1953-07-15 第16回国会 参議院 労働委員会 第12号
というのは二項の「臨時の失業者に対し、労働基準法第二十六条による」云々と書いてありますが、労働基準法第二十六条は失業者に対する問題じやなくて、休業手当の問題であります。そこでこの文章はこのままでも矛盾をいたしております。
というのは二項の「臨時の失業者に対し、労働基準法第二十六条による」云々と書いてありますが、労働基準法第二十六条は失業者に対する問題じやなくて、休業手当の問題であります。そこでこの文章はこのままでも矛盾をいたしております。
我々といたしましては、現在調査いたしました結果、工場及び事務所の関係の被害の状況から判断をいたしまして、賃金の遅欠配或いは休業手当というふうな、資金として月に一億四千万円程度要るのではないだろうか、まあこれを三カ月分と見ましても四億三千万円ほどのここに資金が要るのではないかという一応の推計をいたしておるのであります。
どうしても労使双方の責に帰すべからざる責任でありますが、若し、休業手当を払えということを事業主に言うことは、政府としていかんわけでございます。併しさればといつて現地でもやはりそれ相当の給与によつて労働者の生活は苦しい。
○政府委員(亀井光君) 休業手当の問題は、災害自体によりまして、工場、事業所等が直接の責任、関係のないという場合におきましては、事業者の責任に帰すべき事由はございませんので、休業手当は支給する必要はございませんが、中には事業者の直接の責任によつてそういう事態に処するというふうな場合には、休業手当につきましても、先ほど申上げました四億三千万にはそういうものも一応推計して織り込んで折衝をいたしております
だから休業の際は金額払わないという約束をいたしますれば、使用者側は休業手当を一文も払わないくてもいいことになるわけであります。それに対して基準法の二十六条は、そういう特約を許さないのであります。そういう特約がありましても、基準法の二十六条によりまして、百分の六十は必ず払わなければならない。それだけの価値が二十六条にございます。
○齋藤説明員 炭鉱その他におきまして、操業休止の場合の労働者の問題のお尋ねでございますが、御承知のように基準法の休業手当を出すところもありましようが、出さぬところも、国の方で強制するわけに参りませんので、あると思います。
民法の方で特約がございますと、基準法の規定が生きて参りまして、そういう特約があまりしても、休業手当は六〇%までは払わなければならないことになります。その特約があつたかないかということになりますと、これは裁判所の問題になりまして、あと四〇%の、先ほど前次官の著書を引いてお話になりましたが、前次官の著書にありましたように私どもも考えております。
従つてその場合には、雇用が継続したとみなし、休業手当を支給するか、あるいはその予告手当を支給するか、そういう方法をとつておる判例もございます。われわれはそういう解釈を現在とつております。
○亀井政府委員 ただいま御説明申し上げましたように、引続き雇用契約が三十日間でございますから、休業手当の問題が出て参ります。あるいはもし本人がただちに解雇予告手当を支給しますと、その時からその日数に応じまして、有効になつて参るという説であります。
○熊本委員 そう解釈いたしますと、ほんとうは今の御説明のように、二十六条において使用者の都合による休業、言いかえますならば、休業手当の六〇%以上を支給しなければならない、こういうことが有効になると考えますが、その通りでよろしゆうございますか。
○日高委員 そうしますと、休業を要したか、要しないかの判定に要するだけの三日間の日にちを設けるということをおつしやいましたが、たとえば、急に手術を要しましたような病気のときは、振り返つてみて、あの三日間は当然休業手当を出されるのが至当ではないかということがありますので、手術を要した、入院したというような場合については、あの三日間も加えてやる。
昨年の紡績の操短について女工が非常に不利益を受けたというお話でありましたが、紡績の操短は、これは国際乃至国内の経済上止むを得ざる措置であつたと存じますが、それにつきましても、各工場におきましては労働基準法の定めるところ以上の休業手当を支給いたしておるようであります。
○説明員(澁谷直藏君) 私労働基準法の所管ではございませんが、現行の労働基準法によりますと、そういつた休業の場合は六割の休業手当が支給せられるというふうなことになつておるわけでございます。
またすでに雇つている労働者を失業さすというふうな事態になつて、その解雇手当なり休業手当というふうなものだけでも相当な損害を出さすということになるのでありまして、これは私有財産権の相当な侵害になるような気がいたします。この点について法制局の方の御意見を伺いたいと思います。
従いましてその間におきましては、できるだけ休業手当を支給することについて、身分は繋がして行きたいと思つております。併しこれが長くなりますればそうも行きませんので、その際は失業保險その他において救済をしなければならぬことと思うのであります。 なお帰郷しておる者について、放つておくと人身売買その他の心配がある、御尤もであります。
