1953-02-20 第15回国会 衆議院 厚生委員会 第12号
国民健康保険の診療を担当いたしまする医療機関につきましては、国民健康保険をやつております市町村等は、保険者としてそれぞれの医療機関と契約をして診療をやつていただく、こういう建前になつておるのでございます。厚生省との関係におきましては、これら医療機関の診療費の基準につきまして厚生大臣が定めるという関連があるだけでございます。
国民健康保険の診療を担当いたしまする医療機関につきましては、国民健康保険をやつております市町村等は、保険者としてそれぞれの医療機関と契約をして診療をやつていただく、こういう建前になつておるのでございます。厚生省との関係におきましては、これら医療機関の診療費の基準につきまして厚生大臣が定めるという関連があるだけでございます。
○安田政府委員 私どもはこの改正によりまして、指定医療機関に対する支払いは早くなると考えております。たとえば東京都のような特別の審査機関がある場合でも、医師が福祉事務所に請求いたしまして、それが都に出て、審査機関に行くということでありますが、今後は直接基金に参りまして、基金から支払いがされるわけでありますから、一元化されて非常に早くなると考えております。
現在、生活保護法による医療扶助におきまして、被保護者の医療を担当しております指定医療機関に対し、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が直接その診療報酬を支払つておるのでありますが、このため医療機関は生活保護法による医療扶助の診療報酬を、社会保険及び結核予防法による診療報酬とは別の窓口から支払われるという煩瑣を免れない実情でありますので、この生活保護法による医療扶助の診療報酬の支払いに関する事務を
以上のほか、各府県から厚生行政に関する要望がございましたが、ここにとりまとめて申上げますと、奈良県におきましては、遺族国庫債券担保貸付資金割当額の増額、児童厚生施設の設置及び青少年保護育成対策費に要する国庫補助、元軍人恩給復活に伴う職員の配置予算、国立公園に対する補助、入院患者に対する加配米の増加、公的医療機関の整備に対する起債認証額及び国庫補助額の増額、上水道補助金及び起債認証額の増額、改良便所の
併し若干伺つておかなければならんかと思う点は、只今委員長も御指摘になつたのですが、この法律の字句の上で見ると、例えば「日本医療団から譲渡された医療機関及びその他の公的医療機関」とこうある、そして具体的に言えばこれらの医療機関というものの中には、前段の場合には私立医療機関というものが含まれているんだと、或いは公的医療機関というものの中には国立医療機関というものが含まれているのかどうかという点も問題になるのじやないかと
○委員長(藤森眞治君) もう一つお尋ねいたしますが、医療団から譲渡された医療機関には、公的医療機関はここに明確に書いてありますが、民営の医療機関、殊に個人の医療機関等も当医療団体のほうへ売つておつて返還されたものが相当あると思うのですが、こういうものに対してもこの残余財産を処分するという御方針でございましようか。
従つて各地方公共団体からは、残余財産を医療機関の整備のために使用せよとの熾烈な要望のあることは諸君の十分御承知の通りであります。 以上のような次第であつてみますれば、現行法第十八条の規定は明らかに不適当であると考えられるのであります。
その分配を終つた後において、その残余財産の中で、なおかつ剰余がある場合、こういう規定でございますので、まず出資の分配をやりまして、そのあとに残つた残余財産を医療機関の今度の改正の趣旨に沿うような整備に充てる。
○小沢説明員 お尋ねの趣旨はこの改正をやらぬでも、そういう医療機関の整備のために使い得るのじやないかということでありますか。
○小沢説明員 「残余財産の処分」と書いてありますその「処分」の意味でございますが、これは寄付行為もできましようし、それからたとえば物をつくりまして、それを寄付するということにもなりましようし、要するに、残余財産を厚生大臣の承認を得てこれらの公的な医療機関の整備の目的に出したい。
いずれにいたしましても、私どもとしては国民保険の直営診療所というものは医療機関がなくて困つておる所に作るというのが建前でありますので、その建前は崩すつもりは毛頭ございませんし、又その建前を崩すことによつて波瀾を起すことも決して望んでいないのであります。
