1951-03-29 第10回国会 衆議院 厚生委員会 第20号
加入の請願(青柳一郎君紹介)(第一五七一 号) はり師及びきゆう師に保険治療取扱指定の請願 (青柳一郎君紹介)(第一五七二号) 放射線技師法制定に関する請願(福田昌子君外 一名紹介)(第一六〇二号) アフター・ケア施設確立に関する請願(苅田ア サノ君外一名紹介)(第一六〇三号) 国立療養所入所患者の診療費等に関する請願( 苅田アサノ君外一名紹介)(第一六〇四号) 結核患者に国民健康保険
加入の請願(青柳一郎君紹介)(第一五七一 号) はり師及びきゆう師に保険治療取扱指定の請願 (青柳一郎君紹介)(第一五七二号) 放射線技師法制定に関する請願(福田昌子君外 一名紹介)(第一六〇二号) アフター・ケア施設確立に関する請願(苅田ア サノ君外一名紹介)(第一六〇三号) 国立療養所入所患者の診療費等に関する請願( 苅田アサノ君外一名紹介)(第一六〇四号) 結核患者に国民健康保険
第五には、目的税として国民健康保険税を創設したことであります。御承知のごとく、国民健康保険事業を行う市町村は、保険料を徴收して事業をまかなつて参つたのでありますが、その徴收成績が芳ばしくなく、運営困難のため、市町村の一般財政に多大の重圧を加えている現状でありますので、この際保険料にあえて本税目を創設することとなつたのであります。従いまして、住民に新たなる負担を加えるものではないのであります。
法律案(本院議決案) 日程第一 復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 たばこ專売法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第三 農林漁業資金融通法案(内閣提出) 日程第四 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第五 地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第六 漁船法の一部を改正する法律案(参議院提出) 国民健康保険法
まず国民健康保険法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行いたいと存じます。御質疑はありませんか。——御質疑もすでに過般来の応答によつてなくなつたようでございますが、この際青柳委員より委員長のもとに本案に関する修正案が提出されておりますので、これについて青柳委員に御説明をお願いいたします。青柳委員。
これより国民健康保険法の一部を改正する法律案の採決をいたします。まず青柳一郎君の提出された修正案を可決するに賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
国民健康保険法の一部を改正する法律案に対する修正案 国民健康保険法の一部を改正する法律案を次のように修正する。 第四十七條の二第二項を第三項とし、同項中「前項」を「前二項」に改め、同條に第二項として次の一項を加える。前項ノ規定八保険者が自ラ審査ヲ為シ又ハ都道府県ヲ区域トセル連合会に対シ審査ノ委託ヲ為スコトヲ妨ゲズ 第四十七條ノ三中「前條」の下に 「第一項」を加える。
六項が、国民健康保険事業の強化を含む社会保障制度の確立を期する。七項が、世界平和のため完全なる国家主権の急速なる回復を期する。こういう決議でありまして、内容は別に説明等で付けてないのであります。行政事務の再配分ということが第一に謳つてありますので、ここに取上げて一つ御審議を願うことにいたしたわけであります。
昭和二十六年三月二十七日(火曜日) 午前十一時六分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○社会保障制度に関する調査の件 (戦争犠牲者遺族の援護に関する 件) ○船員保険法の一部を改正する法律案 (衆議院提出) ○国民健康保険法の一部を改正する法 律案(衆議院提出) ○小委員会設置の件 ○小委員の選任の件 —————————————
○委員長(河崎ナツ君) 次に、国民健康保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。御出席の提案者の代理のかたの御説明を求めます。
○衆議院議員(青柳一郎君) 只今議題となりました国民健康保険法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして、御説明申上げます。
六 同(守島伍郎君紹介)(第八三八号) 七 同外一件(福田昌子君紹介)(第八五四 号) 八 同(大石ヨシエ君紹介)(第一〇二〇号) 九 同(多田勇君紹介)(第一〇二一号) 一〇 同(遠藤三郎君紹介)(第二四八号) 一一 同(井之口政雄君外一名紹介)(第一一四 九号) 一二 同(堤ツルヨ君紹介)(第一二二八号) 一三 同(苅田アサノ君紹介)(第一五〇三号) 一四 結核患者に国民健康保険
