2018-06-26 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
これ、労契法二十条を削除するということについて、今度、パート労働法をパート・有期雇用労働法ということで今回法案提起されているわけですが、労働契約法とパート法は法律の性質が違います。労契法二十条を削除するということは、これは結果的には、法的な効果としては労働者にとってマイナスになりませんか。労働者保護の観点からいくと労働者にとってはマイナスになるのではないかと思いますが、大臣、これいかがですか。
これ、労契法二十条を削除するということについて、今度、パート労働法をパート・有期雇用労働法ということで今回法案提起されているわけですが、労働契約法とパート法は法律の性質が違います。労契法二十条を削除するということは、これは結果的には、法的な効果としては労働者にとってマイナスになりませんか。労働者保護の観点からいくと労働者にとってはマイナスになるのではないかと思いますが、大臣、これいかがですか。
また、現行のパートタイム労働法第八条については、これは施行通達でありますけれども、本条は、労働契約法第二十条に倣った規定であると、こういうふうにされているわけであります。 今回の法案による改正後のパート・有期労働法第八条の規定は、現行の労働契約法第二十条と同様の効果があると。
○政府参考人(宮川晃君) 今回の改正法案では、現行の労働契約法第二十条を新しいパート・有期労働法第八条に統合するという考え方でございます。 これによりまして、従来から労働契約法二十条に基づいて現行パート労働法八条を作ってきたわけでございますが、この八条におきましてパート労働者と有期労働者両方の規定となるという考え方でございます。
このため、パート・有期労働法に関しましては、労働政策審議会の建議において例示されているように、事業主が業務の内容等が最も近いと判断する者を説明時の比較対象とし、最も近いと判断した理由を併せて説明するということが考えられております。
○政府参考人(宮川晃君) 今回の法案によりますパート・有期労働法第八条の規定、職務の内容、職務の内容、配置の変更範囲、職務の成果、能力、経験などのその他の事情のうち、その目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならないとされております。
同意についてなんですが、私は、パワハラの対策法も国会に出ておりますが、労働者で対等ってないと、対等でないから労働法が必要なんだと、こう思っているんですね。 対等はフィクションである、いかがでしょうか。
○政府参考人(宮川晃君) 議員御指摘のとおり、改正後のパート・有期労働法第八条の規定における通常の労働者とは、いわゆる正社員を含む無期雇用フルタイム労働者全体をいいます。
そういった双方の観点から、労政審でということを前々から申し上げてまいりましたけれども、労政審で議論いただく際にも、こういう場においてちゃんと出した方が、今言った労働者にもつながるし、逆に言えば使用者側も一応説明責任を果たしたことになる、そういうチェックにもつながるんではないかと、こういう御指摘があったような点、それから、実際、今、先ほど、パートタイム労働法において口頭でやっておりますけれども、それがどういうことになっているのか
そのときに、派遣労働法の二十三条に基づいて派遣元の事業者が年一回、厚労省の方に事業報告ですかね、これをやると。その中で、労使協定がどういう締結状況になっているのかというのを報告させるというのも一つの考えとしてはありますというお話をいただきました。
委員、今御指摘の現行のパートタイム労働法の施行通達におきましては、第十四条第一項に基づく説明は、事業主が講ずる雇用管理の改善等の措置を短時間労働者が的確に理解することができるよう、口頭により行うことが原則であるが、すなわち的確に理解することができるようという形で記されております。
○政府参考人(宮川晃君) 今回の改正法案によります改正後のパート・有期労働法八条、九条、均衡規定と均等規定でございますが、ここで言う通常の労働者というのは、いわゆる正社員を含む無期雇用フルタイムの労働者を指すこととしております。
○政府参考人(宮川晃君) 今回の改正法案によります改正後のパート・有期労働法第八条の適用対象となるのは、先生御指摘のとおり、全てのパート・有期雇用労働者でございます。 また、全てのパート・有期雇用労働者は、改正後のパート・有期労働法の規定に基づきまして、通常の労働者との待遇差の内容、理由等についての説明を求めることができ、事業主はその求めに応じて説明する義務を負うということになっております。
○政府参考人(宮川晃君) 改正後のパート・有期労働法第九条によりまして通常の労働者との差別的取扱いが禁止されますのは、通常の労働者と一つは職務の内容、もう一つは職務の内容及び配置の変更範囲、これらが同一である短時間労働者及び有期雇用労働者でございます。