国の衛生機関がある、国のというか、公立の医療機関があるだろうと思う。こういうところに設備をちやんとして、そうして万遺漏のないような仕事のできる、信頼のできる公的な衛生機関、医療機関か何かあるだろうと思う。
その施策の内容といたしましては、先ず以て社会保険の充実、なお又医療機関の整備及び疾病予防対策の強化、この三点に重点をおきまして予算の編成をいたしたのであります。
○井上なつゑ君 厚生大臣の予算の説明を承わりまして、医療機関の整備、その他国民健康保険の補助の増額、保健所の増加などで非常に有難く存じておるのでありますが、その内容をどのようにお考えになつていられるかというところに、私は疑問を持つているのであります。それは内容と申しますか、医療従業員の定員とか医療従業員その他の人の待遇の問題について少し承わりたいと思います。
勿論その監督等につきましては、従来国庫が何らかの形において補助をいたしておりまする医療機関その他に対しましては、これは社会保険の面においてもそうであります、それから又医療機関においてもそうでありまするが、少くとも国家が補助を与えてそしてやつておりまする機関、それらのいわゆる運営の適正を期しまするように、或いは又不正等のないように、それに対しましては、私は常に当該の局或いは府県等に対して、そういうふうな
従つて各地方公共団体からは、残余財産を医療機関の整備のために使用せよとの熾烈な要望のあることは諸君の十分御承知の通りであります。 以上のような次第であつて見ますれば、現行法第十八条の規定は、明らかに不適当であると考えられるのであります。
まず第一は、国民医療の整備改善の施策に伴う経費でございまするが、施策の内容といたしましては、まずもつて第一に社会保険の充実、第二に医療機関の整備、第三に疾病予防対策の強化等であります。
第四点といたしましては、国立病院、国立療養所といわず、今日わが国の医療機関のうちで非常な弱点は、看護婦の数の少いことであります。これはこの前看護婦課長に来ていただきまして実情を承りましたが、看護婦課長はどうも実情を十分把握しておらないようであります。
そのほかこの例は各健康保険組合などに例がございまして、健康保険組合などが独自の立場でそれぞれの医療機関と契約をすることができるようにしてあります。その意味ではないかと思います。
○山下義信君 この委員会の時間を取つても恐縮でございますが、ただよそに転換するにしても、現在の国が管理をしておるそういう医療機関の一体この防火体制といいますか、そういうものの設備というか、そういうことの大体、今次長の言われたようなことの、何といいますか、資料を一つ作つて頂きたい。
しかし共済組合の掛金に当るものを控除するということにつきましては、保安隊、警備隊につきましては、その部隊におきましてある程度の医療機関を持つておりますので、国自体が医療を行うようにするというふうな事情もございまして、共済組合の運営上医療費の負担に相当する分は俸給から差引きまして、国の方でその医療を見るというふうなことからいたしまして、特別な計算方式をとりまして算定をしておるような次第でございます。
○委員長(藤森眞治君) 只今伺つて北九州にできるものについては医療整備計画と睨み合せてというお話で、これはよくわかりましたが、そうするとすでに大阪、東京等にできました分についても将来そういうふうに医療機関の整備計画の中に一応はめ込んで考えるというふうなお気持はございませんか。
○政府委員(久下勝次君) お尋ねの趣旨がよく了解しかねた点があるのでありますが、医療機関整備計画の中にはめ込んで考えるという場合には、私の申上げたのはすでに医療機関が十分ありまして、そういうものを具体的な場所に立てる必要がないというようなときには考慮をするということでございまして、すでにでき上りましたものの運営ということになりますと、医療機関整備計画というものには直接関係はございませんで、お尋ねの点
あなたの管轄のですね、医療機関の従業員のことですから、内輪ですね。内輪の人です。で、これはまあ順序があつて、上司の手を経て、そうして上のほうへ意見も伺い、又お願いする筋合のもので、エチケツトから言えばそうでしよう。服務規律なんてむずかしいことを言わなくても……。併しこの節は民主主義というのがはやつておりまして、団体交渉という途も開かれておる。
