1952-04-04 第13回国会 参議院 本会議 第28号
本案の主な点を申上げますと、第一は、国家公務員共済組合の保健給付について、療養費の現金拂いは組合が必要と認めた場合に限りできることとし、医療機関の不当請求の防止のため、これらに対する検査の規定を設けようとするものであります。第二は、ほ育手当及び埋葬料の最低額をそれぞれ四百円及び六千円に増額すると共に、給付期間経過後の傷病手当金の支給を打切ることにしようとするものであります。
本案の主な点を申上げますと、第一は、国家公務員共済組合の保健給付について、療養費の現金拂いは組合が必要と認めた場合に限りできることとし、医療機関の不当請求の防止のため、これらに対する検査の規定を設けようとするものであります。第二は、ほ育手当及び埋葬料の最低額をそれぞれ四百円及び六千円に増額すると共に、給付期間経過後の傷病手当金の支給を打切ることにしようとするものであります。
この点はちよつと話が技術的になりまして恐縮でございますが、現在組合員が病気になりました場合、利用いたします医療機関といたしましては、組合の直営する医療機関にかかる場合、組合が特別に契約いたしております契約医療機関にかかる場合、それから健康保險医にかかる場合及び一般の町の開業医にかかる場合と四つの場合があるわけであります。
○政府委員(岸本晋君) 医療機関に対しまする未払額も、やはり正確な数字は出て参つておらないのでございますが、ただ健康保險医に対する分は社会保險医療報酬支払基金に支払つておりますので、大体最近の数字がわかります。これによりますと国家公務員である共済組合のものは大体六億になつております。
○丸山委員 次に十八條でございますが、「指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例によるものとする」というふうな規定があるわけでございます。診療報酬の金額を健康保険に一致させるということは、よく理解できます。ところが、診療方針を一致させるということは、どういう意味なんでございましようか。私にはどうもちよつとわかりにくい。
この法律案は、国家公務員共済組合の保健給付の支拂いの適正化かはかるため、組合員に対する療養費の現金支拂いを制限し、大蔵大臣に対して医療機関に対する検査権を與えるとともに、哺育手当金及び埋葬料の最低額をそれぞれ四百円及び六千円に増額することといたし、また療養の給付期間が経過したときには傷病手当金の支給を打切ることといたしますほか、組合員が組合に対して支拂うべき金額を俸給その他の給與から差引く制度を新たに
医療機関に対しましてこうした検査権を新たに入れましたのも、この趣旨から出たわけでございまして、従来の監査によりますと、とかく水増し請求でございますとか、あるいは実体のない、からの請求、これが出て来るのでございます。そうしたものを発見いたしますためには、まあやむを得ない場合には、医療機関に参りまして、診療簿等を調査させていただかなければならない、かように考えているわけでございます。
○岸本政府委員 医療機関の検査立入り権限を今回規定いたそうといたしましたのは、これだけによつて組合の経営を健全にしようという趣旨のものではないのでございまして、監督官庁としての立場においては、これ以外のあらゆる手を打つておるわけでございます。先ほど申しました医療費の直接支拂いを制限するというのも、やはり一つの手でございます。
○深澤委員 それから医療機関に対して、大蔵大臣の監督権を規定したのでありますが、大体医療機関に対する監督権というものは、私は厚生大臣の関係であろうと思うのでありますが、厚生大臣もある程度の監督権を持つておる。
この法律案は、国家公務員共済組合法につきまして、その運営の実情に鑑みまして、所要の改正を加えようとするものでありまして、その内容の概略を申上げますと、先ず国家公務員共済組合の保健給付について、その支拂の適正化を図るため、療養費の現金佛は組合が必要と認めた場合に限り行うことといたしますと共に、組合員の診療について医療機関から不当な請求がなされることを防止いたしますため、医療機関に対する報告徴収及び検査
それとともに組合員の診療について、医療機関から不当な請求がなされますことを防ぎますために、医療機関に対する報告徴収及び検査に関する規定を設けました。
それとともに組合員の診療について、医療機関から不当な請求がなされますことを防ぎますために、医療機関に対する報告徴収及び検査に関する規定を設けました。