○政府参考人(宮川晃君) 改正後のパート・有期労働法におきましては、非正規雇用労働者と待遇を比較することとなる通常の労働者とは、いわゆる正社員を含む無期雇用フルタイムの労働者でございます。また、非正規雇用労働者は、不合理な待遇差の是正を求める際、通常の労働者の中でどの労働者との待遇差について争うかを選ぶことはできます。
厚生労働省では、文部科学省と連携をしまして、労働法制についての分かりやすいハンドブックの作成や周知、中学、高校、大学等における講義やセミナーの実施等による労働法の基礎的な知識の周知、それから高校、大学等の指導者用の資料の作成や全国の高校、大学への配付、また高校生や大学生を始めとする就職予定の方などを対象とした労働法に関するe—ラーニングの教材の公開や周知などを進めてきたところでございます。
○政府参考人(宮川晃君) 今回の改正法案では、現行の労働契約法第二十条をパート・有期労働法第八条に統合することといたしております。 今月一日の最高裁判決におきまして、労働契約法第二十条の規定につきまして、「私法上の効力を有するものと解するのが相当であり、有期労働契約のうち同条に違反する労働条件の相違を設ける部分は無効となるものと解される。」と判示されたと承知しております。
具体的には、例えばキャリア教育などのキャリア形成に関する支援、そして、学生アルバイトの労働条件確保対策、労働法に関する教育、周知啓発、教育現場へのスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置の推進、相談窓口の充実といった施策が実施されております。
この労働の関係でございますけれども、主に若い世代の働く方を対象として労働法についての分かりやすいハンドブックを作成し、その周知をすると、こういったものでございますけれども、こういった若年者に対する自立支援策につきましては実施しているというものでございます。 今後も、こういった取組につきましては進めてまいりたいというふうに考えております。
○若松謙維君 今、関係府省庁ということで、確かに、今のブラックバイトですか、を含むいわゆる労働法に関する教育、周知徹底というものがあるわけであります。 そこで、ハンドブックの作成、これはこれからの課題ですか。事務方で結構ですので、分かればお願いいたします。
具体的には、ニート、フリーター等の若者の社会的、経済的自立に向けた支援、学生アルバイトの労働条件確保対策、労働法に関する教育、周知啓発、社会的養護については、児童養護施設などを退所した児童等に対する二十二歳の年度末までの必要に応じた自立支援、一人親家庭については、子供の居場所づくりなど、総合的な子育て・生活支援、学習支援などを進めております。
十二 今回のパートタイム労働法等の改正は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指すものであるということを、中小企業・小規模事業者や非正規雇用労働者の理解を得るよう、丁寧に周知・説明を行うこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
また、同パラグラフのアルファベット四番目、dにおきまして、セクシュアルハラスメントに対する労働法及び行動基準の遵守を目的とした労働査察を定期的に行うこと、これらを日本政府に対して要請をされております。
○加藤国務大臣 現行のパートタイム労働法の通達において、例えば、事業所において同じ業務に従事する者の中にいわゆる正規型の労働者がいる場合は、当該正規型の労働者等々を通常の労働者としているという規定があります。
参考人質疑で陳述をされた川上参考人から、シェアリングエコノミーという名の下に、仲介サイト企業は労働者に対する雇用責任、利用者に対する安全責任を負わずに莫大な利益を上げる一方で、労働者は個人事業主と位置付けられ、労働法上の権利を否定されて、あらゆるリスクを背負わされているということが指摘をされました。
フランスでは労働法が改正をされて、プラットフォーム事業者の社会的責任が定められました。独立行政法人の労働政策研究・研修機構が発行している日本労働研究雑誌というのがあるんですけれども、二〇一七年十月号にも、フランスでは労働法が改正をされてプラットフォーム事業者の社会的責任が定められたということが書かれているわけなんですよね。 一方、日本はどうかというと、何の対応もされていません。
全体として、雇用対策法を改正することによって、日本の労働法全体を、国民の勤労の権利を保障する法律から、企業のための労働施策を総合的に推進する法律に変え、社会施策としての労働政策から経済政策としての労働政策に大転換しているように思われてなりません。 次に、今回提案されているいわゆる高度プロフェッショナル制度は、現行労働基準法が定める労働時間規制を年次有給規定を除き全面適用とする制度であります。
最後に、労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法の改正についてでございます。 同一労働同一賃金の目的は、いわゆる非正規の待遇を改善して働き方の選択肢を広げ、誰もが活躍できる社会をつくることにあります。
