1951-11-17 第12回国会 参議院 本会議 第19号
ヨーロツパから、アフリカから、アジアから、又アメリカから、あらゆる民族が日本との友好平和関係の再開を希望して一堂に会し来たつたのでありますが、この間において日本全権団に寄せられた各国の好意は、予想していたより邊かに大きなものがあり、且つ又各国代表が日本の将来に期待しているところは、我々が考えているよりもつと大きなものがあるように見受けられたのであります。
ヨーロツパから、アフリカから、アジアから、又アメリカから、あらゆる民族が日本との友好平和関係の再開を希望して一堂に会し来たつたのでありますが、この間において日本全権団に寄せられた各国の好意は、予想していたより邊かに大きなものがあり、且つ又各国代表が日本の将来に期待しているところは、我々が考えているよりもつと大きなものがあるように見受けられたのであります。
例えば、この平和條約の第六條(a)項但書、従いましてこの日米安全保障條約というものについては、これは勿論我々はただ新聞を通じて知識を得るだけですから、全然根拠のない報道であるかもわかりませんけれども、例えば首相のよく御存じのごとく、イギリスのマンチエスター・ガーデイアンは、この点についてはステーツ・デパートメント、アフリカの国務省は非常に愼重であつた、できればもう少し先へ延ばしたいということを考えていた
今安本長官にお尋ねいたしました趣旨を、もつと具体的に、何回かお尋ねしたのでございますが、あなたは国連協力の範囲内でということで、みんな逃げてしまつておられますが、あなたは本当に技術者出身の実業家として、長い自分の自己の実業を通されまして、こういうように北洋漁業は解決できず、沿海州からパルプの材料は買えず、中国から大豆は買えず、粘結炭は買えず、鉄鉱石は買えず、塩は買えず、そうしてはるばる地中海から、アフリカ
そこで三本目の義足ですが、この義足、即ち中国との貿易とのストツプによつて、粘結炭が中日貿易の禁止によつて一躍十一ドルが三十一ドルになり、全部の化学工業の基礎になる塩が八ドルが二十ドル、鉄鉱が七ドルが十八ドル、これがつまり中国から持つて来ないので、アメリカ及びアフリカから持つて来る。
一、二の例を申しますと、ロンドン、セイロン地方の茶のケーケツトの状況について調査を願いたいというような希望が、静岡県の茶の協会のほうから参つておりますし、或いは又山口県のほうからブラジルの経済状況の調査をやつてもらいたいというふうな、或いは日本紡績協会のほうからは東南アジア、アフリカに対する綿糸布の値段の調査をやつてもらいたいというような今日ま約で二十近い調査項目がありまして、そういつた調査項目に応
北米に一課を充てまして、また中南米と移民というようなことに一課を充てまして、あと二課くらいで英連邦と西欧、アフリカ、そういう方面を担当する。その次の一課に東ヨーロツパ——大体ソヴイエト圏、そういうことを担当するつもりであります。なおこれは従来からアメリカ関係の局についておりましたが、海外渡航あるいは旅券、そういうようなことを担当いたします一課を予想しております。
プラント類の輸出の最近までの実績、並びに現在におきましての受注の残という点につきまして、地域別に各機械別に申し上げたわけでございますが、この地域の点につきましては、東南アジアがもちろんその大きな割合ではありまするが、これ以外に中南米あるいはその他のアフリカ、ヨーロツパ方面の国々もこの中に入つているのでありまして、このプラント輸出の振興がダラー貿易の推進という問題と背馳をするのではないかという点は、必
昭和九年二月に開かれた日英会商もその企ての一つであつたが、意見の一致を見なかつたために遂に決裂し、その後その年の五月七日にランシマン商相の声明で、英国植民地及び保護領における外国綿布……と申しますが、これは主に日本の綿布を指しておるのであります、及び人絹製品の輸入に関しまして、割当制が実施されましたが、英国領東アフリカにつきましては適用されなかつた。
戰後におきましては大分その地位が落ちたのでありますが、併し綿糸布関係につきましては、依然として日本は、東アフリカに対しましても、コンゴー地域に対しましても依然として第二位を占めておる。
当参議院といたしましては、日本の領土内に棲息しないところの「おつとせい」や「らつこ」というようなものでさえ日本が国内において法律を作らなくちやならないのか、言い換えればアフリカのライオンであるとか、マレーの虎であるとか、インドの象に対しても然らば日本が法律を作らなくちやならないかという一つの理論にもなるのでありますが、曾つて占領政策の一端として、日本は紳士的態度で法律を作れというような意味合いから、
