1961-12-08 第39回国会 衆議院 社会労働委員会 第13号
まず福岡県における要望の第一は、すでに当委員会においても質疑等が行なわれました駐留軍ブレデイ基地及び山田基地における警備隊従業員の就業計画変更に伴う週勤務時間制の切り下げ並びにこれに関する労働争議についてでありまするが、現地における駐留軍労務者は、労働に対する不安を除くとともに円滑なる労務管理の実施を見るためには、まず日米安全保障条約並びにその第十六条による地位協定に基づき、日米管理者間において共同管理
まず福岡県における要望の第一は、すでに当委員会においても質疑等が行なわれました駐留軍ブレデイ基地及び山田基地における警備隊従業員の就業計画変更に伴う週勤務時間制の切り下げ並びにこれに関する労働争議についてでありまするが、現地における駐留軍労務者は、労働に対する不安を除くとともに円滑なる労務管理の実施を見るためには、まず日米安全保障条約並びにその第十六条による地位協定に基づき、日米管理者間において共同管理
そこでおっしゃるように、返還要求しているのだから演習再開ということはもう当然われわれは許す立場にないということなのじゃないかということも言えるわけでございましょうけれども、まあ向こうとの地位協定上は事故原因が明らかにされ、事故防止措置が講ぜられた後も無制限に再開させないということは、この演習場を提供している立場からいいますととり得る措置でないということであって、まあ演習の再開の問題と代替地の問題とを
ただしかし、実際問題といたしまして安保条約の地位協定によりまして施設を提供しておるわけでございます。したがって、その提供の条件に応じました演習ということは、実際条約上の建前からは向こうとしてはやり得る権限があるわけでございます。今回の問題に関連いたしまして演習が再開する期日はまだ確定いたしておりません。
○国務大臣(小坂善太郎君) 御承知のように、水戸演習場の問題は、地位協定の二条1項(a)、(b)ということで米軍に提供された施設でございまして、この返還はこの二条第2項によって日米両国政府間の合意を必要としているということでありますので、したがって、合意を取りつける段階に合同委員会があり、合同委員会の各施設委員会その他の部門がそれぞれあるわけで、その部門を通じて交渉しているわけです。
ところが米側では、代替地の要求をからんできておる、こういうことでありますが、現在持っておる地位協定に基づいて、これは合意に達しなければその返還の実現はなされないようにも思うが、これはどういうふうに解釈したらいいか。
○久保委員 合意に達すると地位協定ではなっておりますが、いわゆる新安保条約では、使用を許すというふうになっておるわけなんです。使用を許すということは、わが方に主導権あり、こういうふうに解釈してよろしいと思うのです。ところが、合意というと、反対側からいえば、意見が合わなければということになる。
○魚本説明員 地位協定の第二条の三項に、「この協定の目的のため必要でなくなったときは、いつでも、日本国に返還しなければならない。合衆国は、施設及び区域の必要性を前記の返還を目的としてたえず検討することは同意する。」合衆国はこれに同意しておるわけでございます。
○海原説明員 地位協定によります利用の方法でございますが、今岡田委員のおっしゃいますような、他国の軍人を教育するというような関係におきましての利用ということは、実は私ども承知いたしておりません。法的にやり得るかどうかということにつきましては、私の所管ではございませんので、お答えいたしかねます。
それは地位協定によって、やろうと思ったらできますね、その点だけ伺っておきます。
○政府委員(中川融君) この地位協定を現実の場合に適用するにあたって、両者の意見が合致しない場合にこれをどう処理するかということは、この地位協定の中にも合同委員会という制度が設けられているのであります。そこにたくさんの分科委員会がございまして、そこらで常に地位協定の適用についての問題を協議しておるのであります。
○政府委員(中川融君) この地位協定の、ただいまの御指摘になりましたところの戦闘行為とを非戦闘行為というこの戦闘行為というのは何であるかということでございますが、これはこの地位協定のもとになります安保条約におきまして、そういう戦闘行為が起こり得る事態を予想しております。
一昨日と本日の私の質疑の中で明らかにされておるように、いかほど政府が弁解されても、この地位協定第十八条五項(g)項については、日本の国においては、これはもう日本の立場からすると不利益であることは、これは明らかであります。それがためにこういう法律を作って、調達庁がまたいろいろとお世話しなくちやいかぬ。
