1949-11-22 第6回国会 衆議院 運輸委員会 第10号
主権在民の今日において、こういつたことをおとりになるという非常的な措置に対しては、私は運輸大臣に対して、運輸大臣は明らかに民意を尊重しない政令を出し、あるいは法律案を改正するものと、国民全般は認めると思うのですが、運輸大臣はこれに対して道義的な責任をお感じになるかどうか。
主権在民の今日において、こういつたことをおとりになるという非常的な措置に対しては、私は運輸大臣に対して、運輸大臣は明らかに民意を尊重しない政令を出し、あるいは法律案を改正するものと、国民全般は認めると思うのですが、運輸大臣はこれに対して道義的な責任をお感じになるかどうか。
従つて日本には主権というものはそう多くはない。そういう中であなたのような楽観論ができますか。あるいはあなた方の言う自由経済ではたして国内経済が乗り切れますか。先ほど申し上げたこんにやくの例はその前哨であります。
私もやはり国民の一人であり、主権を持つておる。もう少し親切にお答えになつていただきたい。私は今の、将来日本の安全の問題であるとか、あるいは外国軍隊の駐留という問題は、根本的な問題になつて来ると思いますから、何も仮設の問題ではなくして、憲法の解釈を私はお聞きしておるのです。あの武力の放棄というものは、外国軍隊の日本における武力も放棄したということを意味していいかどうか。
ところができない前に起つておつたクレームの問題、特に私お伺いしたいのは、現在の中共が最近においては中国の主権を握つておるような形になつておりますが、それ以前の中国政府との間のクレームの問題をどう処理するか。
今日におきましては、主権者である国民に対してこれを公表するところの義務があろうと思うので、私は国民の代表といたしまして、総理、官房長官、樋貝国務相に対し、本事件の措置の公表を要求するものであります。 次に中小企業対策について、稲垣通商産業大臣並びに大蔵大臣に伺います。我が国の経済再建に当つて貿易の発展が重大なる要素であることはここに喋々するまでもございません。
それは今日の国情柄として、主権がないというので、或法案を作つて見ても、それで議会でやられて、そうして通過というわけに行かない。そういうような国情であるから、御苦心の程は十分察します。而して又この法案たるや、常に延び延びになつているから、願わくばこの議会において通過さして頂きたい。頂きたいのでありますが、今私が申上げるように、折角できているものを又根本的にやり直しにして、又いろいろな議論が出て来た。
これはこの憲法審議に当られた浅井総裁も御記憶があろうと思うのでありますが、私どもの記憶によれば、今までの日本の官僚は、官吏服務紀律第一條に規定されておるように、天皇陛下及び天皇陛下の政府に対して忠誠を盡すということに主眼があり、国民とは関係がないというふうな性格のものであつたので、国民主権制の一つの現われとして、昔の官僚制度を打破するためにこの十五條二項というものが置かれたのであつて、これが結局において
国民主権のあり方をここに明らかにしたものでありまして、官吏の中立性とは別問題だと考えるのであります。なお官吏の中立性ということでありますが、これは一面もつともらしく聞えることなんであります。しかしながらわれわれの歴史の教えるところによりますならば、第一次大戰後のドイツにおきまして、この官吏の中立性が非常に論及せられた。
いわんや今日の国家は主権在民の民主的国家であります。従つて国会は最も重きに任ずるわけでありますから、国会がみずから御判断になつて、自由におきめになつていいことでありまして、その趣旨において今度の法律、従つてそれに委任されておる規則もできておるのであると考えます。ただ人事院規則の内容があまりに広汎かつ過重である。であるからこれはその根本的な趣旨から逸脱しておるというお話であろうと思うのであります。
すなわちポツダム宣言やカイロ、ヤルタ協定等によつて、日本の主権は本州、北海道、四国、九州並びに連合国が決定をいたしまする小島に限定するということか規定されているわけでありますが、申すまでもなくそれらの小島とは小笠原、沖縄等を含むものでありましようが、ソ連の千島、樺太に対する、またアメリカの小笠原、沖縄に対する、そしてまた中国の台湾に対する関係におきましては、それぞれ特殊なる関係があるのでありますが、
しかしそれにしても、今河口君が言われましたように、やはり国会運営の中心である人が、ああいう行動をとられますことについては、やはり真劍に民主国会、さらに主権が天皇を含めた国民の上にふるという点において、もう少し慎重でなければならぬと思うのです。
これが破れて、今では一応主権は国民にある。
