1965-05-07 第48回国会 参議院 社会労働委員会 第16号
日曜にあぶれたので休業手当ということは理解できないじゃないですか。しかも、一億二千万の金は、許可するまではよろしいでしょう、二割五分あるいは四割の割り増しはいいでしょう。普通日曜出勤する場合は労働基準法できめているのだから、二割五分というのは、日本だって労働基準法できめておるのだから、それはいいでしょう。しかし、その金は日曜に働いた労働者にいくべき金である。
日曜にあぶれたので休業手当ということは理解できないじゃないですか。しかも、一億二千万の金は、許可するまではよろしいでしょう、二割五分あるいは四割の割り増しはいいでしょう。普通日曜出勤する場合は労働基準法できめているのだから、二割五分というのは、日本だって労働基準法できめておるのだから、それはいいでしょう。しかし、その金は日曜に働いた労働者にいくべき金である。
しかし、ただいま申しましたように、日曜、休日出勤であるとか、あるいは休業手当を支払うべき場合に、法に定められたものが支払われておらないという問題につきましては監督を厳重にいたしまして、原資もあることでありますから、正しく賃金が支払われますように監督をいたしておるような次第でございます。
そこで、先ほど申しましたように、面着したけれども労働しなかった場合、いわゆるあぶれ手当、労働基準法でいう休業手当の支給外財源に使われておるということでございます。要約しますれば、割り増し賃金として支払われる場合と、休業手当的なものとして支払われる場合と二つの面がございますので、その面から検討しておるわけでございます。
○村上(茂)政府委員 特に休業手当の計算につきましては、御承知のように平均賃金方式をとっておりますが、平均賃金の算定をします前提としての給与体系が、ある程度合理化されて簡素化された場合ですと、平均賃金が算定しやすいのですが、御承知のような給与体系でございますので、計算にあたって、計算のミスもございますし、いろいろ問題があるということでございます。
それから休業手当の支給にあたって必要額の計算に誤りのある場合があるという、これは一体どういうものを指しておられるのですか。第七表の港海労働者職種別賃金のイのところと関連はあるのですが、時間外労働の割り増し賃金の計算が繁雑であり、法違反となる場合があるとは何かという点が一つ。 それからもう一つ。いま申し上げた休業手当の支給にあたって必要額の計算に誤りがある場合がある。
ですから、それは当然休業手当の中に入れるのだという考え方を確立する必要がある。そうしないと、休業手当というものの趣旨が没却されることになるのですよね。少なくとも登録日雇い労働者に調整手当を出す以上、行政解釈としては変えるべきですよ。ですから、私はその必要があると思うのです。これはもう一度当局から答弁してくだざい。
ところで休業手当の支給の問題は、これはいわゆる常用者については一般事業場においても全く同様でございまして、二十六条所定の要件を満たす場合には休業手当が支給されるわけでありまして、港湾労働者におきましても全く同様に、二十六条所定の要求が満たされれば休業手当を支払うべきものである、こういうふうに考えておるわけであります。
○泊谷委員 それでは基準法二十条の解雇の予告、二十六条の休業手当、三十五条の休日付与、三十六条の時間外就労、それから三十七条の時間外割り増し、三十九条の次年有給休暇、これらは常時雇用されておる者と同じように扱われておると理解してよろしいですね。
しかし、原理的に考えますると、たとえば雇用は通年雇用に大体切りかえするべきがほんとうでありまして、それがその土地の条件やあるいはその業種の都合によって通年雇用ができない場合は、休業手当なり休業補償なりという方法が行なわれるのがほんとうじゃないか。その休業補償や休業手当で行なわれるかわりに、失業保険がそれを補うというのは、これはどうも筋違いのように思います。
してもらう、この期間に対して現在は大体失業保険の給付という形で負担しておるわけでございますが、そういう半失業的な状態をいつまでも温存させるということは、これは雇用政策上からも好ましいことではないわけですからして、もう少しこれを近代的に扱って、やはり将来にわたって持続的に事業が行なわれるということは明らかになっておるわけですからして、一定の休業期間については、むしろ失業保険の給付という形でなくて、休業手当
元来雇用というものは通年雇用にいくべきものであり、したがって、そういう事態の場合は、休業手当なり、休業補償なり、あるいは待期手当なり、そういうようなもので補償していくべき性質のものだと私は考えております。そういう労働省の考えは林野庁当局にも伝えておりまして、漸次改善しつつあると承っております。
これはいわゆる労働基準法第二十六条の休業手当との関連はどうなんでしょうか。いま法律的に私は休業補償をするような法律は、法的根拠はない、こういうふうに思いますし、したがって、政府がはたして経営者にそれだけの強制をできるのかどうか、その辺をひとつ。
○国務大臣(石田博英君) 私は、元来のたてまえとしては、基準法に示す休業手当ということで処理すべき性格のものであると、思っております。しかし、それを強制すべき背後の条件がないことは承知しているから急にやらないと、こういうのであります。
な休業として、帰休ということで来年の何月かまで家に帰っておれ、解雇のほかに帰休という制度は、この激甚法による失業保険金というものを理由にして、失業保険金をもらえる時期まではその失業保険金で食いつないでいく、その失業保険が終わってから、つまり九月末でもし指定期日が切れるとすると、それから先失業保険の受給期間まで残存期間がある、その間は失業保険をもらっておる、それから先は帰休という制度によって企業が休業手当
