2013-05-09 第183回国会 参議院 法務委員会 第5号
今委員がおっしゃいましたとおり、四条の主文においては、締約国において、これもう全部読み上げませんけれども、迅速かつ積極的な措置をとることを約束する等々が書いてございます。ただ、この規定は、各締約国が具体的に、あるいは処罰立法といった、そういった規定をすることまで義務付けているものではないというふうに考えております。
今委員がおっしゃいましたとおり、四条の主文においては、締約国において、これもう全部読み上げませんけれども、迅速かつ積極的な措置をとることを約束する等々が書いてございます。ただ、この規定は、各締約国が具体的に、あるいは処罰立法といった、そういった規定をすることまで義務付けているものではないというふうに考えております。
今御指摘のありました平成二十三年の最高裁の大法廷判決の主文につきましては、「本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。」というふうな内容が記載されてございます。 判決の具体的な内容につきましては、これは事務総局の立場として種々御説明を加えるのは適切ではないと考えておりますので、具体的な内容についての御説明は差し控えさせていただきたいと思います。
今先生から御指摘がありました安保理決議二〇九四号主文の十六につきましては、決議の第一七一八号を初めとする関連決議により供給、販売、移転または輸出が禁止されている品目を積載すると信じる合理的根拠があることを示す信頼できる情報がある場合に、北朝鮮を原産地、目的地とする貨物または北朝鮮及びその国民等が仲介、促進する貨物について、自国の領域内での貨物検査を実施することを加盟国に義務づけているというものでございます
今先生から御指摘ありました安保理決議二〇九四号の主文十七でございますが、この主文十七は、旗国の同意があるにもかかわらず貨物検査を拒否する船舶や、そのような同意の得られる見込みのない北朝鮮の船舶に対して、当該船舶への貨物検査のために必要とされる場合や緊急事態の場合を除き、自国への入国を禁止する措置をとることを加盟国に義務づけております。
内閣総理大臣野田佳彦君問責決議、主文、本院は、内閣総理大臣野田佳彦君を問責する。右決議する。 提案趣旨の主な内容は、決議案に添付した理由の朗読によって、趣旨説明に代えます。 野田内閣が強行して押し通した消費税増税法は、二〇〇九年の総選挙での民主党政権公約に違反するものである。
○玄葉国務大臣 今おっしゃったのは、主文が九つあるんですけれども、最後のパラだと思うんですね。大事なパラだと思っています。「安保理は、北朝鮮による更なる発射又は核実験の場合には、これに応じて行動をとる決意を表明する。」ということでございます。 これをどう解釈するかというのは、私が今、有権解釈をできる立場であるわけではありません。
○魚住裕一郎君 お話を伺うと、何か判決主文で和解するような、そんなイメージですね。ありがとうございました。 次に、近藤参考人にお願いをしたいと思いますが、先ほどお話の中で、弁護士さんも事件の終わった後も継続してかかわってもらいたいという御意見もございました。また、いろんな論文の中でも、区切りのある制度、ここからここまで面倒見るけれどもあとは知らないよと、こういうような制度では実際に役立たないと。
○中山政府参考人 御指摘いただいた福岡高裁の判決の主文によりますと、判決が確定してから三年が経過しますと、債権者の方々は強制執行の申し立てができる状況になると考えられます。
防災上やむを得ない場合は閉門していい、もちろん、そういう判決主文になっているわけでございます。 だから、なかなか厳密な予測、想定はできないわけでございますが、その可能性があったら、非常に広い範囲で防災上やむを得ないものとして閉門する、そのことによって洪水被害から守るという対処が今後の管理として必要だろうというふうに考えております。
○有田芳生君 九七年に起きた神戸の連続児童殺傷事件についても、精神鑑定主文には、あの事件が起きた根拠の一つとして、度重なる体罰の悪循環という評価、分析がされているんですが、やはり親が子供に虐待をする、そしてまた体罰を含めた悪循環によって残念ながら神戸の事件が起きてしまったという、一つの要因ですけれども、そういう指摘があるということを考えれば、やはり親に対するカウンセリングとともに子供さんのカウンセリング
しかし、最高裁の判決が理由の中で、まあこれが直接にその主文に結び付くのではありませんが、最高裁の意見というものがにじみ出る表現がございまして、これはやはり私どもそこは重要視しなきゃいけないということで、適正手続の保障をこういう非訟手続にも及ぼしていこうということで、抗告状の送付であるとか理由書の送付であるとか、そういうようなことを含め手続保障を書き込んだと、明確にしたということでございます。
○国務大臣(江田五月君) 今日午前中に大阪地裁で判決の出ましたこの事件の主文は、懲役一年六月、実刑でございます。そして、理由の中では、まさに万死に値すると書かれておる。