本法律案は、日米間の新安全保障条約に基づく地位協定第十八条第五項(g)の規定により、米国政府が直接に取り扱うことになっております特殊海事損害の賠償を被害者が米国政府に請求する場合には、調達庁長官がそのあっせんをすることとし、さらに、被害者が米国の裁判所に訴訟を提起するときには、訴訟についての必要な援助を行なうことができることといたそうとするものであります。
一体地位協定なり安保条約なりというものは、日本の政府がアメリカに対してサービスをするための条約じゃないはずでしょう。お互いに権利義務を規定したものだと思うのです。これを肯定する立場に立ってみてもです。だとすれば、関係法令の範囲内で処理をしてやる義務はあります。ですが、関係法令がたまたま不備であったら、日本人のために作られた関係法令ですから、米軍のために必ずしも御都合がよくない場合もあり得る。
しかし、地位協定第三条の二項後段は、関係法令の範囲内において、あなた方が米軍のために便宜を提供すればよろしいことになっておると思いますが、それでは関係法令というのは何と何ですか。
○山本伊三郎君 もう一回念のために聞いておきますが、今言われた八十件というのは、この地位協定にかわってこの法律案が施行されておったら、この法律案によって処理しなければならぬというその事件が八十件ですね、その点。
○山本伊三郎君 この本法が提出された提案理由で、前の行政協定から地位協定に移る際に、NATOに準じて、地位協定第十八条の五項(g)項の変更をやったということですが、その際の、こうやることが日本の立場上有利であるか、どうか、そういう点について関係当局から、防衛庁長官でけっこうですから、御説明願いたい。
この気象観測についてのアメリカ合衆国との間における日米安全保障条約と米軍の地位協定、あるいはその他の付属協定の中には、実は何にも規定してないのでありまして、今日本の気象庁が米軍の第一気象隊からいろいろな資料をもらっておりますのは、気象庁の長官と米軍の第一気象隊長との間の書簡の交換という形式で、個々の取りきめを行なっておる。
○門司委員 これにつきましては、われわれの調査した範囲で、日本が合衆国軍隊から提供を受けております気象観測の業務の実態というものは、大体日本国政府がアメリカ合衆国軍隊に対して日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の八条でありますが、通称が地位協定、こう申しておりますが、これによって日本政府が受けております。
続いて、同じような問題になるけれども、これはいまひとつ大きくなると思うのですが、日米安保条約に基づいて地位協定ができておって、そしてそれぞれの基地を提供しておるのですが、私が九月三十日の本会議で総理大臣初めあなたにもお話をしたのですが、その中で、政府は、基地問題等閣僚懇談会や、あるいは周辺問題の対策協議会をそれぞれ次官等を中心に持っているわけですね、大臣関係あるいは次官関係で。
それから経費につきましては、二十四条に規定がございまして、施設提供関係の経費は日本側の負担である、こういうふうに新協定において規定をいたしまして、地位協定では分担金の規定がございましたのですが、これは削除いたしまして、施設提供及びそれに基づく経費は日本側の負担である、こういうふうに改定をいたしたわけでございます。
それから御案内のように、昨年の六月発効を見ました新日米安保条約並びに地位協定の関係につきまして、一そう質的に充実されたような業務の観点から考えますと、どんどんこれが減少していくんだ、そういったような事実は私どもは想定して参っていなかったわけでございます。
○政府委員(大石孝章君) 先ほども御説明申し上げましたように、防衛庁の業務と調達庁の業務というものが、基地行政その他におきまして、相当の部分共通の場が、もっと詳細に申し上げれば、地位協定の施設区域といったような問題につきましては、共同使用の問題、あるいは米軍の施設から自衛隊の施設に引き継がれる問題、引き継ぎ使用といったような、非常に関係が密接であるのみならず、両者相携えて業務を執行するというような面
それで、七月二十五日に超スピードで妥結をいたしました当時の事情といたしましては、新しい地位協定が発効いたしましてからすでに一年を経過いたしておりますから、できるだけ早く直用労務者は切りかえるべきであるということで十月一日を目標にしてやろうということでお互いに話し合いもし、七月二十五日に交渉委員としての全条文にわたる妥結を見た、こういう事情にあったわけでございます。
次に、特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法案は、安保条約に基づく地位協定によって、わが国にあるアメリカ合衆国軍の船舶の航行等から生ずる事故により第三者がこうむった被害のうち、物的損害に関する賠償の請求については、米国政府が直接取り扱うことになりましたので、その損害の賠償を請求する国民または法人に対し、国が、あっせん等必要な援助を行なおうとするものであります。
