2020-12-01 第203回国会 参議院 内閣委員会 第5号
特許法の中に安全保障上の例外規定がないのはG20で日本とメキシコだけと報道をされています。この点について、特許法の制度の趣旨の説明をお願いします。
特許法の中に安全保障上の例外規定がないのはG20で日本とメキシコだけと報道をされています。この点について、特許法の制度の趣旨の説明をお願いします。
G20で、今言いましたけど、日本とメキシコだけこの安全保障の例外規定作っていないんですね。のうてんきで、日本は無防備だというふうに言われております。これでいいんでしょうか。 井上大臣、経産省あるいは国家安全保障局の経済班も含めて、総合科学技術会議、科学技術大臣としての視点も含めて、この辺をしっかりと見直して、管理体制の構築、制度設計をしていただきたいと思いますが、何かあれば。
一方、全ての国の制度を把握しているわけではありませんけれども、登録品種の自家増殖に関しまして例外規定を持たない国としてはイスラエルが挙げられるのではないかと考えております。
以前、宮城とか千葉で発生したときに行われて、国と県との協議によって例外規定の適用がやられていたんじゃないかと。そういう対応を是非至急行ってほしいという要望が出されているんですけれども、これについてはどうでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 先ほど来申し上げておりますけれども、やはりベネフィットがリスクを十分に上回っているということが努力義務の前提になっておりますので、そうじゃないような状況、しかも全国民から外すということでありますから、部分的に外すということも想定をした例外規定でありまして、例えば若者を外すであるとか、いろんなパターンはあると思います、そのときの状況を見なきゃいけないわけでありますけれども。
登録品種を使って、さらに、自家増殖をしている人たちが不安の声が上がっているということだと思うんですけれども、私たちは、衆議院で修正案を提出していただいたときに、やはり有機農業については種子の確保に苦労もしますし、時間と労力を掛けて開発された登録品種だとしても、ここは例外規定を設けるべきではないかということを提案をさせていただいたわけです。
次に、例外規定についてです。 農水省のホームページにも出ている有機農業者のためのハンドブックですが、ここには、自家採種ができない場合にはというふうに書いてあって、その表現からすると、自家採種というのが、当時ですから増殖とは言っていない、採種と言っているんですが、自家採種がベースになっているわけですよね、そこのハンドブックでは。
でございますが、答申におきましては、十八歳及び十九歳の者は、選挙権等を付与され、民法上も成年として位置付けられるに至ったこと、また、これらの者につきまして家庭裁判所への全件送致の仕組みを採用するのであれば、国民の理解、納得を得るためには、同時に一定の重大事件については刑事処分が適切になされることを制度として担保をする必要があると考えられること、また、犯情が軽微な事案につきましては原則逆送の規定の例外規定
御指摘の安全保障のための例外に関しては、GATS及び我が国が締結する投資協定、経済連携協定に設けられておりまして、こうした例外規定に基づいて一定の措置をとることは妨げられません。 ただし、いかなる措置がこれらの例外に該当し得るかについては、当該措置の具体的内容、必要性などを踏まえ、個別の規定に照らして検討して、ケース・バイ・ケースで判断する必要があります。
○井上(一)委員 今の説明では、GATSで原則としては内国民待遇、日本人も外国人も差別なく扱う、ただ、安全保障上の例外規定はある、そこは慎重な運用、取扱いが必要だということでありますが、やはり今の国際情勢を考えると、安全保障上の例外措置、これをやはりしっかり私たちも踏まえた対応をとっておかないと、私たちのこの大事な国土が本当に外国人にどんどんどんどん買われていってしまう、そういうような状況になってしまっているわけです
○井上(一)委員 私もこのアメリカのGATSに対する留保条件を調べてみたんですが、一部の州がそういった規制を設けているので留保条件をつけたということで、アメリカ全体として留保条件をつけているというふうな理解はしていませんので、日本も、留保条件はつけていないとしても、この安全保障上の例外規定を踏まえて、やはり厳しい措置をとることができるんじゃないかというふうに私は考えております。
品目においても、それから規模においても、例外規定すらないわけです。 私は、想像するんですけれども、今度の法改定があって、成立後に育成権者の背中を法律が押すことになるんじゃないかというふうに考えています。やはりこういう法改正でありますから。
