2020-08-19 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
休業給付については、これまでも申し上げておりますけれども、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労基法上、休業手当の支払いが必要になるわけでありまして、これについては正規、非正規かかわらずということでもありますし、また、休業手当の支払い義務がなくても、同一労働同一賃金の観点からは、正社員に休業手当を支払う一方で非正規の雇用者に対しては支払わないということになれば、これはパートタイム・有期雇用労働法等
休業給付については、これまでも申し上げておりますけれども、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労基法上、休業手当の支払いが必要になるわけでありまして、これについては正規、非正規かかわらずということでもありますし、また、休業手当の支払い義務がなくても、同一労働同一賃金の観点からは、正社員に休業手当を支払う一方で非正規の雇用者に対しては支払わないということになれば、これはパートタイム・有期雇用労働法等
また、我が国の労働法一般に係る裁判実務においては、解雇の正当な理由や、配置転換や降格などの不利益取扱いの必要性について事業者が明らかにすることが求められており、実態としては、通報を行った労働者も含めて、不利益取扱いを受けた労働者側の立証の負担が一定程度軽減されていると理解しております。こうした状況を踏まえて、立証責任の転換などの訴訟負担の軽減については法案には盛り込まなかったものでございます。
一方、我が国の労働法一般に係る裁判実務においては、解雇の正当な理由や、配置転換や降格などの不利益取扱いの必要性について事業者が明らかにすることが求められています。このため、実態としては、通報を行った労働者も含めて、不利益取扱いを受けた労働者側の立証の負担が一定程度軽減されていると理解しております。
〔委員長退席、理事上月良祐君着席〕 厚労省のホームページでは、雇用主向けQアンドAで、非正規雇用ということだけで法定外給付に差がある場合は、改正パート労働法違反になる可能性があるというふうにしています。中小企業への適用は来年からですが、法改正の趣旨や公費で一〇〇%給与支払が保障されていることを見ても、これも適切な対応ではないと思います。
この辺は労働法による適切な保護が図られなければならないわけです。 ついでに申し上げれば、会社法でもそうでして、会社法でも、役員は株主総会で解任できるわけですが、正当な理由がなければ、役員は損害賠償請求ができるわけであります。その際に、正当な、ハラスメントについて申し立てたからという理由で解任することが正当な理由になるはずがありませんので、そのような場合は役員は損害賠償請求ができます。
ですから、個別にギグワーカー、これはどっちなんだということはなかなか境目は判断が難しいんですけれども、契約の面それから労働法の面、両方からアプローチをしていかないと、規律の谷間に落ちてしまう方が出てくるんじゃないか。だから、境目のところについては両方で考えられるようにしておく必要があるんじゃないかというふうに私は考えております。 以上でございます。
○宮路委員 これまでの質疑にもありましたとおり、裁判ということになるとすれば、やはり事業者側とそして通報者側の、立場的に大きな隔たりがありますので、その意味で、今御答弁いただきましたとおり、これまでの労働法分野の裁判実務で事実上の推定というのが行われているということですので、それをしっかり踏襲していく、これは裁判所の問題かもしれませんが、とともに、通報者側を萎縮させないような取組についてしっかりと対応
政府の進める多様な働き方の中でも、個人事業主は確かに労働法が適用されないんだけれども、だけれども、例えばウーバーの場合でも、注文主と請負事業主であるウーバーとの間に請負契約があって、その指示に従って配達をするという関係ですから、これはもう労働者性があって、こういう場合は普通に労働法規の保護を受けると思うんですけれども、いかがでしょうか。
そのような、今ふえているフリーランスだったりギグワーカーの保護という面で重要なのは、例えばプラットフォームワーカーでいえば、プラットフォームで労務を提供しているからというだけで労働法が、労基法が全く適用されなくなってしまうというのは、本当に事故に遭ったときに彼らの費用、社会的費用が国の負担に押しつけられて、それから被害者の負担に押しつけられてしまうという、社会全体から見ても負の側面が強いので、やはり
労働者と企業という、力の厳然とした状態において、ここに労働法が発展してきて、その是正を行ってきて、対等な交渉関係、対等関係を築いて、より健全な社会を築くということが行われてきたわけですね。 労働法の目的というのは、突き詰めれば、公正競争なわけです。
例えば、労働法でいえば、労働委員会があって、不当労働行為については労働委員会が裁定を下すわけですけれども、そういった制度が必要かもしれませんし、とにかく、この恣意的制度、公正性を担保する何らかのルールづくりが非常に今求められているんだと思います。 どうもありがとうございます。
