1969-07-15 第61回国会 参議院 文教委員会 第23号
お尋ねの件の休業手当金でございますが、これはいわゆる短期給付と申しまして、これは請求権者がまず学校法人の代表者の署名印を受けましてそれを組合に請求するわけでございます。
お尋ねの件の休業手当金でございますが、これはいわゆる短期給付と申しまして、これは請求権者がまず学校法人の代表者の署名印を受けましてそれを組合に請求するわけでございます。
○参考人(関野房夫君) 休業給付の内容は、先ほども申し上げましたが、傷病手当金と出産手当金と休業手当金でございまして、これは現金でいずれも組合員あるいはその請求権者に支払うのでございますが、四十三年度におきまする金額は、金額と申しますか、休業給付全体で一億四千四百万でございます。
他のいろいろな制度、たとえば災害の場合における休業補償とか、あるいは基準法の休業手当等、わが国における他のこれに類似する制度におきまして給付率が六割になっている、そういうような点も考慮いたしまして、制度といたしましては六割水準を考えているわけでございます。
なお、その健康診断及び精密検査の場合の休んだ問題につきましては、法律的には事業者側が休業手当を支払わなければならぬということにはなっておりませんが、業務上から出てくる問題でございますので、事業者のほうでそういう賃金カットということのないような行政指導をあわせて行ないたい、かように考えております。
社会保険全般の問題につながりますし、あるいは休業手当の場合にもつながる非常に大きな問題でございますので、法制的に六〇%を云々するという問題については、慎重な検討をさしていただきたい、かように考えております。
しかしながら、私は実際問題としましては、やはり看護婦という職場に魅力があるということでなければ、幾ら金を注いでも、そしていま何か他の仕事についている人に休業手当を出して再教育をするからと申しましても、つとめ先に魅力がなければ応じてこないというのは当然だと思うわけです。
○斎藤国務大臣 先ほどもお答えいたしましたように、休業手当に相当するようなものも出すのが至当でないかという御意見、これも一応ごもっともと思いますが、しかしこれは損害賠償という意味でなくて、当面の社会保障という意味でございますので、そこで、十分な損害賠償なら、これはもうできるだけ十分なものを見なければなりませんけれども、当面の応急的な社会保障的な手当というわけでございますので、その点は、生活に困るようになれば
しかしながら、そういう考え方に立ってもなおかつ考えられる点はないか、また非常にその点について御熱心な御要望のようでございますから、そういう考え方に立っても、なおかつ休業手当のようなものは考えられないかどうかを検討いたしますが、さしあたっては基本的な考え方に立っておりますので、さように申し上げたんで、決して侮辱をいたしておるのではございません。非常に尊重いたしております。
それから調整手当が失対の休業手当と用じような考え方で行なわれているために、登録をした日雇い港湾労働者がなかなか集まってこないという問題、いろいろあるのですが、きょうは、その問題は一応次の機会に譲ることにいたします。いずれにしても、港湾労働法をもう一回洗い直す必要があるというふうに思います。
第四には、常時雇用される国有林労働者が、降雪または積雪のために休業せざるを得なくなった場合には、国は、労働基準法第二十六条の規定にかかわらず、特別休業手当として、平均賃金の六〇%以上の手当を休業期間を通じて支払わなければならないことといたしました。 以上が、国有林労働者の雇用の安定に関する法律案の提案理由及びその概要であります。
百分の六十ということをきめましたのは、先般給与局長からお答え申し上げましたが、当時のエンゲル係数を判断し、同時に失業保険法の休業補償の百分の六十、労働基準法の雇用者の責めに帰すべき場合の休業手当が百分の六十というあたりを勘案いたしまして、百分の六十ときめたわけでございます。
それから解雇の問題についても、「解雇の効力の発生するまでの期間における賃金を賃金不払いとして扱うか、休業手当の問題として扱うか、労使間に争いがあるようでございます。」云々というふうに申されておる。
その結果、物件や原材料についての仮差し押えをなされましたので、解雇発生までの間労働することができない、こういう問題がございまして、解雇の効力の発生するまでの期間における賃金を賃金不払いとして扱うか、休業手当の問題として扱うか、労使間に争いがあるようでございます。
有田町は、住宅の八〇%が有田焼の生産、販売に従事し、年額六十五億の生産を行なっておりますが、九日の雨で二百カ所に及ぶ山腹崩壊が発生し、このたぬ住宅や、有田焼のかまが随所に被害を受けており、被災業者のかまの復旧、従業員の住宅並びに休業手当等、当面の危機を切り抜けるため、適切なる金融対策が要望せられますとともに、反対側の有田ダムにささえられた地方は被害がなかったことから、抜本的対策として大規模な砂防堰堤