住民の個人情報保護は自治体ごとの個人情報保護条例が規律している中で、法制では、生命や身体などの保護に必要な場合、同意がなくても提供できる例外規定があります。 二〇一八年の西日本豪雨では、行方不明者の捜索が続く中、岡山県が氏名の公表に踏み切りました。公表前の不明者は四十三人でしたが、公表すると生存情報が次々と寄せられ、二十五人の生存が確認されることとなりました。
というか、この非営利の公衆送信という例外規定がそもそも存在しないので、非営利団体であれ個人であれ、今回のコロナ禍で一斉休校している子供たちの家時間を少しでも潤そうと好意でオンラインの読み聞かせをしてくださっている方もいますし、ダンスとかピアノとか、その無料レッスンを解禁してくださった団体もたくさんあるんです。
これは、今、私、非営利の公衆送信という例外規定、議論しなきゃいけないんじゃないでしょうか、設けなきゃいけないんじゃないでしょうかという課題感を述べているんですが、もう一度御答弁お願いします。
今回、兼業を禁止しているというその理由と、例外規定も設けられると承知しておりますが、どういった場合に例外としてみなされるのか、その具体的な規制基準のイメージを教えていただければと思います。
もちろん、その作成支援や費用についても財政措置を行うことや、DV被害者等、何も要らないから一刻も早く離婚したい、避難が必要な方については例外規定を設ける等の必要があります。
しかし、ただいま岡本委員が指摘された介護福祉士の国家試験の免除、例外規定、これは極めて制度をいびつにし、そして有資格者の地位、ひいては処遇に重大な影響を及ぼす可能性があると思います。 安易な延長には会派内にも相当慎重な意見、反対意見が強く、この一事をもって原案になかなか賛成しがたいという状況にあります。
この不均衡、不整合の例は、病院だけではなくて、国立大学と私立大学で学術研究に係る例外規定のあり方が異なるという点でも表面化されています。また、大学と民間企業との共同研究というものも今後ますますふえてくるというふうにも思います。 医療分野や学術分野の独法については、原則として民間のカウンターパートと同等の規律を適用していけばよいのではないか。
では、もう少し例外規定に関してお伺いします。 例えば、個人データを第三者に提供する場合、原則として、あらかじめ本人の同意を得なければなりませんね、政務官。 他の法令で定める場合は例外とされるなど、個人情報保護法の例外規定がある場合がありますね。このような他法令との間の個人情報保護のあり方についての考え方と、特に、人権の保護や倫理についてどのように考えているのかをお伺いします。
そして、この規定の趣旨と考え方でございますけれども、先ほど申しましたように、この規定は、国民の正当な情報収集等の萎縮を防止する観点から、安全弁となる規定を設けるというところでございますけれども、他方、このような法文上抽象的な例外規定を置くことについては、ユーザーの居直り的な利用を招く、こういった懸念もあるところでございます。
○馬淵委員 なるべく早くということでありまして、施行まで二年の猶予というお話も先に出ましたが、今おっしゃったような技術基準も含めて、審査主体が行うとはいえ、これはやはり国交省が所管をした法律で例外規定というか個別の案件としての開発審査会というものを認めているわけでありますから、その基準については、これは省令で定めるわけですね、ちょっとそれはお答えいただきたいんですが、いずれにしましても、これはできるだけ
なぜなら、その例外規定がたくさんあるからです。厚みがあるもの、これはコスト四倍とか五倍するそうです。そして海洋生分解性、これは、市場が確立していないから、業者さんに言わせると、どこで買っていいのかわからぬ。
と例外規定が設けられているわけでございます。
昨年十一月、所得税法九条の課税対象としないという例外規定に保育、子育て関係も加えるべきではないかという法改正を私は提案をいたしました。東京都のベビーシッター助成事業をきっかけとして、自治体が子育て費用について利用者に助成金を出すと、年度末にその金額が雑所得として扱われ課税される場合があるということがかねてから指摘をされています。
この要約版に関しては、突合すれば個人情報は分かるんだろうけれども、ここに書いてあるのは、個人情報保護法第二十三条第一項第三号の例外規定に該当すると。ですから、個人情報保護法には例外規定があって、それに当たるから、ここに書いてあるんですね、同意取得を必要とせず公表できることが原則となりますと、こう書いてあるんですよ。