2017-06-01 第193回国会 参議院 法務委員会 第16号
安保理決議第二千百九十五号は外務省のサイトで公表されており、それによれば、前文十三で、国際組織犯罪から資金を得ているテロ組織が、国の安全、安定、統治及び社会経済発展を妨げることにつながり得ることを深刻に憂慮とされ、主文八では、加盟国及び関係機関に対して、テロリストが国際組織犯罪から資金を得ることを防ぎ、また、国境管理能力やテロリスト及び国際犯罪組織に対する捜査・訴追能力を構築するための協力と戦略を強化
安保理決議第二千百九十五号は外務省のサイトで公表されており、それによれば、前文十三で、国際組織犯罪から資金を得ているテロ組織が、国の安全、安定、統治及び社会経済発展を妨げることにつながり得ることを深刻に憂慮とされ、主文八では、加盟国及び関係機関に対して、テロリストが国際組織犯罪から資金を得ることを防ぎ、また、国境管理能力やテロリスト及び国際犯罪組織に対する捜査・訴追能力を構築するための協力と戦略を強化
民事局長、ちょっとお尋ねしたいんですが、この防衛施設庁の通知にある裁判所の確定判決額というこの言葉の中には、一般論として言えば、遅延損害金を始めとして、確定判決の主文で認められる請求権というのはこれ含まれますよね。
私の主張は、多数意見の中で、主文の中で行うべきということでございますけれども、こういう点を見ても、国民に対し公平公正な裁判なのかということは問題意識としてあるわけでございます。 一言、私、司法権の独立を絶対に尊重しなければいけないという国会議員でございますけれども、正直、この三年間のお取組を見る限り、遺憾でございます。
主文 本院は、法務委員長鈴木淳司君を解任する。 以上であります。 以下、その理由を申し述べます。 まず、委員長解任案提出に至った事実経過であります。 今回の共謀罪法案が本会議に付されたのは四月六日のことでした。当時、法務委員会では、民法の債権法分野の改正案について、与野党で真剣な議論を行っていました。
○岸田国務大臣 まず、御指摘のように、安保理決議二三二一号の主文34は、北朝鮮が核及び弾道ミサイル計画のために使用する外貨を得る目的で、いわゆる北朝鮮籍の労働者が他国で働くために派遣されていることに懸念を表明するとともに、各国に警戒することを要請しています。 そもそも、北朝鮮の海外労働者の問題、これが安保理決議で取り上げられたのは今回が初めてのことであります。
また、今回、北朝鮮に関する安保理決議として、初めて主文において人道上の懸念が言及されました。これは、拉致問題を初めとする北朝鮮の人権、人道問題に対する安保理を含む国際社会の強い懸念が示されたものだと考えます。
また、もう一点特筆すべき点としまして、今回の決議においては、北朝鮮に関する安保理決議として初めて主文において人道上の懸念が言及されているという点であります。これは、拉致問題を初めとする北朝鮮の人権、人道問題に対する安保理を含む国際社会の強い懸念が示されたものであると認識をしております。
○畑野委員 では、このような事件が裁判で争われた場合、不法行為による損害賠償請求事件について、裁判所が民事訴訟の判決の主文において遅延損害金を含めて金銭の支払いを命じて、その判決が確定した場合、確定判決が定めた加害者が支払うべき額には遅延損害金も含まれるという理解でよろしいでしょうか。
さらに、新たな安保理決議は、初めて主文において北朝鮮の人権、人道問題に言及し、拉致問題を初めとする北朝鮮の人権、人道問題に対する安保理の強い懸念を示しています。 我が国としては、北朝鮮人権状況決議や、北朝鮮の状況に関する安保理会合の開催等、国連の枠組みも活用しつつ、国際社会と連携しながら、北朝鮮が問題の解決に向け具体的行動をとるよう強く求めていく考えです。
また、今回、新たな安保理決議は、初めて主文において拉致問題を始めとする北朝鮮の人権・人道問題に対する安保理の強い懸念を入れ込んだことは、私、本当に素直に評価したいというふうに思っております。
初めて主文に人権・人道問題が盛り込まれたなど、内容においてこの問題を強く訴えている内容になっております。これは国際社会のこうした人権・人道問題に対する強い懸念を示すものでありますから、これをしっかり踏まえて、我が国としましても、今後、二国間会談ですとかあるいは国際会議において、この拉致問題、しっかり提起をしていかなければならない、このように考えます。
加えて、こうした記述が、従来は前文に書かれていたものが主文に書かれるということで、言及が強められています。これについては、国際社会全体のこの人権問題に対する強い懸念が強く示されたものであると認識をしております。
さらに、新たな安保理決議は初めて主文において北朝鮮の人権・人道問題に言及し、拉致問題を始めとする北朝鮮の人権・人道問題に対する安保理の強い懸念を示しています。我が国としては、北朝鮮人権状況決議や北朝鮮の状況に関する安保理会合の開催等、国連の枠組みも活用しつつ、国際社会と連携しながら、北朝鮮が問題の解決に向け具体的行動を取るよう強く求めていく考えです。
(拍手) 主文 本院は、厚生労働委員長丹羽秀樹君を解任する。 以上であります。 以下、その理由を申し述べます。 厚生労働委員長丹羽秀樹君は、去る二十五日、職権で年金カット法案の審議を強行して採決を行いました。国民生活を左右する極めて重要な法案であるにもかかわらず、わずか十九時間の審議で幕引きを図ったことは許しがたい暴挙です。
そして、三月の和解条項に従って、同主文及びそれを導く理由の趣旨に沿った手続を実施するとともに、その後も同趣旨に従って互いに協力して誠実に対応することとなるというふうに思います。 そして、平成八年以来様々な、普天間の移転については、平成八年当時は代替施設を滑走路千三百メートルの撤去可能な海上施設とし、その三年後の平成十一年には辺野古の沿岸域に決定をいたしました。
