1947-12-02 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第48号
○大池事務總長 これはもともと全般的な法律的な解釋權の問題がありますので、當然司法委員會にいくわけでありましたが、一應議院運營委員會自體が、第一項の解釋權の問題で法案をつくつて向うへ出しておつたわけでありまして、その後さらに別項の第二條の關係で出しておりましたのを、第一條の關係でさらに修正を必要とすることになりまして、法制局の方で起案をする形になつてきたわけであります。
○大池事務總長 これはもともと全般的な法律的な解釋權の問題がありますので、當然司法委員會にいくわけでありましたが、一應議院運營委員會自體が、第一項の解釋權の問題で法案をつくつて向うへ出しておつたわけでありまして、その後さらに別項の第二條の關係で出しておりましたのを、第一條の關係でさらに修正を必要とすることになりまして、法制局の方で起案をする形になつてきたわけであります。
この勧告草案をできるだけ早くまとめていただいて、國会の立法機能が、ほんとうに十分に発揮できますようにしていただくようにお話をしてくれ、こういうことでありまして、最高法務廳の官制案につきましては、司法委員会と決算委員会あたりで論議されることと思いますけれども、法規委員会としましては、こういつた政府部内の機構をも、にらみ合わせまして、立法府として適当な手段を講じませんと、とうてい政府の立法機能に対しまして
○新谷寅三郎君 今委員長のお話の通りなのでありまして、大体法務廳の官制案につきましては、決算委員会なり、司法委員会あたりで論議されまして、あるいは適当な修正が加えられるかもしれませんが、これはこれとしまして、そういう情勢にあるのでありますから、國会の立法機能をもつと早く充実するような措置を、法規委員会としてはとるように、この際勧告するのが適当じやないか。こういう考えなのであります。
そういたしますと、第三号の司法保護事業というものに付されます保護処分の少年というのはどういう種類の少年を予定しておいでになりますか、政府委員にちよつと伺います。
○中川幸平君 最高法務廳の設置は行政機構の大きな改革であり、又大きな予算を伴なうものでありますから、根本問題として、我々決算委員会において愼重に審議をいたしまして、愈々設置法案の内容並びに法務廳の機構等に入るに当つて、司法委員会と連合委員会を開催いたしまして、その際は司法委員会の各位の御発言を拝聽いたしまして、適当なる決議に持つて行くということが本当であろうと思うのでありまして、決算委員長も定めしそのお
委員長 竹山祐太郎君 理事 竹谷源太郎君 理事 島村 一郎君 片島 港君 河合 義一君 高津 正道君 竹内 克巳君 戸叶 里子君 馬越 晃君 大上 司君 中曽根康弘君 冨田 照君 平井 義一君 齋藤 晃君 出席政府委員 内務事務官 荻田 保君 司法事務官
○明禮委員 私はある人から聞いたのですが、警察の司法主任なんかやつて實務を扱つておるような人が、多少の經驗があるので、そういう所に採用される場合があるのでありましうか、そういうことを聞いたのでありますが……。
石川金次郎君 理事 鍛冶 良作君 池谷 信一君 榊原 千代君 中村 俊夫君 中村 又一君 八並 達雄君 山下 春江君 岡井藤志郎君 花村 四郎君 明禮輝三郎君 大島 多藏君 出席國務大臣 司 法 大 臣 鈴木 義男君 出席政府委員 司 法 次 官 佐藤 藤佐君 司法事務官
○佐藤(藤)政府委員 現在は三年以上二級官吏經驗を經た者に限られておりますので、司法主任を勤めておるような方は、その資格がありません。しかしこの三年以上二級官吏という制限をはずされれば、現に司法主任を勤めておるような者でも、選考に應ずる資格を得ることになるのであります。
○中村俊夫君 ただいま議題と相なりました最高法務廳設置法案について、司法委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 まず、政府原案の概要を御紹介申し上げます。新憲法の施行に伴い、司法省の任務、あり方がいかにあるべきかについて根本的に再檢討されねばならぬ時期となり、これがため政府においては、警察制度とともに、司法省の改廃問題につき委員会を設けて愼重に審議せられたのであります。
(内閣提出)裁判所法の一部を改正する法律案 十一月二十八日 司法委員会に付託 (内閣提出)最高法務廳設置に伴う法令の整理に関する法律案 十一月二十九日 司法委員会に付託 (内閣提出)食糧管理特別会計が農業災害補償法により昭和二十二年度において負担する水稻共済に係る共済掛金の負担金の財源に充てるための一般会計からの繰入金に関する法律案 十二月一日 財政及び金融委員会に付託 (予備審査