休業手当の制度というものは、やはり事務的なものであるというふうに考えております。法律の解釈からいけば、必ずしも適当ではないと考えております。
これは国有林野事業に主としてその生計を依存している労働者の常時雇用の促進と、降雪、積雪等により作業を休業する場合の特別休業手当の支給について規定するという趣旨であります。この法案は、すでにこの国会にわが党から提案の手続をとっております。 第五は、労働社会保障関係法等の改正であります。
第四には、常時雇用される国有林労働者が、降雪または積雪のために休業をせざるを得なくなった場合には、国は、労働基準法第二十六条の規定にかかわらず、特別休業手当として、平均賃金の六〇%以上の手当を休業期間を通じて支払わなければならないことといたしました。 以上が国有林労働者の雇用の安定に関する法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ慎重審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
そういうことになれば、その事業休業中の賃金、所得に対して、国は全額とはいえないとしても、就労しておるときの基本賃金に対してたとえば六〇%以上の休業手当等を支給する算定の基礎というものは理論的に出るわけですから、失業保険よりもさらに高度な制度を適用して、長期的に国有林野に就業する国民が、自分の持ち山に働くという意欲を持っておる場合の就業の場として、それを制度の中で解決するというようなことは、少なくとも
当然基準法二十六条による休業手当を出さなければいけないでしょう。どうです。
第四には、常時雇用される国有林労働者が、降雪または積雪のために休業せざるを得なくなった場合には、国は、労働基準法第二十六条の規定にかかわらず、特別休業手当として、平均賃金の六〇%以上の手当を休業期間を通じて支払わなければならないことといたしました。 以上が国有林労働者の雇用の安定に関する法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ慎重審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
何か方法を考えて――これは休業手当を出しても同じなんです。率直にいって、三カ月の退職金も、三カ月の休業手当を出しても同じですからね。六〇%出している。これをどういうふうにお考えですか。
○多賀谷分科員 休業手当の性格の問題ではないでしょう。基準法の二十六条、あるいは民法の危険負担の条項、私は何もこういうものにこだわる必要もないし、とにかく、あなたのほうで、それは休業にしてやるんだ――要するに、労務を提供しようというけれども、あなたのほうで仕事がない、こう言っているのですからね。休みなさいと言っているのだから同じことですよ。特に北海道の労働者が九州に行くことはないのでしょう。
ただ、休業手当、その資金がこの特別会計で出るか出ないか、その問題は別としまして、休業手当あるいは退職手当、そういうふうな名で、したがってまたそういう意味で支出されているものを帰休手当というものに使い分ける、使い分けるといいますか、そういうお話のように伺うのでありますけれども、その点は、いまも繰り返し申し上げましたような意味で疑問を持っているわけであります。
○多賀谷分科員 まず、この定期作業員、それはやはり作業が年間できるようにするということが第一ですが、あなたのほうは退職金を出さないで休業手当を出したらどうですか。全部、国というか、国有林野の会計から出るのでしょう。
○村上(茂)政府委員 問題は今度は、平均賃金というものの考え方についての問題になると思いますが、ただ基準法上の平均賃金はたとえば休業手当の支給の問題としての金額算定で平均賃金というものを考えるというような場合に、できるだけそういった事故なり災害が発生した日に近い時点における賃金額をとらえるという考え方、これは私は考え方としては筋の通った考え方であろうと思うわけでございます。
要は、いままで、休業手当あるいは訓練手当というものも考えも何もしないでいたものが、いわば漸次今後の失業者に対しては訓練を施し、訓練手当あるいは失業手当、こういうものを施すというものの考え方は漸進的ではないか。
そして(イ)は「休業補償」、(ロ)は「得意喪失補償」、(ハ)は「休業手当の補償」、(ニ)は「固定経費の補償」、(ホ)が、今お話しになった「その他通常受ける損失に対する補償」は、この前提になるものは何か、それはカッコじゃない、(2)のイに該当する「店舗等の敷地が国鉄用地に該当したため、休業又はその他損失を蒙ると認められる場合の補償額は次による」ということになっております。わかりましたね。
こういった場合の休業手当の問題でありますとか、あるいは賃金の遅払い、不払いの問題、こういった問題が今後も起きて参りますおそれもありますので、われわれといたしましては、十分注意をいたしまして、こういう雪害のおりからでありますから、ひとつ各方面協力して、何とかうまくしのいで参りますように全力を尽して当たりたい、かように考えておるわけでありますが、以上、労働省全体といたしましての今回の雪害に対する対策を一応御報告申
○政府委員(大島靖君) 先ほど来、杉山先生御指摘の雪害によりまする労働者の生活の確保の問題——賃金の問題でありますとか休業手当の問題でありますとか、こういった問題につきまして、地元の労働者ないしは労働者団体におきましても、非常に憂慮せられておるところでありまして、たとえば新潟県におきましても、こういう問題につきまして、新潟県労働組合協議会でありますとか、あるいは全新潟労働組合会議でありますとか、二月初旬