1947-09-23 第1回国会 衆議院 本会議 第35号
それから、この工事は直轄でやつておるのか、どうしてやつておるのかというお尋ねでありますが、これは直轄工事にして、そうして二つにわけてこれを請負わせております。
それから、この工事は直轄でやつておるのか、どうしてやつておるのかというお尋ねでありますが、これは直轄工事にして、そうして二つにわけてこれを請負わせております。
これに対する対策をただちに立てるために、先ほども申しましたように、救援対策と復興対策の二つを各委員会によりまして早急に立てまして、それぞれ果敢に、また適切なる対策を立てようと考えておるのであります。厚生大臣より御報告になつたこと、また内務大臣より報告されましたる点は、これらのことと関連いたしておるのであります。
それで十二條の第一項の第二號からすれば、組合員というものは農民であるか、或いは二號で「相當とする」ところの法人であるか、この二つ以外にはないと信ずるのであります。それから任意の團體であるといたしましたならば、さつきも申し上げましたように、准組合員じやなくて、員外利用者としてこれを取扱うのが本當じやないかと考えるのでありますが、もう一度これに對する御説明をお願いしたいと思うのであります。
○島村軍次君 只今の問題に關聯をして更に二つの問題が考えられると思います。 資産評價は金融機關の再建整備法によつてやるように施行令を決められるということでありますが、併しこの評價基準というものは、本法の中には必ずしも帳簿價額によるということもありませんし、事實問題としては、評價基準というものの算定方法には相當疑義が生じて來るのじやないかと豫想されると思います。
○説明員(小倉武一君) この資産の評價と申しまして、言葉が足りなかつたのでありますが、農業會の財産の處分につきましては、一つは、新らしい協同組合の基礎を固めるようにしたいということと、もう一つは、農業會の會員の財産權を成るべく保護すること、殊に最後まで農業會の會員となつて、協同組合に入らない人のために持分の拂戻しを成るべく公正に確保するという二つの點が重要だろうと思ふのであります。
從いまして失業保險ができたからといつて、今まであるところの退職金、解雇手當が當然なくなるということには考えられないと思うのでございまして、一應は二つのものが兩立する。こういう考え方でございます。
委員會廳舍と議員宿舍及び議員會館という三つが建つことになつておるわけですが、その設計圖或いはその他から見ますと、私考えるのには、恐らくこの議員宿舍と議員會館というのが今の恰好でできれば、これは二つとも帶に短かし襷に長しで、餘り使いものにならんものができるだろうと思うのです。
○政府委員(三木行治君) 國立公園法の目的といたしますところは、御承知のように國立公園を指定いたしまして、その風致を保護するということと、利用開發ということの二つの面があるのであります。そうしてそのために必要な統制を加えるということになつておるのであります。そこで昨年度指定いたしました伊勢志摩を併せまして十三の國立公園がございます。
○説明員(野村進行君) この國有林におきましては、從來保安林に基く風致林、それから國立公園法に基いておるところの國立公園、この二つについて特殊の森林施業をやつておるのでありますが、一般の風致林、特に國立公園地域外風致林につきましても、成るべく風致稚持のために、可なり專門的な用語になりますが、山を坊主にするというようなことは一切避けまして、大部分は斫伐作業、いわゆる抜伐らによつて風致を維持するように努
森林を伐採した場合、山の機能としましては、水を貯えて小出しに出す森林涵養の機能と、もう一つ洪水防止の機能というものと、二つ考えておるのでありますが、この洪水防止の機能と申しますと、大體雨が落ちて木枝で支えてくれるのと、それから地表を流れて來るのを押えてくれるのと、もう一つ地面の中に入つた水を抑えて呉れるとか、こういう三つの機能があるのでありますが、相當大きな雨になりますと、丁度あのスポンジに水を滿したようなもので
提案理由の中にも述べてございます通り、大體この營團というような方式は、これは次々に解體を命ぜられて參つたのでございまして、最近まで殘つておりましたのは、農地開發營團と、それから高速度交通營團、これは現在まだ殘つておると承知いたしておりますが、その二つくらいで、あとのいわゆる營團という名稱のものは、すべて解消を命ぜられたのでございます。
