2019-06-06 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
そのことをずっと申し上げているのにもかかわらず、政府がその辺野放しにしているとすれば、全く前回の派遣労働法改正のときに皆さんが言われたことが現実的には何ら手当てがされていないという状況があるとしか言いようがありません。 これ、早急に制度的な対応をいただきたいということを重ねてお願いしますし、我々も、今回これ、改めてこういう問題が現場で発生していると。
そのことをずっと申し上げているのにもかかわらず、政府がその辺野放しにしているとすれば、全く前回の派遣労働法改正のときに皆さんが言われたことが現実的には何ら手当てがされていないという状況があるとしか言いようがありません。 これ、早急に制度的な対応をいただきたいということを重ねてお願いしますし、我々も、今回これ、改めてこういう問題が現場で発生していると。
福祉就労の場合にも労働法を適用する、所得の抜本的な改善が必要になってくるというふうに思います。これILOからも言われていることで、指摘を踏まえてどのような措置とっているのかということを最後聞いて、終わりたいと思います。
ですが、昨今、そういった考え方よりも、むしろ個性として障害を捉えるという考え方に行き着いておりまして、一人の社会人として、福祉の施策だけではなくて、いわゆる就労場面においては労働法関係の保護も、義務も含めてですけれども、そういったことの適用を一般の方々と同様にするというふうな考え方が世界的に見ると一般的な流れになっているのかなというふうにも思います。
川合孝典君 自己実現のために副業をなさるとかという、そういうプラスアルファで更にという、そういう積極的な立場で働いていらっしゃる方々よりも、むしろ賃金低いからダブルワーク、トリプルワークをしなければいけないという方々をどう守るのかという、ここが何よりも大事な話でありますので、そういう意味では、成長戦略として光の当たる陽の部分にスポットライトを当てたというものではなく、弱者にどう寄り添うのかということが労働法
そういう状況の中で、ただ実態として労働者と言えるような指揮命令関係の下で働いている人がいるのであれば、それはそういった契約を乗り越えて労働法規は強行法規として適用されますので、そこは労働法の規律を受けることになると。そういう状況に至る人がいるのであれば、その方は措置義務の対象にもなってくるという意味であります。
典型的には、先ほど申し上げましたように、個人事業主ですとか業務委託を受けているような契約関係にある方、ただし実際には、実態として労働基準法上の労働者性が認められる、つまり実質的に指揮命令があるような方を、本来は雇用労働者として扱わなければいけないにもかかわらず、それを個人請負みたいな形を取っているという脱法的な取扱いがもしあるんだとすれば、労働法は実態判断で労働法規の適用を見ていきます。
フリーランスという、事業主であっても実質的にその雇用に類似した方、そういう方は労働法の適用を受けないものですから、労働者に類似した保護が必要な場面もあるんじゃないかということで雇用類似の検討会というのをやっております。 その中でも議論になっておりますが、これは区別して考えないといけないと思うんですが、労働法が適用になるような、実態として労働者になる方というのはおられるわけですね。
厚労省にお聞きしたいんですけれども、日本に入国後の講習において、技能実習生らに労働法などについての研修というのは行っていますか。ほかにも、労働組合加入の権利について知らされているでしょうか。
○大西(健)委員 先日のセクハラの問題でも、雇用類似の関係とかいう話がやはり労働法全体の中で問題になっているという話がありましたので、まさにこのフランチャイズの店主みたいな人たちと本部との関係では、なかなか力関係に差があるみたいなものをどうするのかというのは大きな課題だと思いますので、今後ともしっかり議論していただきたいと思います。
私が聞いているのは、そもそも労働法は、なぜ自社の中での行為に完結をするのか。他の企業なり外部に要因があることに対して何らかのアクションを起こすことを条文、指針等で定めているものは、ほとんどないと言われました。なぜそういうたてつけになっているのかということを聞いているんです。
○小林政府参考人 自社の労働者を保護するのは事業主の責務というのが労働法の基本的な構造でございまして、通常、外との関係というのが生ずるケースがこれまでは少なかったということなのではなかろうかというふうに思っております。
行為者本人に関しては、懲戒解雇等の労働法上の制裁にとどまらず、レイプに相当するセクハラ行為は厳しく処罰されるべきだというふうに感じております。 別件になりますが、先日、実の娘を性虐待し続けた父親が準強制性交等罪に問われ、無罪となりました。
○山川参考人 東京大学で労働法を専攻しております山川と申します。 今回、このような機会を与えていただき、光栄に存じております。 まず、女性活躍推進法の改正について意見を申し上げます。
