1947-07-11 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第6号
○大池事務総長 司法委員会に現在付託されておりますものが三件ございます。それは一、國家賠償法案、二、刑法の一部を改正する法律案、三、昭和二十二年法律第六十三号下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、右三件でございます。 商業委員会は一件でございまして、例の独占禁止でございます。
○大池事務総長 司法委員会に現在付託されておりますものが三件ございます。それは一、國家賠償法案、二、刑法の一部を改正する法律案、三、昭和二十二年法律第六十三号下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、右三件でございます。 商業委員会は一件でございまして、例の独占禁止でございます。
後刻の小委員會においてオブザーバーとして出席をお許し願つて、その機會に卑見を申し上げたいと思いますが、この機會に當局はいろいろ漁區の問題、漁業權の問題等をめぐつて紛議を續けております漁業家のために、水産廳の獨立と同時に司法機構の再檢討をなし、いわゆる行政廳というものをおつくりになり、八大海區の場所に司法機關の獨立をはかるため、中央に漁船裁判所、各區に漁船の審判所を置くといつた手續きをとることは、この
この中には國家警察というものを根幹といたし、さらに自治體警察をこれにつけて、ある一定以上の人口をもつております都市にも警察權を行使し、さらにこの上に國家警察として司法警察をもつ、こういうような方針になつておりますが、これに示されておりますように、現在はこの答申案通りには行つておらなくて、國家警察として一元的に運用するというのが現在の警察制度であります。
○竹山委員長 警察問題はお話のように現在はそのままということでありますが、司法警察の問題もあるようですが、この際別に伺つておくようなことはありませんか。
○竹山委員長 警察問題はお話のように現在はそのままということでありますが、司法警察の問題もあるようですが、この際別に伺つておくようなことはありませんか。
これはひとり司法当局の問題でなくして、日本國民に対する大きい意味の教育の問題に繋がつていると思いまして、將來日本國民が、例えば裁判に関與する場合には、一切の情実を去つて、本当に公正な判断をすべきであるというような訓練は、これは容易ならざる長年月の訓練を経た後でなければ、効果を挙げることができないと思うのであります。外國の陪審制度も御承知の如く相当長い歴史を持つておる。
武雄君 奧 主一郎君 水久保甚作君 岡部 常君 小川 友三君 來馬 琢道君 松村眞一郎君 宮城タマヨ君 山下 義信君 阿竹齋次郎君 國務大臣 司 法 大 臣 鈴木 義男君 政府委員 司法事務官
從來司法職員、判檢事を入れまして、非常に待遇が菲薄であつたことはお言葉の通りであります。ところが幸にまあ給與審議会というようなものが、司法職員につきはしても、下級職員につきましては他の官署と同格に扱うようになつて参つたのであります。ところが司法職員に関しては、判檢事は勿論でありますが、同格に扱われても実は諸種の事情によつて十分でないのであります。
○庄司一郎君 私は、昨九日に現内閣が本院に御提案になりました、刑法の一部改正に関する法律案の、そのうちの最も重要なる一点に関しまして、所感の一端を開陳申し上げ、大方先輩、同僚各位の御批判を仰ぎ、もし私のこれから述ぶるであろうところの意見において、公正妥当なる御批判を仰ぐことができ得ましたならば、内閣提案の原案について、司法常任委員会及び本会議等において、適正なるところの是正改善をされんことをお願い申上
あなたが、代議士御当選後、回を重ねるたびごとに、この問題を提げて司法当局にお迫りになるその現場は、常に私は目撃いたしまして、感激しておるばかりでなく、あなたの御意見には、滿腹の敬意を表してまいつたのであります。
出席國務大臣 司 法 大 臣 鈴木 義男君 出席政府委員 司法事務官 奧野 健一君 委員外の出席者 司法事務官 赤木 曉君 ————————————— 本日の会議に付した事件 國家賠償法案(内閣提出)(第四號) 昭和二十二年法律第六十三號下級裁判所の設立 及び管轄区域に關する法律の一部を改正する法 律案(内閣送付)(予第二號
○中村(俊)委員 今の御説明のように、つまり官廳の報告だけでこれを御作成になつたようでありますが、われわれも直接司法部に協力を申し上げている在野法曹なのであります。今後そういう問題につきましては、できるだけひとつ御相談をしていただいて、そうしてみな協議の上できめていただいた方が、妥当的な案ができはしないかという希望だけを申し上げておきます。
