1948-01-28 第2回国会 衆議院 本会議 第9号
第一の点は、労働法規の改正をする意思ありやというお尋ねであつたと思うのでございまするが、憲法によつて保障された團結権、交渉権あるいは罷業権等のこの重大なる基本的人権に関し、さらに労働条件の低下を招来するような改正を労働法に試みる意思は、今のところございません。
第一の点は、労働法規の改正をする意思ありやというお尋ねであつたと思うのでございまするが、憲法によつて保障された團結権、交渉権あるいは罷業権等のこの重大なる基本的人権に関し、さらに労働条件の低下を招来するような改正を労働法に試みる意思は、今のところございません。
司法当局といたしまして、独自の立場で、これについて労働省がかれこれこれに対して申上げるべき筋合はないと考えておりますし又労働省が労働法を守つて行こうという立場について、司法省からかれこれ言われることはないと思つておりますけれども、只今岩間委員のお話がありましたように、この司法問題とそれから労働問題との取扱の限界というものが、労働組合法というものがはつきりしていないという点もありまするし、又最近民法なり
これによります利益という点を見ますれば、政府及び労働者、雇傭者名代表者より一般労働問題に関する説明及び意見を聽取し、並びに各地に労働施設を実地調査して、労働法の完全なる施行に寄與する。方法は関係者から意見を聽取し、且つ必新に應じ労働施設を実地調査する。期間は今期國会開会中とする。 以上の通りでありますが、これについて御意見等もありますれば伺つて決定を願いたいと思います。
生産協議会なるものは、今度の労働法によつて認められた團体協約を、憲法として運営せられるものだと私はかように思うのであります。この御見解は政府の御見解と一致いたしましようか、いかがでございましようか。
○栗山良夫君 今度の請願書、陳情書を大別いたしますと、労働法準法に関係する問題、労働者の給與に関係する問題、これを内訳いたしますと、税務職員の給與の問題、官公吏の地域の問題、寒冷地に対する特別給與の問題、更に日傭労働者の給與の問題、この四つに大別することができます。次に労働者の教育に関する問題、これだけに大別することができるわけであります。
法律に触れない範囲といいますことは、例えば労働法におきまして、從事員の勤務時間を労働法等で規定しております、これらに牴触して逓信大臣が窓口取扱時間等を決めるわけに行きません。こういう法律に触れない範囲というような限定をいたしております。その次には法律に触れない範囲で貯金原簿所管廳及び証券原簿の所管廳を設置し又は廃止する。
それでこれらのものの解決方法といたしまして、先ず第一に取上げなければならん一つの方法、これは労働法の一部として私は考えなければならないものと存じておるのでありまするが、完全就職事業法といつたような性質の法律を作りまして、この法律によりまして、公共事業を大いに興しまして、例えば造林でありまするとか、産業道路建設でありまするとか、或いは港湾の修理、荷役或いは炭鉱、その他の基礎産業の労働者、そういつた事業
十月の二十二日に、かくのごとき集團欠勤は不当なる爭議行爲である、組合側では、これはもう誰も申合せたのではない、組合も指令したのではない、皆が食えないから、自発的に誰言うとなく、こういうふうな状態になつたのだということを言つておりましたが、併し職場大会も開いておりますし、自発的と申しましても、そういう八割もの人たちが集團欠勤をする事態というものは、政府はこれを明らかに爭議行爲である、而もその爭議行爲は労働法
これに対しまして現在の情勢を見ますというと、官公吏には労働法によるところの團体交渉権、若しくはそれによつて協約されましたところの労働協約というものが持たれておるのであります。この行政の適用による変化のときに、この労働協約を如何ようにこの法案との係りあいにおいてこれを用いて行くかという、この点についてお伺いしたいと思うのであります。
そういう観点からするときに、ちやんと労働法によつて受けておる権利をはつきりここに規定されることは、労働者の恐らく大きな希望だろうと思います。なぜかならばこれがはつきり規定されないために、ともすると今まで問題がすり変えられる。
○岩間正男君 只今の御説明によりまして、とにかくこの條項については労働者の既得権であるところの、團体協約のごとき基本的な、労働法による権利が、何等拘束されるものでないことを、先ず第一に確認しまして、更に團体協約によつてこれを決定するという希望が非常に強くあることを確認して、この問題を打切りたいと思います。
労働者でありまするからして、労働法の適用を受けるのでありまして併しそればかりが官吏の身分ではなくて、官吏はやはり官吏として、國権を代表して、國民に向つて命令するという、この点が普通の一般の勤労者とは性質が違うということを私が申したのでありまして、私の言葉がどういう工合になつておるか知りませんけれども官吏は官吏の特別の身分があるというのはそこなんであります。官吏は勤労者ではない。
○政府委員(前田克己君) まだ御質問とピントが合わないかも知れませんが、結局この法案には公務員に関する特別法でありまするから、この法案で何か規定を設けますれば、それが労働法や労働関係調整法の特別法になるわけでありまするが、この法案は御覧の通りその点については何も規定を設けておりません。