1973-09-11 第71回国会 参議院 社会労働委員会 第23号
しかし私どもは、したがってこの内容は、家族給付におきましても、先ほど来お話しのような埋葬料にいたしましてもあるいは産前産後の休業手当の問題にしましても私も十分だと思っておりません。
しかし私どもは、したがってこの内容は、家族給付におきましても、先ほど来お話しのような埋葬料にいたしましてもあるいは産前産後の休業手当の問題にしましても私も十分だと思っておりません。
いわゆる労災法の改正、まあ休業手当は一〇〇%保障するけれども、生活と労働不能に見合う障害補償を行なうべきであると、こういうふうに私は思うのですが、ところで、この間も参議院の本会議で労働大臣にいろいろお尋ねをいたしたわけでありますが、死亡災害においても現行補償法は賃金の千日分と、扶養親族に対する場合は年金とされておりますね。林業の一日当たりの賃金は大体三千円から四千円だといわれております。
そういう問題を検討するわけでございますから、その結論がまあ、いままでみたいな失業保険という狭義の保険ではなくて、まあ何と申しますか、雇用保険みたいなもう少しこう拡大したような制度でもいいんじゃないかというような議論もあるわけでございますが、その辺の制度のあり方との関連で検討をしてまいりたいと、現在の失業保険制度において休業手当にかわるようなものを出すということについては非常に原理的な問題があるということでございます
○道正政府委員 先生のおっしゃるように、地区協会を事業主とみなして扱うならば、当然休業手当の財源としての現行の失業保険はなくなりますですね。そのかわりに一般失業保険が適用になってくるということになろうと思いますが、そういうことは制度全体のあり方との関連で今後十分検討したいと思います。
休業手当ですよ。その休業手当を使用者が出すべきなのに、それを労働者からも取ろうという、そういう考え方、要するにこの考え方が法律全体の体系をこわしておるのですよ。このみみっちい考え方が実際は法律体系全体をこわしているのです。だから、波動性とは何かわからないですね。共同雇用とは何か、大臣、どういうように思われますか。
○多賀谷委員 大臣、これはやはり休業手当ですからね、休業手当なら休業手当らしく出すべきですよ。何か労働者に日雇い失業保険をかけなくてもそれだけで済むからと言う。ところが労働者のほうはむしろ、登録を取り消されたあとには一般失業保険をもらいたいのですよ。私は実はこの港湾労働法を最初三十一年に提出するときに非常に困った問題はこの点なんですよ。やはりこの点には非常に苦慮した。
それは現行法におきましても、一般の日雇い労働者と違って、一種の広い意味の共同雇用的なプール制度ができたのだから、一般の日雇い労働者と同じに扱うのはおかしいではないか、一種の休業手当的な色彩もあるではないかということで、賃金とのリンク制を入れてきているわけでございます。
それから第二の問題は、これも今度のに関連してですが、白ろう病で休業していろ人たちの休業手当ですが、これにつきましては、認定当時の基準賃金が固定されている。
第四には、常時雇用される国有林労働者が、降雪または積雪のために休業せざるを得なくなった場合には、国は、労働基準法第二十六条の規定にかかわらず、特別休業手当として、平均賃金の六〇%以上の手当を休業期間を通じて支払わなければならないことといたしました。 以上が国有林労働者の雇用の安定に関する法律案の提案理由及びその概要であります。
ですから、私どもの提案した国有林労働者の雇用の安定法というものは、毎年毎年こういう退職状態、失業状態を繰り返すことでなくて、積雪等によって通年的な事業が中断される期間、これは本人の意思ではないですから、国の事業方針によって一定期間休業してもらわなければならぬという場合には、退職、失業の形でなくて、その一定のやむを得ざる休業期間というものは、国から休業補償、休業手当というものを支出する。
そこで局長に聞きますが、われわれが主張する特別休業手当制度にするということになれば失業状態が起きなくて済むわけですね。 そこで林野庁が予算から、政府職員の失業者に対する退職手当を、たとえば四十六年度の実績、四十七年度の予算でどれだけこれに対して支出されておるか、また予定されておるか、わかっておれば数字をあげてもらいたいのです。
したがって、積雪あるいは豪雨というような場合に、休業手当を支給しながら雇用の安定をはかっていくということも一つの考え方ではあると思いますけれども、国家公務員制度全般に関連する非常に複雑な問題もございます。したがいまして、私どもといたしましては、なお慎重に検討を要すると考えます。
それから短期給付につきましては、これは大部分は標準給与とリンクはいたしておりませんが、ご承知のとおり、出産費でございますとか、配偶者出産費、埋葬料、家族埋葬料、傷病手当金、出産手当金、休業手当金、弔慰金、家族弔慰金といったようなものは、標準給与が上がりますと、それに対応して上がるわけでございます。
そこで、この方たちに対して、さっき申し上げましたが、定期作業員については、どうせ三カ月間なら三カ月間失業保険で国が払うのだから、それならば特別休業手当みたいなもの、つまりそういう補償をする、それをやりたい。そうして退職手当等についても、林野庁としては特別の措置を講じたい。だから次期国会に向かって前向きで努力をする。いまここで法案を出すといっても、そんなことはできないのだから。そうでしょう。