それで從來この二つの機構の中に相當多数の人間が居つたわけでございますが、今度政府が引繼ぎました場合におきましては、これらの中からできるだけ現場の方へ人を廻しまして、そうして現場の事務所を擴充して、實際の事業をやつて行く上に、支障のないようにいたしたいと、かように考えております。
そういたしますと、やはりドイツに對しますヴエルサイユ條約、その他オストリア、その他に對する條約をつくりました第一次歐洲戰爭後のパーリ會談と、それから今次世界戰爭の後に今までのところできましたイタリア、ルーマニア、ハンガリア、ブルガリア、フインランドとの平和條約との問題、その二つが参考になる前例であろうと思います。
○政府委員(山添利作君) 人員限定をなくする場合におきましては、結局委員長もそう言う意見を持つておいでになるようでありますが、或る共同的な經営形態、これはそのものに實際從事する者がやる場合と、持分として共同してやる場合と、二つ考え得るわけであります。持分として共有するということは望ましいことではないのです。
○草葉隆圓君 私も今のこの二つの條項について、先程來の厚生大臣の御答弁に対して更に伺いたいと存じます。厚生大臣の御答弁を伺つておりますと、今囘の関東の水害によつて、堤防が切れる用意とか、或いは空俵ということを予想してお話になりましたが、この災害救助法は私はそういうものは予想していない、こう思うのであるます。むしろ食糧とか被服とかそういうものであつて、土木工事の材料は本災害救助法の眼目でない。
○米倉龍也君 この二つの條項から、非常に何と申しますか、強権の非常に強く、強権発動的な関係に、曾ての総動員法にも匹敵するような事柄の行われることになつておる。
しかしこれが別々に動いては困るので、兒童という一つの對象でありまして、殊に兒童の多くのものが今日生活の問題の中に生きておるような時代においては、かようなものが統一的な取扱いを受けるような形になることが望ましいと思つておりますが、二つの法律の主として立つておる根據は、そういう形でそれぞれの立場があるものと考えられるのであります。
ただしかしながら刑罰と申しますか、一應すベてを兒童福祉法に包含して、それによつて兒童相談所で鑑別して、それを限度に應じて附託するということもあり得るとは思うのでございますが、根本的に二つの法律によつて保護していこうということにつきましては了承しがたいのでございます。その點につきまして司法大臣の御意見を伺いたいと思います。
できるならば同一法案として司法省と厚生省との共管にするか、あるいはどちらか一方で管理することにするかということは考慮されたのでありますが、結局いろいろ考慮いたしました結果、一般的に言う不良少年はこの兒童福祉法で救濟をし、教育をし監護をしていこう、そして虞犯少年と申しておりますが、犯罪を犯すおそれのある少年と、現實に犯罪を犯した犯罪少年、この二つの類型に屬するものは少年法に規定をし、司法省の所管とするということに
なおかつ官吏はこれ以上殖やさない、この二つを原則として認められるのではないかと思いますがいかがでしようか。
二つの理由があつていいと考えております。その意味において、司法大臣及び政府委員は、その面において答えられ、私はまた他の面からあなたにお答えした、こういうわけでありますから、理由は一つでなくてはならぬということはないと、私は考えます。
こういう二つを今承つたのであります。そうしましすれば、健全財政はどこまでも堅持したいが、失業者を出すことは困るから、財政が殖えてもいたし方ないという御意見でございますか。
こういうことが適當であるか、この二つのいずれか選ばなければならぬと思うのでありますが、かような點はなおとくと研究をいたしまして、しかるべく善處いたしたいと考えておる次第であります。
○山本説明員 ただいまの全公連ほか二つの團體からの陳情は、結論から申しますと、この陳情書のように相なつておるのであります。政府といたしましては、次官會議ですでにこの線に沿つた決定をいたしました。ちようど大藏省案が出まして各省と折衝中に、この陳情書が出たようでありまして、その後におきまして、この陳情の趣旨に副つて、その通りに決定に相なつたわけであります。
