1947-12-06 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第22号
そうしてその例外として適用をしないというものが列挙されておりまして、「司法行政及び懲戒機関、経済機関、鉄道現業官聽」云々というようなことが列挙されておるわけであります。
そうしてその例外として適用をしないというものが列挙されておりまして、「司法行政及び懲戒機関、経済機関、鉄道現業官聽」云々というようなことが列挙されておるわけであります。
○國務大臣(鈴木義男君) 御質問の點は誠に大切な御質問でありまして、詳細お答えいたしたいのでありまするが、司法委員會の方ですでに詳細お答をいたしたのでありますから、ここでは極く縮約して申上げて置きたいと思いまするが、第一の死刑廢止につきましては、世界的にこれは廢止論が有力でありまして、現にそれを實行しておる國もあるのでありまするが、私も理論的には死刑というものは刑罰の目的からいつて、その相手方を抹殺
○委員長(下條康麿君) それから曽司法委員の松村さんから、「法律廳」でなくて「法律省」にした方がよいという意見が出ておりますが、この點について御意見を伺いたいと想じます。 〔「原案に贊成」と呼ぶ者あり〕
○北村一男君 最近特に死刑を廢止したらどうかという議論が相當あるように見受けまするが、これに對して司法大臣はどういうふうにお考になつておるか。それから今一つは、司法關係の職員の給與が特に他より低いということを聞いておりまして、又職員の中には自分で筆とか、或いは文房具というようなものと調達します關係上非常に近頃困つておる人が多いのであります。
○松谷委員 この理容司法案につきまして、理容師としてのいわゆる既得權者がまだ海外にある場合において、これは技術の制限がございませんが、歸還された場合においては、技術の制限なしに既得權者と認められる御意思でありましようか、その點だけを伺いたいと思います。
第三項は「裁判所構成法による判事又は檢事の職に在つた者が、滿洲國の司法部理事官又は司法部參事官の職に在つたときは、その在職の年數は、第四十一條、第四十二條及び第四十四條の規定の適用については、これを司法事務官の在職の年數と看做す。」既に這般の内容については、委員諸君は御承知のことでありましようから、提案の趣旨を簡單に申上げます。
○委員長(伊藤修君) これより司法案員會を開會いたします。本日は民法の改正に伴う關係法律の整理に關する法律案を議題に供します。前囘に引續き質疑を繼續いたします。 別に質疑はございませんければ、これを以て質疑を終了とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
安孝君 委員 齋 武雄君 中村 正雄君 大野木秀次郎君 奧 主一郎君 水久保甚作君 岡部 常君 來馬 琢道君 松村眞一郎君 阿竹齋次郎君 政府委員 法制局長官 佐藤 達夫君 司法事務官
○鍛冶委員 司法保護事業や行刑保護功勞者に政府竝びに國會において、その隠れたる功勞を顯彰の道を開かれんことを希うの件、理由は、およそ國家社會の治安維持上、處罰制度の必要なることは、喋々を要せぬところであります。しかれども、この處罰をば、ほとんど終生にわたるがごときは、かえつて社會の安寧向上をはかる下策でありまして、それ人として最も尊きは悔い改むる人に對し、恕する襟度にあります。
○佐藤(藤)政府委員 司法保護事業の功勞者に對しまして、國家として適當な表彰の方法を講じますことは、まことに緊要妥當な處置と考えられますので、本請願の御趣旨には、全面的に賛意を表したいと存じます。
第一の問題につきましては、過去の隠退藏物資の処理その他について種々参考とすべき点が得られたのでありますが、閣僚にも関係者なしとせずと傳えられた点につきましては、このことが有村某の提供せる情報に基いたものであることは、世耕君自身も認められたのでありますが、これについては、檢察当局の取調べの結果に基きまして、鈴木司法大臣から、この事件の原因をつくつた者は、甲府刑務所に收容中の矢島松朗というものであつて、
(内閣提出)船員保險法の一部を改正する法律案 十二月四日 厚生委員会に付託 (内閣提出)食糧管理法の一部を改正する法律案 十二月四日 農林委員会に付託 (予備審査のため参議院から送付、参議院議員鬼丸義齊君提出)青年補導法案 十二月四日 司法委員会に付託 (内閣提出)経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律案 (内閣提出)船員保險特別会計法案 (内閣提出)労働基準法
