1950-11-30 第9回国会 衆議院 予算委員会 第5号
千島をわれわれに返してもらおう、小笠原をわれわれに返してもらおう、沖繩も日本の主権下に置いてもらいたい。そういう共同目標を各党が設定して、その共同目標を実現するために、各党が愛国的に提携するというのがわれわれの超党派外交である。従つて條約草案を練つている現在やらなければ時期が間に合わない。
千島をわれわれに返してもらおう、小笠原をわれわれに返してもらおう、沖繩も日本の主権下に置いてもらいたい。そういう共同目標を各党が設定して、その共同目標を実現するために、各党が愛国的に提携するというのがわれわれの超党派外交である。従つて條約草案を練つている現在やらなければ時期が間に合わない。
○川上委員 この琉球と小笠原については、一九四三年のカイロ宣言とそれからポツダム覚書で、日本の主権から引離すということは一つも規定してない。同時にこれらの加盟国は領土の拡張の計画は持たないということを宣言してあるわけでありますから、これは歴史的に見ましても、経済的に見ましても、この講和に対しては当然日本の領土としてこれを主張すべきだと考えますが政府の方ではこういうお考えがありますか、どうですか。
主権在民といつても、一々の太郎、次郎が主権者じやないんで、國民への総意というものに主権があるわけなんですから、その象徴たる天皇は、我我は依然として認めておるのが現在なんだ。だから「君が代」といつても、その君というのは象徴たる天皇、即ち言い換えれば「君が代」というものは、日本國の存在という象徴なんだ。我が國といつても同じなんだ。
一、講和によつて主権は完全に回復されなければならない。如何なる国家又は国際機関に対しても、主権が侵害されるような一切の義務を負うてはならぬと考えられるか否か。 一、一九四三年十二月一日、米、英中国が署名したカイロ宣言及び一九四五年七月二十六日、右三国の外にソ同盟が署名したポツダム宣言は、琉球及び小笠原諸島を日本の主権から切離すべきことを規定してはおらない。
従つて、日本の主権の回復、安全保障の問題、国際社会への復帰、領土問題等すべて日本民族百年の運命を決する重大なる講和條約が近づくに伴い、国民の大多数がその成行きに重大なる関心を寄せることは当然のことであるのであります。しかるに、吉田総理を初め政府の首脳は、今日に至るも国会における講和論議を避け、国民とともに語るを好まざる傾向が見られることは、まことに遺憾とするところであります。
それは南樺太についての問題なのですが、ヤルタ協定というものが日本に関係ない、正本はヤルタ協定に拘束されないという前提のもとにお尋ねいたします、ポツダム宣言の第八のところに、「カイロ宣言の條項は履行せらるべく、また日本国の主権は本州、北海道、九州、四国及びわれらの決定する諸小島に局限せらるべし」こう書いてあります。
○高田(富)委員 そうすると、法律的には当然無効でなくても、主権の完全な回復ということが、講和を念願するわれわれ全国民の中心問題でありますが、主権を完全に回復するためには、やはりポツダム宣言受諾に伴つて発する命令、これによりまして、たとえば前々国会でありましたか、食確法の議会における不成立の際に、ああいうのを出してこれを施行した。
しかるに、あとに残つた国が依然として占領を解かないとしたならば、日本の主権の関係はその支配下に従属して困難を増すのではないか、これを憂えるであります。これに対する対策を明らかに示されたのであります。 二つには、国連参加の資格の問題であります。日本の国連参加の許可は、その参加資格を具備するということが先決となります。それは共同制裁参加の義務となります。
第二、主権の完全なる回復、いかなる国家もしくは国際機関に対しても主権が侵害されるような一切の義務を負わない。第三、日本領土からの完全なる撤兵を要求する。第四、日本領土の軍事基地化並びに再軍備に絶対に反対する。第五、侵略に反対し、いかなる名目にせよ国内問題に対する外国の干渉に対しては、人民がみずから守る民族固有の自衛権を主張する。第六、いかなる名目にせよ、日本は侵略戰争に加担しない。
国旗の問題については、これは別に差支えがあるというふうには考えたことはないわけなんですが、国歌のことになりますと、これが主権在民の新しい憲法の趣旨に反しておるかどうかということについて、十分な検討がなされなければならないということは感じておるわけなんです。大臣は、憲法にも天皇は国家の象徴である。
又印度におきましては米軍或いはイギリス軍が調印後尚日本に留まることは主権の侵害であると申しておると伝えられております。ソ連におきましてはまだ回答はしていないようでありまするが、併し講和の手続の問題につきましてはマリク代表は一部新聞等に伝えられておりまする点を否定いたしまして、米国方式に同意したという事実はないということを明らかにいたしたのであります。
○柳澤委員 そこで憲法の規定によると、国会は国権の最高機関であるということになつておるし、事実また主権在民の理論から言つても、最高機関であることに間違いはない。その最高機関の構成員でありますから、そういう意味から言つても、ここに一般官吏というところで押えておるということは、ずいぶん基準の考え方がおかしいのではないか。何となてに理論的にも矛盾があるように思うのです。