いろいろと、お話のとおりに、この間、政府内でも協議が行われたわけでありまして、農林水産省といたしましては、判決の主文の内容というふうなものが不明確だということもございまして、防災なり営農なり漁業への影響というものが懸念されるという問題点があるのではないか、こういうようなことから、上告をした上で、原告側及び関係者の間で和解による解決を求めていったらどうか、このような方針というふうなものが望ましいということを
そして、この判決は、防災上やむを得ない場合を除いて三年以内に五年間開門せよというのが主文でございまして、国が直接拘束されるのはその部分でございます。その部分だけでございます。それ以外の判決の理由中に示されたことに法的に拘束されるわけではない。 ただ、その拘束される主文中のものでも、防災上やむを得ない場合というのは具体的にはどういう場合なのか。
○鹿野国務大臣 このことにつきましては、先生御承知のとおりに、実は高裁判決の主文に、常時開門及び例外として閉門が認められる、それは防災上やむを得ない場合という内容が盛り込まれているわけです。 防災上やむを得ない場合というのは、実は、詰めていきますと、非常に不明確なんであります。
社会的な信頼を得ているというふうに自覚、実績がございますということですが、しかしそれでも、計画段階、構想段階からアセスメントを強要されると、経営戦略についての重要情報を開示することになりかねない、このことについて大変大きな懸念を持っているということを、冒頭、最初に主文として相澤さんがおっしゃっていただきました。
この内容について、最高裁の主文の判決をずっと引用しまして、それに対し、「政府も同様に考えているところである。」このように答弁をしておりますが、このことでよろしいかどうか、確認を申し上げるところであります。
それと同時に、外国人参政権が憲法上保障されている権利ではないということは事実でありますし、そう言われておりますが、それぞれの立法において禁止されているものではないというのが傍論の御主張だというふうに思いますので、その部分では両論共に、別にその主文があって違うことを傍論で言っておるのではなくて、両者共に論理的に整合性のある論として言われている中の一部であるというふうに私は認識しています。
○赤嶺委員 決議一八七四は、主文十六で、旗国の協力が得られない場合に、それを委員会に報告するということまでは規定しております。それ以上の規定はありません。ないけれども、何で自衛隊がそのような活動ができるのか、国際法上の根拠を聞いているわけですが、非常にあいまいであります。
○赤嶺委員 今、五件というお話がありましたが、決議は主文十五で、自国の領域または公海上で貨物の検査、押収、処分をしたときは、関連する詳細が含まれた報告を委員会に提出することを要求しております。 私は、先ほど、公海上で何件あったかということを伺ったわけですが、五件というのは公海上ということで間違いないんでしょうか。
○赤嶺委員 つまり、一八七四については、何か今後国連に設置された委員会で検討するというお話ですが、安保理決議一八七四は、おっしゃいましたように、北朝鮮からのすべての武器の輸入、小型武器を除く北朝鮮へのすべての武器の輸出を禁止しているわけですが、禁止物品の指定については、主文二十四で定めがあります。
少し細かな話になりますが、検察における不起訴処分について、裁定主文をどうするかという問題が実はございます。
また、平成七年の、主文を導き出すのに必要な部分か必要でない部分かというのは、普通の一般人が見れば明らかですので、今のお答えで、それ以上追及することはやめます。 さて、大臣にお伺いをいたします。
この園部裁判官も御指摘をされているんですが、判例の理由の中で、判例の拘束力を持っている部分、これが、主文を導き出すのに必要な部分と主文を導き出すのに必要ではない部分とを分けて、そして、判例の拘束力は主文を導き出すのに必要な部分であって、それ以外の部分、これを傍論というかどうかは別にして、それ以外の部分は判例の拘束力はないんだということを一般に言われているわけですけれども、この点について最高裁の御見解
○稲田委員 今の御答弁がちょっとわかりにくかったんですけれども、法律用語辞典ですとか、あと芦部先生の憲法の本とか、さまざまなそういった教科書的なものに、判例の拘束力については、主文を導き出すのに必要な部分について判例の拘束力があって、それ以外の部分については傍論と呼ばれるんだというような説明がされて、明らかに主文を導き出すのに必要な部分、例えば平成七年のこの判決ですと、明らかにこの判決は、地方参政権
○小池委員 先ほどからボウロン、ボウロンというのは、そのまま言葉で聞くと、むちゃくちゃな論というふうにとられがちでございますけれども、主文の次に続く、傍らという字を書いて傍論という字でございます。 しかし、ここで設問のところにこれをいきなり持ってくるということ自体に私は作為的なものを感じるわけでございまして、お隣の松原仁先生も先ほどから深くうなずいておられるところでございます。