2018-05-09 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
また、政府は、いわゆる同一労働同一賃金の実現を図るため、パートタイム労働法等の規定を整備するとともに、その解釈を明確化するガイドラインを策定することとしています。 しかし、正規労働者と非正規労働者の待遇差を是正するためには、使用者側の説明責任をより重くした、実効性の高い法整備が必要です。
また、政府は、いわゆる同一労働同一賃金の実現を図るため、パートタイム労働法等の規定を整備するとともに、その解釈を明確化するガイドラインを策定することとしています。 しかし、正規労働者と非正規労働者の待遇差を是正するためには、使用者側の説明責任をより重くした、実効性の高い法整備が必要です。
そのため、時間外労働の上限規制については、罰則つきの規制となることから、周知期間や準備期間の確保の観点から適用を一年間おくらせるとともに、同一労働同一賃金につきましては、各企業におきまして労使間で十分に話し合った上で措置する必要があることや、大企業の先行事例を参考に取り組めるようにする観点から、同一労働同一賃金の取組を円滑に進めるため、パート・有期雇用労働法の適用を一年おくらせることといたしたところであります
具体的には、子供・若者育成支援推進大綱に沿って、ニート、フリーター等の若者の社会的、経済的自立に向けた支援、学生アルバイトの労働条件確保対策、労働法に関する教育、周知啓発、社会的養護については、児童養護施設等を退所した児童等に対する二十二歳の年度末までの必要に応じた支援などの自立支援、一人親家庭については、就業支援を基本としつつ、子供の居場所づくりなどの子育て・生活支援、学習支援など総合的な支援などを
○東徹君 ただ、労働法違反が認められない限りこれ是正勧告は行わないわけでありますから、先ほどの特別指導のときは全国的な遵法状況に重大な悪影響を及ぼすといったこともこの是正勧告の中でやっぱり検討できるんじゃないのかなというふうに思うんですが、是正勧告も一定の場合には公表されますけれども、なぜこの場合、公表しても今後の監督指導に支障が出ないから公表してよいというふうな、公表するとかしないとかいうようなことになるのかなというのが
歯止めのない働き方をすることを労働法は規制しているんですよ。この規制がなくなったら、絶対に過労死増えますよ。 大臣、過労死をつくらないというのが労働行政の基本じゃないですか。この高度プロフェッショナル法案を削除すべきじゃないですか。いかがですか。
また、マスコミ各社に何か権力を濫用するかのような、そういった言い方ももちろんこれはとんでもない言い方だというふうに思いますけれども、ただ、仮に本当にマスコミ各社が労働法違反があれば、当然これ是正勧告を行わなければならないことになるんだろうというふうに思いますけれども。 これ、大臣として処分するとなると、この処分理由というのは、どのような処分理由を考えて、どのような処分になるのか。
当然、この労働局長の言い方に大変問題があると思いますが、これは重要なことは、その内容で実際に労働法に違反する事実がこれあるんだったら、当然これ是正勧告していかなきゃならないことだと思うんですね。
日本の法令が当然適用されるということですが、法令適用問題として、労働条件が日本の労働法に必ずしも合致していないもの、これが指摘されています。 一つは、労働基準法第三十六条の時間外労働等に関する労使協定の締結及び行政官庁への届出、二つ目として、労働基準法第八十九条の就業規則変更の届出、三つ目として、労働安全衛生法第十七条、十八条及び十九条の安全衛生委員会の設置、これが未合意事項となっています。
実態把握はこれからであって、それに基づいて定義づけをなし、きのうの日経には、労働法で保護を検討するなんという記事もありました。まあ、新聞の記事なんで、それがどの程度真実なのかというのはまた別問題でしょうが。いずれにせよ、これからフリーランス、フリーランサーについては政府としても検討されていくということだと思います。 実態として、かなり広がっているのも事実です。
○加藤国務大臣 今総理が御答弁いたしましたように、正規と非正規の間の不合理な待遇差の解消を目指していく、また、それを通じて非正規雇用労働者の待遇の改善を図っていくということでありますが、現在も労働契約法というのがあります、あるいはパートタイム労働法というのがございまして、それぞれにおいて、正規と非正規の方の待遇差について、職務の内容、あるいは職務の内容及び配置の変更内容、あるいは職務の成果その他の事情
○加藤国務大臣 今回の同一労働同一賃金については、現行のパートタイム労働法とか有期契約法の中にありますけれども、職務の内容あるいは変更あるいはその他の事情、これらを踏まえて、その合理性があるかないかということを判断していくということになるわけであります。 今お話がありますように、全国で転勤する人と、その地域だけで残る方、そこをどう評価していくのかということはあるんだろうと思います。
これ改正労働法が出てくるぞと、審議される、成立するぞというのを見越してクーリング六か月というのを置いたに等しいんですよ。本当にこれ重大なことだと思います。 今回の集計には入れていませんけれど、この間、私も、国立大学での五年上限とする雇い止め、またクーリング制度六か月設けている、こういうもの取り上げてきました。衆参の文科委員会、厚労委員会で何人もの議員の方が今取り上げています。
つまり、一時的なのか恒常的なのかと、恒常的な業務であれば期間の定めのない無期転換社員など無期労働契約の社員が担うことが求められると、非常にすっきりしたハンドブックが今作られて、これで改正労働法にどう対応するかという指導、啓発を今、厚生労働省やっているところだというふうに思うんですね。 じゃ、足下はどうなんだと、中央省庁はどうなんだということも問われなければならないと思うんです。
○森山(浩)委員 パートタイム労働法の概要というような形でこれを配っていただいたり、あるいは同一労働同一賃金のガイドラインというようなもので周知徹底をしていただいているということなんですが、同一労働同一賃金のガイドラインというのは主にどういうことを書いておられますか。