経営者、担当者レベルに労働法の基本的な考え方、理念について御指導いただく。 それから、最近は勤務間インターバル制度についての助成金が出ておりまして、そういうようなことを活用するというようなことも経営者に啓発をしていただいて、申請の手続それから指導助言などをいただいているというふうに聞いております。
私どもの、労働法の世界ということでお話をさせていただきたいと思いますが、男女雇用機会均等法は、御承知のように、事業主の雇用管理上の責任を明らかにする性格の法律ということでありますから、同法で職場におけるセクシュアルハラスメントを禁止して罰則を科すということ、また行為者に刑事罰を科すということは、なかなかその性格になじまない。
いわゆるパートタイム労働法では、これまでも第二十九条によって地方公務員は適用除外とされているところでありまして、今般の同一労働同一賃金に係る改正内容も、直接的には地方公務員には適用されていないものというふうに私も承知しております。
○加藤国務大臣 今回の改正法案による改正後のパート・有期労働法においては、パートタイム労働者及び有期雇用労働者が保護の対象となっておりまして、無期雇用のフルタイム労働者、これは、今おっしゃった無期転換した人も含めてということでありますが、保護の対象になりません。このため、有期雇用フルタイム労働者がということでございます。
それは背景に三十五時間労働法導入があったと。先ほど紹介あったとおりです。勤務医が対象、開業医は対象になっていないんですけれども、勤務医は対象になったと。 そこで、松田参考人の報告見ますと、医療安全の観点から、これ当直を行った医師には二十四時間の休息も義務付けられたということなんですね。
二〇〇〇年の三十五時間の労働法の導入以降、この医師不足、先ほどちょっと紹介されかかったけれども、大問題になったんです、さすがに。医師不足、病院機能の低下、社会問題になった。それで、改めてどうするのかというときにフランス政府がやったのが、医学生や若手医師の意識調査だったというんですね。彼らが労働時間の制限を望んでいると。
○倉林明子君 医師にも労働法は適用される、これは一致していると思うんですね。 昨年十月に、世界医師会が医師の倫理規範であるジュネーブ宣言を改訂しております。その中では、医療職は最高水準の治療を提供するため、自身の健康、安寧、そして能力に配慮しますと、こういう一文が入ったんですね。世界の流れというのは医師の労働環境改善に向かっている。
○宮川政府参考人 私どもの考えとして、このパートタイム労働法に統合するということでございますので、法的効力に変化はないものと考えております。
今回の改正法案におきましては、パートタイム労働法第九条を改正し、有期雇用労働者も新たにその対象とすることといたしました。この規定は、職務の内容及び職務の内容、配置の変更範囲が通常の労働者と同一である有期雇用労働者に対して、全ての待遇の差別的取扱いを禁止するものでございます。
○宮川政府参考人 御指摘の今回の見出しの問題で、現行のパートタイム労働法八条の見出しは、御指摘のとおり、短時間労働者の待遇の原則となっておりまして、また、現行の労働契約法第二十条の見出しは、期間の定めがあることによる不合理な待遇の禁止となってございます。
したがって、やっぱりウーバーなりライドシェアの事業モデルの問題というのは、今までずっと安全管理なりの、道路運送法上の同じ土俵の上で、何で同じ土俵なのに同じルールを守らなくていいんだとか、そういった安全管理上のお話はさせていただいていましたが、確かに、労働法制上からおいても、労働法上の責任を守らなくていいので、そういった点からも莫大なコストを削減できるという、そういった事業モデルというふうになっているわけなんですね
松田先生から紹介いただいたような、例えば上水道がないととか、もうこれはちょっと時代に合っていないんじゃないかとか、例えば風営法でダンスを踊っちゃいけないとか、ダンスはいけないけどギャンブルはいいとか、よく分からないそういった規制はやっぱり時代に合わせて見直していくべきだと思うんですけれども、それに対して、今の例でいうと人命ですけれども、乗客の安全というものを確保するために発展してきた法律があって、また労働法
○参考人(松田晋哉君) 一番原因だったのは、あの三十五時間労働法です。フランスでは三十五時間労働法というのが設定されて、それは医師にも当然適用されたわけですけれども、そういう過程の中で、当初はやはりいろんな混乱が起こりました。ただ、ずっとやっていきますと、やはりそういう働き方をしていく、それ、その後少し緩和されていますけれども、働きやすさというものをやっぱり若い医師が望むようになってきた。
今後も外国人労働者を含む在日外国人の数、これは増加の一途をたどると思いますので、今後、この外国人労働者の利便を図るためにも労働法関係の法律情報の提供は必須でありますが、外国の方でありますので、なかなか日本語で民事、刑事等の日本法を理解するのは難しいということでありますので、まず一点目は、法務省は、日本の法令ということを外国語に翻訳してホームページに公開する取組を行っていることでありますけれども、その