第四には、常時雇用される国有林労働者が、降雪または積雪のために休業せざるを得なくなった場合には、国は、労働基準法第二十六条の規定にかかわらず、特別休業手当として、平均賃金の六〇%以上の手当を休業期間を通じて支払わなければならないことといたしました。 以上が国有林労働者の雇用の安定に関する法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ慎重審議の上、すみやかに御賛同くださるよう御提案申し上げます。
○是佐説明員 労働基準法の第二十六条で、使用者の責任で休業する場合には、休業期間中労働者に対して、平均賃金の百分の六十以上の休業手当を払うことになっております。
それから休業手当制度をつくるというんで、これは一億ちょっとの予算が組んである。これとあとは離職者センターに対する助成、これが二千百万くらい組んである。これだけなんだ。それも海のものとも山のものともつかぬという言い方なんですね。そうすると、それすら何ら離職者対策としての結論は出ていない、四十六年度で組んでいるんですから。
○大出委員 したがって、これは本来この声明の趣旨、意図するところからいえば、特別給付金の引き上げ問題、増額問題はこうである、休業手当というのは制度化をしてこうなるのだ、それからセンターへの助成というのは具体的にこうなんだ。
これは休業手当の年齢制限の件は、人事院総裁の言によれば、冷酷むざんなことはしないといういい表現がありましたが、いささかこれは冷酷むざんではないかという気がする。ということは、長年つとめてこられた基地従業員の皆さんの平均年齢は四十七歳なんです。
それから定期の場合においてもこれは雇用が完全ですからこれもやっぱり月給にして、下山当時においてはいわゆる休業手当という形で考えるべきじゃないかとこう私は思うわけなんです、まあ臨時の場合はこれはやむを得ないといたしましても。こういう制度をつくる考えありますか。私はやっぱり二十年三十年働いておるこの日給制の作業員を優遇しなければ、これから若い諸君は寄りますか。来ませんよ。
休業補償給付の給付率の六〇%は、国際水準、わが国の社会保険など、関係諸制度における給付率の均衡等を考慮してきめられたのでありますが、したがって、休業補償給付の給付率の引き上げにつきましては、関係諸制度、特に労働基準法の休業補償及び休業手当の額等を考慮しながら、今後とも慎重に検討してまいる考えでございます。
十二条につきましては、その立法の趣旨は、普通生活をしている賃金でその人たちが休業手当をもらったり休業補償をもらったりするようにしたらどうかという考え方が、十二条の平均賃金の中にあると思います。あるときに異常な金が入った、そういうものは通常の生活費というものとは少し違う問題があるだろうというような意味合いで、臨時に支払われた賃金とか——平均賃金は御存じのように、事由発生以前三カ月まで計算します。
○和田政府委員 まず六〇%という問題につきまては、実は日本国内にもずいぶん前から休業手当等は六割という慣習がずっとつながってきておりまして、慣習だから全部がいいというわけではございませんが、その慣習は実は日本のいろいろな国内制度の中で休業の場合は六割、こういうようなものが各種社会保険に全部及んでいる。これが一つであります。
なぜならば建設省では補償料なり離作料なり、あるいは商店の場合ならば休業手当なり、そういう補償のしかたがあるわけですから、ここもそういうような方法をとるべきで、とにかく二百万、三百万という呼び値がある、それに合わせて百四十万でがまんしろい、こういう形でその百四十万の計算の内容というのは何にも確たる根拠がない。こういうやり方は、私は基準にはずれる、こういう点を申し上げているわけです。
第四には、常時雇用される国有林労働者が、降雪または積雪のために休業せざるを得なくなった場合には、国は、労働基準法第二十六条の規定にかかわらず、特別休業手当として、平均賃金の六〇%以上の手当を休業期間を通じて支払わなければならないことといたしました。 以上が国有林労働者の雇用の安定に関する法律案の提案理由及びその概要であります。
休業手当の問題、こういうような問題に対しても、やはり家内労働者にも考えておいてやらなければならない問題もあるの、じゃないか、こう思うわけなんです。家内労働者にも失業保険だとかまたは労災保険だとか健康保険、こういうようなものも適用すべきであることはそうですけれども、この法案ではそうしていないということは意外なんですが、これはどういうわけなんでしょう。
○和田政府委員 先生御指摘のように、休業手当という問題でございますが、雇用労働者の場合におきましても休業手当が、使用者側の責任によって休まざるを得ないというように、一身専属といいますか、ある使用者に使われている者についてはそういうのがございますが、実は家内労働者につきましては必ずしも一人の委託者によって家内労働をやっているとは限らない面が非常にございまして、複数の委託者から仕事を受けてやっておるという
○野原国務大臣 負傷者に対しましては、労災病院等で完全な治療をする、同時に労働者災害補償保険法を適用いたしまして十分な補償をいたすと同時に、休業中も休業手当等を支給するというように、万全を期して、被害にかかられた方たちの身分を考えるということにいたしております。
○大和田政府委員 三十二年の被災の例と今回と違いますのは、今回の乗り組み員はいずれも船員保険法の適用を受けておる人たちでございますから、休業手当的なものないし、療養費は、船員保険法によって当然支出されるものというふうに考えております。