1951-05-24 第10回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
哲学の貧困実にあわれむべきにたえないと私は考える。のみならず、この問題について刑法はどういうことを書いております。正当防衛、緊急避難、あらゆる自救権行使についての保障はしております。けれどもその場合常に過剰行為をおそれる。どうも必要の度を越えて興奮のあまり悪いことをしないとは限らないというので、過剰行為を罰する規定があるのである。
哲学の貧困実にあわれむべきにたえないと私は考える。のみならず、この問題について刑法はどういうことを書いております。正当防衛、緊急避難、あらゆる自救権行使についての保障はしております。けれどもその場合常に過剰行為をおそれる。どうも必要の度を越えて興奮のあまり悪いことをしないとは限らないというので、過剰行為を罰する規定があるのである。
若しこれを国の民主化であつても、警察の民主化であつても、拙速を尊んで急いだならば、若しほかの思想、或いはほかの力が加わりましたならば、直ちにこれに磨く憂えがある、いわゆる哲学的観念から築き上げた民主警察でなければ成功しないと我我は考えておつたのでございます。従いまして現在の状態におましては、我我の自治体警察は進歩の道程にあるという結論を出さなければならない。そう存じておる次第でございます。
哲学的にいえば、併し問題は哲学的な議論じやないのです。世間のほうから見れば、ないとは申上げかねるけれどもなんという程度の問題かどうかということは、あなた方が本当に一人の市民として生活をなさる、そういう気持でおありになるならば、私は全く違う御答弁があるだろうと思う。少くともこの改正法律案を我々が審議するのにその材料は私は必要だと思います。
もしそれ人はすべからく現代を超越すべしというも、これはある種の哲学者や思想家の理想であつて、現実に立脚する政治家もしくは経世家のいやしくも念頭に上すべきことではない。ましてメートル法には長所のあると同時に幾多の短所もあると、専門学者間に唱えらるる今日においておやであります。ゆえによろしく上述の三者を併用して、円滑なる推移と、適者生存の理法に従い、自然の淘汰にまつべきでありましよう。
、これは似てのほかの困難なことだと思いますが、せめては私はこの若き世代を担うところの青少年の諸君の教育だけでも新憲法の精神に基いてやつて貰いたい、そうして、その将来は非常に遠いことであつても、それに待つよりしようがないというようなことを考えておつたのでありますが、それも又新憲法の精神を少しも理解しないところの、ビスマルク、モルトケ時代の第二次欧州大戦前の日本の泊憲法が制定せられた時代のドイツの国家哲学
日本人が通常国家主義であるとか、国家のためであるとかということは、ドイツ哲学から出て来るところのデア・シュタート、英語のステートという言葉の飜訳から出ている。ところが、このナシヨナルルーラル・ポリスとは何であるか、即ちルーラルとは「都市」に対立する人間の社会生活形態である「農村」という意味なんです。それを「地方」と訳しておられる。
農村という言葉をわざと地方というように訳して、そこヘドイツ哲学の国家至上主義の国家をつけて、そうして警官も国民も錯覚に陷らしめていることは明らかです。而もさつきも申したことでありますが、あなたのほうから我々の手許に渡されているところの英訳のポリス・ローのチャプター三でありますが、この自治体警察はMP、ミニシパル・ポリスなんです。
ただこれを天野文相の言われるように、理想論として、やがては鉄のカーテンの開くのを待つということも無意味ではないと思いまするが、今議論のありましたように、この鉄のカーテンの開くのが先か、あるいは原子力の実力によつて開く方が先か、これはおそらく時が解決するでありましようが、幸いに天野哲学が解決してくれればけつこうであると思うのであります。
○佐々木(盛)委員 私は本日天野文部大臣の世界哲学を聞こうとは考えておりませんから、ほかに質問する人があつたらどうぞ……。
今の文部大臣のお話によりますと、ユネスコの思想的背景と申しましようか、そういう思想的ないし哲学的な基礎と、ソビエトの持つマルクス・レーニン主義の哲学的基礎とを折衷いたしまして、そこに何か一つの基礎を見出して、その基礎の上に立たれてこういう運動をされたいと私はとりましたのですが、そこでユネスコの思想的背景と申しましようか、そういうものがどういう哲学的な基礎に立たれておるか、このヴオツクスがそうしたマルクス・レーニン
殊に教会やその他伝道機関に行つてこれを求めろと言われても、幼兒のときに、幼稚園、小学校等において、何ら基礎を與えずして、母親が、父親が努力いたしましても、これは根のないところに宗教情操、宗教文化を或いは宗教哲学を求めるようなものであつて及びがと求めるようなものであつて、及びがたいろいろ訴えをしばしば聞くのであります。
なお、宗教の法人法でありながら、宗教の定義がないという非難があるのでありますけれども、宗教の定義というものは、過去幾千年間、いろいろな人たちにより、また学者により、哲学的に論究をされているのでありますけれども、おそらく一定の宗教に対する概念の定義というものは下されていないと思うのであります。
