1948-06-24 第2回国会 参議院 労働委員会 第12号
○國務大臣(加藤勘十君) 第一、労災保險によれば、これは全く全部が労働者の権利として規定されたものでありまするから、そこには労働者の何らの卑屈観念を伴なわないのであります。
○國務大臣(加藤勘十君) 第一、労災保險によれば、これは全く全部が労働者の権利として規定されたものでありまするから、そこには労働者の何らの卑屈観念を伴なわないのであります。
○國務大臣(加藤勘十君) 只今金属鉱山労働者の珪肺の問題について剴切なる御質問を承わりましたが、この問題につきましては、今お示しの通り、鉱山、殊に金属労働者にとつては、生命に関する重要な問題でありまして、今日までこれが対策が全く怠慢というよりも、殆ど無視の状態に置かれたということは、非常に残念なことであります。
○委員外議員(田中利勝君) 労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案の審議中のところ、委員以外の発言を許されたことに対しまして厚く御礼を申上げます。 この法律案と直接関係を持つておるところの被保險者たる鉱山労働者であります即ち坑内に入る坑外夫及び坑内に入る職員の職業病と言われておる珪肺についてお伺いしたいと思うのです。
船員保險法は、船員労働が陸上の労働と異る特殊な労働態樣を有しておりますので、これに対する綜合的な唯一の社会保險制度として、船員労働力の確保増進と船員援護を主眼といたしまして、昭和十四年四月に制定され、その後情勢の変動に即應するため、制度の内容充実について、数回にわたつて改正され、今日まで実施運営され來つたのでありますが、新情勢に即應するため、他の社会保險制度と同樣に船員労働者の福祉増進をはかるため、
労働者では女子專門学校の保健科を出た者を対象にして、保健婦は加えないような意向を聞いております。私この点につきましては、この次の委員会のときに労働省の方に出席を求めておきたいと存じます。こういうふうにすべてがなわ張り的な考お方をもつておるということは、非常に遺憾でございます。
國庫をごまかして大きい請負金額をとり、労働者あるいは地元の農民、その他の関係者に迷惑をかけて、その利益が政治資金となつて現われて、今問題となつておるような事態を引起す。当時北海道では土建業者の團体から政民両党へ、選挙ごとに何百万円の金を出すといわれた。
今やここに事件の起るに際して、われわれは敢然として彼に対して一撃を加え、全勤労者、労働者、農民、漁民、中小商工業者全体の矜持のために、彼を政界から葬らんとするものである。(拍手) この弾劾案に対して反対せられる諸君の論旨は、まつたくなつてないのである。(拍手)まずこれは、いずれも三文弁護士の言うような言い方である。
石炭の炭鉱労働者等が、少し超過労働をやりましてよけいに賃金がはいつてきますと、たちまち高い税率に乘つかりまして五〇%も六〇%も税をとられる。しかもその所得たるやさほど大きな所得ではない。昔ならば相当な所得でしたが、今日においては大した所得ではない。そういうところに非常に不合理がございますので、税の刻み方を、雜な言葉で申しますと上の方にずらしていつたということを言い得ると思うのであります。
そこに先ほど私がお答えした、経営者も労働者も共に、その職場にあつて責任を自覚することが根本だと申した理由が潜んでおるのでありまして、むろん必要な場合には、政府は、賃金の釘附とか或いは統制とかいう方法を採つておる國もあります。
その生産増強は申すまでもなく経営者なり労働者、技術者が一体となつて働かなければならない。然るに現在の状況を見ますると、とかく対立的な摩擦が続けられている。この点に対してどうしても少し適当な施策が講ぜられないものか。紛争処理機関なぞの或いは平和協約といつたようなことも考えられておりますが、それにすらまだ反対の意見もあるのであります。
で、この三千七百円ベースについては、そんなに簡單にやつて行けますというふうな軽い問題でなくして、少くとも六百万の労働者が食うか食われるかというわけじやない。食うか食えないかの問題なんです。実際に笑い事じやないのですよ。眞剣なんです。これは又國民の本当の生活水準を決めて行く問題である。そういうふうな大きな問題で、それがどう決まるかということは大変な問題です。
○芦田國務大臣 ただいま芦田内閣は、外資導入のために、日本の六百万人の組織労働者の権利を奪い、これを彈圧してその目的を達しようとしておる。こういう御意見があつて、それをどう考えておるかというお尋ねであります。私の見るところをもつてすれば、組合労働者の権利を剥奪したり、その正当なる組合行動を彈圧することによつて、外資の導入が得られるとは考えておりません。
