮)政府委員 お説のような点は私どもとしても十分わかるわけでありますが、米軍に提供した飛行場を日本が使用する場合に、大体現在の地位協定で二つのケースがあるのであります。
○今井(榮)政府委員 現在三沢、板付、岩国、調布というような米軍に提供しております飛行場における管制は、一応私どもの解釈といたしましては安保条約に基づく地位協定の第三条の一項に米軍が管理権を持っておるということが規定されておりまして、従って先ほど申し上げましたような飛行場においての米軍の管制というものは、この地位協定の三条一項の管理権に基づいて自主的な管制をやっておるというふうに解釈いたしております
しかし、たとえば地位協定の変更による十二条ですか、これは間接直接雇用関係の問題がございましたね。これを直接雇用を認めない、こういうような問題に関連する当面の技術的な改正あるいは名称の変更とか、そういうような問題について、いわゆる技術的な改正をした、こういうふうにただいまの御答弁は了解してよろしゅうございますか。
新安保条約は、御承知のように、国民の多くの反対にあいながらも強行されたものでありますが、この新安保条約は新行政協定、つまり地位協定によりまして旧来の安保条約、行政協定にあった三十五に上る日米合意書、これがどういうふうに改正されるのか、この問題を非常に国民は注視しているわけであります。それじゃこの点をまずお伺いいたします。
○政府委員(丸山佶君) 新しい条約並びに地位協定に基づきまする日米労務提供に関する基本契約の問題でございますが、これに関しましては、昨年も当委員会において岩間先生から御質問があったと存じますが、新しい条約並びに協定になりましても、この労務契約の原則的な本質的なものには格別の変更が加わらない。また、加える必要がないと私はお答えしたと存じます。
○国務大臣(小坂善太郎君) 今度の地位協定では、在日米軍という言葉はなくなって、米軍ということだけになっております。そこで、日本に入ってくると事に、三千人の人が入った、大へんな戦力だとおっしゃいますが、これは演習のために来ておる。目的がはっきりしているわけです。演習する期間も大体通報がある。これが終わったら帰るという前提で来ておるわけです。
この軍事郵便局を利用できる人でございますが、先ほどの地位協定の二十一条によりまして、米国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族、それから協定第十四条に掲げられておりまする合衆国の居住者及びその被用者で、合衆国の軍隊のために合衆国政府との契約の履行のみのために在日している者が利用できるということになっているわけでございます。
あるいはまた利用する人も、合意議事録によれば、この地位協定、安保条約の六条で規定されていない人たちも利用しているじゃないですか。特権を与えられている者、その人たちも許すと、こういうことじゃないですか。そんなばかな話がありますか。少なくとも安保六条あるいは地位協定の二十一条、これに定められている以外の人に利用さしてなりませんよ。ところが合憲議事録とは何ですか。