1950-03-02 第7回国会 衆議院 決算委員会 第6号
一件(同一四参照) (三) 同歳入、同部、同款、同項、千葉及旭川刑務所で作業賃金の徴收に当り措置当を得ないもの二件(同一六、十七参照) (四) 同歳入、第二部官業及官有財産收入、第二項官有物拂下代、京都刑務所で物件の売拂代金を保管し、これをほしいままに使用したもの一件(同一五参照) 内閣主管(元内務省及び建設院の分を含む) (一) 一般会計歳入、第三部雑收入、第一款雑收入、第四項公共団体工事費分担金
一件(同一四参照) (三) 同歳入、同部、同款、同項、千葉及旭川刑務所で作業賃金の徴收に当り措置当を得ないもの二件(同一六、十七参照) (四) 同歳入、第二部官業及官有財産收入、第二項官有物拂下代、京都刑務所で物件の売拂代金を保管し、これをほしいままに使用したもの一件(同一五参照) 内閣主管(元内務省及び建設院の分を含む) (一) 一般会計歳入、第三部雑收入、第一款雑收入、第四項公共団体工事費分担金
○増岡政府委員 現在指定配給物資については、ほとんど全部が地方公共団体の長に委任されておりまするし、今後指定生産資材につきましても、御承知のように国の機関がやつておつた部面が、地方公共団体に移ることに相なつておりますので、その面で権限が地方公共団体の長に委任されるということになるわけであります。
○多田委員 今お話の繊維の荷受機関というような、民間の自主的な団体が今まで統制的な面に、相当補助的な役割をして来たのでありますが、こういつた団体が共同荷受けをするというようなことになりますと、その団体の構成内容によりましては、当然事業者団体法に抵触する危険性があるのであります。
○多田委員 私の今申しましたのは、従来指定されておつた団体等があつて、その団体等がこの法律を改正することによつて、影響を受けるというような意見ではないのでありまして、従来とも物調法によつて指定は受けていなかつたのでございます。
と示しておるのでありまして、明らかにこれは、上つの社会的な責任を協同組合は負担をし、その経済活動は組織内でやるという限界が設けられ、その行う事業は、従つて国や地方団体の行う経済事業に準ずる性格を持つておるのであります。
一商業者であり、商業者団体の代表者であり、納税者の立場において、現在の税制改正案についての意見を申し述べてみたいと思うのであります。 まず結論を申し上げますと、税制改正のうち所得税の点で税率の引下げ及び基礎控除、扶養親族控除の引上げ等につきましては一応賛成申し上げます。
尚先程竹下委員の御意見もございましたが、民間の幹事というのは役所の場合と大分違うというような御意見でもありましたが、委員は大体それぞれ專門的といいますか、相当その点について深い御見識を持つておられる方がなつておられるわけでありまして、その場合に更に技術的な補助方法というような、補助を受けられる場合は、比較的少いのじやないかというような感じがいたしますが、勿論これは想像でございますが、若し仮に例えば健康保険の団体
で、現在までは各省の関係局長だけしか選任いたしておりませんが、建前としては勿論関係団体その他の方からも求め得るということになつております。
それであるから国民に対してストライキもしないし、団体協約といつたようなことはすべきものでないということの立場に立つておるのでありますから、国民の生活水準に合すということならば、これは国民全体として受入れてもらえるものだと思うのであります。それはいろいろな政策もありましよう。
朝鮮人連盟の財産は、多くは多数の朝鮮人が貯金をした財産でありまして、これを貿易資金に繰入れるということは穏やかでないと考えまして、今度は法律をかえてもらいまして、そうしてその朝鮮人連盟の財産を主といたしまして、まだそれだけではありませんが、解散団体の財産を貿易資金に繰入れませずに、特別な会計をつくりまして、そして別途にこれを経理する、その中から一つの財団をつくりまして、せんだつて朝鮮人連盟の解散によりまして
○高橋(衞)政府委員 その協力会等と申しますものは完全に自由な団体でございまして、私どもの方でぜひおつくり願いたいと申し上げたものでもございませんし、従つて税務官署としてぜひ加入されたい、また加入しなければ云々というようなことは言いようがないと考えるのであります。