私の方の漁業會の問題に限つては、でき得るならばこの眞相をつまびらかにして、その當時の行為がかりに法に反しておりましても、これが良心的であつたかないかということを究わめて、そして法を司るところの當局に何とか方法を講じてもらうためには、農林當局、今度は物價局もできましたので、物價局の當局、さらに司法當局あるいはG・H・Qの當局とも私は懇談したいと思いまして、資料を今蒐集中であります。
又かくの如き事件が沢山ございまするか、司法当局は世耕機関についてどの程度まで眞相が御糾明に相成つておるか、その途中の経過を当議場におきまして御発表相成るのが至当であると私は考えるのでございます。私は経済白書から、政府の持つておるところの物資を、これを國民に明らかに示すことを経済黒書と申したい。この経済黒書の御発表相成るところの意思がありや否や。
司法当局、いや総理大臣にお伺いいたしたいのであります。殊に私は甚だ遺憾に堪えないことは、昨日の東京の或る新聞におきまして、政府は料飲店に廻す予定であつたところの業務用の酒が閉店によつて不要となつたために、これを自由販賣して、三十億乃至五十億の収入を見込んでおると報じておるのであります。
〔参事朗読〕 外務委員 中山 マサ君 多賀 安郎君 治安及び地方制度委員 松澤 兼人君 松谷天光光君 千賀 康治君 國土計画委員 野本 品吉君 司法委員 石井 繁丸君 山下 春江君 文教委員 永井勝次郎君 押川 定秋君 文化委員 原 彪之助君 厚生委員 井村 徳二君 河野 金昇君 農林委員
殊に司法委員會におきましては、常國會で重要法案が山積しておるようなわけでございまして、職責頗る重大なのでございまするが、その司法委員會におきまして、私理事の重責を擔うことに相成りました。もとよりその任に堪えるかどうか頗る危惧をいたしておりまするが、渾身の努力をもちまして、皆樣方の御推輓の御好意に報いたいと、さよう念願いたしております。
それではこれより司法常任委員會を開會いたします。參議院規則の第三十條によりまして、委員會に理事を數人置くことになつておりますのですが、これは各派交渉會によりまして、先ず基本といたしまして、十名に對して一人の理事を置くということになりました。從つて司法委員會では二十名でございますから、二名の理事を置くことになるわけであります。
殊に司法権の独立につきましては、特に留意を拂いまして最高裁判所構成の問題につきましての、憲法の精神に基づく民主主義の方法によります手段をとりまして、新憲法のもつ高遠なる大理想を一日も早く、且つできるだけ多く現実化いたしたいと考えているのであります。尚これに基づきまする必要なる一切の諸法規を早く國会に提出いたすべくそれぞれ準備を整えつつある次第であります。
特に司法権の独立につきましては留意を拂いまして、最高裁判所の構成はつきましても、憲法の精神に基く民主主義的方法によりまする等、新憲法のもつ高遠なる大理想を、一日も早く、できるだけ多く実現いたしたいと考え努力いたしておるのであります。なおこれに基く必要なる一切の諸法規を國会に提出すべく、その準備を急ぎつつある次第であります。
國土計画委員 町村 敬貴君 堀内 到君 石川 一衞君 赤木 正雄君 原口忠次郎君 大山 安君 平沼彌太郎君 中井 光次君 小林 英三君 奥 主一郎君 島田 千壽君 高田 寛君 兼岩 傳一君 久松 定武君 島津 忠彦君 岩崎正三郎君 田方 進君 國井 淳一君 北條 秀一君 安部 定君 司法委員
外務委員長 佐藤 尚武君 治安及び地方制度委員長 吉川末次郎君 國土計画委員長 赤木 正雄君 司法委員長 伊藤 修君 文教委員長 田中耕太郎君 文化委員長 山本 勇造君 厚生委員長 塚本 重藏君 労働委員長 原 虎一君 農林委員長 楠見 義男君 水産委員長 木下 辰雄君 商業委員長
山本 幸一君 荒木萬壽夫君 生方 大吉君 大森 玉木君 鈴木 明良君 田中 角榮君 田中 萬逸君 原 孝吉君 松井 豊吉君 村瀬 宣親君 稻田 直道君 今村 忠助君 内海 安吉君 木村 公平君 高田 弥市君 野原 正勝君 松浦 東介君 水田三喜男君 笹森 順造君 的場金右衞門君 只野直三郎君 高倉 定助君 司法委員
外務委員長 安東義良君 治安及び地方制度委員長 坂東幸太郎君 國土計画委員長 荒木萬壽夫君 司法委員長 松永義雄君 文教委員長 松本淳造君 文化委員長 福田繁芳君 厚生委員長 小野孝君 労働委員長 加藤勘十君 [「異議あり」と呼ぶ者あり] 農林委員長 野溝勝君 水産委員長 青木清左ェ門君 商業委員長 喜多楢治郎君 鉱工業委員長 伊藤卯四郎君 電氣委員長
外務委員会 二十人 治安及び地方制度委員会 三十人 國土計画委員会 三十人 司法委員会 二十五人 文教委員会 二十五人 文化委員会 二十五人 厚生委員会 三十人 労働委員会 三十人 農林委員会 三十人 水産委員会 二十五人
一 外務委員会 二十五人 二 治安及び地方制度委員会 二十人 三 國土計画委員会 二十人 四 司法委員会 二十人 五 文教委員会 二十五人 六 文化委員会 二十人 七 厚生委員会 二十五人 八 労働委員会 二十五人 九 農林委員会 三十人 十 水産委員会 二十人 十一 商業委員会