1953-07-03 第16回国会 衆議院 厚生委員会 第12号
中央におきましてもその線に沿いまして、一般的な医療機関を担当いたしておりまする厚生省内の事務局とは常に緊密に連絡をとつておるつもりであります。なおまたその点につきまして現われました結果につきましては、十分徹底しておるとは考えませんが、そういう意図をもつて、それと同じような考え方でやつておる、こういうことだけを申し上げます。
中央におきましてもその線に沿いまして、一般的な医療機関を担当いたしておりまする厚生省内の事務局とは常に緊密に連絡をとつておるつもりであります。なおまたその点につきまして現われました結果につきましては、十分徹底しておるとは考えませんが、そういう意図をもつて、それと同じような考え方でやつておる、こういうことだけを申し上げます。
たとえば国民保険の直営診療所の設置の問題でございますが、現在公的医療機関の整備のためには、府県には知事の諮問機関があります。ところが現在府県に行つてみますと、国民保険を所管するところの民生部関係と、公的医療機関の整備をはかつて行く衛生部関係との間にまつたく連絡がないのであります。
○政府委員(曾田長宗君) 今回の九州における水害に当りまして、医療機関の被害状況を報告するようにというお求めがございましたですが、只今丁度現地へ派遣しておりましたものから報告が入りましたのでその数字を御報告申上げます。
○榊原亨君 只今承わりますと、国立病院の被害については御報告がございましたが、その他の医療施設についてはまだわからんということでございまするが、浸水を受けました個所における医療機関の数はどれくらいでございますか、承わらして頂きたいと思います。
○政府委員(曾田長宗君) 先ほど申しましたことは、それだけという意味ではございませんので、お話にも触れましたように、特に医療機関だけに対してという問題については話が急速にまとまりませんので、いろいろ全般的な医療施設だけではなしに、全般的な被害地に対する金融特別措置が講ぜられます。
只今承わりますと、数日を経過した今日においてもなおまだ調査報告がこないから医療機関が何ぼやられたかどうかということが数学的に御発表になれない。而も私承わらさして頂きたいと思いますのは、先ほど一億円とおつしやいましたあれは、今度の水害のために医療機関に融資するお約束ではなかつたはずであると私は思います。
次に、一八の医療機関整備、これは一千万円増をいたしまして六千万円の計上で、そのほかベッド、先ほど大臣から申しました融資のわく五億円、これは民間病院を対象といたしまして中小企業金融公庫、国民金融公庫等から貸出しをする予定であります。 次の一大の国家試験は特別申し上げることはありません。 次に、二〇の保健婦助産婦看護婦指導費も特別申し上げることはございません。
もちろんその他国家扶助、医療機関の整備及び公衆衛生の向上並びに社会福祉の増進等の面について、その施策に最善の努力をいたすとともに、遺家族及び留守家族の援護その他についても万全の措置をとりたいと考えている次第でありますが、以上の考え方に基き、昨年十月厚生大臣の職を汚しまして以来、ひたすら所信の実現に努力して参つたのであります。
○榊原亨君 所管が違うから追及はいたしませんが、罹災後長期に亘る疾病の予防並びに治療ということになつて来ますと、どうしても医療機関がどのくらいやられたかということが大きな問題になつて来ると思う。
ただ国民健康保険をやつておりまするような町村におきまして、医師に対して特別な報酬を出していただく、他よりも高い報酬を出していただくというようなことは考えられると思うのでありますけれども、これはそれぞれの医療機関を運営いたします責任者の立場の問題で、ございまして、それを社会保険制度としてカバーするということ、特に健康保険の面でそういう点を問題にするということは、少し違うと思うのであります。
医療金融につきましても同様のことが言えると思うのでございまして、その意味におきましては厚生年金被保険者の利益に直接役立つ医療施設のためには、昨年度六億円、本年度はまだ具体的金額は決定いたしておりませんが、二十五億のうちから相当の金額を医療機関のためにも融資する予定でございます。
しかしながら健康保険法の規定に基きまして、もしも健康保険組合が財政的に困難な状態に陥りまして、給付の実施ができず、あるいは医療機関に対する支払いができなくなるということになりました場合には、政府管掌健康保険が一切の権利義務を引受けることになつておるのでございます。それを言つたのだと思いますが、それをたてにしていろいろ給付制限をするということは、それ自身はちよつと関連はないことと考えております。
といつて、国の医療機関の体系から申し、或いは少くとも国立病院として整備した医療機関を以てやつて行くという方針から言いますと、このままに放つて置くわけには行かんのみならず、当初我我が考えましたときには、或いは財政の問題等もございましたと思いますが、そういうような問題があつて、ああいうような方針が確立されたもので、大体現在は多分七月にもたしか三カ所でしたか、大体八十カ所ほど残つておりますが、少し数字が違
そういうふうに位置的に、これほど無医村の多い我が国といたしまして、いわゆる医療機関の位置的な配置という点が非常に遺憾な点がある。
ところが只今の厚生行政の現状を見ますというと、例えば医療機関の整備というような一つの問題を捉えてみましても、整備と申しますのはその機関を創設するだけのことではないと私は思うのでありまして、適正なる配置を、廃止すべきものは廃止をするということが必要なのではないかと思うのでありますが、それらの医療機関の整備審議会というものがございまするが、その整備審議会が果して中央地方を通じまして効率的に運営しておるかどうかということについて