併し簡易生命保險郵便年金事業審議会は、特に利用者の考え方をこの事業に入れて行きたいという見地から、各地農業組合とか、労働団体の代表というような労働団体の代表が現在までは可なり沢山入つております。今後もその線を幾分残すつもりであります。
「第三の理由は、公共企業体の職員には、団体交渉権は労働組合法の定めるところにより完全に保有するが、行使の方法において混乱を生じ、無用に労働紛争議を生ぜしめている傾向がある。殊に公共企業体においてはこれら無用の紛争議を極力排除して、正常な団体交渉を保障し、職員の地位の維持向上を図ることによつて、公共企業体の能率発揮と正常な運営を確保しようとする法制的措置を必要としたことである。
たとえば、一応配給所に食糧を輸送したトラツクで、その帰り車で容器回収が可能であるにかかわらず、特別に輸送会社をつくりまして、この団体に厖大な手数料を拂つておるのであります。その問題については、委員会も相当論議講じたのであります。また麻袋だとか、あるいは粉袋等は、食管特別会計等にも出て来たり、配給公団予算にも現われ、重複の疑問を持つのであります。
首相は、星島君の質問に答えて、われわれが、かかる日本の国の輝かしき歴史を考えるとき、過去を考えてみるならば、再び国際団体に立つ日があれば、必ずかつての輝かしき歴史を繰返すことを夢見ておる証拠ではありませんか。
なおこの際つけ加えておきたいことは、入場税の本年三月分の收入は昭和二十五年度の歳入に繰入れられるものでありますから、三月一日から改正を実施しても、この地方団体の本年度予算には何ら影響がないという点であります。 改正の第二点は、不動産取得税及びその附加税を初めとし、自動車税における自動車の取得、漁業権税における漁業権の取得、その他の税目についての取得に対する課税をすべて廃止したことであります。
なお近く制定を予想されます植物防疫法との関連性も起つて来ると思うのでありますが、従来いろいろな農業団体が防除に当つて参つたのであります。今回改正されんとしておりますこの趣旨からいたしましても、当然この共済団体が中心となりまして、病虫害の防除対策を講ずべきであると私は考えておりますが、これに対する農林当局の今後の方策、お考えを承つてみたいと思うのであります。
私の考えではぜひ、農業災害補償法に今局長自身おつしやつたような趣旨から、はつきり明文を掲げて、しかも現存全国の共済団体がやつております共同防除という態勢を強化して、病虫害のゆるがせにできない災害を、未然に防止するという態勢をとりたいものと考えるわけでありまして、これについては、予算の問題もからんで参りますが、相当な国庫の補助金も出して、そうでなくても天災で相当な被害を受けます日本の農業を、ごういつた
これは目下本国会に提案準備をいたしておりますところの防疫法につきましても、防除をいたします場合に関係団体の協力を求めるということが書いてございます。これはそのときまた御審議をいただきたいと考えておりますが、明記はしてございませんが、私どもといたしましては、この共済組合がその災害防止の中心の団体として活動されることは、非常に望ましいところであり、これを期待いたしております。
第二点は、検察庁並びに特審局が憲法、ポツダム宣言、あるいは極東委員会の十六原則を無視して、民主団体に対するスパイ政策を行つている事実の一端が暴露しましたので、これを質問いたしたいのであります。そのスパイというのは池田正善という男であります。
だからあらかじめ質問の要旨はわかつておるので、それのわかる方を残していただきたかつたのでありますが、今ここでそんなことを言つてもしかたがないから、それまでとしまして、ついでにそれでは参考までに申し上げておきますが、こういうふうに団体等規正令に違反するという判定をくだすのも政府、そしてそれに解散を命令して財産は接收をする。
これらはみな解散団体であります。その主張は多分に暴力主義であり、その活動は政治的なものであります。これは全然届出を行つておりません。また同じく山形県に日本人民党というのがある。
これは税において、あるいは平衡交付金において、災害の復旧費において、いろいろな面でその起債等も含んでの勧告でありますが、今日までの地方団体は税としてその財源を得ようとしても、税法のわくに縛られて税をとることができなかつた。
