2021-04-20 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
GATSは十四条の二で、軍事施設のため直接又は間接に行われるサービスの提供に関する措置を例外的に規制できるという安全保障のための例外規定があります。英国の外国企業登録法案にもこうした背景があるのではないかと考えますが、英国の詳細な事情は答弁できないでしょうから、一般論としてお聞きします。
GATSは十四条の二で、軍事施設のため直接又は間接に行われるサービスの提供に関する措置を例外的に規制できるという安全保障のための例外規定があります。英国の外国企業登録法案にもこうした背景があるのではないかと考えますが、英国の詳細な事情は答弁できないでしょうから、一般論としてお聞きします。
御指摘の安全保障のための例外に関しては、GATSに規定されており、こうした例外規定に基づき一定の措置をとることは妨げられないというものであります。 ただし、いかなる措置がこれらの例外に該当し得るかについては、当該措置の具体的内容、必要性等を踏まえ、個別の規定に照らして検討し、ケース・バイ・ケースで判断する必要があると考えております。
この原則には、保存及び活用のための措置を講ずる必要があり、かつ、その所有者等の同意がある場合にはこの限りではないとの例外規定がございますが、これは、地方指定される地域の宝の中には、今後、調査研究の蓄積等により将来的に国指定につながるものもある、こういった観点から、あくまで所有者の同意を前提としておりますけれども、国としての調査研究を継続するという必要がある場合において例外的に登録を抹消しないということができることとしたものでございます
それを前提にお答えをさせていただきますと、現行法の二十条二項ただし書にも同様の例外規定が置かれておるところでございまして、その運用におきましては、一般論としてではございますけれども、犯情、非行の態様や結果だけではなくて、少年の資質、環境など、その少年の問題性を踏まえて、総合的に、保護処分が適切かどうかということを判断した上で結論を出しているところでございまして、それを考えた上でやはり検察官送致が適切
本法案の六十二条二項ただし書というのは、現行法でまいりますと、現行法二十条二項ただし書と同様の例外規定を置くこととされているところでございます。
繰り返しの答弁になって恐縮でございますが、推知報道の禁止が少年の更生に資するものであるという、これは委員再三御指摘の点、この点がある一方で、推知報道の禁止の規定が憲法で保障された重要な人権である表現の自由や報道の自由を直接制約する例外規定であることや、また、被害者等については推知報道を禁止する規定がないということ、こういったことから判断いたしまして、罪を犯した者の更生と憲法で保障される報道の自由との
何が例外に該当するかにつきましては、具体的に検討する必要がございますけれども、いずれにしましても、この例外規定を恣意的に援用することは許されないということでございます。協定上も「当該措置が恣意的若しくは不当な差別の手段となるような態様又は貿易に対する偽装した制限となるような態様で適用されないことを条件とする。」
その上で、推知報道の禁止を定める少年法六十一条は、憲法上、表現の自由の下に保障される報道の自由という重要な権利を制約する例外規定でございまして、報道の自由の制約は必要最小限度のものとすることが求められること、また、被害者など他の関係者については推知報道を禁止する規定は設けられていないことなどからいたしますと、十八歳、十九歳の少年について、推知報道を、事件の内容や手続の段階を問わず一律に禁止するのは、
令和元年につきましては、全国で六人いたうちやはり二人は原則ではなく例外として逆送されなかったということでございまして、元々の数字が必ずしも多くないものですから、そういった限界はあろうかと思いますが、実際にこういった実情を見てみますと、例外規定はそれなりに適用されているということは見て取れるのではないかと思っております。
具体的に、この例外措置として一般的に認められる具体的な内容をどのように認識されているのか、あるいは、例外規定の濫用を招かず適切な運用を確保するために、各国は交渉の過程で合意しているルールあるいは決まり事などがあるのか、そういうルールが決まっていないというのであれば、どのように例外規定の適正な運用を確保していくのか、政府の答弁をいただきたいと思います。
他方、こうした例外規定を恣意的に援用することは許されず、これは交渉参加国の一致した立場であると考えております。 RCEP協定における電子商取引章では、電子商取引章の規定の解釈及び適用に関する協議及びRCEP合同委員会の付託について規定しておりますところ、我が国といたしまして、こうした規定の活用も含め、協定が適切に運用されるよう、しっかり取り組んでまいりたいと思います。
その趣旨は、十八歳以上の少年に係る原則逆送対象事件についても同様に妥当すると考えられることでございまして、本法律案では、これを、少年法の第六十二条第二項のただし書におきまして、現行法と同様に、「調査の結果、」などと規定した例外規定を設けることとしているところでございます。
もっとも、この推知報道の禁止でございますが、今刑事局長も答弁した中に紹介がありますが、表現の自由との関係ということでありまして、その自由を制約するという例外規定であるという位置づけでございます。 例えば、犯罪被害者の方々などの他の関係者につきましては、この推知報道を禁止する規定は設けられていないというところでございます。
本法律案では、十八歳以上の少年に係る原則逆送対象事件について、少年法第六十二条第二項のただし書として現行法と同様の例外規定を設けることとしておりまして、新たに原則逆送の対象となる事件におきましても、現行の原則逆送対象事件と同様に、家庭裁判所による適切な処分判断の前提として、十分な調査、鑑別が行われるものと想定しております。