若し地方委譲できなかつた場合、各地方で輿論は殆んど反対しておりますし、府県財政困難のために、公的医療機関の使命は到底果し得ない。むしろ国立として積極的に育成されたいというので、各地方では非常に反対しております。若しそれが委譲できなかつた場合は、補正予算を組まれるかどうか。
六番目が公的な医療機関、それから七番目が学校、これは学校教育法の第一條に掲げる学校で教育に專用する施設だけを対象にしております。それから八番目が公民館、九番目が博物館等一般の公衆の観覧に供する設備でございます。そのほかその他といたしまして貧困者で市町村の証明のある盲人に対する設備を特に考慮している。
そこで予算等の関係もあつて、予備隊としては、あるいは中央における総合病院は別といたしまして、地方におけるブロック別にやはり中心的な医療機関を持ちたいというような考え方があるとしても、予算上きわめて困難だと思いまするが、そういうときには、予備隊としては国立病院を受け入れて、これを地方のブロックの病院として建直しをしたいという御意向があるのかどうか。
そこで次長に伺いたいのは、あるいは課長でもけつこうでありますが、現在の予備隊の医療機関の組織と申しますか、これは体系的にはどういうふうな仕組みになつておるのでありますか。何か総監がおつて、その下に局があるとか部があるとか課があるとか、また地方キヤンプにおける仕組み、そういう点を伺つておきたい。
○岡(良)委員 それではいろいろ御不自由なことでもあろうと思いますが、将来やはり予備隊としての独自な医療機関を設置するというふうな御計画があるのかどうか。もしおありとすれば、おそらく二十七年度にはこういうふうにしたいという御構想があると思いまするが、それについてひとつ御見解を伺いたい。
医療機関というのは、あなたの御主張の通り、独立採算で、一方は税金を納めてそれで飯を食つている。それが一方は、公立機関で、建物や何かを公的に持つていても、しかも経営できないということは、非常に矛盾です。それに対して、現在どうやつているかというと、補助、割引までしておる。こういう矛盾を申し上げたわけであります。
ただしかし御指摘の点を一々こまかく数字をあげて計画を立てるというところまで至つておりませんが、大体私の構想としては、今お話の中にもありましたように、地域々々に国立の総合的な病院を置いて、それを中心にして各府県に県立の病院を置いて、そうしてそのもとにいわゆる国民健康保険であるとか、その他の公的な医療機関というものを、おおよそ人口と申しまするか地域と申しまするか——人目たけで計算して病院が何ぼいるというふうな
これは厚生大臣は、大体全部身分は保障するという言明をなさつているようでありますが、身分を保障するという意味は、たとえば国立病院に働いている職員を他の国立のいろいろな医療機関その他に全部吸収するということを意味するのか、それともまた地方の経営に移譲したときに、そこに必ず引継ぐことを保障するという意味なのか、その点がはつきりしないと、ほんとうの保障ということにはならぬと思うのであります。
○岡(良)委員 大臣のお言葉について申しますと、一体府県の中で、どこが病院を欲しておるのか、はたしてちようどそこへ国立病院が該当しているのかどうかというようなデータが必要になつて来ますが、そうなるとうるさいからよしますが、一応しかし大臣のお話のような形にするといたしましても、現在この公的医療機関の体系を整備しようというので、医療機関に関する整備審議会というものができておりまするが、一体大臣は国立病院
国立の医療機関であろうとも、法律でちやんときまつている保険なら、保険のその通りなものは抑うべきだし、またちようだいすべきだと思う。久下さんにすれば、今度はもらう方から拂う方べ来られて、なおさらはつきりけじめがつくはずだと思いますから、ちやんとしなければいかぬと思いますが、どうですか。
私どもといたしましても、確かに大学病院というものは、単純な一般の医療機関というのみでなしに、研究教育の機関という特別な任務があることは承知いたしております。その辺のことにつきまして大学側の要望もございますので、近い機会に懇談をしてみたいと思つております。
それで日が長いんですからゆつくり又研究さしてもらいますが、じや何ですね、大体当該地方で医療機関がひどく不足でないという地方には委譲はいたしませんね。つまり極端な言葉で言えば、医療機関が過剩と思われる地方にはこの国立病院の委譲の計画はないと了承してよろしうございますね。