これは私はやはり資本家が労働者の生産復興の意欲を抑えようとする一つの企図の現われであると思うのであります。今日労働者は資本家の方が生産をサボる場合には、やはり生産管理をやつて、生産の復興をはかるということばかりでもなく、また各種の部門に経済復興会議をもつており、全國的にはまたその経済復興会議があります。そういうものを通じて、それからまた経営の内部におきましては、経営協議会をつくる。
○原(健)委員 日常生活品の配給を円滑にする、配給をよくするというのでありますが、配給をスムースにするという点は、よくわかるのでありますが、労働者だれに特別の実質賃金を集中するという意味にさつき申されたと解するのでありますが、労働者だけに特別な実質賃金を充実して、一般の八千万國民の生活と同じような配給をスムースにするということでは、何ら実質賃金を労働者に充実するということにはならない。
一般國民としての個々の行爲のときの問題と、我々労働者として労働運動の場合とを分けて考えるということは説明の場合にはよくありまするが、実際法律が施行されますというと、そういうことがなくなる虞れがある。この濫用してはならんという点を、私共殊に労働組合運動に濫用される虞れがあるのであります。
組合については、組合が自主的に健全なる発展を遂げしめるべく、側面から労働者のサービス機関として行うものと考える。 國鉄の爭議に運輸省が当事者として、最善の努力をするのは当然であて、労働省が直接関與はしない。ただ爭議前に紛爭を解決したいと考えるのは当然であつて、紛爭処理機関の活用が考えられる。
なお爭議並びに組合の指導は労働者だけが行うか否や。
一、保險行政の不統一 現行社会保險は、健康保險、國民健康保險、労働者災害補償保險、船員保險、各種共済組合等、保險行政は複雜多岐に流れており、これによつて診療方針、請求様式も複雜になり、医療事務複雜化の大きな禍因となつておる。從つて事業の運営も不円滑となり、種々の障害を生むこととなる。
そういう意味から、この日が労働者にとつて先ず全國的に官廰の休日になるということならば、非常に支障なく、喜んでそういう方面の労働者の、いわゆる労働祭というものが行われることになる。ところが現在においては、その点休日ということがはつきりしておらないために、学校においてはいわゆる教員組合というものと当局との團体交渉、そういうようなことによつてメーデーに参加することに幾多の摩擦が生じておるように思います。
それで先般見えましたドレーバー使節に対しましても、政府からこの点を十分懇願いたして海運を再建することを許されると同時に、それまでの間チヤーターしたい、裸傭船をやりたいということを申しこみまして今なお懇願中でありますが、先方も國際関係等を考えますと、相当の船舶を予備にもつことも必要でありますし、また向うの海運労働者C・I・Oの方からも日本人に働かして自分等が失業する結果になるということで、多少の文句もあるというわけで
ところがわれわれは、労働者の立場からこういう法案に反対を表明いたします。反対の理由を申し上げます前に、今まで金融資本を代表して意見を述ベられた中に、われわれと見解を異にする点をまず指摘させていただきたい。それは公約破棄であります。公約破棄がなぜ惡いか、こういう問題こそ早く破棄すベき問題である。どういうことかといいますと、これは日本が戰爭をする時分に戰爭を助長するために約束したものであります。
これは実際におきまして全官公の組合ばかりではなくして、日本の労働者全体がこういうふうな算定に対しては極めて疑惑を持つておると思うのでありますが、そういうふうな大きな問題でもあります故に、極めて卒直な、良心的な御返答をお願いしたいと思うのであります。
「東洋経済」のスライド指数といいますか、ああいうものを採りますならば、もつと大きな、いわば労働者側にとつては極めて有利な数字が出て來ます。結局この勤労統計というふうな経営者が非常に低目に報告しておる統計、数字が出て來ます。
○中西功君 それで、実は三千七百円では勿論私達、解くに労働者としてこれは絶対食つて行けないわけです。その点は経済白書の中においても、大体今までにおいても勤労者の生活には一割の赤字がある。こういうことが指摘されている点を見ましても、結局これは赤字を含んだ賃金である。
これには経済的な條件を改善するために認められたところの労働者の團体、これが労働組合だと言つてありますが、しかしそのあとでこの労働組合と区別するために、主として政治運動を目的とするものはこの労働組合の中にははいらない。ここで重要なのは主としてという言葉であります。今労働組合の方で、何も自分の生活を、たとえば給與ひとつ上げるにしても、すぐ問題は政府にぶつかる。あるいは政治問題にぶつかる。