その際におきましては、関係市町村その他公共的な団体の資料は、有力な材料として使つたらどうだろうかと考えるわけでございます。非常に大きな納税者の場合におきましては個別的に調査して適正を期する。それほどでない中小の納税者の場合におきましては、やはり実行上ある一定の基準等を設けまして、それによつて評価額を査定するといつたような方法をとらざるを得ない場合もあろうかと思います。
これはやはり一種の公益を目的とする団体と考えるわけでありまして、その意味におきまして政党が個人から献金を受けた場合にはかからないことになるのであります。さらに政党から党員が選挙資金等をもらう場合におきましては、政治資金規正法に基きまして、合法的に得る分につきましては、これも相続税を課税しないことにいたしておるわけであります。
水産物枯渇防止法案、団体法一部改正法案でありますが、これはすみやかに提案されることを期待しているのでありまして、これがだんだん遅れることは、会期も本年は期日が繰上げられるような情勢でありますから、時間的に間に合わないことは非常に漁民のために不利、不便であります。
○伊東(五)政府委員 地方公共団体は、住宅につきまして別に公共事業によつて二分の一の国庫補助を受けまして、貸家の建設経営をやつております。それとの混淆を避けるために、この公庫からの貸付は、公共団体は必要のないものと認めまして、当初研究もしてみましたが、最後の案ではそれを省いております。
○砂間委員 地方公共団体でも貸家の建造をやつておりまして、それに国庫から補助が出ておりますが、二十五年度の予算によりますと、そういう方面の国から出る予算は約三十一億ぐらいだと思うのです。
○砂間委員 それではその起債のわくの方はまた別にいたしまして、その筋の点でありますが、どうも私は筋違いの勘違いをいたしまして、筋がわかつたわけですが、しかし地方公共団体でやつても賃貸しの住宅は、これは公共事業費でやつておる。この公庫の方は公共事業費ではないから、公共団体で家を建てるのなら、公共事業費を増したらいいというのが筋の通つた話になるわけであります。
○今野委員 それではまた例を上げて質問したいのでありますが、いろいろな団体が、自分のところで団体員あるいは会員等を集めて、定時的に指導者を置いて研究会を開くとか、あるいは教育を施す。
そうするとある特定の団体が、団体の目的を達するためにやることにも、つまりその団体の成員以外には門戸を開いていない、しかし人数は必ずしも小さいとは言えない、やはり一定の教官計画をもつてやつた場合、それもやはりこの中に入るわけですか。何だか少し変な気がするのですけれども……
○今野委員 私のお聞きしたのは、同好者が集まつてという場合ではなくして、ある団体が一つの、たとえば政党とか文化団体か、いろいろな団体があります、そういう団体が、その中でもつて、自分の団体の成員に対して何かそういうような教育をやる、こういう場合はどういう取扱いになるのですか。
尤も流用などについては、内閣又は大蔵大臣の合目的性の考慮により自由裁量に任せられると言えるが、本仲裁裁定に基く債務の履行の場合についてまで、これらの自由裁量に属するといたしたならば、仲裁制度は否意味となつて、これに代る適切な制度がないにも拘わらず、国鉄職員から争議権、団体交渉権の実体を奪うこととなつて、憲法に違反する結果を来たすものである。」と言つておるのであります。
これは根本的な点と実際上の問題と二つあると思いますが、根本的にはやはり、最近東京地方裁判所が下した判決の中にもはつきり言われておりますように、公務員から争議権、団体交渉権、公共企業体労働者からは争議権というものを奪つて、そうして平和的な方法で、その人達が全力を以て公共に奉仕する、労働に喜んで当れるような、まあ最近アメリカの炭鉱労働を代表してルイスが言つておるように、エイブル・アンド・ウィリング、実際
それから具体方策の方へ行きますと、七頁の終りのところにありますが、「将来地方公共団体の配電事業経営開始により供給区域が変更せられることが予想せられるが、これらの点については、主として配電サービス改善の見地から決定せらるべきである。」これは前に私が申しましたことと同どことであります。
一、方 法 官庁、公共団体及び学識経験者等から意見を聽取し、資料を要求し、又必要に応じて現地調査を行う。 一、期 間 今期国会開会中 右本委員会の決議を経て、参議院規則第三十四條第二項により要求する。 昭和二十五年二月二十一日 文部委員長 田中耕太郎 参議院議長 佐藤 尚武殿