それから一枚めくつて頂きまして、八頁の二十二番、医薬分業調査費八十五万一千円、これは新規の経費でございまして、医療機関の分布状況を調査いたしまする経費でございます。わかりよく申上げますると病院、診療所と薬局との距離等を主として調査をいたす経費でございます。二十六年に成立いたしましたいわゆる分業法案の中に予定されておりますることを実施いたしまするための前提になる調査でございます。
もとよりその他の面の国家の扶助或いは公衆衛生、医療機関の整備、或いは社会福祉の面、これらのいわゆる社会保障の各面に亙りまする施策に対しましてもこれは当然に十分の意を用いて参りたいと考え、又さような方針で以て進んで参つておりますることは当然であり、なお又当面の問題でありまする留守家族の問題、或いは遺家族の問題、或いはその他これに関連いたしまする諸般の問題につきましても最善の努力を払いたいという趣旨の下
それから次、飛ばしまして次の裏へめくつて頂きまして、十八番の医療機関整備につきましては先ほど説明ありましたように本年度は昨年度より一千万円の増、なお融資関係も只今申上げた通り五億円の民間よりの融資を予定いたしておる。これは別途当予算でなく大蔵省予算に計上されます。 それからその次の国家試験は特別に申上げることはございません。
次に、従来から覚せい剤の製造原価の安い我が国に、国外にある者からその譲渡の依頼があり、その件数は、日を重ねるに従い、漸次その数を増加してきておるのでありますが、現行法では、覚せい剤の譲渡を一定の医療機関と研究者にのみ限定しておりますので、これらの国外にある者からのたび重なる折角の依頼にも応えることができないのであります。
現在、生活保護法による医療扶助におきましては、被保護者の医療を担当しております指定医療機関に対しまして、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が、直接その診療報酬を支払つておるのでありまするが、このために、医療機関は、生活保護法による体療扶助の診療報酬を、社会保険及び結核予防法による診療報酬とは別個の窓口から支払われておるという煩瑣を免れない実情でありますので、この生活保護法による医療扶助の診療報酬
ただ御承知のように教育機関であり研究機関である一面と医療機関である一面と、これをはつきり截然と分けてしまうということがなかなか困難でございますし、又分けることによつて長所もあり又欠点もあるということでございますので、この研究につきましては相当時間がかかります。
ただ大学といたしましてはこれはすでに御承知と思いますが、附属病院だけが一般会計から抜けて特別会計になるようなことで、大学として混然一体の運営ができるかどうか、確かに附属病院は病院で、一般の大衆を対象といたします医療機関でございますが、同時に教育機関でもあり、又研究の機関でもございますので、やはり大学といたしましては或る程度そこに大学の各学部との関係を調整しなければならんというような問題が起つて来るわけでございます
集中排除という問題はこれによつて起つて、インターンを学校教育と直結させませんで、わざとあらゆる公的医療機関に結びつけることが、どうしても必要な日本の現状ではなかろうかと私は考えておるのであります。
それでただいま鈴木委員から御発言がございましたが、先輩として、また教授の方々としてどれだけの努力が具体的になされたかということの質問に対しては、御答弁がございませんでしたけれども、これを機会に私たちは、一生懸命におやりくださいました大学の教授の方々、また受入れてくださる医療機関の方々と協力いたしまして、できるだけ国庫の補助においてこれをなすの建前をとつて行くように、国会自体の意思表示をはつきりいたしたいと
まず、生活保護法の一部を改正する法律案は、現在生活保護法による医療扶助につきましては、被保護者の医療を担当する指定医療機関に対し、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が直接その診療報酬を支払つておるのでありますが、このため、医療機関は、生活保護法による医療扶助の診療報酬を、社会保険及び結核予防法による診療報酬とは別の窓口から支払われるという煩項を免れない実情であります。
今回やはり保安庁のために専属の病院を作りまするのも、一般の民間の医療機関ですね、そういうところが非常に窮屈になつております、いいところが窮屈になつておりますから、やはりこういうものを設けることによりましてそれらのほうの負担、先ほど申しました二億五千万円の金を払うことによつて、民間のほうに相当に医療施設への負担をかけているけているわけでございますが。
従つて、各地方公共団体からは、残余財産を医療機関の整備のために使用せよとの熾烈な要望があつたのであります。以上のような次第であつてみますれば、現行法の規定は明らかに不適当であると考えられるのであります。
現在、生活保護法による医療扶助におきまして、被保護者の医療を担当しております指定医療機関に対し、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が直接その診療報酬を支払つておるのでありますが、このため医療機関は、生活保護法による医療扶助の診療報酬を、社会保険及び結核予防法による診療報酬とは別の窓口から支払われるという煩瑣を免れない実情でありますので、この生活保護法による医療扶助の診療報酬の支払に関する事務を
これは二、三年前からずつと継続してやつておる仕事でございまして、事柄の性質上、国民健康保険を実施しております市町村で医療機関がない、あるいは比較的少いというようなところにこの補助は出しておるのであります。これは現にやつておるばかりでは、なしに、この補助をもらつて診療所を建てることによつて国民健康保険事業を始めようというような町村も相当たくさん出ておるような実情でございます。
ただこの際申し上げておきたいことは、政府といたしては、やはり医療機関の整備に関しましては、かねて万全を期して、いわゆるメデイカル・センター等を中心として、ただいまお話のように、実際に必要なところに病院あるいは病棟あるいは病床等を建設あるいは増設をいたして参つておるのであります。