総務省にもう一つだけちょっと聞いておきたいのは、要は、東北新社は処分したけれども、東北新社は免許を取り消したけれども、フジはどうするんだという議論が当然にあるわけでありますが、何か電波法に例外規定があって、電波法に「その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、当該免許人の免許の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めてその免許を取り消さないことができる。」
こうした点を踏まえ、例えば、昨年成立いただきました、いわゆるプラットフォームと事業者の関係に着目した取引透明化法、こちらにおきましても、消費者保護のための例外規定というのを設けるなど、制度的にそういう消費者の保護と取引透明化法がぶつかるのではないかという懸念に対しての対応も整備されております。
ところが、特別支援学校の免許がなくても教壇に立つことができる例外規定があります。それが教育職員免許法の附則第十五項です。 パネルを御覧ください。 全体で見ると、特別支援学校の教員免許を持っている割合は八三%です。御覧のように、特別支援学校の教員免許を持っている、免許状には五つの障害種別があります。それぞれの障害種で見ると大きな差があります。聴覚に限っては僅か五七・八%です。
平成二十七年には、大臣の諮問機関の中教審が、この例外規定の廃止を見据えて、令和二年度中におおむね一〇〇%の免許の保有に向けて取り組むよう答申されました。にもかかわらず、残念なことに、直近の令和三年一月二十六日の中教審の答申には、期限目標が削除され、後退する表現となりました。 大臣、特別支援学校の免許状の取得は、教員の専門性を高め、児童生徒の障害の特性に応じた教育力、指導力を高めることになります。
今、ワクチン接種記録システム、いわゆるVRSですね、これを利用してマイナンバー法の例外を、例外規定があるんですけれども、これを適用していろいろ使おうというところで準備が進んでいます。そんな中に、それを主導するリーダーの人たちがまた混乱している。小林大臣補佐官が、会場を選べば打つワクチンを選べる、つまり、自治体を変えて行けば自分の好きなワクチンを選べますということを説明をしていました。
こういう契約に対して、例えば免除するような方向、そういった意思のない人は認めるとか、例外規定等も必要なのではないかと思うんですが、この辺はいかがでしょうか。
実際、いわゆる管理費、管理相当額というのがこの土地国庫帰属法案の文言にあるんですが、これは今後法務省令で決めるということなんですけれども、一律に、経済的に困窮する方にも管理相当額というのが適用されるということになりますと、これは確かに、そういうたてつけ、この本案のたてつけでは例外規定はないですから、これは対応できない。
一方で、大臣への事後報告で足りるかどうかということにつきましては、電気事業等は、国民の生命に直結をいたしておりまして、災害時におけるそれらの設備の復旧は一刻一秒を争うため、例外規定として、各事業者の判断で一時的に他人の私権を制限し、他人の土地の立入り、一時使用ができることとされております。
今回の見直しによりまして、国公立の病院、大学等には、原則として民間の病院、大学等と同等の規律を適用するとともに、一律の適用除外から、義務ごとの例外規定として精緻化することになります。 現行の個人情報保護法では、憲法の定める学問の自由を保障する観点から、民間の事業者については、学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱うときには個人情報取扱事業者等の義務が及ばないものとされております。
ただ、基礎資料で、例外規定に該当する子は三五・八%、また、DVがある場合には未成年の子が夫又は前夫に対する嫡出否認を行使することが困難な場合が相当数あると考えられます。無戸籍者問題を根本的に解消する観点からは、離婚前出産の救済や、離婚後三百日以内に生まれた子を前夫の子と推定するという現行法の規定を撤廃することが必要であるという、長年無戸籍者問題に取り組んできた現場の弁護士らの意見もあります。
これまでは、言わずもがなでありますが、タクシーというのは有償で物を運べない、そうした仕切りでございましたが、道路運送法の第七十八条の例外規定、ある一定の期間、例外的に認めるという第七十八条を適用して九月まで認めさせていただきました。 しかし、業界からは、もう今後このビジネスモデルは永続的に続けたい、恒久的な事業として認めてほしい、こういう要望がありました。
だからこそ、この財政規律を守るための財政法六条一項をちゃんと守るべきだし、もし例外規定を定める特例法が必要だというのであれば、説得的な理由をちゃんと説明してもらわなくちゃいけない。 さっき海江田先生の指摘もありましたとおり、結局、補正予算で赤字国債を抑制しても、一方で借換債の発行はその分増えるわけですよ。トータルでいうと、国債発行の抑制にはつながっていない。
これについても例外規定があるわけですから、この二点、弾力的な運用をしっかりと現場で徹底して実効性を上げていただきたいのが一つ。 それから、もう一つ。実は、一人親家庭については私たち野党も法案を出します。年末に二度目の給付をしていただいて、本当に多くの方が救われたんです。これは私たちもお願いして、実現していただいて感謝しています。
日英EPAにおきましても、本条の導入につきましては産業界から歓迎のコメントをいただいており、本例外規定への御懸念は寄せられておりません。 いずれにいたしましても、日英EPAの発効後も、本規定を含め、ルールの運用実態をしっかりとフォローしてまいりたいと考えております。