○松永委員長 次に日程第一四ないし第二一、結核患者に国民健康保険の全面適用に関する請願、文書表第五七三号、第六二六号、第六三〇号、第八七九号、第九〇六号、第一〇二七号、筑一一五七号及び第一二二四号、以上八件の請願を一括議題といたします。紹介議員にかわつて堀川委員に御説明をお願いいたします。
たとえ国民健康保険の給付費を国庫負担としなくても、結核に対する対策が十分でありますれば、殆んど病人の大部分を占めておりまするところの結核患者に対する医療費の給付等によりまして国民健康保険も潤おうことができる、こういう考えで進んで参つたのであります。これも力及ばず僅かに二十億程度の増加になりた次第でございます。
○吉川末次郎君 私よく知らないから間違つたことをお尋ねするかと思いますが、間違つたらお許し願いたいのですが、我々もらつた資料ですね、国民健康保険税に関する参考資料、地方税参考計数資料というものの第一表に国民健康保険の普及状況というものがありまして、その保険者は公営保険者と組合保険者、社団法人と三つに分けて分類してありますが、ところが公営の計数を見ますと、全国で四千五百七十一とあるわけですね、そうすると
○政府委員(奧野誠亮君) 市町村に住所を持つております者は、原則としては国民健康保険の被保険者になるわけでありますけれども、健康保険組合の被保険者でありましたり、或いは船員保険の被保険者でありましたりいたします場合には、これは国民健康保険の被保険者になることはできません。そういう点を国民健康保険法の中に明確に規定いたしておるわけであります。
先ず第一に挙げなければならないのは、地方税は百七十八億も増徴され、取り分け住民税は三倍から四倍に増加し、保険料までが新たに国民健康保険税として強制されておるのであります。而もこのような住民の生活をはだかにする大増税によつても、地方公務員や教職員の生活は保障されず、大概はそのままに放置され、生活保護、失業対策等、人民の文化、福利厚生事業は全く放置されておるのであります。
○鈴木直人君 この国民健康保険税は目的税でありまするから、市町村において財政的な計画を立てる場合には一般の税と違つて、一般の税は一般収入となつて、そうしてそれがどの方面に使われるかということは総合的に財政計画によつて支出される、こういうことになるわけでしようが、これは目的税であるからして、恐らく健康保険というものの一つの特別会計のようなものを作つて、そうしてこの健康保険によつてとつたところの収入は、
○政府委員(小野哲君) 御質問の大体の御趣旨は、私もその通りであると思うのでありますが、先ず第一は、特別会計を設定してこれを運用するか否か、この問題でありますが、国民健康保険法によつて特別会計を設定しなければならない、こういうことになつて参りますので、従つて目的税たる国民健康保険税によつて得ました財源は特別会計としてこれを運用して行くと、こういうことになるわけであります。
○高橋進太郎君 国民健康保険税という税を新たに設置することになつたのですが、あれはやはり今の国民健康保険というものの欠陥は、折角社会保険制度にはなつたけれども、きちんと方針がきまつておるにかかわらず、国のほうで、例えば国民健康保険の一番癌となつておる結核に対する助成であるとか、或いは健康保険に対する事務費その他それに対する国庫補助が十分出ないところに非常に大きな問題があると思うのです。
○大池事務総長 それから多分本日上るであろうと予想しておりますのに、厚生委員会の結核予防法案、それから国民健康保険法の一部を改正する法律案、これは亘四郎君外三名提出でありますが、このうちどちらか上るのではないかと思つております。
といいますと、ただちに現在日本でやつております国民健康保険の基礎がしつかりして来なければ、社会保障の基礎はできないのであります。憲法二十五條の線に即応して、国は最低の生活を保障する義務があるという面から、まず第一段階におきまして、少くとも保健に骨節を入れていただくという問題につきまして、これまた十分な御検討をお願いしたい、こう存ずる次第であります。
○鈴木(俊)政府委員 国民健康保険事業が社会保障制度の一環であるという点につきまして、御意見を拝聴いたしたわけでございまするが、御意見のようなことは事実そうであろうと私どもは考えております。
○鈴木(俊)政府委員 ただいま御指摘のように、国民健康保険税のとり方の問題と、それから現在の保険料のとり方の問題とでは若干違つております。それは所得割総額の方が百分の四十、資産割総額の方が百分の十ということで、この国民健康保険税は計算することにしております。現在の保険料はこの二つ合せて資力割ということで百分の五十という方式で見ております。これは実質的には別にしただけでございますから、違いはない。