司法委員会委員中村俊夫君。 ————————— 最高法務廳設置法案(内閣提出)に関する報告書 [都合により最終号の附録に掲載] 〔中村俊夫君登壇〕
つい先般の予算総会におきまして、私は総理大臣に聽きました時、こういうことがあるかと思いまして、追加予算を出すかと言つて聽きましたらば、その時に、内務省の機構の改正或いは司法部の改正というようなことは考えている。
從つて警察署、司法事務局出張所、司法保護委員、税務署、公共職業安定所、專売局出張所、岐阜縣關國民保健所、岐阜縣金属試験所、郵便局四局、縣立高等女学校、工業学校、汽車、電車、バス各驛、岐阜縣利器工業組合、岐阜縣工業施設組合その他の地方的各種連合組合事務所、各種銀行、會社等、數多官公私の施設が當町に集中設置せられているのは、まことにゆえなしとしないのであります。
○奧野政府委員 裁判所は独立してすべて非訟事件の實行をいたすのでありますから、法務總裁みずから、もしくはその所部の職員をしていろいろ意見を陳述せしめるというのは、裁判所の方で許可をして、特に必要と思えば許可をして参考の意味を聴くので、これがために司法権の独立、あるいは裁判所の判断に影響を及ぼすということは法律上ないので、これがために最高法務總裁という名前で法律上の意見を述べるということのために、裁判所
鍛冶 良作君 池谷 信一君 榊原 千代君 安田 幹太君 中村 俊夫君 中村 又一君 八並 達雄君 山下 春江君 花村 四郎君 明禮輝三郎君 大島 多藏君 出席政府委員 經濟安定本部副 長官 田中己代治君 司 法 次 官 佐藤 藤佐君 司法事務官
第一に、北海道上川郡美瑛町に旭川司法事務局の出張所を設置する請願につきまして、簡單にその趣旨を申上げます。美瑛町は、その面積四十三万里、戸数三千四百、人口一万九千、田は二千町歩、畑は八千町歩、農地調整法によつて買收せられるところの小作地のみにおきましても、三千二百町歩であると言われるのであります。
成瀬喜五郎君 野上 健次君 細野三千雄君 松澤 一君 水野 實郎君 小林 運美君 関根 久藏君 圖司 安正君 寺本 齋君 小川原政信君 佐瀬 昌三君 田口助太郎君 野原 正勝君 松野 頼三君 的場金右衞門君 山口 武秀君 出席政府委員 司法事務官
○野溝委員長 この際委員長から司法當局にお伺いをしておきたいと思います。ただいま細野委員の質問は、農村民主化の上に重大なる發言でありまして、特に私はそれに附加いたしまして一、二お聽きしておきたいと思います。土地取上げの問題に對しまして、農調法を適用してやるように努力するということは、すでに司法大臣も繰返し繰返し申されておつたのでございます。
誠一君 池谷 信一君 榊原 千代君 安田 幹太君 中村 俊夫君 山下 春江君 吉田 安君 岡田藤志郎君 明禮輝三郎君 大島 多藏君 出席國務大臣 司 法 大 臣 鈴木 義男君 出席政府委員 法制局長官 佐藤 達夫君 司 法 次 官 佐藤 藤佐君 司法事務官
第三は、裁判官の任命資格の中に司法教官を加えた點でありまして、第四十一條、第四十二條及び第四十四條の改正がそれであります。
第二の林前國務相の問題につきましては、一両日前に政府から追放の理由が明確に発表されると同時に、詳細にわたつて司法大臣の談話が発表いたされております。これらの点につきまして、いわゆる林問題がまつたく前國務相林氏の一人相撲でありまして、これを自由党のみが支持しておるのでございます。
○池谷信一君 ただいま議題と相なりました民法の改正に伴う関係法律の整理に関する法律案について、司法委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 まず、政府原案の要旨について御説明いたします。
司法委員会委員池谷信一君。 ————————— 民法の改正に伴う関係法律の整理に関する法律案(内閣提出)に関する報告書 [都合により最終号の附録に掲載] ————————— 〔池谷信一君登壇〕
又一委員より、現在の世相におきましては、不良少年少女の保護事業が特に大切であるのにも拘わらず、予算の不足のために十分な保護ができないのではないかとの質疑に対し、司法大臣より、少年の犯罪並びに不良化は実に憂慮すべきことでありまして、これが保護を徹底的にやるためには相当の増額を要すると思いますが、差当たり少年の一人一日当りの委託補給金を三円から四十円に増額するつもりであるとの答弁がありました。
(拍手)司法当局におきましても、これら暴力によつて事を解決しようとか、自分の気に入らない点がある場合には、法律を無視して力ずくで、或いは暴力を以て目的を達成しようと考えております團体に対しましては、最も強く対抗いたしまして、その絶滅を期しているような次第であります。
