2015-06-09 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第20号
判決の主文でない補足意見に、当時の最高裁長官の田中耕太郎さんという方の補足意見、有名な言葉ですけれども、自衛はすなわち他衛、他衛はすなわち自衛という関係があるのみだというふうに言っているんですね。
判決の主文でない補足意見に、当時の最高裁長官の田中耕太郎さんという方の補足意見、有名な言葉ですけれども、自衛はすなわち他衛、他衛はすなわち自衛という関係があるのみだというふうに言っているんですね。
しかも、主文のところじゃなくて、判決でいえば傍論的なところに、「国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。」というふうに書かれているだけですね。 加えて、安倍総理はこうおっしゃっているんですね、会見で。集団的自衛権が現行憲法のもとで認められるのかといった観念論ではなく、それから、新三要件は、今までの三要件と基本的考えはほとんど同じですというふうに言われている。
まず、その主文でありますけれども、主文が「裁決があるまでの間、本件指示の効力を停止する。」というんですが、裁決はいつまでにするんですか。
そして、判決の日、主文は後回しと裁判長が言われたときは、この国には間違いなく正義はあると思いました。 裁判長は、「死刑が窮極の刑罰であって、その適用には慎重を期さなければならないということを十分に念頭においても、被告人を死刑に処することはやむを得ないとの判断に至った。」そして、「最も考慮すべき松戸事件の犯行態様が悪質極まりないものであることを指摘しなければならない。」
○緒方委員 第二次安倍内閣で閣僚をやっておられた、現自由民主党政調会長の稲田朋美さん、最近、いろいろなところで、東京裁判について、主文については受け入れたけれどもと。主文というのは、恐らく言いたいことは、私がさっき言った、この答弁にあるところの恐らくセンテンスだと思います。
まさしく、適材適所ももちろんでありますし、適正に職務遂行するのも当たり前なのでありますが、しかしながら、現実を見たときに、いわゆる冤罪事件、再審無罪となるような事件、もしくは、それぞれの地裁において、捜査当局による証拠の捏造の疑いがあるなどとまさに判決主文で書かれるような事例というものが多々見られるわけであります。 そういう意味では、これは適正に職務遂行されていないんじゃないでしょうか。
だけれども、本文、主文みたいなものですね、本文の中に、一番上の方に、レベルが1だ、平常だというふうに書いてあれば、これは一般の人が見た場合には、火山性の地震の増加はあるものの、結果的には安心なんだ、平常ですから安心なんだ、むしろ、心配ないんだというふうに読むのが普通だと思うんですね。専門家はどう見ているか知りません。
しかも、主文ではなくて傍論的なところに、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合があると書かれているだけです。 しかも、閣議決定後の会見で安倍総理も、集団的自衛権が現行憲法のもとで認められるのかといった観念論ではなくとか、新三要件は今までの三要件と基本的考えはほとんど同じとも言われています。 きわめつけは、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。
法案では、審査庁の裁決書に、主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む事項を記載する旨の規定が置かれております。
これがいわゆる砂川事件、砂川判決でありますが、一九五九年、昭和三十四年、最高裁の大法廷は、皆さん立憲主義と申しますけれども、これはまさに三権分立の、法律の解釈、見解を決定する日本の最高機関でありまして、いわゆる憲法で定められた司法判断の場でありますが、この判決の中の主文にある考え方が今の政府の考え方になっていると考えます。
主文でもそうなっている。その主文の前段階のところにそういう意見が述べられている。これは私も見せていただいたんです。
そうしたら、大臣は、これはいわゆる裁判で言う主文と傍論であって、こちらは傍論の方だというような答弁をされておりますけれども、しかし、中教審のまとめとして出されて、しかも四番の「今後の検討課題について」というふうに載っているんだから、これを傍論という扱いで済ませるというのは余りにも乱暴ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
主文の中には、五点の衣類は、DNA鑑定という科学的な証拠によって、袴田の着衣でない蓋然性が高く、犯行着衣でない可能性が十分あることが判明した、これは主文の四十九ページにはっきりと書かれております。また、重ねて申し上げますが、五十ページには、五点の衣類を科学的あるいは客観的に分析、検討した結果、捏造されたものであると疑わざるを得ない状況になると書かれております。
つまるところ、この主文は、今回のこの事件は異例中の異例なわけであります。林刑事局長ほどのベテランの局長であっても、過去に類を見ない主文が書かれている、発表されている。これは、検察として重きに重きに重きに受けとめなくてはいけない事実ではないでしょうか。何よりも検察の皆さんが事実のとうとさと重みというものをわかっているのではないでしょうか。
繰り返しになりますが、判決文、主文の中で、捜査当局による捏造の疑いがある、そしてまた、捏造されたと考えるのが最も合理的であり、現実的にはほかに考えようがないとも書かれています。また、このような証拠を捏造する必要と能力を有するのは、恐らく捜査機関をおいてほかにないと思われるとまで書かれています。さらに、あり得ないなどとしてその可能性を否定することは許されない。
○都築政府参考人 御指摘の福岡高裁判決は、確定判決でございますので、主文に含まれる事項につきまして当事者を拘束する効力としての既判力が認められるのに対しまして、長崎地裁仮処分決定は、本案の判決が確定するまでの暫定的なものでありまして、保全異議によって取り消され得るものでありますので、既判力は認められないというふうに考えております。
さらに、主文の三におきまして、敵国条項を削除することによって、将来に向けて効力を有するものとして国連憲章の改正を行うために、国連憲章第百八条に規定する手続を将来の最も至近の適当な会期において廃止する意図を表明すると。 したがって、単にオブソリートという認識を表明しただけでなくて、この条項は将来改正されるべきものであるという意図が表明された形になっております。
それは、ある委員がそういうことをおっしゃったことは事実でありますけれども、これは裁判で言う主文に対する傍論としての発言であって、中教審のメーンの意見ではないということについては明確に申し上げたいというふうに思います。
傍論か、それとも傍論でないかというのは、法学的にいろいろ議論があるところなんだと思いますけれども、少なくとも、これは判決主文の内容を構成するものであり、要するに、これ自体が先例として、後ほどもたらされる同種の事案に対して影響が及ぼされていく、そういう意味なんだと思います。
後に精神鑑定が行われて、異例な形で精神鑑定主文が発表されたときに、つまり、事件の原因は何かということを少年の精神鑑定をやった結果、主文の中にはこういう表現があります、度重なる体罰の悪循環と。何で事件が起きたかというのはそんな単純なことではなくて、未分化の性衝動と結び付いたというような、かなり詳しく分析がなされたんですけれども。
今委員から御指摘ございまして、第四条でございますけれども、まず第四条の主文でございますが、四条の主文は、人種の優越若しくは皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝、団体、人種的憎悪、人種的差別を助長する、一部飛ばしますけれども、宣伝及び団体を非難し、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する旨、一般的
主文があって、その判決は誰でも分かるわけです。じゃ、その中に書かれている内容は何を示唆しているのかということを私は問いただしたわけであります。そんな中で、その専門家の見解は、認定基準は否定されていないという解釈であると、そういうふうに説明をもらいました。