ただこれをただちに検定に移しましたところで、現在の紙の状況及び印刷といつたような問題におきまして、必ずしも非常によい教科書が安く児童の手に渡るということは確保できませんので、さしあたり、とりあえずの問題といたしましては、暫定的に検定制度と國定制度が二つ並べられていくものと考えるのでございます。
なぜ家産法の制度をとらないかというのは、二つの理由がございます。第一は家産法といいましてもこれは農業經營の形態もそれほど變るものはございませんけれども、ときにやはりそのことの進歩によつて多少變る。そこで今の小さい農業經營等を基準にいたしまして、そこにある一定の規模の家産を設定する。そこに固著せしめるということは趣旨として面白くないし、またその必要もないではないか。
○中垣委員 二つだけです。
○小川友三君 今の大野議員の質問に對しましてお答えがありましたが、それでは二つ司法大臣ができるようなものでありまして、前の大臣の方で、いわゆる安本がやるならやり給え、俺の方は摘發をしておつて、見送つてやろうというのでは、犯罪は殖えてしまいます。片方が何萬人の官吏を推してサポタージユをやり、片方は僅かに三百三十三人という少數を率いて檢擧に當れば、これは却つて犯罪が殖えて能率が擧らないと思います。
○政府委員(田中己代治君) 只今のお尋ねにありまする行政協議會の官吏が、地方安定局にも一部入つておることは事実でございまするが、この地方安定局と申しまするものが、行政協議會の變身であるというわけでは決してないのでございまして、これは只今全國に八つございまするが、これの組織は、調整部と監査部と二つございまして、監査部の方はいわゆる經濟行政の監督及び在庫品、只今の隱退藏物資等の調査供出促進というような事務
○小川友三君 第二次的であるという伏線を引きまして、果してこれが發展をしまして……物すごい發展をするんじやないかという見通しを持つものがあるのでありまして、その點によりまして、いわゆる冒頭に申上げた司法省が二つできたんじやないかという解釋を申上げたのでありますが、大きくなりそうもないというお話でありますから……。
問題が二つあつたように存じます。この檢査官自體の俸給が國務大臣に準ずるというのはどういうわけか、理解できないじやないかということと、もう一つは國會議員の歳費というものとの均衡において、いろいろ多額の俸給をもらうような官吏をつくるということはどういうことであろうかというような二點と伺いました。
そういう意味で、内閣總理大臣としての立場から告訴權をもつのであるという結論を申しますのに、二つの場合がある。兩方ある。個人的な立場と象徴的立場とある。象徴的立場は特殊的な沿革から來ておる結論である。その結論が憲法第一條となつて現れるのである。その特殊性を考えないと、第一條も出てこなかつたと思うのでありますが、これが出てきておる。
私の告訴權に對する考えとしては、法益侵害は個人的な立場と、象徴としての立場と、二つの包括せられたるものを廣く考えてよろしい。しかしそれは告訴權はないのであります。告訴權は一つであるがその内容においてはこういう場合もあり、こういう場合もある。すなわち二つの法益がそこに出てくる。告訴權はその内容を一つにすべきであるというふうに限定する必要は少しもないと思います。
○國務大臣(鈴木義男君) ただいま角田君から、最近に起りました二つの不祥事件について御質問がありました。まことに、ともに遺憾な事件であります。この機会に少しく詳しく申し上げておきたいと存ずるのであります。 まず田中檢事の事件でありまするが、まことのお言葉の通り遺憾に存ずるのであります。
○國務大臣(米窪滿亮君) これもこの法律を起案する際に考えられた名前は、從來の通り職業紹介法とすべきか、職業安定法とすべきか、大體二つの案があつたのであります。その他に別に思いついた案がなかつた。そこでなぜそれでは職業紹介法を職業安定法に直したか。職業紹介法というのは職業を紹介するという手續の經過を示す、そういつた表現効果が多く現れておる。
この法律は職階制をもつて人事管理の基準としておると申し得るのでありまして、この職階制の骨子はすべての官職を職種と等級、この二つに區分いたします。すなわち縦横に區分をいたしまして、職務と責任の類似性によつてこれを科學的に分類をいたし、かくして精密に分類せられました官職にして同程度の資格要件を必要とし、または同程度の給與を與えるようにしなければならぬということがその骨子なのであります。