1963-03-20 第43回国会 参議院 予算委員会 第16号
○国務大臣(小沢久太郎君) 在日米軍の使用しております専用設備のうち、ただいま大森先生のおっしゃいました終戦処理費及び安全保障諸費支弁で作られました施設に関しまして、料金の適用につきまして、地位協定の解釈上、日米両国間に見解の差異があるのでございます。
○国務大臣(小沢久太郎君) 在日米軍の使用しております専用設備のうち、ただいま大森先生のおっしゃいました終戦処理費及び安全保障諸費支弁で作られました施設に関しまして、料金の適用につきまして、地位協定の解釈上、日米両国間に見解の差異があるのでございます。
在日米軍の使用しておる専用設備のうちで、終戦処理費及び安全保障諸費支弁で作られました設備に対する料金の適用につきましては、地位協定の解釈上、日米両国間に見解の相違がありまして、米側は、地位協、定の第二条にいう施設、区域の運営に必要な設備、備品及び定着物とみなすことによりまして無償でこれを使用することができるというのが向こうの見方であります。
一つは、人身補償の場合に無過失責任主義がとられる、そういうふうなことを言っておられますけれども、地位協定を準用するということになりますと、これは日本側も負担することになりますね。二五%ないし五〇%の負担を日本政府もしいられることになりますが、その点は御承知なんでしょうね。
今アメリカが言っているように、地位協定の補償でやるのだとか、公船法によってやるのだというふうなことでは、基本原則は取っ払われるじゃありませんか。私は、この思想は最後まで貫かなければならないと考えておるわけですが、これは決意として述べられる問題だと思うんですけれども、どうなんです。これを曲げてまでアメリカの寄港を認めなければならない事情があるのですか。
まだ私のところにはっきりした検討の結果が出ておりませんが、無過失責任云々の問題につきましては、現在の地位協定に基づきまして、人命に対する損傷につきましては無過失責任があるというように思えますが、物的な問題につきましては、今御指摘のように、もし過失賠償論を先方が貫いていく場合には問題があると思うのでございます。
この点を追及したら、新しい地位協定で認められることになるんだ、こんなことを言うのです。行政協定の当時に合意に達しておらない、非合法な形で使われておったものが、新地位協定で、音使っておったんだから正式提供水域だ、そんなばかな理屈はないですよ。とにかく非合法に使われている港であることは間違いありません。一応譲っても、今のような見解しか出てこないのです。
それから地位協定で補償の問題につきましては、一応の約束がございますけれども、しかし、損害の態様によりましては、必ずしもそれでいけない場合もあるかのようでございまして、そういった点、できるだけ問題点を全部拾い上げて、できる限りの解明を加えて、国民の不安を解消するようにして参るということが私どもの願いでございます。
であるから、安保条約の地位協定に基づく佐世保、横須賀だからやむを得ないなどというようなずざんな考え方で、うのみにしてもらっては私どもは困る。
そうなった場合に、久保山さんのように、ああいう形で地位協定による云々としか被害のあれができぬというようなことでは、どうにもならぬのではないか。 ですから、いろいろ外務省、西村さん、局長さんのお話を聞きましたが、私は非常に不満であります。とにかく、ブラッセル条約で日本政府が表明した態度だけは終始一貫がんばる必要がある。
といたしますと、現在の日本の安保条約並びに地位協定ではどうですか。損害が起きても、結局アメリカ政府が全部支払うわけではないでしょう。七五%しかしアメリカは支払わぬ、二五%は日本におっつける。しかも、何といいますか、その判決たるや、日本に裁判の管轄権があるわけではないでしょう。いわばアメリカの好意に期待するという以外にないじゃないですか。
施設提供等諸費、この項より支出するものは行政協定及び地位協定により、在日合衆国軍隊に対する施設区域の提供に伴って生ずる経費及び駐留軍の行軍の行為に基づき生じた損失の補償等に要する経費であります。 要求額は七十八億二千九百六十九万六千円でありまして、これを昭和三十七年度の六十億七千三百八万六千円と比較いたしますと、十七億五千六百六十一万円の増額となっております。