これにつきましては、労働基準法等に基きまして、六割の休業手当というものが支給されておりまするので、長く続くということになりますと、失職をするということになるかも知れませんが、そうなれば、又更に失業保険等の支給という問題は起つて来ると思いますが、併し紡績は御承知のように熟練工は簡単に離したくないし、又離しても困るわけでありまして、目下のところでは失職をするというよりも、一時休業で繋いでおきたいというところで
それと同時に、この休業手当等の問題についても、一方的に支拂わなくてもいいのだということのために起きる障害というものは、案外に労働省当局が考えている以上に、今日では一方的に労働者に押しつける形が出て来ている実情もあるので、これは何らかの形において是正してやらなければ、労働者は非常に困るということを心配するわけです。その点について労働大臣の考え方を聞かしていただきたい。
その中でこの電力不足、休電による休業は、使用者の責めに帰すべき事由というふうに解するか解しないか、それによりまして、休業手当とかなんとかいう問題が起りますが、従来とつております解釈では、かようなことは使用者の責めに帰すべき事由ではないという法律上の解釈で、それをいたしましたのは、実際電力が来ないために会社が休まなければならぬ、会社が休んで、そういう取扱いをどうするか、基準法上どういうふうに解釈すべきであるかという
第二のこの前通牒で休業手当を打切られたものについてどうするかというお話でございますが、我々の情報に入りましたところでは、現実の面としましてすぐその場で打切られたというふうなお話はまだ入つていないのでございまして、今後の問題として今折衝をしておるというふうな情報は入つておりますが、今すぐ打切られたというふうなお話はまだ聞いておりませんし、これは又そういうものだけについての補償というのではなくして、やはり
○説明員(亀井光君) 今のお話は、法律の第二十六条に規定しておりまする休業手当の問題だと存じますが、法律の第二十六条によりますると「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」という規定がございます。
ただ法律の解釈といたしまして、電休によつて休業した場合に、休業手当を払わなくてもそれは法律違反ではないのだという表現でございます。文字としては……。
○中村(文)政府委員 第一点の御質問の六〇%の休業手当を支払う措置をして予告手当の措置をしないのがあるのじやないかということですが、この辺はちよつと事情が違うと存じます。休業補償の問題につきましては、実は解雇自体の問題につきまして相当苦情がありまして、相当期間を送つた問題であります。
しかしそれ以外に、この間も参考人から、休業をして、休業手当を出せというような要望もあつたのでありますが、これに対しましては、石原委員からの反対意見もあつたように思うのでありまして、決して考えないわけではありませんが、そう簡單には結論は出し得ないのじやないかと思われるのであります。
その中でほとんどは課税がなくなつておりますけれども、たとえば退職給付とか、あるいは休業手当金とか、こうしたものに対して依然として課税されております。このように強制的に義務的に加入する社会保險から受ける給付が、退職金あるいは休業手当金に限つて依然として課税の対象になつておることは、どうも矛盾であると考えます。
第三は、給付でありますが、健康保險に相当する給付については、同法の改正と実質的権衡を図るようにいたしまして、止むを得ない事由で欠勤した場合には、俸給に代る休業手当金を設け、退職給付、癈疾給付及び遺族給付については、新らしい俸給を標準にするように改め、又その他各組合によつて、給付の程度もこの法律によつて統一されることとなつたのであります。
第三は、組合の給付でありますが、現在はその種類や額が組合により異なつておるのを、法律によつてこれを統一したほか、健康保險法、厚生年金法の改正と実質的に権衡をはかり、またやむを得ない欠勤の場合に、俸給に代る手当として、新たに休業手当金を設けておるのであります。第四は、國庫負担金の割合を社会保険と同様として明確にするとともに、組合の事務に要する費用は國庫が全額負担いたしておるのであります。
この家族の死亡あるいは子供の出生ということに伴う重大な負担ということを無視しての休業手当といつたようなことを考えるということは、ただいまお話のありました生活給を重点的に考えなければならない現段階にあるということと、矛盾を生じませんか。
そのほかに休業給付という制度を設けておりますが、その中の傷病手当金と、出産手当金は、健康保險と相違はありませんが、一つの新しいアイデアといたしまして、休業手当金というのを共済組合はもつております。これはどういう趣旨かと申しますと、ただいまの給與のわれわれの考え方は、休んだ日は給料をやらないということに逐次直していかなければいかぬと思つております。
そこで休業手当金の問題でございますが、全額差上げるということにいたしますと、勤務しております者の志氣に影響をいたしますので、先ほど申しました、その二つの原理の妥協点をどこに見出すかということで、公傷病の場合は全額を差上げますが、今言つたような場合におきましては、十分の六でかんべんをしてもらうということになつております。