1947-08-30 第1回国会 衆議院 本会議 第32号
(拍手) もう一つの反対の理由は、與党の諸君は、この会期の延長というものは決して政府の要請を容れるものではない、この國会内における審議状況によつて会期の延長をするものだと主張しておりまするが、しかしながら、これに対しては二つの疑点がある。
(拍手) もう一つの反対の理由は、與党の諸君は、この会期の延長というものは決して政府の要請を容れるものではない、この國会内における審議状況によつて会期の延長をするものだと主張しておりまするが、しかしながら、これに対しては二つの疑点がある。
ただ残念なことには、先ほど福田君の御指摘になつたような傾向も幾分あるのでありまして、私どもは、先ほど申しました二つの法規が嚴重にこの際適用されるようにと考えておりまして、かような方向に進んでいただきたいと当局にもお願いいたしたいと存じておるのでありまするが、他面また脱漏しておりまする國宝に該当するもの、また重要美術等についても、指定を進めていかなければならないと存じております。
以上両案につきまして、八月二十五日、厚生委員会におきまして一松厚生大臣より提案の理由の説明を聽きまして、審査にはいつたのでございますが、両案の内容は簡明でございますし、またその立法もきわめて妥当であるというところから、簡單な質問がありました後に、討論を省略いたしまして、採決いたしました結果、右申しました二つの法案は、いずれも原案通りに可決すべきものであるというふうに決した次第でございます。
復興會議におきましては、勞働組合竝びに經營者代表、技術者の方々お集まり下さいまして、電力問題の特別委員會を作ることにして、當面の緊急對策と將來の恆久對策との二つに分けて審議いたしておりまして、お手許に差上げました若干の資料はこの中間報告のようなものでございます。
これはこの案では指導機關と監督機關と二つに分けてありまして、監督機關はこういうふうに電氣の技術性から言つて一體として運營しなければならない。
ただ「嫡出の子」と「嫡出でない子」という二つだけあるのでありますが、嫡出でない子というのも実は余り賛成しないのでありますが、それは止むを得ないと考えまして、「嫡出でない子」というのを使いますが、「庶子」、「私生子」というのは廃めたわけであります。そこで七百七十九條は現在の八百二十七條の第一項に該当するわけであります。第二項は今申しましたように「庶子」という言葉をなくしたわけであります。
第一に、彈劾により裁判官を罷免する事由としては、(一)職務上の義務に著しく違反し又は職務を甚だしく怠つたとき、(二)その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を甚だしく失うべき非行があつたとき、の二つを挙げております。
この場合に遞信省には電話使用に二つの方法がありまして、その一は電話開通事務を取扱う電話局の設置であり、その二はもとより電話交換局の電話に加入することであります。まず通話局を設置するという點については、現在のところ丹生及び竹波には電話局を設置することは實現困難であります。
○政府委員(久山秀雄君) 結局車馬の中へ入らないのでありますから、通行する對象になるものとしては、歩行者と車馬と、この二つになるわけでありますね。結局車馬は車道を歩かなければならんと、結局それ以外のものでありますから、歩行者としてこれを取扱うということになるわけであります。
この二つができますと、この木曾川水系というものは、三浦の貯水池と朝日の貯水池から渇水期には十分水を流すことができるようになりまして、下流の發電所が有效に使えるようになると思うのであります。今後外の水系でも、大體こういうような形にできれば理想的ではないかと思います。
大體この上流の石河内第二發電所ができないというと、どうしても下流の二つの發電所というものは、單に落差を利用しているだけでありますから、どうも十分にその機能を發揮することができない、まして川南原の開田が竣功いたしますと、その方の灌漑用水にも向けねばならないという實情でありますので、どういたしましてもこの發電所の工事を繼續をしていただきたいのであります。
前者は可決否決はどうか知れませんが、後者の方は殆んど滿場一致で可決する見込がある、だから二つともこの機會に活かすようにしたらどうかと、私はそういう案を提案するのであります。
今までに派生するところの訓令式と日本式と二つあるそうでありますが、この問題も可なり心理的の分野にまで入つて行くので、特に六・三問題の小委員會に行く方が妥當だと思うのであります。いかがなものでしようか。動議を提出いたします。
けれども委員長は、水産委員長でない場合は別として、水産の委員長は、水産に關する問題を二つにわけて、答辯するということは、やるべきものでないと私は考えておる。同時にもう一つは、委員長は三倍でなければ安いというのには、何か根據がなければならぬ。一・九が當然だということも何か根據がなければならぬ。
御参考までに申上げまするが、金庫につきましては、四つある中の二つが資本の全額を失う、そうして政府が更にその資本を補償するものが、やはり二つあるのであります。特殊銀行につきましては、四行ある中の二行が資本の全額を失つて、その中の一行だけは補償を要するものであります。普通銀行につきましては六十一ある中の二三が資本を全額失つて、補償は必要ないのであります。