その次の医療金融金庫への七億の計上でございますが、御承知のように医療機関につきましては、私立乃至法人立の医療機関であるものが相当整備をされることが医療の充実普及という見地から言つて極めて緊要なことは言うまでもないのでございますが、現実の問題としてこれらの経営主体が施設を増設し、或いは施設を改善するということについてはまあ金が要るわけでありますが、これを現実に市中銀行等から多額の融資を受けるということはその
○政府委員(山口正義君) これは都道府県、布町村その他いわゆる公的医療機関、そういつたものの設置者に対して補助をするということでございまして、従いまして国立とは関係がないわけでございますし、なお、この医療機関整備と申しておりますのは、いわゆる一般病院のことでございまして、結核であるとか、或いは精神であるとか、そういつたところは含んでいないわけです。
○河崎ナツ君 それがわかりますれば、それとちよつと並べて七十六の番号のところに医療機関整備に必要な経費として十億取つてございますが、これは医療機関整備……医務局でございますか、国立病院かとも思うのですが、ここをもう少し説明を願いたいと思います。先のは公立関係のあれですね。これはやはり国立関係の十億というものの内容ですね……。
そのほかに申上げたいことは、災害を受けました国民保險の医療機関がございますが、これの復興が今まで補助金がなかつたのでございます。今度は是非項目を別にしてこれを認めてもらいたいというので出したのでありまするが、同時に災害関係では貸付金を要求いたしております。本年度鳥取の大火災で鳥取市が国民健康保險をやつておるのでございますが、必然的に保險料の減免をいたさなければなりません。
それから七十六番の医療機関整備に必要な経費でございますが、これは例年御承知の問題の経費でございますが、二十七年度におきましては一般経費としては五千万円、この数字はこれは国立病院関係のものが入つておりますから違つた数字になつております。それを来年度におきましては十億円程度の増額をお願いをしたいと思つておる次第でございます。
それから公衆衛生局では一応そのくらいでございますが、医務局に入りまして、七十六番、医療機関の整備に必要な経費、前年度は六億九千四百万とございますが、このうち六億四千四百万が病院の地方移譲に伴う整備費でございますので、本来の公的医療機関の整備費は五千万円でございました。それは地方における要望が非常に強いのでありますので、明年度はこれを十億ほど要求してございます。
○国務大臣(山縣勝見君) 只今お話がございましたが、先ほども申述べました通り、今回の補正予算に関しましては、例えば厚生行政につきましては決して来年の四月から始めていいとか、或いはそれでは早いのだとか何とかいうような問題は毛頭ないのであります、勿論一日も早ければ早いほどいいのでありまするけれども、やはり厚生行政といたしましては、例えば医療機関の整備にいたしましても、或いは社会保険の問題にいたしましても
更生医療につきましては、申請を受理したものが十三件ありますが、医療機関の指定がないため保留中で、この点早急に指定せられたいとの要望がありました。補装具の支給につきましては、申請書受理件数は百四十件で、交付件数百十八件、金額百四十二万六千九百十円となつております。国立保養所への収容につきましては、希望者二名であります。
新潟県は、現在巡回更生相談を行い、それによつて申請も増加すると見込み、年間おおむね百名の予算措置を講じておるが、補装具等の支給についてはいまだ申込み皆無で、群馬県は、更生医療を必要とする者は四百七十三名もあるが、更生医療機関がいまだ指定されていないので、実施できない状況にあり、補装具の支給状況は、七月末までに四十三件であります。
2 政府は、この法律による特別のつ措置を理由として、国立病院として経営されている医療機関の移譲を受けることを地方公共団体等に対して強要するような行為をしてはならない。
まず請願日程第一、農業協同組合連合会医療施設に対する固定資産税免除に関する請願の要旨を申し上げますと、各都道府県厚生農業協同組合連合会は、農業協同組合法による非営利団体として、全国に百五十有余の病院および三百余の診療所を有し、官公立病院に次ぐ施設を持つ全国農村の公共福祉施設として多大の役割を果しているにもかかわらず、同連合会のこれら施設が課税の対象となり、同じく公的医療機関である地方公共団体組合、普通国民健康保険組合等