○政府委員(中川融君) 安保条約に基づきます地位協定の第五条によりまして、アメリカの軍艦を含む公船が日本の港に入る権利を認めておるのであります。その際に、施設、区域に入る際にはあらかじめ日本に連絡する必要もないわけでございますが、日本の開港場に入る場合には原則として日本当局に通報する、かようになっております。
○中川政府委員 御指摘の通り、安保条約に基づきます地位協定の第五条によって、アメリカの公船は施設区域に出入する権利を認められております。なお、日本の港に入ることも認められておるわけでございます。
○辻原委員 安保条約の条項に基づいてということでありますが、あなたが言われたのは安保条約の、これは当委員会でも議論をせられておりますが、地位協定の第五条を意味しますか。
○志賀国務大臣 これは先ほどから何度も申し上げておる通り、地位協定第五条の二項に基づいて施設を提供いたして、その施設に出入をいたしておるわけであります。
(項) 施設提供等諸費 この項より支出するものは、行政協定及び地位協定により、在日合衆国軍隊に対する施設上区域の提供に伴って生ずる経費及び駐留軍の行為に基、つき生じた損失の補償算に要する経費であります。 要求額は七十八億二千九百六十九万六千円でありまして、これを昭和三十一七年度の六十億七千三百八万六千円と比較いたしますと、十七億五千六百六十一万円の増額となっております。
そこで、そういうふうにして米軍が安保条約及び行政協定あるいは地位協定、合意書に基づいて相当数の周波数を占有し、施設をつくることに自由を持っておるわけであります。その場合、その範囲内でしたら、たとえばトラッキング・ステーションのようなものをつくる権限も持っているのですか。NASAが今度要求しましたようなああいうものをつくる権限をも持っておるのかどうか。
○谷口委員 そうしますと、この際特に国際条約として重要なものは、日米安保条約、それに基く地位協定なんかあるわけでありますが、これらによって、日本の電波が電波法で規定されている範囲に相当な制限が加えられる、あるいは逆な言い方をすれば、日本の電波についてのアメリカの安保条約に基づく使用といいますか、そういう状況がかなりあるはずでありますが、その範囲あるいはその状況はどういうふうになっているのでしょう。
○谷口委員 その行政協定あるいは地位協定に基づいて日本の電波がどれくらい米軍によって占用されておるか、そこらは具体的にわかるはずでありますが、それはどうでしょう。
○淺野政府委員 国連軍としての米軍に地位協定によって専用線として貸与しておるだけであります。商用としては使っておりませんし、使う必要はございません。
それがかつてのいわゆる安保国会におきまして、少額海事損害、その他については、またこちら側の裁判管轄権のもとに引き戻せという議論がございましたので、いわゆる少額の沿海漁業、それから二十トン未満の漁船に対する損害とか、四項目ございますけれども、そういうような被害については地位協定によって処理するというふうになっております。
なかなか回答をしぶっているということは、地位協定でやりたいというアメリカの意思があるのじゃないか。とすれば、先ほど言ったような格好になりますね。これは何回督促しても、なおかつまだこないのですか。そうでなくて、一回出したけれども、まだ回答がこない、こういう状態で放置しておる、こういう状態なんですか。
○山口(鶴)委員 現在の安保条約に基づく地位協定によれば、かりにアメリカの原子力潜水艦が入って参りまして、そのために事故が起きる、相当の災害を受ける。先ほど指摘しましたように、横須賀に入るとすれば、あそこには多数の人命が現に存在しているわけですから、大きな被害を起こすことは明らかだと思うのです。
