2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
○田所副大臣 今述べられましたものにつきましては、主文ではなく付言として出されたものでありまして、その判決については、給費制は憲法上保障された制度ではなく、給費を受ける権利が憲法上保障されていると解することはできないということで、救済措置を講じなかったという立法不作為が、憲法に違反するとか、国家賠償法上の違法性を帯びるとかいうことができるものではないと判示して、結論として国の主張を認めておりますので
○田所副大臣 今述べられましたものにつきましては、主文ではなく付言として出されたものでありまして、その判決については、給費制は憲法上保障された制度ではなく、給費を受ける権利が憲法上保障されていると解することはできないということで、救済措置を講じなかったという立法不作為が、憲法に違反するとか、国家賠償法上の違法性を帯びるとかいうことができるものではないと判示して、結論として国の主張を認めておりますので
この間、国連総会で核兵器の人道上の結末の決議が採択をされてきましたけど、昨年採択された声明の主文の一と二ではどういうふうに述べているでしょうか。
御指摘の決議では、主文パラ一において核兵器がいかなる状況においても二度と使用されてはならないことが人類の存続そのものにとっての利益であることが強調されております。第二パラグラフ、主文のパラ二でございますけれども、核兵器が二度と使用されないことの唯一の保証とは核兵器の完全な廃絶であることも強調されております。
もう一つ言いますけれども、さらに今回批判が強かったのが、包括的核実験禁止条約、CTBTに関する主文のパラ3(d)です。下の部分ですけど、二ページ目もう一回見ていただきますと、この未批准国に対して署名と批准に向けてあらゆる努力を直ちに行うよう求めておりますが、今年の決議では、右側にありますように、二つの下線を引いた部分が付加されました、挿入されました。
しかし、問題は、まさに主文と補足みたいなのがあるわけですけれども、やはり主たるこの計画の中に継続的に入れていかないと、何がどうなっているかというのは判断のしようがなくなる。五年たったら指標が全部変わる。
主文の二のところに、会社が組合らの団体交渉申入れに応じなかったことは不当労働行為であると認定されたこと、今後繰り返されないように留意することということが書いてあります。
そうしたことから、先行きの主文の中に影響を十分注意すべきこととして記載したところでございます。 一方、消費税率引上げの影響につきましては、景気ウオッチャー調査の分析等を踏まえれば、薄らぎつつあったところでありまして、前月、すなわち一月までの記載のうち英国のEU離脱等の留意事項と同様に、相対的に景気の先行きに対する懸念要素が低下したことを踏まえまして、明示的には記載しなかったことでございます。
養親になる者への配慮からこうしていると理解しておりますが、しかしながら、住所ですとか居住地がわかっている父母に対しては、審判をした日及び審判の主文を通知しなければならないというふうにしておりますが、この審判の結果を実親に知らせることによって、養親の現在の状況ですとか情報なんかが知られるということはないという理解でよろしいのか、法務省に伺います。
御指摘のとおり、この法律案におきましては、住所又は居所が知れている実親に対しては、審判をした日、審判の主文を通知しなければならないこととしておりますが、これは、特別養子縁組が成立しますと、実親と養子となるべき者との間の法的な親子関係が終了するなどの重大な効果が生ずることを踏まえたものでございます。
外務省に伺いますけれども、この主文第二項目めには何とあるか。これに違反するということになるんでしょうか。
二〇一七年十二月に採択されました安保理決議第二三九七号の主文二を含む一連の安保理決議の関連規定においては、北朝鮮による弾道ミサイル技術を使用したいかなる発射も実施しないように求めております。 したがいまして、五月九日の発射はこれらの規定に明白に違反すると考えております。
主文で、平成二十七年一月三十一日までに証拠の一覧表を交付せよというふうにあります。これは正式な手続なんですね。これに対して検察は、その右側の意見書という文書で、これを拒否いたしました。拒否したんですね。左側が裁判所の決定で、右側が意見書。 大臣、これは、片や法律上認められている訴訟指揮権ですね。
その中に、不起訴裁定の主文、不起訴裁定の理由の骨子、こういうことも説明するよという通知制度、十一年から始まっていると聞いております。 これは、起訴された方は、その後の公判日程とか状況をお伝えすればいいと思うんですけれども、不起訴になるということは、もうそこで一旦、一つの区切りになってしまう可能性が高いわけですね。