まことに本日の失態は遺憾であつて、これは率直に考えますと、天皇陛下に対する失態という問題でなくして、本日は、主権が国民に移つて、その意思のもとに議長が閉会式の宣言をするという民主主義に沿うた儀式である。
思うに選挙法は国民が主権を行使する唯一の方法であり、従つて選挙法は国民の選挙法でなくてはならぬことは、いまさら申すまでもありません。われわれは、この信念に立脚して立案に着手したのであります。 選挙法改正にあたつて第一に問題となりましたのは、両院制度につき掘り下げて研究する必要があるということであります。
なおかつ制限をされたその時代、明治憲法のもとにおいても、そういうような待遇を受けておりながら、新しく主権を自分たちが把握した場合において制限がもつとひどく加わるということは考えなければならぬ問題だと思うのであります。それでこれは問題があるということを——今の條文の中にこれがあるわけではありませんから、問題があるということを提起しておきまして、あとは補則のときに議論をしてもいいわけです。
その人民の主権、又その人民の善意というものを信じて立法して行くのが我々の民主主義立法の唯一の方法です。その場所その場所において、その責任を持つておる人が最も賢明な措置をすることが、これはその場合いろいろな場合がありますから、そういう判断を十分に與えておくことがいいことなんです。
つまり國民が主権者でありますから、解散をするということは、結局その内閣の施政について國民に信任を問うわけでございますから、そういうことをするわけでございます。警察行政についても私は同断である、こう思つております。警察行政においてしくじつたならば、内閣は総辞職をする、あるいは解散をする、いずれかの方法をとらなければならぬ、こう思つております。
選挙事務を単なる行政事務として考えて行けば、名簿をつくるとか何をつくるということは一つの行政事務に違いないけれども、その行政事務は自分みずからの地位をつくるための行政事務だということになれば、最高主権者である國会がやるということになれば、國会自体を形成する行政事務をやることが衆議院府の行政機構としてやるか、あるいは國会自体のものとしてやつて行くのかということについては、議論の余地があるのではないでしようか
さらに北朝鮮の人民民主共和國の憲法を引用されたのはまことにけつこうでありますけれども、それにもかかわらずその内容の根抵をなすところのものは、あすこが人民民主共和国であり、主権は人民に、労働者に、農民に、働く全勤労大衆に、さらにまじめな産業資本家諸君にあつたということ、日本のように一部の独占資本家及びその手先が握つているものでないということを知らないところに、彼の学問の浅薄さがあるのであります。
結局はこういう問題は、一般國民の人々がいわゆる民主主義政治下において、主権は國民にあるんだ、そうして自分は國民の一人であるという自覚にまつて良識の発達をとげまして、かかる問題については進歩発達せしめるという方向に向わしむる一つの試練の機会を與えるものとして、事前運動等については、できるだけ自由にする方向に向わしむることの方がよいのではないかと考えられる次第であります。
今かりに違憲論ないし憲法改正論を離れて考察しましても、これを間接選挙とすることは、ようやく体得しつつある主権在民の感情に反するものであり、また国民不信頼を意味するのではないかとさえ思われるのであります。すなわち参議院もひとしくすべての國民の代表として選出することが、国民主権の観念から言つて望ましく、かつ議員の存立基礎も直接選挙にあることが必要であると存じます。
松本治一郎氏が追放になつた原因は、皇室経済会議において、皇后陛下のお持物をお賣りになつたらいいでしようということを言つたということが原因で、ああいうことにさせられたのであるというような噂を、如何にも誠しやかに説明して、聞いている方の人も、ああそうでしようか、と言つて、余り我々が説明しにくいことを喋つているのを聞いていたのですけれども、民主主義である今日において主権在民という新日本の今日で、そういうデマ
やはり主権在民の場合には、選挙というものは單に選ばれる人だけではなくて、われわれ國民がすべて当事者なのでありますから、第三者的な考え方をすることが非常におかしい、妥当を欠いておる。こう考えます。そういう意味でもし今度の選挙法の改正があるならば、公営の幅はもつと拡げていただきたいと同時に、制限は思い切つて撤廃していただいた方が効果がよりあがると考えます。
むしろ旧來採つた方法で拂下げるということは、私は非常に何と言うか、おかしいと思うのでありますが、今日の主権在民と言つた時代の拂下であるから、何と言うか、鉄道省から拂下げるというようなことは、むしろ拂上げというような言葉を使つた方がいいと思います。