1964-06-03 第46回国会 衆議院 外務委員会 第28号
○小野政府委員 ただいまお示しの地位協定十八条の関係でございますが、大体、この種の事故につきましては、これは公務上の事故が多いわけでございますが、国家賠償の関係が根本でございます。国家賠償については、日本の国内法令は国家賠償法はございますけれども、これを実施する基準というものがまだ確立いたしておりません。
○小野政府委員 ただいまお示しの地位協定十八条の関係でございますが、大体、この種の事故につきましては、これは公務上の事故が多いわけでございますが、国家賠償の関係が根本でございます。国家賠償については、日本の国内法令は国家賠償法はございますけれども、これを実施する基準というものがまだ確立いたしておりません。
これは「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」に基づく「地位協定」の規定により駐留米軍の使用する従業員の労務管理事務等に必要な経費でありまして、その主なるものは労務管理事務および離職者対策としての職業訓練を都道府県に委託した経費であります。 つぎに(項)国際連合軍等関係補償費で三億七千四百三十三万七千円を支出しております。
○小野政府委員 この賠償支払いの基準につきましては、御承知のように地位協定の十八条で、米軍の事故の場合は自衛隊の例によるという規定がございますので、自衛隊側がはっきりした規定ができます、あるいは改正されますならば、米軍側は当然これを了承するということでございます。
日本のやはり主権をあくまで尊重するというたてまえで、とにかく安保条約そのものというものは非常に主権をじゅうりんする立場に立っていろいろな事態が起こっているわけですから、そういう中で、はっきり日本人の持っている権利というものはこういうものだ、しかもこれははっきり地位協定によって明確にされている、この線に沿って合同委員会の合意書によって確認されているんだということを、これはやはり私は明確にしたほうがいいと
そうすると、当然この問題は在日米軍の問題ですから、安保による地位協定の問題と関連してくると思うんですね。こういう事態についてはどういうふうに処理してきたんですか。
○政府委員(竹内壽平君) 地位協定は、六法全書にもちゃんと載っておりまして、ただいま読みました十七条五項(a)は、はっきりしておるのでございまして、この点について当事者間に争いのないことでございますし、きわめて事柄は明確でございまして、私の申し上げますことを御了承賜りたいと思います。
この収用法を非常にたくさん準用しております、例の地位協定に基づく土地等の使用等に関する特別措置法ですか、これの十四条の一項は、土地収用法を非常に準用するということをうたってあるわけですね。その中で、土地収用法準用を除外するという中身があるわけです。その中に第五章第一節というのが入っているのです。この土地収用法の第五章第一節というのは、収用委員会の組織権限ですね。
それから駐留軍人の取り扱いにつきましては、これは地位協定に基づきまして特別な取りきめによって処理されるということになっておりまして、駐留軍人が日本で犯罪を犯して本国へ行くという場合には、この条約によって引き渡しを求めるのじゃなくて、特別な取りきめによる引き渡しを求めることができる道が開かれております。
○稲葉誠一君 この地位協定というのは、どういうふうなあれですか、何月何日のどういう協定ですか。いままでそれに基づいて引き渡しを請求したことがあるんですか、具体的に。あったとすれば、その結果はどうなっているんですか。
○政府委員(竹内壽平君) これは公務外の行為でございましても、身分が軍人ということであります場合には、引渡条約によらないで、地位協定に基づく取りきめによっての引き渡しを求める、こういうことになると思います。
○政府委員(竹内壽平君) 考え方としましては、軍人の犯罪につきましては、安保条約に基づく地位協定によりまして特別な取りきめをしておりますので、その取りきめに従うわけなんで、その取りきめがどういうふうになるかということにつきましては、ちょっと時間をかしていただいてお答えをさせていただきますが、直接この案件とは関係がないわけで、これは軍人の犯罪とは違うわけで、これは一般の犯罪についての規定でございます。
○政府委員(竹内壽平君) いまのお話しのは、これは地位協定のほうのカテゴリーに入る関係のものでございまして直接これとは関係がないわけでございます。
ところが、平和条約が発効いたしました昭和二十七年四月二十八日以後、この通信サービスが何によってやられるか、つまり、当時の名前は平和条約に基づく行政協定でございますが、いまは地位協定と変わっておりますけれども、これによって料金がきまる、こういうぐあいに相なったわけでございます。
○沼尻政府委員 地位協定の十八条五項で「公務執行中の合衆国軍隊の構成員若しくは被用者の作為若しくは不作為又は合衆国軍隊が法律上責任を有するその他の作為、不作為若しくは事故で、日本国において日本国政府以外の第三者に損害を与えたものから生ずる請求権は、」というふうになってございますので、そういう点、問題なかろうというふうに私は申し上げたわけでございます。
○沼尻政府委員 米軍関係の賠償は、現在の地位協定の十八条に基づいておりまして、米軍の作為、不作為から生じた損害については、これが公務上の場合である場合には日本側が賠償し、公務外の場合には米軍が直接被害者に支払う。
地位協定の十七条は、その行為が刑事罰の対象になるということを前提といたしまして、その刑事罰の対象になる行為であってその裁判権が競合する場合に、いずれの裁判権をきめるかというような手続が書いてあるわけでございます。その刑事罰の対象になるという場合に、初めて公務の執行中であったかどうかということが一つ問題になります。