こういういわゆる基礎七項目に対しましては、まだ各国の反響は十分に現われておらないのでありますから、申し上げる点もないのでございまするが、ただ再軍備の問題につきまのてフイリピン、ニユージランド、オーストラリア方面に難色があり、インドは米軍あるいは国連軍が調印後日本にとどまることは、主権の侵害であるというようなふうに伝えられておる程度でございます。 以上その三、四につきまして申し上げました。
もちろん国家がこの自主権、独立権を持つており、それが連合するという建前であるのでありますから、いわゆる世界国家というものがない以上は、独立主権の関係上、拒否権というものは、なかなか捨てがたいものであるかもしれませんが、また一方国際的な立場から考えれば、この拒否権というものは非常ながんであるというように考えられるのであります。
主権在民の新憲法の根本原則から申しますと、すべての條約はいかなる場合においても、締結の効力発生の事前において国会の承認を得ることを必要とするのが、当然であろうと考えるわけでありますが、一体時宜によつてということはどういうことを意味するのか。
なぜこういう行政委員会制度というものが発達したかと申しますと、一つにはアメリカは日本と違いまして、各州がそれぞれ古くからやや主権に近い、つまり国家に近いような一つの行政権を持つていたわけでありまして、州自治の原則というものはアメリカの独立以来の確固たる原則でございまして、現に下院に対抗する上院は各州の二人ずつの代表から構成されております。
そうして連邦は連邦憲法の上において承認され、各州が委任したところの事項については主権を持つておるけれども、その他の事項については、各州に主権がある。各州が国家であるという強い観念を持つております。
その連邦制の一つの結果とでも申しましようか、連邦制によりまして州というものがいわば元々の権限を持つて、主権は州にあるということでありますが、併し州が作つたものでありましても連邦政府というものはやはり上位の政府である。従いまして段階としては飽くまでも三段階、そのおのおのの権威がはつきり上下の別があるのでありまして、連邦政府がやはり一番上位の機構である。
従つて例えば他の主権が日本の主権を侵すという場合には、自衞権の発動として、そうして偶然に持つていた武器も自衞権の発動として使用し得られるということは、それはあり得るわけなんですけれども、国民に対して治安を維持するという権能はここにないものですから、これは確かに軍隊であろうというようなことが巷間に言われておるわけであります。
どういう根拠で、つまり主権というものには政府が附いておる。ただ漠然と数字を列べられては困る。どういう統計、どういう推定、どういう根拠から政府がこういう数字を提供されるかという根拠を、簡單明瞭でいいからよりどころのある数字が、どの程度の正確度を持つておるか、明確に我々全員が判断できる資料をプリントにして提供されることを望みます。
台湾の主権、それから南北朝鮮の各主権、フイリツピンの主権、それから仏印の主権、その外蘭印その他から国家として正確に発表された資料を併せて提出願います。
これを恰かも関係方面の庇護の蔭に隠れて、そうしてそういう国会を無視したような、法的根拠のないものでお茶をにごす態度が根本的に、日本の主権というふうなものを確保しなければならんという我々から見ますれば、非常に遺憾だというふうに考えます。大臣の見解を一つ伺いたい。
第三に、最近新聞に報道せられた新聞記者及び報道記者諸君の解雇の問題について、勿論現在の日本政府は遺憾ながらデ・フアクトの主権というものを持つていないのみならず、デ・ユーレの主権というものも持つていない。
三宅(則)委員 委員長は考査委員会においてかなりお調べになつたわけでありますが、どうも政府の方は末端の官吏にのみ責任を負わしておいて、もう少し上の方の上長長官というものがほとんど責任を知らぬ、ほとんど浮き上つているのではないか、こういうおそれを持つのでありますが、今下岡会計検査院検査官によつて御発表になりましたように、大機構を持つておりまするからそう簡単には直らぬ、こういうお話でありますが、すでに主権在民
もちろんその案は知つておりますが、今までの会計検査院の御報告によりますると、責任はほとんどない、いわゆる減俸もしくは免職くらいのことであつて、最後の責任は国民全般が負担する、こういつた責任回避論を非常にやつておつたわけですが、今日は主権在民であり、ことに官庁あるいは公団のようなものも国民のための公僕であり、国民のためにサービスする人であると私は信じているのでありますから、お互いに日本人でありますから
——調べることは嚴として調べていただいてけつこうでありますけれども、その言葉の上に、少くとも今日は国民に主権があるのであります。昔の天皇陛下の何千万分の一かみなそれぞれ国民が持つている。従つて主権在民の国民の税金を調べるのについて、相手の人格を十分尊重して、そしてこういうような調べ方をする。言葉はこういうふうに使う。