これまで研究対象として労働政策の実現手法というものを一つテーマとして選んでおりまして、全体として、日本の労働政策ないし労働法の実現手法にはなお課題が多いというふうに感じております。 セクシュアルハラスメントにつきましては、まず一方で、現在ありますような措置義務の履行確保の十分さというものがございます。
港湾労働法に基づく港湾倉庫の指定区域の範囲等につきましては、二年前の本委員会におきまして、議員から経済の実態に照らして適切なものとすべき旨の御指摘をいただいたところでございます。
私、大学時代から労働法もかなり重要な分野として所感をしておりまして、その後も官庁にいましたので、官庁は国公法上、早くから法律的には完全平等ということになってはおりますが、私が入ったときには、そうはいっても事実上のバリアが厳然とあったわけでございます。
さらに、労働法に違反するひどい事例が次々に明らかになり、審議に値しない、中身の全くない法案であることが分かりました。 法案審議のための不都合な真実を隠して衆議院で強行採決をしたのですから、一旦廃案にし、明らかになったことを、その事実を基に審議をやり直すべきではないかと思いますが、安倍総理、いかがでしょうか。
○大臣政務官(門山宏哲君) 過去に一定数の行方不明を出している場合とか労働法違反により刑罰を科せられたことのある者は受入れ機関とはなることができないということを予定しております。
さらに、労働法に違反するひどい事例が次々に明らかになっております。 そこで、三人の参考人にそれぞれ伺いますが、このような我が国の社会の在り方を大きく変えようとするそういう法案がこのまま成立した場合、今後どのような問題が出てくるのか、あるいはその懸念などがありましたら、まず多賀谷参考人から、高谷参考人、斉藤参考人と、お三方にお伺いしたいと思います。
さらに、報道でも労働法に違反する事例が次々に明らかになり、もはや審議に値しない法案だと言わざるを得ません。 与党は法案審議のための不都合な真実を隠し、衆議院で議論を尽くさないまま強行採決をしたのですから、一旦廃案にし、明らかになった事実を基に審議をやり直すべきではないかということを申し上げて、質問に入りたいと思います。 まず、権限の委任について伺います。
そして、それに対して、さまざまな、例えば指導助言であるとか立入検査も含めてやっていくということ、そして改善命令も出せるということでございますので、そうしたことを通じて、運用を通じて、しっかりと、不正な行為、労働法違反のようなことがないようにしっかりと見ていきたいというふうに考えております。
○国務大臣(山下貴司君) 例えば、技能実習生に関わる関係で、労働基準法違反であるとか、そういった労働法違反、これで訴追をされた例はございます。ただ、その個別の事案について、どのような調査あるいは帳票が利用されたかということについては、お答えを差し控えなければならないということでございます。
これは、いろいろな研究があるわけですけれども、例えば二〇〇九年に一橋の労働法とか労働経済の専門家が合同でつくった外国人労働という本があるわけですが、この本は、きちっとした実証分析で、むしろ外国人が多い地域の日本の低学歴の人の賃金はほかよりも高いという、常識に反するような結果が出ているわけです。
働かせる側に有利な労働法改悪であり、過労死を促進する結果になるでしょう。 全国過労死家族の会の御遺族の皆さんが、安倍総理に面会を申し入れました。しかし、安倍総理はそれを断りました。働かせる側の企業経営者の声ばかりに耳を傾け、過労死の御遺族の声には全く耳をかさない。そんなことで本当にいいんでしょうか。安倍総理には、愛する人を過労死で失った人たちの真摯な訴えに耳を傾ける良心はないんでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 今回の法案による改正後の労働者派遣法第三十条の三第一項は、派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者の間の不合理な待遇差を禁止するものであり、パート・有期労働法第八条と同様の趣旨のものであります。労働者派遣法第三十条の三第一項は、パート・有期労働法第八条としたがって同様の効果があるものと認識をしており、お尋ねの点についても御指摘のとおりというふうに認識をしております。
○国務大臣(加藤勝信君) 今、小林委員御指摘のように、今回の改正法案では、現行の労働契約法第二十条をパート・有期労働法第八条にこれは統合させていただいております。この現行の労働契約法第二十条については、今月一日の最高裁判決において御指摘のような判例が示されたというふうに承知をしているところでありまして、まさにこうした判例を積み重ねていくということは非常に大事なことだと思っております。
○国務大臣(加藤勝信君) 今、小林委員御指摘のとおり、今回の法案による改正後のパート・有期労働法の第九条と労働者派遣法第三十条の三第二項では規定ぶりが異なっているところであります。