○政府委員(竹内壽平君) 刑事分科委員会の関係におきましては、事件の処理につきまして地位協定の第十七条の関係で合意事項として取りきめをいたしております。その手続によって処理することになっております。
○政府委員(小野裕君) 最初に閣議決定でその基準が定まりましたのは、いまお話しのとおり、当時の調達庁関係で米軍の関係を受けたものでございまして、その後、改正と申しますか、一方においては自衛隊のそうした場合における補償というものを大体調達庁の当時の米軍関係のその線に沿うように定められ、さらにその後に行政協定から地位協定に変わりましたあとは、今度は地位協定によりまして、米軍関係の請求権の補償という問題は
そうじゃなくて、一般の場合はOSIというのがあって、そこに協力してつかまえてもらうんだけれども、かりにOISがつかまえた場合には、地位協定によって日本側に引き渡しは受けられないことになっているのじゃないですか。地位協定の第十七条5の(c)です。
○谷口委員 日本に駐留しております米軍、その軍人、軍属、その家族というのは、御承知のとおりに安保条約に基づく米軍の地位協定で、全く何でも持ち込める自由さを持っておる。
○谷口委員 いずれにしましても、米軍の地位協定の中で、はっきり、こういうものについてはこっちは取り締まる必要がある、したがって逮捕する必要があるというような場合には、アメリカ軍はこれに協力しなければならぬし、身柄を引き渡さなければならぬと書いてある。渡すのでなくて、アメリカの本国へ逃げて、向こうでちゃんとどこにおるかわかっておるじゃないですか。それを渡さぬじゃないですか。
これは地位協定にどう書いてありますか。
それから、この問題は相当長期にわたって懸案事項とされておるのでありまして、その根本は、要するに、米軍が使用いたしました電信電話公社の通信に関するその基礎が、地位協定における条項の解釈、その違いに根本はあるようであります。
○政府委員(畠山一郎君) この条約の規定の解釈につきましては、実を申しますと、地位協定の前身でございます行政協定ができました時代から問題になっておりまして、その問題をあとに残したまま協定が成立したといういきさつがあるようでございます。
問題になっておりますのは、終戦処理費あるいは安全保障諸費によってつくられました通信線でございまして、アメリカ側の主張によりますと、現在の地位協定の第二条に施設及び区域の運用に必要な設備、備品、定着物というのがございますが、それに該当するから、したがって同協定の二十四条によって無償で使用できるというのがアメリカ側の主張でございます。
(項)施設提供等諸費、この項より支出するものは行政協定及び地位協定による在日合衆国軍隊並びに国連軍協定による国際連合軍隊などに対する「施設区域」の提供に伴って日本側が負担する経費及び駐留軍、国連軍の行為に基づき生じた損失の補償などに要する経費であります。
要するに、終戦処理費支弁によって建設した設備並びに安全保障諸費支弁のもの、これらの使用料金につきましては、現に、まだ日米間の地位協定の解釈の上において、基本的に意見が合っていない、これが根本原因でございます。
○岩間正男君 裁判に関する協定は地位協定の中にあるわけですね。そういう問題をさらに日米合同委員会でこまかくしておるわけですね。その合意書の中にきっとあるのじゃないかと思うんですが、調べてください。そしてこの次の委員会に大体の筋書き、それと、いまの協定とこれとどういう関係があるか、ちょっとわれわれ調べたい。
○岩間正男君 ちょっと一つ、さっきの自衛隊と警察の協定、それと関連して聞きたいんですけれども、安保条約による地位協定の結果、警察庁と米軍との間にそういう協定はありますか。
それから、先ほどちょっと安保条約の行政協定と新しい安保条約の地位協定の問題にお触れになりましたが、前の安保条約の際には、安保条約の第三条に、施設、区域の提供その他については行政協定によるという委任規定といいますか授権規定がございまして、それに基づいて政府間限りでやったわけでございます。
この原則がいままであいまいであったために、安保条約のときに、最初は行政協定は国会にかけなかった、次の地位協定は国会にかけるといった、必ずしも合理的の理由がはっきりしない違う取り扱いをしてまいったのも、やはりそういうところから来る混乱であったのです。
○鈴木市藏君 そういうつまりアメリカ軍が使っておる埠頭、あるいは常時入る港、こういったものに対して、先ほど運輸大臣が答弁をいたしました開港、不開港にかくかくのアメリカの軍艦が入ってきておるということの数字は、通常の状態において適当な通告をしなければならないというあの地位協定の五条に基づいてとられておると思うのですけれども、そのほかに、緊急事態だという形で、通常な状態における通告を得ずに入ってきておるという
いわゆる米軍に対する地位協定による港湾の施設の提供というのは、一体現在何ヵ所、どの程度であるかということについて御答弁願いたい。
○松井(誠)委員 それでは、大臣にお伺いいたしたいのでありますけれども、新安保条約の締結のときに、地位協定が承認の範囲に入るかどうか、あるいは承認を求めるべきものかどうかということが議論になった。その前の安保条約のときに行政協定がやはり同じ議論の対象になった。
いわゆる地位協定によって、税関に対して輸出についての通告だけ行なえばよいことになっております。この通告については、通関統計中において、米駐留軍及び国連軍関係の貨物として、その総計のみが記載されておりまして、その内容は不明でございます。
○政府委員(小野裕君) 駐留軍基地において働きます日本人の従業員の地位でございますが、これは安保条約に基づき、地位協定がございます。この地位協定によりまして米軍の必要とする労務者を提供する。これは日本政府の責任になっておるわけでございます。