二点目として、その外国人の技能実習生、自動車整備士分野において不適切な事案、先ほども少し議論ありましたけれども、もう失踪しちゃったとか労働法を遵守できていない、違反の件数があったとか、こういった不適切な事案がどれほどこれまで自動車整備士分野であったのか。
経費につきましても、労働契約であれば使用者が負担するものというふうに解釈されていますが、労働法でなければそういう規制はありません。創業支援等措置を導入する場合、成果型報酬を採用することとなる事例も多数あると見込まれますが、その場合、働いても成果がなければ報酬ゼロ、経費負担だけが残ってしまう。結局、マイナスになってしまうということも想定されます。
ただ、なかなかこの諸外国との比較ということでいきますと、全体としての労働法の体系であったり、あるいは、先ほど雇用審判所というようなことを申し上げましたけれども、紛争解決機関のありようであったり、あるいは紛争自体の件数等々の状況というようなことも異なるというようなこともありますので、そういったものも含めますとなかなか単純な比較というのは難しいかなとは思いますが、現状については今申し上げたような形でございます
大臣、改めて労働法、これ全体多岐にわたるので簡単な話ではありませんが、いま一度、労働者の大切な権利を守る、そのために、絶対に企業にとんでもない違反許さない、だから罰則、厳に強化をしていく、そういう議論、是非大臣やっていただきたい。いかがでしょうか。
企業から独立して自営で働く人は今でも存在しておりますし、労働法がその妨げとはなっていないわけで、委託契約の選択肢をここにつける必要がないわけです。必要がないどころか、これを入れることによって働き方に重大な悪影響を及ぼすことが懸念されると私は思っております。 全労連でも、実際、労働相談をもとに、今、争議状態になっている、そういう仲間がいます。
○阿部参考人 まず、委託契約であっても労働者性が認められる場合には現行の労働法でも対応されているということを御認識いただきまして、私もそのように認識しております。
フリーターは、まず雇用契約を締結している労働者であって、労働法によって本来保護される立場であります。フリーランスというのは、請負契約とか委任契約を締結して働いている者であって、労働者ではなく、労働法では保護されないんですね。そういう意味では、これから休業補償等を議論していくと思うんですが、きちっとしたフリーランスの定義又は議論というのが絶対に必要だというふうに思っております。
ただ、こういうところについては、労働法制ではなくてもカバーし得る、例えば経済法でカバーするとか、あるいは協同組合法でカバーするとかですね、そういう形で、労働法でカバーし切れない人たちについても、保護という視点からカバーする法律をつくるべきだというふうに考えております。
これはやはり、実は、中教審特別部会でこの変形労働制を部会長が御提案されたときに、中教審の働き方特別部会の労働法の専門家って一人しかいないんですね、その一人の専門家が、もう読み上げる時間がないんですけれども、ちょっと気をつけた方がいいですよね、こうおっしゃったわけですね。
その意味も込めて、今もいろいろな複雑な時間管理のやりとりをさせていただきましたけれども、もっとわかりやすい、やはり労働者だということ、労働法に基づく管理をしていかなければならないということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。 よろしくお願いします。ありがとうございました。
一方で、これ請負ということであったとしても、日本には独禁法の中の下請法というのがありまして、これに引っかかれば、継続的に不利ないわゆる発注をされているということになれば労働法上で守られるということになるんですが、残念ながら、このいわゆる請負の方は資本金が一千万円超の場合のみ適用されるということで、一千万円以下が入っていきません。
○石橋通宏君 大臣も所信で、同一労働同一賃金の施行について、大企業は来年、中小零細企業は再来年、これはパート・有期労働法における同一労働同一賃金はそうです。でも、派遣法は来年四月一日が施行日なんです、事業規模に関係なく。 どうも、私も最近まで勘違いしていたんですけれども、現場でも派遣事業者さんがその勘違いをされている事例があるというふうに伺いました。
民民の話でありますから、余り介入というのも私はちゅうちょする部分もあるわけですが、一方で、国民の生活のインフラとも言える状況にコンビニがなっているという中で、経産省としても、ぎりぎりやれることとして、実態を把握をして持続的なコンビニのあり方を検討するという観点から、先ほどお答えした、さまざまな分野の有識者による、例えば労働法とかあるいは契約の専門家とかいろんな方にも入っていただきながら検討会を今月中
この附帯決議を重視し、フリーランスの労働者を労働法の対象として保護するための対策が急務であると考えますが、厚生労働省の取組状況について、根本大臣に説明を求めます。 最後になります。 国民民主党は、公正で自由な競争による我が国の経済の活性化や消費者利益の確保に向けて、国民から期待される本物の経済政策で新しい答えを示し、全力で取り組んでいくことを約束し、質問を終わります。