1947-07-10 第1回国会 参議院 司法委員会 第2号
そういたしますると、裁判官だけがひとり輿論の範囲外に超然と立ち得るというわけには行かない、殊に裁判官も身分の保障は新しい制度の下にも持つておるのでありまして、何人もこれを濫りに罷免したり糺彈したりすることはできないのでありますが、併し主権者たる國民だけは、最後に裁判官がどうしても適当でないと信ぜられる場合には、これを罷免する権利を持つておる、こういう建前からあのような規定ができるわけであります。
そういたしますると、裁判官だけがひとり輿論の範囲外に超然と立ち得るというわけには行かない、殊に裁判官も身分の保障は新しい制度の下にも持つておるのでありまして、何人もこれを濫りに罷免したり糺彈したりすることはできないのでありますが、併し主権者たる國民だけは、最後に裁判官がどうしても適当でないと信ぜられる場合には、これを罷免する権利を持つておる、こういう建前からあのような規定ができるわけであります。
ポツダム宣言の第八項は、日本國の主権は本州、北海道、九州及び四國並びに連合國の決定する諸々の小島に限局せらるべしと書いてあるのであります。從がつて今日のところ、いかに我が國の領土が決定せらるべきやは、一に講和会議の決定に待つほかはないのであります。御承知の通りに、我々日本國民は今日まで鋭意ポツダム宣言の履行に努めて参りまして、軍國主義を拂拭し、國内の民主化に鋭意努力して來たのであります。
ポツダム宣言の第八項には、日本國の主権は、本州、北海道、九州、四國、並びに連合國の決定すべき諸小島に局限せらるべしと書いてあります。もとよりわれわれは、ポツダム宣言を忠実に履行し、一切の軍備を棄て、國内の民主化に努力してきたのであります。
新憲法には主権在國民と、戰爭放棄と、人権尊重とを明文として表しているのであります故に、我が國の性格はここに一変いたしまして、新しき日本として再出発せることはいうまでもありません。
新憲法には、主権在國民と、戰爭放棄と、人権の尊重とを、明文として表わしているのでありますがゆえに、わが國の性格はここに一変いたしまして、新しき日本として再出発しておりますることは、言うまでもありません。わが國の性格が、もはや武力國、好戰國ではないこと、封建的官僚機構は、制度上すでに拂拭されつつあること、民主主義的議会政治が確立せられんとしておることを明かにいたしたいのであります。