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇差につきましては、パートタイム労働法や労働契約法に不合理な待遇差を禁止する規定がございます。 厚生労働省といたしましては、これらの規定についてわかりやすく解説したパンフレットなどを使用して事業主への周知に努めるとともに、パートタイム労働法については、その履行確保のため、都道府県労働局による助言指導等を行っております。
特定機関が派遣元となり、農業経営体に外国人労働者を派遣することになりますが、派遣元との雇用契約は派遣労働法に基づくだけ、つまり三十一日以上であればよく、二か月の雇用契約で農繁期には反復更新、仕事がなければ派遣切りをして母国に帰すことも可能となります。 外国人労働者の受入れは専門的な職業に限るとしてきた我が国の入国管理の規制をなし崩し的に緩和することは許されません。
漁労技術があるか、それを日本側がいかに指導していくかということによりまして、国産としての魚の価値というか、現在の日本の漁船が行っている、製品に付加価値をつける漁労努力、技術がきちっと伝わっているかによって、魚で頭、尾っぽがついていれば何でも売り物になるというものではございませんので、その辺のところのハードルがまず一つあるのと、あとは、ロシアの法律で縛られていくということになりますと、労働条件、ロシアの労働法
派遣労働法違反、入国管理の法令違反、こういうことがいろいろ絡んでくると。しかも、所管しているのは農水省であり内閣府であると。 この年一回の監査というのは、四府省の担当者がそろって派遣元行かなければ、これ適切な監査にならないと思いますが、どうなりますか。
時間がないのであと一点だけにしますが、こういう発想の法律は既にあって、家内労働法、昭和四十五年につくられて、平成十三年に最終改正されておりますが、これはまさに、いわゆる傘張り職人さんのような、おうちで企業から発注を受けて作業する、ここが搾取をされないように、最低工賃が決まっていたり、工賃の支払い期日が決まっていたり、あるいは、給与台帳にかわる家内労働手帳みたいなものが発注側に義務づけられたり、こういう
また、これも御紹介ございましたように、厚生労働省で労働法、ワークルールの指導のためのモデル授業案、そしてこれを記載した教員用の資料を作っていただいております。こういったものへの協力をするということと、その活用について、これは本年四月に教育委員会に周知をしたところでございますので、引き続き厚生労働省と連携を密にしながらこういった周知に努めてまいりたいと考えております。
さらに、企業向けに、これはウエブ上で労働管理とか安全衛生管理上のポイントについて診断を受けられるスタートアップ労働条件、新しい企業を起こすときのチェックポイントですね、労働上の、これを開設するなどの取組を進めておりまして、学生さんや働く方、あるいは新規に起こす、企業を経営しようという、そういった方々に対して労働法に関する知識の更なる周知啓発に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
また、地方公共団体においては、NPO法人や大学、弁護士等との連携の下、労働者向けの労働法や労働問題等に関するセミナー、企業向けの労働関係法令改正の内容や各種ハラスメント等に関するセミナーを実施している例があると承知をしております。
そしてもう一つは、同一労働同一賃金で、恐らく、パートタイム労働法と労働契約法と派遣法が関係するから、それらの改正法案も出てくると思います。 そのときに、悪いうわさといいますのは、今回の高プロ、高度プロフェッショナルと今回の裁量労働制の営業拡大の法案もまとめて一本にして国会に出すんじゃないか、あるいは、一括して審査をして、そして賛成反対、賛否を問うんじゃないのか。
私人間でのプライバシーは、行政規制としての個人情報保護法のほか、例えば雇用関係では労働法によっても人格権として保護されております。表現の自由との調整については、昭和三十九年の「宴のあと」事件以来、裁判例が積み重ねられてきました。 現在では、報道によるプライバシー侵害については、公表により得られる利益と失われる利益とを総合的に比較考量して不法行為の成立が判断されます。
○川田龍平君 ということで厚労省に振られたわけですけれども、福祉的就労をめぐっては、最低賃金が適用されないといったことや、労働法による保護を受けることができないなど、一般雇用との二重構造の問題が長年指摘をされています。しかし、障害者権利委員会への日本政府からの報告書において、条約第二十七条についての項目では福祉的就労について全く触れられていません。
東京大学大学院法学政治学研究科教授を務めておりまして、社会保障法と労働法等を研究しております。 本日は、参考人としてお呼びをいただきまして、誠にありがとうございます。 私は、社会保障審議会の介護保険部会の部会長代理を務めております。本日この委員会で議題となっている政府から提出されました法案は、この部会の報告書の内容を踏まえたものと理解しております。
様々、業務が他の当事者の指示及び管理の下で行われているなど、およそ十五の基準を示して、そのうち一つでも該当すれば労働者として労働法の適用をするべきだということを求めているわけです。 こうしたILOの勧告踏まえて、一九八五年の労働者の判断基準というのを今こそ見直して対象を拡大していくべきと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
○吉良よし子君 要するに、現行の家内労働法では、こうしたフリーランスと言われている人たちは対象外であるということです。じゃ、ガイドラインを作るということですが、ガイドラインというのは法律ではありませんから、強制力はないということですよね。労働者の保護については中長期的に検討していくということで、全く白紙であると。
○国務大臣(塩崎恭久君) 家内労働法というものについて今御指摘をいただきましたが、これは、企業から材料を提供をしておうちでお仕事をする、物品の製造や加工に携わる方を対象としているわけであります。企業に雇用をされずにテレワークで働く方には、例えばの話でありますが、この物品の製造や加工ということではないわけでございますので、この家内労働法は適用されないということになります。