1950-03-10 第7回国会 衆議院 本会議 第24号
このような大蔵大臣を重要閣僚とするところの吉田内閣が、いまさら自主復興とか、経済自立とか、主権の回復とかいうようなことを申すことは、まことに厚顔無恥もはなはだしいと言わざるを得ないのであります。(拍手) 次に外貨予算に至つては、所管大臣たる青木安本長官は、その具体的内容については何も明らかにしなかつたのであります。
このような大蔵大臣を重要閣僚とするところの吉田内閣が、いまさら自主復興とか、経済自立とか、主権の回復とかいうようなことを申すことは、まことに厚顔無恥もはなはだしいと言わざるを得ないのであります。(拍手) 次に外貨予算に至つては、所管大臣たる青木安本長官は、その具体的内容については何も明らかにしなかつたのであります。
主権というものは、スキャップの制限を受けることは、きわめ明瞭に、われわれの捺印したあの降伏條約には認められておるわけでございまして、何も單に労働行政に限りません。
しかしポツダム宣言を受諾して無條件降伏した日本の国民が、台湾における民族自決運動、つまり中国の主権からも脱すというような運動に協力する、こういうことが一体ポツダム宣言下における日本の国民としてなし得ることであるかどうか、これをひとつはつきりお伺いしたい。
もちろん当時に主権在君であり、帝国議会であります。旧憲法下においてさえかかる議論が決算委員長の名において本議会に提出せられ、かつ現在までこのようなことを再三繰返しております。 しかしこの決算制度の問題が起きて、この最終決定というものを帝国議会において行うというような議論が白熱したものが、最後においてしり切れとんぼになつておる。そうなつた時代を考えますと、明治二十七、八年戰役時代であります。
○田中(角)委員 平易な法律解釈論をひとつ諸先生方に承りたいと思うのですが、主権は在君から住民になつた。予算は国会の議決を経なければ成立しない。しかも憲法において決算を国会に提出しなければならないと行政府に義務づけております。この三つのものを平易に考え、ただ国会に提出しなければならないと規定しておる裏を考えた場合に、最終の判定は国会にありと簡單に解釈するわけにはいかないでしようか。
当時主権は在君であつた。主権は在君であつても、主権在君のときは、帝国議会は協賛であつたのですけれども、今度は少くとも予算は国会の議決を経なければ、全然編成、行使することができないのですから、私はそのまま單純に考えて、ほかに條文がなければ、国会が最終判定者である。国会の議決が終つた場合、国の決算が確定した、こうみなすのが至当であると思います。
日本国憲法は、主権が国民に存することを宣言し、日本国民は正当に選挙せられたる国会における代表者を通して行動し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受すると規定されております。
そのときに変災があつた場合に年号が改まつたという先程のお話がございましたけれども、そのときの政治の主権としての天皇は、この天災について何らの御処置をなされなかつたというわけではないので、例えば検察使を出し、そして地方の政治がどういうふうに行われているか、この変災の処置をどういうふうにしたらいいということについて非常に処置をとられた。
第一お尋ねしたいのは、天皇の地位が主権者という地位から象徴という地位に変換されておる、これは明瞭です、それであるから一世一元ということをあれに規定していないのは、天皇に対する観念が違つたから、それであれを取つたのである。こういう一つの考え方も成立ち得るのある。それから一方にはそうでない。何も一世一元と主権と結び付くものでない、象徴として今もある。
一世一元と関係なしに、元号は国政の象徴であるとして残したいというようなことを伺つたのでありますが、それに間違いないと思いますが、一応私も御説にいては、確かに考えられるところがあると思うのでございますが、さてそれでは、天皇に主権があつた場合でなしに、現在のような場合においては、どういうふうな時にこれは改元というようなものが行われて行つたらよいものであろうかという一応のめどがなければならないと思います。
これは決して天皇主権などというような権力関係のものとは思われません。朝廷から兵馬の権も政治の権力も全く消え失せた時代にありましても、日本人は元号だけは朝廷の公布せられましたところに従つております。官公文書はもとより私人の往復文書、日記等何にでも元号を用いておりました。神社人も仏教徒も又キリスト教徒もこれを用いて怪しまなかつたのでございます。
私が先程申上げましたところをもう一度繰返してみますと、私の考えでは、元号というものは、天皇の主権とか天皇が統治権力をお持ちになつておるということと結び付いて初めて元号というものが成立つので、天皇がそういうものを、お持ちになつておらない場合においては、もう元号というものは成立たないのじやないかということは言切れないと思う。
そこでその次に山本君の質問にあつたと思うが、天皇と縁を切つたということは主権と豫を切つたというのかどうか、これに対しては必ずしもそうでないだろう、こういうお考えのようであります。その点を多少はつきりと一つ了解さして貰いたいのだが、この憲法改正になつて主権在民になつたということは言うまでもない。