第四には、常時雇用される国有林労働者が、降雪または積雪のために休業せざるを得なくなった場合には、国は、労働基準法第二十六条の規定にかかわらず、特別休業手当として、平均賃金の六〇%以上の手当を休業期間を通じて支払わなければならないことといたしました。 以上が国有林労働者の雇用の安定に関する法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ慎重審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
さらにその給付内容、給付水準につきましては、先ほどお答えしましたように、たとえば、法定給付につきましても、災害給付であるとか、あるいは休業給付のうちの休業手当金といったようなものにつきましては、地方公務員の場合のほうがまさっておるわけであります。それからまた付加給付というような点につきましては、これは組合によりましてそれぞれ違うと思いますが、差異があるわけでございます。
私の説は、医療給付に要するものについては、一応健康保険と同じような限度で規定をして、あなたのおっしゃる休業手当とかあるいはその他若干の健康保険法にないところの付加給付をやり得ることになっておりますが、そういうものは付加給付として別の事業として私は規定してもいいと思うのです。
短期給付というと、あなた、ウエートは災害見舞い金、休業手当金とか、いろいろありますけれども、本質はやはり医療保険ですよ。短期給付というのはそうじゃないですか。給与課長と両方、その点答弁してもらいたい。
○政府委員(村上茂利君) 労働条件一般の問題につきましては、基準法で定めております労働時間、休日あるいは休業手当の支給といったような問題につきまして、かなりの問題があることは先生御承知のとおりであります。
別に休業手当というものを出しております。これは共済組合員本人でなしに、家族が病気の際においても、休業した場合は、適当と認めるときに出しております。また、災害見舞い金を出しておるのであります。このような給付内容が違ってよくなっている上に、しかも、お説のように、経済力の弱い団体でございますから、したがって、多くの率をかけるようになった。
○政府委員(天城勲君) 御指摘の点はよくわかりますので調査をいたしたいと思いますが、ただ、私たち先ほど申したような、あまり事情を聞いておりませんということも申し上げましたけれども、数字の上から見ましても、学校法人が当然負担すべきものを負担しないで組合に肩がわりさせたのじゃないかという御懸念でございますけれども、金額的に見ますと、この休業手当関係全体から見ますと非常に少ないのでございます。
これは私の意見を申し上げただけなんですが、もう一つの短期給付の関係で、休業手当というのがありますね、短期給付の中で。これはたぶん短期給付の中に入っていると思うのですが、入っていなければ別の項目で伺えばいいわけでありますけれども、休業給付の中に休業手当というのが入っておるわけです。これは条件はいろいろあるわけなのですが、こういう傾向がないかということを伺いたいのです。
○政府委員(天城勲君) 休業手当でございますが、これは一定の事由に該当して組合員が欠勤して給与が減額されたときに給付されるわけでございますが、御指摘のように、公務員制度による勤務条件等が統一的にできていないために、いろいろなふぞろいの事態があるのじゃないかいう御指摘だろうと思うのでございますけれども、私いままでこの組合の問題に関して、特に休業手当に関してそういうことを直接耳にしたことがないものでございますので
第四には、常時雇用される国有林労働者が、降雪または積雪のために休業せざるを得なくなった場合には、国は、労働基準法第二十六条の規定にかかわらず、特別休業手当として平均賃金の六〇%以上の手当を休業期間を通じて支払わなければならないことといたしました。 以上が国有林労働者の雇用の安定に関する法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ慎重審議の上すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
それは御承知のとおり、これも資料に明確に出ておりまするが、得意先喪失の計算方式は、固定的経費プラス収益減の費用、それに休業手当相当額、これを合計したものの一カ月分を各月の三つの合計分に対して補償をしているわけであります。そうすると、営業収益というものは御承知のとおり営業補償の項で八十二万何がしという数字が出ております。
その間いわゆる休業手当を出さなければいかぬ。それから労働者には立ち上がり資金も要るでしょう。それから崩壊した坑内の整備も要るでしょう。ですからこの再建資金についてはどういうようにお考えであるのか、これをお聞かせ願いたい。
御承知のように医療補償は、かかった医療費はそのまま全部支給する、休業補償は、基準法の休業手当との均衡を保ちまして、御承知のように六〇%支給、こういうことにいたしておるわけでございますが、問題になりますのは、障害年金と遺族年金であろうかと存じます。