不起訴事件につきましては、不起訴等の処理結果をお伝えするほか、被害者等が特に通知を希望される場合には、不起訴裁定の主文あるいは理由の骨子も通知しているものと承知しております。 なお、平成二十九年における被害者等通知制度の通知希望者数、これは全体でございますが、これは七万三千五百三名でございまして、実通知者数としては十二万八千六百三十名であったものと承知しております。
破産法の三十二条一項によりますと、裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは直ちに破産手続開始の決定の主文あるいは破産債権の届出期間等を公告しなければならないものとしております。この趣旨でございますけれども、破産債権者等の関係人に対しまして、破産者について破産手続開始の決定がされた事実を知らせて権利行使の機会を与えること等によって、不測の損害を受けることを防止するためでございます。
具体的に申し上げますと、核軍縮交渉義務を規定するNPT第六条に言及しつつ、核兵器の全面的廃絶に向けNPTを完全に実施することが重要である旨を強調し、また、主文において、全てのNPT締約国に対して過去のNPT運用検討会議の合意文書の履行を要請する旨を盛り込みました。
○小西洋之君 二十九年判決が引いています二十六年判決の主文の中には、「総定数を増やす方法を採ることにも制約がある中で、」、これはもう法的な見解というよりは、まさに政治的な見解をあえて最高裁が踏み込んで判決を出しているところでございます。
そして、それらの嫌疑なし及び嫌疑不十分の意味をお尋ねでございますが、いずれも検察官が不起訴裁定をする際にその理由とするものでありまして、実務的には裁定主文と言われるものの一種でございます。
(拍手) 主文、 本院は、厚生労働委員長高鳥修一君を解任する。 以上であります。 以下、その理由を申し述べます。 私は、個人的には高鳥委員長のことを、大変に私淑、敬愛申し上げております。しかしながら、職責の果たし方には、以下るる申し述べます問題が数多く、また強く問題があるために、以下、一個一個指摘をさせていただきます。
さて、今日は集中審議ですから官房長官いらっしゃらないんですけれども、菅官房長官におかれては先般の記者会見で、記者の質問で、改ざんなのか書換えなのかという質問があったときに官房長官は、主文が書き換えられたのではない、いや、変えられたのではないから、改ざんではなく書換えだと思うという趣旨をおっしゃいました。
書換え前後の文書を見させていただいても、主文についてはそれほど変わっていないということでございますけれども、改めて、なぜこういう書換えを行う必要があったのか、それについてはどのような御認識をお持ちなのか、お伺いしたいと思います。
もう一点、国連安保理決議二三七五の主文十七では、全ての加盟国が、自国の管轄権内において北朝鮮国民への労働許可を提供しないことを決定するとしています。我が国国内において、北朝鮮国籍者に対して労働許可を提供しないことをどのように担保しているのか、教えていただけますでしょうか。
○山田(賢)分科員 続きまして、国連安保理決議二二七〇の主文十七では、全ての加盟国が、北朝鮮の核開発、核兵器運搬システムの開発に寄与し得る分野の、自国の領域内における若しくは自国民による北朝鮮国民に対する専門教育又は訓練を防止する義務を負っています。 この決議を履行するということは憲法違反になるかどうか、お考えをお聞かせください。
○佐藤副大臣 御指摘のとおり、安保理決議二二七〇号主文十七で、今委員が御指摘になったような義務というものが書かれております。 当然のことながら、我が国としては、憲法を遵守しながら、御指摘の二二七〇号の当該規定を含めた関連安保理決議を引き続き履行してまいりたいと思います。
主文のところで、二〇一六年九月以降に実施した一連の弾道ミサイル発射を含む核兵器及び弾道ミサイルの開発活動を非難して、北朝鮮に四つのことを求めております。全ての核兵器及び既存の核計画の放棄。そして、弾道ミサイル技術を使ったいかなる発射、核実験、いかなる挑発などもこれ以上許さないと。三つ目に、弾道ミサイル計画に関連する全ての活動を停止し、ミサイル発射モラトリアムに係る既存の約束を再確認すると。
先ほど紹介しました国連安保理決議二三五六ですが、主文の最後のところに、対話を通じた平和的かつ包括的な解決を容易にするための努力を歓迎し、緊張緩和のための取組の重要性をこの主文の最後のところで改めて強調している、私はここに注目をしております。 こうした安保理決議が全会一致で採択されたというわけなんですが、この主文の最後の部分、岸田外務大臣、どのように評価されておられるでしょうか。