この件につきましては、過日委員會の決定に從いまして、昨日司法委員會との間に連合審査會を開催したのでありますが、その結果、何らの修正意見もございませんでした。從いましてこの前決定をいたしました本委員會の決定を、最後の決定にしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
また解剖の例を見ましても、大學その他の醫育機關の解剖については申すまでもございませんが、司法解剖というものもございます。さらに死因調査令によるところの解剖、これは御承知のように東京及び五大都市及び福岡におきましては、死因が不明なる場合にはこれを解剖をする監察醫制度というものもございまして、現にやつておるのでございます。
現在參議院の方で御審査をされております最高法務廳設置法案におきましては、私設の少年保護事業團體は、近い將來において全面的に廢止になり、その間に若干厚生大臣と司法大臣が協議して、その所管に當るということが規定されておりまして、あの法案が通りますれば厚生省といたしましても合理的な少年保護事業團體の運營に努力いたしたいと思つております。 —————————————
○政府委員(佐藤藤佐君) 新らしい裁判所法によりますれば判事の在職年限の通算の規定のところに、司法修習生をおいた年数だけを加算されることになつておりまするので、副檢事から採用された檢事は、判事としての在職年数が足りないことになりますので、結局判事に任命される資格が欠けることになつております。
○齋武雄君 副檢事は後に檢事となつても、裁判官になることはできないのであるかどうか、それは司法修習生をやらんかという考を持つているのでありましようか。その点はどうでありましようか。
午後二時九分開議 出席委員 委員長 松永 義雄君 井伊 誠一君 池谷 信一君 石井 繁丸君 榊原 千代君 山中日露史君 中村 又一君 八並 達雄君 山下 春江君 吉田 安君 岡井藤志郎君 花村 四郎君 大島 多藏君 出席政府委員 法制局次長 井手 成三君 司法事務官
○井伊委員 請願日程第一、刑法の一部を改正する請願、日程第二、司法行刑保護に關する請願、日程第三、多治見市に岐阜地方裁判所支部設置の請願、日程第五、函館市に札幌高等裁判所支部竝びに札幌高等檢察廳支部設置の請願、日程第六、吉沼村及び高道祖村を下妻簡易裁判所管轄に編入の請願、日程第七、伊東警察署警察官の職權濫用竝びに住居侵入に對し公正なる司法權發動の請願、日程第八、帯廣市に札幌高等裁判所支部竝びに札幌高等檢察廳支部設置
第五に、司法権の独立に関する憲法の精神に則りまして、郵便局長等が逓送中又は発送準備完了後の郵便物につき、差押えの執行を拒むことができるという規定を廃止することにしてあるのであります。第六に、郵便が國の事業であり、且つ信書送達は國の独占するところであります関係上、郵便の利用条件は原則として法律で規定し、手続的な事項その他簡易な事項に限つて省令の規定に譲ることにしてあるのであります。
次に、戸籍事務の監督は如何にして行われるかという質問に対しまして、政府委員から、從來司法大臣の下に裁判所の監督に属していたが、裁判所は純粋の裁判のみをすることになつた。戸籍事務の監督は性質上行政事務であるから、行政官廳たる司法大臣、将來は最高法務廳綜裁の監督の下に置かれることになつた。ただ戸籍取扱に関する不服について、家事審判所が裁判上の監督をする旨の答弁がありました。
第三に、都道府縣知事に対する彈劾の制度について、司法裁判所が行政上の行爲について事実の認定を行うことはいかがかと思うとの意見がありましたが、これに対しては、裁判所は行政官廳の命令をその前提として事実の確認を行うのであるから、司法権が行政作用を行うものでない旨の答弁がありました。
これは單に給與の問題でなくて、調査、檢査、滯納處分の事務を扱います税務官吏の身邊に對して、強力な司法警察その他適當な方法でもつて保護を講ずべきだと考えますが、その點についての御用意はいかがでございましよう。
端山君の殉職の直後でございますが、最初の閣議できめまして、檢察當局、警察當局の十分なる保護をきめまして、司法大臣からその通達も出してもらい、また財務局を通じて、税務署にもその通達を出したのであります。なおそのときに、端山君の犯人のことにつきまして、再三司法大臣にも督促して、犯人及び死亡した經路なども明らかにした次第でございます。