○参考人(佐藤達夫君) まあ主権と関係は本質的な結び付きがあるということになりますれば、今使つております元号そのものも憲法違反とか何とかいう問題になるわけであります。当時私共が、私共というのは個人で、別に議論したわけではありませんが、頭に思つておりましたのは、元号というものは、天皇主権と申しますか、統治の権力というものと必然的に結び付いておるといえるのであるかどうか一概に言えないんじやないか。
これは憲法の表面的規定からは、もちろん内閣において指名し、天皇が任命することに相なつておりまするけれども、この主権在民の、民主的な運営方法ということを考えて参りまするならば、私はかような方法が最も適切なるものではないか。
ソ連は全世界の勤労階級に向つて、ボルシェヴィキ党の名において、偉大な社会主義の城塞であるソ同盟は、全世界の勤労階級を資本主義と帝国主義の鉄鎖より解放し、民族の主権を擁護し、平和と自由、民族独立のスローガンを掲げて進む先導的国家であると呼びかけているのであります。
たとえば相談の上で資材を整えて沖合いに出ると同時に、どこへ行つて魚をとろうと、どこへ行つて魚を売ろうと——特に遠洋漁業の場合はそうでありますが、それは船主の指示命令によつて動くという点よりも、沖合いにおる船長及び船員が、適当にその操作によつて自由にすることであつて、そういうような産業のあり方、そして原始産業のあり方というものは、その経営主権は漁業者、乗組員にあるとさえ考えていいのではないか。
併しながら若し調子に乘つてソ連が露骨に中国の主権なり領土なりを実際に侵略して来るとするならば、私はソ連は必ず失敗する、中共それ自体も失敗する。この中共が如何にマルクス・レーニン主義を奉ずるところの国体であるとしましても、中国一般の国民に申訳のないような主権領土をソ連から取られるというようなこと、これをまで肯んずるということはありません。若しあるとすればそれは中共の失敗であり又ソ連の失敗である。
そうして降伏文書の最後の末項によつて明らかなように、日本の国の主権は連合国最高司令官の権威のもとに立つておるわけであります。
切つて、第八の次の第九として、日本国の主権は本州これこれというべきが、私はその條約の本質及び形式に沿うものではないかと思うのですが、特にこう並べて書いたところは、やはりカイロ宣言というものは領土を決定する基礎になるのだというふうに解釈できるのでございますが、その点お伺いいたします。
そのときのイタリア平和條約を見ればおわかりになる通り、イタリアは北アフリカにおける三植民地における主権を放棄するという規定が設けられまして、それと同時にその以後における北アフリカ植民地問題の解決の手続が入つております。
その時に全国的の反対、それは不当であるという非難が起つたのでありまして、それはどういう理由であつたかといいますと、「衆議院議員となることは、主権者たる国民の選挙に基くものであり、国又は地方公共団体の公務員であつたものが、衆議院議員となることが果して適当であるかどうかは、挙げてこれを国民の自由なる判断に基く選挙にゆだねるべきであり、立法的措置によつて国民の判断を表示する途を塞くことは甚だ不当である」というのが
故に問題は日本が独立を回復して、そして講和條約ができて、そして完全な自治主権国として軍事基地を許すか許さんかに問題があり、今日のとこれでは問題がないから、それは仮定の問題なりと言つて敢えて逃げるわけではありませんが、事実を事実なりとして答弁いたしておるわけであります。
これは批評になりますから避けますけれども、今提示しました観点以外に、これは各国の主権の範囲内において処理しておるのかどうかという二つの点について、私どもは研究しておきたいと思いますので、この問題を提起します。
一国が主権を回復し、そうして国際団体の一員として行動をなす場合において、自衛権がないということはむろん考えの及ばないことであり、嚴として在存すべきことである。これほ問題ないことであります。
いわゆる国際政治において、国家主権の傾向が非常に強くありまして、国家はお互いに独立国であるという思想が強く、二国または三国の間で戰争が起つても、他の大多数国が中立関係で残るというような時代には、安全保障の方策として最も有力な制度であつた。
占領されて制限はされておるが、主権と人格は認められておるのであつて、その條約に従つて相互に権利義務が生じておるのである。この点を明らかにされたのであります。従つてわれわれはここに占領されておるとは言いながら、人格と主権が認められておるのであります。
占領せられておるといたしますならば、それは主権と人格は認めばするが、軍事上その主権の行使に対して一定の制限を付しておる、拘束しておる。しかし基本的には相手の人格と主権を認めるというのが占領である。相手の主権と人格を認める間は、これは会議における契約でなければならない。その契約に基いて命令が発ぜられ、その契約に基いて発せられる命令について被占領国たる日本は拘束を受ける。
こういう独占事業というものは、やはりだんだん公共的な姿に返つて行くように、法律の保護を與えると同時に、また国家主権者である国民が納得できるような監査をし、監督をし、調査をして行くことが適当だろうというねらいで、現在の組織をかえるというのが、この法律のできた根本の理由であります。
トリエストという付属地帶を自由地域として、その安全と主権を国際連合の安全保障理事会の保障のもとに置くという案でございます。第二の問題は、北アフリカにありますリビア、エリトリア、ソマリランドのイタリアの植民地をどうするかという問題について、なかなか議がまとまらなかつたようであります。