只今先程私が申しました通り、随分な嫌疑ある司法檢察に関する場合においてさえ、尚且つこの住居侵入の基本人権をどこまでも尊重するということに係わりを持つておるに拘わらず、ただ單なるところの一般の行政組織のためにこれを無視するような立法をすることを是とする事由がどこにあるでありましよう。到底私はないと思います。
更に例えて云うならば、大体この法案そもそもの立場からいたしまして、経済査察官そのものにはすでに本年の五月かにおきまして、これを司法警察官の指定をされたと初めで私承知したのであります。そういうことを先刻雜談の中に伺つたのであります。すでに査察官には司法警察官としての権能を與えたということ自体が、政府がこの方針によつてすでにこれらの問題を処理しようとしたのであろうと思います。
○政府委員(佐藤達夫君) 只今御指摘になりました司法警察官として、いわゆる経済査察官が活動する場合のお話がございましたが、この最初は、御承知のように只今お述べのように五分の一でありましなが、取敢えず、取敢えずと申しますか、とにかくこの経済査察官を司法警察官にしたわけであります。
○政府委員(奧野健一君) 司法書士の手数料につきましては、從來地方裁判所長で基準を決めて認可しておつたのでありますが、今度は司法省の監督になりまして、そこで大体におきまして司法本省で大体の基準を決める。これは全然法律或いは勅令政令によらないで從來は地方裁判所長限りで、大体それは從來控訴院長が全管内を纏めて基準を決めておりますが、それでやつておりました。
ただいま努力したいとおつしやいますから、その點に關しては敬意を拂いますがこれは特に私は鈴木司法大臣に申し上げたいと思います點で、この主張をいたしますのは、私も辯護士をやりましてかれこれ二十七、八年になりますが、その以前にもう二十年も前から、先輩方がぜひとも司法警察官は行政警察官から離して使わなければならぬという問題が起つてきておるのでありまして、ここ二十年來というものは、おそらく司法畑における世論であると
○鈴木國務大臣 通常いうところの警察官は、自治體警察の警察官は自治體に属し、國家司法警察の警察官は國家公案廳の管轉に属するものであります。それから司法檢察事務官としての司法警察權を有する事務官は、檢事總長のもとにあり、法務總裁のもとにある警察官であります。
そこで、そのようなことから、又土地取上げの取締等に関しましても、この夏農林、司法、内務次官名を以て注意を喚起したこともあります。我々といたしましては絶えず司法省とは、いわゆる掛合はいたしておるのでありまするが、しかし今の社会情勢からいたしまして、特に又農地改革の影響もありまして、未だに土地取上げという問題はなんら解決を見ておるような段階に行つておりません。
今年は行政裁判所になりまして、從來司法裁判所と言われておつた裁判所で、すべて行政事件をも取扱うことになつてまいりましたので、たとえば行政官應あるいは農地委員會等のいろいろな行政的な處分に對しても、それがもし法律に違背しておる違法の處分であつた場合には、やはり裁判所にこれが取消し變更等を求めることができるという解釋ができるのであります。
あるいは間違つた、行過ぎた場合もあるのでありますが、そういう關係で司法大臣の御出席を求めて、その御所見を伺いたかつたのでありますが、數日來御出席を求めても御出席がないところを見れば、司法省の農地改革に對する熱意を疑うものでありまして、はなはだ遺憾であります。
細野三千雄君 水野 實郎君 野瀬忠兵衞君 小林 運美君 志賀健次郎君 関根 久藏君 圖司 安正君 寺本 齋君 中島 茂喜君 堀川 恭平君 田口助太郎君 野原 正勝君 益谷 秀次君 松野 頼三君 的場金右衞門君 山口 武秀君 出席政府委員 司法事務官
闇を摘発しこれを絶滅するということは、勿論警察行政の面にもあり、又司法行政の面にもあり、又その課果として大藏行政の面にも関連を持つて來るということなんでありまして、そのために大藏省として税の捕捉が十分に行かない。即ち経済状態が不安定であり、國民心理が混乱しているために、捕捉が十分に行かないので、それで課税技術上、いろいろな困難が起きて來るというようなことが現状なんであります。
○委員長(下條康麿君) それではこの法案二件につきまして司法委員会との連合委員会を開くことにいたしす。決算委会は散会いたします。 午後一時四十六分散会 出席者は左の通り。
つきましてはこの法案の内容が司法委員会に関係あるように考えますので、司法委員会との連合委員会を開いたらどうかと思いますが……。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