駒井 藤平君 鈴木 憲一君 西田 天香君 山崎 恒君 平野善治郎君 竹中 七郎君 谷口弥三郎君 政府委員 法制局次長 井手 成三君 内務政務次官 長野 長廣君 内務事務官 (内務大臣官房 会計課長) 荻田 保君 司法事務官
國會に對する侮辱というものは、立法例から言いましても、各國ともそれぞれ相當の處置を講じており、國會における證人の僞證罪を認めるということも立法例にございまして、宣誓の制度はあながち司法のみの特有の制度であるということは當らないかと考えます。そのような觀點から、本法の立案にあたりましては、さような形をとつたのであります。
昭和二十二年十二月四日(木曜日) 午前十一時十六分開議 出席委員 議院運營委員長 淺沼稻次郎君 理事 坪川 信三君 佐々木更三君 笹口 晃君 森 三樹二君 安平 鹿一君 吉川 兼光君 工藤 鐵男君 小島 徹三君 後藤 悦治君 小澤佐重喜君 石田 一松君 田中 久雄君 司法委員長
○鍛冶委員 司法行爲以外にもあるということだけでは、根據が薄いと思います。なるほど特許審判の場合にもありますが、これはやはり審判という裁判に準ずる行爲をなすがゆえにあるのでありまして、議會においても、そういうことであればどうかしりませんが、ただここに議案その他の審査、國政に關する調査となつておりますが、第一調べる證人を喚ぼうとするときの制限はないのですか。
○政府委員(平井富三郎君) いわゆる司法上或いは行政上の罰金、或いは過料というような手段の責任の問い方はいたしておりません。
池田七郎兵衞君 鬼丸 義齊君 岡部 常君 來馬 琢道君 松村眞一郎君 山下 義信君 阿竹齋次郎君 西田 天香君 專門調査員 梶田 年君 泉 芳政君 政府委員 法制局長官司法
それから本請願は、司法省の方にも司法大臣に宛てまして請願が参つておりますが、それは伊那郡の赤穗町長宮澤要二郎という方からの請願書でございます。
それから今松村委員のお尋ねのことでございますが、最高法務廰設置法が一應施行されるであろうということを予定いたしまして、施行されなければ止むを得ませんが、施行されるまでの間は尚司法省が存続いたしまして、司法大臣がありますので、一應司法大臣と最高法務廰総裁を替えるということに規定いたしたわけでございます。
摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法案 以上二件 十二月三日 厚生委員会に付託 (内閣提出)特別都市計画法第四條の規定による國庫補助を國債証券の交付により行う等の法律案 (内閣提出)未復員者給與法案 以上二件 十二月三日 財政及び金融委員会に付託 (予備審査のため内閣から送付)昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律案 十二月三日 司法委員会
司法委員大島多藏君。
○大島多藏君 ただいま議題と相なりました國の利害に関係のある訴訟についての最高法務総裁の権限等に関する法律案、副檢事の任命資格の特例に関する法律案、最高法務廳設置に伴う法令の整理に関する法律案及び裁判所法の一部を改正する法律案の四案について、委託によりまして、私から司法委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告いたします。
○政府委員(佐藤達夫君) 丁度司法大臣が内閣法にいう主任大臣として司法省令を出すというのと、その点は同じことになると考えております。
○委員長(下條康麿君) ちよつとお諮り申上げますが、決算司法連合委員会はこの程度に止めて置きまして、若し司法委員のお方で修正する御意見があります方は、今日中に委員長まで御意見を御提出願いたいと思います。そうして決算委員会におきましては、そのお方は御出席頂きまして御意見をお願いいたしたいと思います。
第二は、從來司法大臣に属していた権限は、最高法務総裁に移されることになりますので、関係法令中「司法大臣」とあるのを、「最高法務総裁」と改めた点でありまして、第七條、第十二條、第十三條及び第十五條の規定がそれであります。
出席委員 委員長 松永 義雄君 理事 石川金次郎君 池谷 信一君 榊原 千代君 安田 幹太君 中村 俊夫君 山下 春江君 吉田 安君 岡井藤志郎君 花村 四郎君 明禮輝三郎君 山口 好一君 大島 多藏君 出席政府委員 司 法 次 官 佐藤 藤佐君 司法事務官