○鈴木(俊)政府委員 国民健康保険税の税としてとりまする場合の見込み額と、それから従来市町村が直営いたしておりました国民健康保険料の徴收の見込み額とは、同じものを押えておるのでございまして、約五十九億程度のものを見ておるように記憶いたしております。従いまして額全体にいたしましては響きがない、かように考えておるのであります。
田口長治郎君外一名紹介)(第一二八一 号) 外地引揚歯科医師免許に関する請願(堤ツルヨ 君紹介)(第一一八〇号) 同和問題に対する行政措置に関する請願(西村 榮一君外一名紹介)(第一二〇二号) 同(松澤兼人君外一名紹介)(第一二〇三号) 同(長野長廣君紹介)(第一二二一号) 同(星島二郎君紹介)(第一二二二号) 北海道に国立光明寮設置の請願(高倉定助君紹 介)(第一二〇四号) 結核患者に国民健康保険
の一部改正に関する請願(佐々木秀 世君紹介)(第一一五一号) 六〇 医療法による看護婦及び医師の増員等に関 する請願(井之口政雄君外一名紹介)(第 一一五三号) 六一 結核病床増設等に関する請願(小林進君紹 介)(第五五一号) 六二 結核病床増設に関する請願(船田享二君紹 介)(第五五二号) 六三 同(山口好一君外一名紹介)(第六二一 号) 六四 結核患者に国民健康保険
第五條は、国民健康保険税を改正しました関係上生じました改正であります。 第九條は、納税義務の承継につきまして、当該義務にかかる申告又は報告の義務の承継をも行わせることが適当であると考えられますので、四項を追加したわけであります。 第十五條は、国税と地方税の徴収の順位に関する改正規定であります。
介)(第一〇二〇号) 同(多田勇君紹介)(第一〇二一号) 国立療養所入所患者の診療費に関する請願(多 田勇君紹介)(第一〇二一号) 同(大石ヨシエ君紹介)(第一〇二三号) 医療法による看護婦及び医師の増員等に関する 請願(大石ヨシエ君紹介)(第一〇二四号) 同(多田勇君紹介)(第一〇二五号) アフター・ケア施設確立に関する請願(多田勇 君紹介)(第一〇二六号) 結核患者に国民健康保険
それでこの法律によります費用の全部の負担あるいは一部の負担というものと、生活保護法による医療給付とはいずれが優先いたしますか、その点、及び国民健康保険、健康保険等のいずれが優先いたしますかという点を、明確に示していただきたいと思います。
七百三條の二は、国民健康保険税を創設する関係上、新たに設けたものであります。各項を追つて申し上げますと、「国民健康保険を行う市町村は、国民健康保険に要する費用に充てるため、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し、国民健康保険税を課することができる。」国民健康保険法によりまして、市町村は国民健康保険事業を行うものとされております。
すなわち名古屋市理財局長大原霞君、神奈川県総務部長矢柴信雄君、立教大学教授藤田武夫君、一つ橋大学教授井藤半彌君、関東地区鋸協同組合理事長松沢隼人君、日本農民組合総本部中央委員中村迪君、日本自治団体労働組合総連合副委員長泰平国男君、全国国民健康保険中央会專務理事江口清彦君、以上の方々を公述人に選定いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
しかも勤労階級と申しまてしも、いわゆる勤労農民まで含めまして、特に重課されて来ておるということが言えると思いますが、こういう点を意識的におやりになつたのかどうか、たとえば農民に対しましても国民健康保険税の新設、これは勤労農民にとりましては非常に寢耳に水のような話で、今でも困つております税金の上に、さらに国民健康保険税というようなものを新しくとられるということは、これは耐えられないことであると思うのであります
国民健康保険税の問題ですが、これはひとつ厚生委員会と合同審議をお願いしたい。これは日本の農村にとりましても、農民にとりましても、重大な問題なのであります。おそらくこれは農民は寝耳に水だろうと思うのです。
改正の第五は、国民健康保険税の創設であります。従来国民健康保險事業を行う市町村は、保險料を徴收していたのでありますが、この保険料の徴收成績が必ずしも良好でなく、ために国民健康保險財政は、その運営に困難の度を加え、延いては市町村の一般財政に重大な圧力を加えているのであります。
改正の第五は、国民健康保険税の創設であります。従来、国民健康保険事業を行う市町村は、保険料を徴収していたのでありますが、この保険料の徴収成績が必ずしも良好でなく、ために国民健康保険財政は、その運営に困難の度を加え、ひいては市町村の一般財政に重大な圧力を加えているのであります。