しからば一升九百円、あるいは八百円というような高價な酒では、いかに政府が自由販賣にいたしましても、農漁山村、あるいは労働者の諸君は、とうていこれを購入して愛用することは不可能であります。かように年々歳々酒の値段を上げてこられましたならば、天下の左党はまことに疲弊困憊の状態に陷らざるを得ない。
それには、ただ單にわれわれは労働者のスト行為を否定するというのではないのであります。もちろん今日労働者の生活の困つた状態にあるということは、重々わかるのでありまして、これに対しては政府の面で、できるだけのことを考えていかなければならぬのではないか。
これは憲法第二十二條に基きまして、個人の基本権を尊重し、それから労働者の保護を図るという意味におきまして、船員の職業を安定せしめ、労働の民主化を促進して行きたい、こういうのが本法の精神でございまして、その内容といたしますることを三つに分けまして、大体のことを御説明申上げます。第一には職業選択の自由、待遇の均等ということを新たに制定いたしました。
労働者の基本的人権を守るために、労働者の心身を拘束するような事例に対しましては、特に嚴罰を以て望みます。即ち罰金刑も貨幣價値の低落に鑑みまして、その額を引上げてある次第でございます。又違反行爲をした者が、法人又は人のために行なつた代理人、被傭者である場合におきましては、その軽過失、及び重過失についても罰則を設けてございます。
ただこの点に勇敢に政府当局で進んでまいられないその原因を考えてみますと、労働者や労働組合というものの感情をあまり刺激し過ぎるといけない。こういうような弱い考え方から、こういう問題に対して勇敢に努力をいたされておらない。これはひとり私どもだけでなく、國民がそういうふうに受取つておるのであります。
新法案の概略について説明いたしますと、本法案の骨子をなす精神は、新憲法第二十二條の趣旨に基きまして、個人の基本権を尊重し、労働者の保護をはかることによつて、船員の職業安定をはかるとともに、労働の民主化を促進しようとすることにあるのであります。
○岡田國務大臣 欧州またアメリカの勤労者、労働者と、日本の勤労者、労働者との間には、その性格、心構え等について相当の隔りがあるのを、同一の形式による組合方式をとつておるという御指摘のように存じますが、それは私も十分に認めるのでございます。
日程第三、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案の委員長報告は修正でありまして、日程第四の委員長報告は可決であります。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
――――◇――――― 第三 労働者水害補償保険法の一 部を改正する法律案(内閣提出) 第四 職業安定法の一部を改正す る法律案(内閣提出)
労働者災害補償保険法は、労働基準法の裏づけとして、業務上災害をこうむつた労働者に対して迅速かつ公正な災害補償と福祉施設を行いまして、罹災労働者の基本的人権を擁護するとともに、他面事業主の経済的負担の分散軽減をはかり、もつて産業を安定せしめる目的のもとに制定公布されたものであり、爾來今日に至るまで約九箇月を経過いたしまして、着々その所期の成果を収めつつあるのでありますが、この労働者の災害補償のより迅速
○深川タマヱ君 いろいろな方々からの御意見を承わりましたが、労働の民主化の場合の労働者の供給事業を全廃するために、過去何ケ月の間政府は一生懸命努力なさいました経檢上、どうしても今後も取締規定を作つて貰わなければ所期の目的を貫徹することができないと思うのでありますから、私達はこれを通過さしてよいと存じます。
○政府委員(齋藤邦吉君) 罰則関係のことにつきまして御説明申しますと、基準法の第六條で中間搾取の問題でございますが、第六條関係の罰則というものは、一年以下の懲役又は一万円以下の罰金ということになつておりまして、中間搾取の問題になると労働者供給事業の安定法の第六十四條の罰則と同じでございます。
○政府委員(齋藤邦吉君) 労働者供給事業によりまして、供給事業は御承知の通り因習の古いものがありまして、いろいろな形において実は潜つてまだまだおります。御承知のように労働者供給事業という名称を使つていつておるものは、或いはなくなつておるかと思いますが、いろいろな形において労働者供給事業を行つておる者は、実に多いと存じます。
○安田委員 労働者が株を持つておるということもちよつとおつしやられた。その労働者が株を持つておるというのは今のような事情で労働者が株を持つておるというのでありますか。さような点は御存じないのでありますか。