もしそういう船が日本の港に入る場合は、たとえばこの地位協定の適用は当然あります。空港に入る場合にも、地位協定により律せられるということになります。
文書の上では地位協定の関係が明確でなくて、米軍とのチャーターの関係があるということを御存じでやられたというのは、扱いは、どういう意味ですか。民間機の扱いではなくて、地位協定の扱いをした。
支払えないということになってから、外務省が交渉を始めたわけですが、これの支払えないという理由として、この軍事輸送の飛行機というものは、地位協定との関係が非常に深いから、そのためにこれは支払えないと言ってきた。そこでこれについて外務省が、大使館と地位協定との関係でこの交渉を始めることになったわけですが、地位協定との関係はどうなるのですか、中川さん。
それを、地位協定の締結の中でようやく希望がかなえられたと思って喜んでおったにもかかわらず、一年半もだらだらと片づかない。そこに非常に大きな不満が出てきておるわけです。先ほどから申し上げているように、これは政治的に考えてみても非常に大きな問題だと思います。現に七月の二十五日に一応の協議をあなた方は終わっているわけなんです。そして十月一日から切りかえやりましょうと話し合いがついた。
それが地位協定で生かされてきた。ところが米軍としては、あくまでも従来の雇用形態を固守したい、地位協定で約束された以上、実質的に従来の形を継続させたい、こういう希望を持って臨んできておる。日本政府がそれに対して、間接雇用に切りかえるにあたっても、何とかしてこの不当な労働条件を改善して、いい姿にして引き取ろうと努力をしたためにおくれたというならば、一応の理屈は成り立ちます。
○石橋(政)委員 この法案と直接関係があるわけではないのですが、本法案自体、いわば地位協定の締結の際、交渉漏れといいますか、日本政府側のミスが生じて、それをカバーするためにできた法律であるわけですけれども、同じくこの地位協定に関連した問題で、一つぜひ私は確認をしておきたい問題があるわけであります。
○松井(誠)委員 この地位協定を国会の承認を求めたということは、もとよりそうしなければならなかったと思うのですけれども、この口上書というものも、先ほど来申し上げておりますように、われわれ外から見た限りにおいては、少なくとも五項の(g)の重要な例外をなす、地位協定の一部を変更することになる。ですから、地位協定と同じ国際的なあるいはまた国内的な比重を持っていなければならぬ、このように考えるわけです。
この法案は、新安全保障条約に基づく地位協定第十八条第五項(g)の規定により、同項の他の規定の適用を受けないこととなる特殊の海事損害の賠償請求の円滑な解決をはかるものであります。 旧行政協定にかわる地位協定におきましては、民事請求権に関する第十八条の視定は、全面的に米国がNATO諸国と結んでおります同種協定と同様なものになったことは御承知のとおりであります。
この法案は、新安全保障条約に基づく地位協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けないこととなる特殊の海事損害の賠償請求の円滑な解決をはかるものであります。 旧行政協定にかわる地位協定におきましては、民事請求権に関する第十八条の規定は全面的に米国がNATO諸国と結んでおります同種協定と国様なものになったことは御承知の通りであります。
実は地位協定第二条の何項に相当してそういう話を進めておるのか、その根拠はどこにあるかということを尋ねておる。いきさつは皆知っておるのだから、それを一つ聞きたいと思う。その結果によってこちらは幾らでも尋ねたいことがある。
○安田敏雄君 そうしますと、私の考え方では、返還ということは、米国がわが国の施設区域を使用する諸条件を定めた地位協定でこれが規律せられる問題だと思うわけなんです。しかるに自衛隊の使用ということが、一体その返還問題に介入するということはどういう理由に基づいてそうなってきたのか。わかりますか、そういう点が。返還と自衛隊の使用という問題は違うんですよ。
○安田敏雄君 私の方は、簡単に申し上げますと、基地における、演習場における返還するとかしないとかいうこういう問題は、施設区域を使用する諸条件を定めた地位協定があるわけですが、その地位協定で規律される問題なんです。ところが、自衛隊の使用が、そういうような問題の中へ、返還という問題にどういうわけで介入してきたかというよりどころをお聞きしたいと、こういうわけです。
それからもう一つ、この日米の地位協定に基づくアメリカとの関係の郵便為替出し入れの金額は、年間どのくらいになるか。これは、いつも問題にちょっとなるんだが……。