○政府委員(中川融君) 安保条約に基きます地位協定の第五条で、アメリカの公船が日本に入る場合のことを書いてございます。それによりますと、開港に入る場合には、通常の場合日本の当局に事前に通報するということになっておるわけでございます。しかしこれは開港でございまして、いわゆる軍事基地につきましては、安保条約及び地位協定上は、事前に通報する義務は書いてないわけでございます。
なお、先ほど基地の返還というような御質問があったかに聞いておりますが、この基地の返還は、やはり地位協定上、米軍として必要を認めなくなった場合においては返還をするということになっておりまして、この点は日米合同委員会を通じて、なるべく必要のない施設は早く返還させるように努力して参りたい、こういうふうに考えております。
○志賀国務大臣 地位協定で提供した以上は、いろいろな新しい事態が起こらない限り、約束通りこれが続くものと理解いたしております。
(項)施設提供等諸費、この項より支出するものは、行政協定及び地位協定により、在日合衆国軍隊に対する施設区域の提供に伴って生ずる経費及び駐留軍の行為に基づき生じた損失の補償等に要する経費であります。要求額は七十八億二千九百六十九万六千円でありまして、これを昭和三十七年度の六十億七千三百八万六千円と比較いたしますと、十七億五千六百六十一万円の増額となっております。
そこで、その点についてはなお、安全上の問題に限った場合においても、安保条約の地位上の問題だけではなくて、すでに国際条約もある中に、具体的にその国際条約と安保条約による地位協定の問題との関連からさらに検討しなければならぬ問題が私はあると思うのですけれども、それは原子力委員会の統一見解を見た上でさらに議論することにし、本日は、単に安全上の問題というだけではなしに、原子力基本法の立場に立って、原子力の軍事利用
ただ、その結果、先ほど申しましたように、たとえば補償の点でございますけれども、補償の点については政府部内で、条約、取りきめを結ぶ必要があるのではないかという意見があるという点御指摘がございましたが、これはまだ別に政府の態度がきまっているわけでもございませんし、それから、新聞なんかでは、アメリカ側は一応日本との地位協定を持っているので、補償の点は地位協定でやる、それでカバーされない場合はアメリカの公船法
○松井(誠)委員 今の国外退去の問題は、むしろ密売の段階での問題だと思いますけれども、密輸の段階で、いただいた資料の中にはありませんけれども、やはり保安局でつくられた資料の中に、積出地が香港で、軍用機で立川へ着いておるというようなケースが何件かあるように一覧表に載っておりますけれども、こういう場合の措置は、安保条約や地位協定の関係がある事件かどうかわかりませんけれども、国際的な取り締まりはスムーズにいっておりますか
○林(修)政府委員 これは、今総理からお答えいたしました通りに、安保条約の付属の事前協議の交換文書で、事前協議の範囲をきめておるわけでありまして、それ以外のものについては、地位協定に基づいて施設区域を提供しておるわけで、その施設区域に出入することにつきましては、先ほど横路委員がおっしゃった通りの手続になっております。
○横路委員 一体私たちは、日米の安保条約締結の際に、いわゆる地位協定で、第七艦隊入港に際しては、核兵器を持ち入まれてもこれを査察することはできないではないか、こういうように言っていたのです。現に、これはけさ私は調べたのです。神戸に八万トンの空母のキティホークが入っているじゃないか。このそれぞれの艦上攻撃機に全部核兵器を、核弾頭付の爆弾を持っているじゃないか。どうなんです、長官。
わが国に関しましては、先ほど申しましたように、安保条約の地位協定によりまして、原子力を推進力とする潜水艦でありまして核装備のないものは、安保条約上日本の港に寄港できる建前になっております。
○大平国務大臣 米国政府が、今問題になっておりまする原子力を推進力とする潜水艦はノーチラス型であるということ、従って、安保条約上の事前協議の対象にはならない、米国軍艦にすべて適用されておりまする現行の地位協定に基づいて入港を許されるものであるというように、米国政府のスポークスマンも語っておりまして、私どもはそれを信頼いたしております。