これがその決定の主文であります。 高浜原発の運転差止めを命じたこの仮処分決定に対しては、痛烈な批判があります。当然です。例えば、ジャーナリストの櫻井よしこさん、再稼働差止めに走る余り、論理に整合性を欠くことにも気付かないのではないか、この仮処分はどう見ても不公正だと思えてならない、反原発イデオロギーに染まった結論ありきの判断だったのではないかと断じております。
○岸田国務大臣 御指摘の国連安保理決議一七一八号主文8(a)でですが、全ての国連加盟国が、北朝鮮に対する自国の領域を通ずる、または自国民による大量破壊兵器関連の一定の品目や技術の直接または間接の移転を防止すること、これを決定しております。
ただいま委員が言及されました部分につきましては、安保理決議第二二七〇号の主文49は、朝鮮半島及び北東アジア全体における平和と安定の維持が重要であることを改めて表明し、事態の平和的、外交的、政治的解決の約束を表明し、また、対話を通じた平和的かつ包括的な解決を容易にし、また、緊張を悪化させるおそれのあるいかなる行動も差し控えるための理事国及びその他の国による努力を歓迎するとしております。
そして、結果として司法の判断が示された場合には、先ほど説明をされておりましたけれども、その判断の主文のみならず、それを導いた理由の趣旨に従ってお互いが協力していく、そういうことになっていますので、判断が出るまでの間に、懸命に沖縄県と話し合いをさせていただきながら、そしてまた、同時並行でこの訴訟の中においても国の立場をしっかり述べていきたいというふうに思いますし、結果として判断が下された暁には、それに
その上で申し上げますが、司法の判断を予断してお答えするということについては現時点で困難だと思っておりますが、この和解条項におきましては、判決で司法の判断が示された場合には、その後も判決の主文及び理由の趣旨に従ってお互いに協力して誠実に対応することを確約すると示されておるところでございます。したがいまして、当然にこれが厳守されることになるものというふうに考えております。
そして、一定の判決が出たとしても、まさに今政務官が御答弁になられたのは、この和解条項の第九項の解釈に関連すると思いますが、是正の指示の取り消し訴訟判決確定後、直ちに、同判決に従い、主文及び理由の趣旨に沿った手続を実施する、その後も同趣旨に従って互いに協力して誠実に対応することを相互に確約する、一応こういう文面になっています、和解条項第九項。
また、この和解は、係属している三つの訴訟、これを一旦白紙に戻し、国地方係争処理委員会を経て、翁長知事による埋立承認の取り消しの是非を争う訴訟を一つにするものでございまして、加えて、裁判所が提示し、国、沖縄県の双方が合意した和解条項の第九項では、国と沖縄県は、是正の指示取り消し訴訟確定後は、直ちに、判決に従い、判決の主文及び理由の趣旨に沿った手続を実施するとともに、その後もその趣旨に従って互いに協力して
今回の和解でございますけれども、国と沖縄県知事あるいは沖縄県との間に複数の訴訟が係属する、こういった訴訟合戦のような事態が生じておりましたことから、埋立承認取り消しの是非という紛争の中核的な部分の争いに絞って、最終的には裁判所に決着をつけてもらいまして、その判決の主文だけでなく導く理由の趣旨についてもこれに従って、お互いに協力して誠実に対応する、こういうことを約束したものでございます。
安保理決議の第二二七〇号主文二十九(b)は、石炭、鉄及び鉄鉱石の北朝鮮による輸出及び加盟国による調達の禁止の例外として、専ら生計目的のためであり、北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画又は関連安保理決議により禁止されているその他の活動のための収入を生み出すことに無関係であると決定された取引については、取引禁止規定を適用しないことを定めております。
この解釈の違いがやはり問題なんですが、実質は基本労務契約の主文第十九条、ここによって米軍の同意がなければ国内労働法令は適用されないということになっているんですね。 日本の防衛大臣に雇われて、日本国内で働いている日本人労働者が日本の労働法令で守られないという現状がここにあります。
ただ、大臣、最高裁の判例も、引用といいますか、出していただきましたが、平成十一年十二月十六日の最高裁判例のことかと思うんですけれども、確かに最高裁のこの判断でも、通信傍受が憲法上許されるのは、重大な事件であって、傍受以外の方法では証拠を得られない場合というのが最高裁の判例であり、特に要旨にも書いてあり、後の詳しい主文の方でも、再々、またここは出てくるんですね。
砂川判決のどこからどこまでが主文で、どこからどこまでが傍論か判決理由か、何で答えられないんですか。 何にも言っていないんですよ。何にも言っていないにもかかわらず限定容認ができる、それこそ論理の飛躍じゃないですか。 百歩下がって、皆さんの限定容認論の論理の中核となった例の四十七年見解、結論は反対なんですけれども、そこに立てば、では何で芦田修正はだめなんですか。
○原口委員 皆さんは砂川判決と四十七年見解をもって限定的容認の論拠になるということを言われていますが、皆さんのお手元の資料の中に名古屋高裁の判決、政府は傍論だと言っていますけれども、その判決について、それは傍論であるから政府が規定されるものではないんだ、結論に至る、いわゆる主文に関するものではないんだからという答弁が当時の外務大臣からございました。