前回私が医療機関の整備計画の資料を請求しておきましたときには、この国立病院の地方委譲については、言うまでもなく我が国の医療機関の整備計画の一つの一環としてやるので、整備計画というのはあるのだ、自分たち研究して整備計画は持つておるのだということで、それでそれはあるのだからガリ版で刷つてすればいいものがあるのだから、これはそんなに手間はかからない、こういう御説明であつた。
○山下義信君 そうすると、それはまあ私ども勉強してからでないとわかりませんが、私ども素人ですから今日は口切りの走りをするようなものですが、そうするとこの国立病院の委讓計画というものは、これは我が国の医療機関の整備計画としてやるのでなくて、その土地の都合によつて受けるところへは渡す、反対するところはやめるというならば、医療機関の総合的計画とは関係ないじやありませんか。
それから厚生保険につきましては、治療機関について直営の医療機関と外部の医療機関を利用しております。直営の医療機関については、病院あるいは診療所というものを職員の多数住居しておるところに設置して、厚生省の監督を受けて、それぞれ病床なり設備なりをいたしまして、職員の予防衛生並びに疾病の治療に当つております。
○中山壽彦君 医療機関整備審議会が厚生省に存置をされて、今日まで長い間検討を続けられておるそうでありますが、その審議会の医療機関の対象となるものはどういうものが対象となるかということを私は承わつておきたい。私は、先刻も申しました通り、先日広島に行つて市中を歩いて見ますと、保險局病院、市民病院という二つの大きな看板が出て三カ年計画で大きな病院が経営されつつあるのです。
○政府委員(阿部敏雄君) 只今のお尋ねの件でございますが、今お話の通りに日本医療団の移管に当りまして医療制度審議会に諮問いたしましたその答申案によりますと、公的医療機関の経営の主体は、将来原則として都道府県、地方公共団体たらしめることとし、現存の公的医療機関については都道府県を中心として運営上の連絡調整を行わしめること、それから代表的な公的医療機関として又医療関係者の再教育の最高機関といたして適当数
昨年あの皆様も御承知の有名な医薬分業法、即ち医師法、歯科医師法及び薬事法の一部改正のときは、その審議の際にも、薬局の整備はひとり開業薬局のみに限らず一般公立の医療機関にも及ぶべきであるということを強調いたしておきましたが、一体これがどういうふうに運営の面に及ぼされたのでございましようか。どうぞこの措置についてお伺いいたしとうございます。
われわれが、独立採算ではいけない、特別会計という取扱いをしてもらいたいということは、あくまでも国の名を冠した医療機関として、その内容なり運営なりが、ほんとうに十分なものでなければならぬということから、国が当然責任を持つんだという考え方を、一般会計からの繰入れという措置をもつてやつてもらいたいというのが、当時の要求でもあり、またそういうようなことで政府の方でも特別会計にされた。
それから、先ほど次長の御説明では、国全体の観点から、医療機関の整備の一環として、国立病院を地方へ移譲するというふうな御説明でありましたが、そこで結核療養所のベットに転換する十五箇所は、一体どことどことを予定されておりますか。
○岡(良)委員 しかし、次長のお話では、国としての医療機関の整備という観点から、国立病院の地方移讓もやる、あるいはベット転換もやるという以上は、その前提となるべき国あるいは公共医療機関は、どういう具体的な体系であるべきかという基礎的なものがはつきり出てそこで初めてどの病院とどの病院はベットを結核病床に転換するということが出て来なければならぬわけであります。
その考え直す機会に、国立病院の姿をどうするかというふうな見解ををとるならばよろしいけれども、今ある各種の病院の姿はそのままに置いて、ただ国立病院だけを一部移管するということが出て来ておるのを見ましても、これらの医療機関のあり方に対しては、根本的に考えなくちやならないだろう。
関する陳情書 (第一四 七号) 理容師、美容師の試験及び免許制存続に関する 陳情書外二件 (第一四八号) 衛生行政機構の整備充実に関する陳情書外三件 (第一四九号) 生活保護法による扶助費の基準額改訂に関する 陳情書(第一五〇 号) 医療保険制度確立に関する陳情書 (第一五一号) 結核医療費の公費負担と生活保護法の医療扶助 との関係に関する陳情書 (第一五二号) 医療機関
それから(二)の医療機関整備、ここで医療関係の施設を大体一まとめにいたしました。(イ)の公的医療機関は、前年度に引続きまして、八箇所で五千万円、それから(ロ)の国民健康保険直営診療所は、先ほど社会保険の方で御説明しましたので、ここでは再掲というかつことで括弧を付してございます。