コンゴー盆地條約について持つていた日本の権利は、これは何と申しましても日本が第一次世界大戰におきまして五大強国としてヴエルサイユ平和條約に臨みましたことによりまして、十九世紀の中葉、ビスマルク時代にベルリン会議でアフリカの植民地国間に結ばれた條約に基く利益を享有することになつた次第でございます。
その内訳はヨーロツパに六千、ロシアの東の方面、あそこらに十五万一千、アフリカに四十一万三千、それからアジア方面に二百二十万、それからオーストラリア方面に一万七千、そのほか太洋洲方面に三万三千、南北アメリカに約六万六千、大ざつぱでありますが……。
アフリカの場合でもそういう状態であつたのでしようか。
○木内四郎君 今アフリカの場合などは放棄するけれども、そのあとのことをやはり條約に規定しておりますね。今度はその條約に規定する場合に、あとで取極のときに日本がやはりこれに加わるということは法律上可能なんじやないですか。
○政府委員(西村熊雄君) イタリアの北アフリカ植民地に関しましては、主権は放棄さしております。そうしたあと最終帰属が決定するまでは、現にその地区を占領しておる政府がこれを管理することができるという規定になつております。
若し南米の端つこの国や、或いはアフリカの末端の国が中立を守れば守れるでありましようが、守ろうとしたところが、それは何ら世界政治の上に大きな意味を持つものでないということは、これは私から申上げるまでもないことだと思う。米国とソ連とが火花を散らして対立しているその真つただ中に日本が置かれている。
この第二類と第三類とを合体して一言にして言えば、第一次世界大戰の結果、日本が五大国の一つとしてヨーロッパ及びアフリカにおいて獲得いたしました政治、経済上の特殊権益を全部放棄するということになる、こう一言すればよろしかろうと思います。
第一委員会というのが運営の委員会、第二委員会というのがクレデンシヤル、権限を審査する委員会、第三というのが予算の委員会、第四というのが解釈の委員会、第五というのが地域的の長波の委員会、この地域的な委員会は第一地域がアフリカか、ヨーロツパ、第二地域がアメリカ、第三地域がアジア方面と、そういうふうに分れております。
而してスターリング・エーリアがこんなに広いように、まだインドなりアフリカなり南米なりに需要家がたくさんいるのに、両方の国の工事が競争なんということで御心配は要りません、まだインド人に着物を着せ、南米の人に物を十分やるというのには、両方の工業が一緒になつても足りないのですということを強制して來たわけでございます。
この方法は、アメリカ、カナダ、イギリス、ソビエトから英領、ベルギー領のアフリカに至りますまで、インドを含め約十五箇国、最近では西ドイツでもとつておる方法のようでございます。
そこでまず伺いたいのは、條約の第八條によりまして、アフリカのコンゴー盆地における通商自由ないし最恵国待遇を規定したコンゴー盆地條約の権益を放棄することになつておるのであります。これは日本のアフリカに対しまする貿易に非常に大きな影響があるのであります。昭和十年、十一年の貿易統計を見ますと、このコンゴー盆地に対しまして、一年に一億五千万ヤードの綿製品が日本から出ておるのであります。
その結果どうなるかといいますと、簡単に申し上げますれば、第一次世界大戦の結果、日本がヨーロッパとアフリカにおいて取得いたしました政治的、経済的の特殊の立場を全部失うということであります。
○木村禧八郎君 先ほど下條氏が御質問したので、資料でいいのですが、簡単に事務当局が見えておりますから……石炭と塩と鉄鉱石について中国から輸入した場合、アメリカから輸入した場合、塩はアフリカでしようが、ちよつとその価格の比較です。すぐわかりましたらいいのですが、できれば東南アジアに振替えた場合も……。
これは英本国が屑綿布を買いまして、向こうで加工してアフリカその他へ出すものでございますが、これはやはり商売道徳が非常に固いと申しますか、一つもキャンセルなしにLCを開いて来ておるのであります。
ただ問題として存在いたしますのは、むしろそれとは反対の事実でございまして、アメリカ航路がアフリカを経由して行くことが流布されているということは、一つの風評とは違う事実ではなかろうかと考えているわけでございます。われわれといたしましては、さような日本航による第三国間の航路が禁止されないということを熱望し、期待している次第でございます。