哲学が非常に理論的にものを解釈している、こういうこともよくわかるのでありますが、われわれが今宗教あるいは宗教の根本となる信仰ということを考えます場合に、これが一つの現実の行動の上においてどういうふうに現われるかということが、端的に考えられるわけであります。そこで大臣の予算委員会あるいは外務委員会で、いわゆる愛国心ということについてのお答えを拜聽いたしております。
ところが哲学というものは、何が哲学かということが、すでに哲学の問題なんです。御承知でございましようが、哲学の本を開けば、必ず一番初めに、哲学とは何ぞやと書いてあります。ですから、私は私の哲学を考えますけれども、それはいろいろの人によつていろいろに考えられるということを、お考えおき願いたいと思います。唯物論の哲学者は、宗教というものを否定するでございましよう。
そういうものを神とか、あるいは、哲学では絶対者とか、あるいは仏とかいろいろ言つてもよろしいでしよう。私はそれを東洋の道ということから道理という意味で見て、歴史を支配しているところの道理というものがある。われわれはそれの実現に役立つところに、人生の意義がある。道理は、自分では自分を実現しない。
先生は道徳、並びに哲学方面の大権威者で、人格尊重という理論において、実践において、りつぱな先生でございますが、私いまだかつて、先生から宗教に関する信念を承つたことがないのでありまして、認証の重大な責任者である文部大臣が、宗教に対してどういう信念を持つておられるか。
それは中央審議会ならば、学識経験者も出て来ましようし、あるいは宗教哲学者も出て来ましようし、いろいろその他の人も出て来ましようが、地方庁においては、それが非常に欠けるところが多いのではなかろうかということを心配する。
神戸大学の場合には、学長の病気による公開審理の延期ということも報告されておりますが、本議員自身は、当時、日本学術会議の学問思想の自由の保障の委員会の委員長として本件の提訴を受けへ考慮の結果、小松攝郎教授は先きの戰争中も学者の節操を失わなかつた日本に稀に見る純粹の学者の一人であつたことを本議員もよく知つておりますし、日本に有数の前途有為の哲学教授を、ここに一時の興奮の中に簡單に失つてしまうよりは、少しく
少しこれはインド哲学を研究した人なら、だれでも認めるのでありますが、仏教の根本論はいわゆる諸法無我であります。無我ということを平たく申しますと、無靈魂あるいは無神論というのと同様になるのであります。
定義は宗教哲学の本を読めば、五十でも百でもありますから、それを束にしたものがその通りだといえば、それが結論でしよう。そんなことは学会の問題で、国会の問題でないと思います。ただ実際上の取扱いにおいて、類似団体、こうなりますと、具体的にどんなものがあつて、どういうところで線を引くか。私心配なのは、宗教法人令によつて宗教法人になつておるものが、今度の宗教法人法によつて落される部分が相当あるだろう。
この図書館はやや特別な図書館でありまして、中に所蔵しております書物は大体宗教、哲学、倫理、教育、心理、歴史というような面に限定せられておりまして、一口に言えば精神文化に関するものであります。建物もはなはだ堅牢な不燃質のものでありまして、所蔵しております書物も約十万冊あります。
と申しますのは、何しろ場所も隔つておりますし、それからその図書館は特殊な種類の書物でできておりまして、言い換えますると、宗教、哲学、倫理、教育、心理、歴史、はつきりこれに限定されるとは言われませんが、とにかくかような精神文化に関するものに大体限定せられておりまするので、ここはその実情に従いまして一番適当な管理をしたいと考えております。
宗教哲学から申しますならば、どの宗教が正しい、正しくないということは、お互いに観点が違うから、言うべからざることでありましようけれども、この場合に邪という文字をここに使つて説明することは、不適当だと私は考えます。しかしこれは課長の今のお話で、そういう意味だろうと思いますから、一応了承はいたします。
単に法規をこういうふうに解釈したらいい、こういうふうに改廃したらいいということでなしに、これはなまいきなことを申し上げるようでありますが、法律哲学の世界まで考えを及ぼしての私の信念に基いて、しかも実情に即した法案の改廃を行わなければならない。
科学の面においてはアメリカは日本に与えるものがあるが、哲学とか美術——アートというものにつきましては、アメリカは日本に学ばなければならぬ点がたくさんあるから、日米文化の交流というのは相互的に行くのだ。一方からだけ与えるのではなくして、お互いに与え得る関係にあるのだからして、そういう相互的な関係において両国の文化の交流をやつて行きたいという話をしておりました。
それから大倉山文庫の維持に要する経費につきまして、大倉山文庫は、哲学、宗教、倫理、歴史に関する内外の文献八万余を收容しておりまする特殊図書館であります。かねてから国会図書館は、この大倉山文庫を傘下に入れまして管理する方針で、ただいますでに管理をいたしておるのでありますが、予算的措置が遅れておるのでありまして、明年度にこの経費を計上いたしました。