復金のこの資金というものは、拂込資本額とそれから債券發行の額と、この二つから成つておるのであります。從いまして只今は二百五十億圓の資本金である。そこへ持つて來まして四十億圓の拂込がある。そこで未拂込金が二百十億圓殘つておる。二百十億圓に對しまして二、三億の差額がありまするが、殆んど全額債券を發行しておる。從つて債券發行額と資本金の額を合せますと二百五十億圓近くなつてをる。
警察と道路管理者との間に二つの取締機關があつて、お互いに事務の折衝をしなければ道路管理がうまくいかないというような不便もあることを考えますならば、この際これなども交通警察という大きな立場から、すなわち内務省系統なら内務省系統の方に、これを一元的にその取締の權限を移していくことが必要ではなかろうかと思う。
もちろんこれにつきましては、關係方面におきましても、やはりそういつたような意見が非常に強くありまして、そういつた關係もございました經緯から、二つにわかれたようでありますが、一應車體の構造装備、檢査というものは、運輸省の所管に入れるというふうになつておつたのであります。
○丹羽五郎君 私今この海難審判法をいろいろ研究いたしておるのですが、實はこの法案が成立いたしました場合に、この海難審判法の受審人たるべき海技免状受有者は、假に過失があり、海難審判法によつて責任を負う點あれば、これによつて責任を問われ、而して又人を殺傷したというような問題のときには、刑事被告人として刑事上の訴追を受ける、海技免状受有者はこういう二つの制裁をここで受けなければならんのであります。
いろいろ御議論もありまするけれども、過去の保險業務の整理をこの二つの會社へ任せるということにつきまして、別にこれがために國家機關を設けるというような必要は私はないと思います。殊にこの兩會社の性質から見ましても、從來の經緯から見ましても、この二つの會社に整理を任せるということは止むを得ない。適切なる處置であると思い、贊成いたします。
○松村眞一郎君 それでありますと、大臣のお考えは、一般的というのは地域的なお考えでありますか、或る町村において一つできるものが一般的なものである、二つできれば、一般的でない、若しそういうことをお考えになれば、これは獨占禁止の規定に反すると思うのであります。これはどういうことを書いてあるかと言えば、この協同組合法の第七條にはこういうことが書いてある。
なお先ほど一町村に二つ以上の協同組合ができることはないと言われたが、むしろ私は今後の農業協同組合は、一町村に數多くできて、お互いにその機能を發揮していく。いわゆる協同していくと思う。市町村内において一つの組合が獨占的に事業をやるということでは、過去の農業會において見る通りでありまして、決して發展性がない。
○山添政府委員 ここに書いてありますのは、法定の最小限というのでありまして、具體的な問題といたしまして、二つくらいで連合會がぽつぽつできるというようなことは、私どもも想像いたしておりません。また坪井委員のお考えになりますように、町村に部落ごとに組合ができて、そうして町村の組合がまた連合形體をとるであろうということも、私は見込みを異にしております。
もちろん一つでは連合會にはならないのでありまして、二つ以上なくてはならぬと考えられますが、民主的にいこうという場合においては、少くともこの町村一本でやつていこうというような場合においては、おのずから町村に連合會の必要はもちろんなくなるわけでありますけれども、町村にいくつかの農業協同組合ができたという場合においては、おのずから連合會が必要だ。こう考えております。
終戰後、この古い戰時中に轉換せられましたものを再轉換するという問題と、それから非常にたくさん工業専門教育機關が戰時中に殖え出しましたので、これを整理するという問題が起つてまいりまして、和歌山工業専門學校をどうするかという問題につきましては、その当時十分、地元御当局、學校御当局ともいろいろ御相談の上、二つの學校を官立として続けていきますことは非常に困難な事情がございますので、和歌山高等商業の方を復活いたしまして
この二つをちよつとお尋ねいたします。
それから鉛筆、ノート、要點をノートに書き留めるということさへも封鎖されておるという、この嚴重なやり方は適當でないというこの二つの意見が今あります。それからもう一つ、非常に衞視の態度が犯罪者を取扱うようで不愉快だというような三つなのであります。今度作られた傍聽規則を立案された方は、この今私のいつた三つの點について特に配慮を拂われておるかどうか。
序でに雛壇を民主國會にふさわしく一段下げるということですが、下げられないなら技術者から直接にその下げられない建築上の構造なり、材料その他を聽きたいのですが、今のこの二つ、即答できんでもよいですができれば……。
議長に答申するにしても、議長は參議院議長と相談して會期を決定して院議に諮るという形式をとられると思うから、從つて日を限つて答申することも如何かと思うので、延長と打切の二つの採決をしたいと思う。日を限ることについて參議院議長と相談して、もう一遍日がきまれば諮つてくださると思う。
○淺沼委員長 そうすると議長から諮問されております會期延長に關する事項について、自由黨から延長すべからず、また與黨側から會期五十日延長すべしという動議の二つが出ているわけですが、これを採決して答申するという形式をとりますか、それともこのままの姿で答申しますか。
そのときの要件は、この委員會にこの會期内に恩給關係の法律が二つ提案される豫定になつておりますので、その際この前の委員會で意見が出た等の問題についても話合つたのでございますが、恩給當局でも目下關係方面と折衝中である事項もあるようでございます。