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172件の議事録が該当しました。

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1952-05-30 第13回国会 衆議院 法務委員会 第60号

野木政府委員 ただいま御発言の点はまことにごもつともの点もあるかと存じますが、政府側といたしましては、実はこの法案法務設置法等の一部を改正する法律案といたしまして、法務設置法の一部を改正する法律案でない形になつております。なお内容を申し上げますと、法務設置法の一部を改正する法律案としまして、その附則で犯罪者予防更生法等を改正するという形にしませんで、いろいろの法律の改正を一つ法律でまとめた

野木新一

1952-05-29 第13回国会 衆議院 法務委員会 第59号

野木政府委員 ただいまの御質問の前の方でちよつと触れられた点でございますが、訴訟費用執行の段階まで行つているのは非常に少いのではないかと存ずる次第であります。なお刑事訴訟法におきましては現在におきましても、「訴訟費用負担を命ぜられた者は、貧困のためこれを完納することができないときは、訴訟費用負担を命ずる裁判を言い渡した裁判所に、訴訟費用の全部又は一部について、その裁判執行の免除の申立をすることができる

野木新一

1952-05-29 第13回国会 衆議院 法務委員会 第59号

野木政府委員 金額が具体的にどういうぐあいに増減するかという点につきましては、数字は手元にございませんが、ただ一つの推定的のことを申し上げますと、たとえばこの案におきましては証人鑑定人旅費宿泊料等が——大体証人日当旅費宿泊料等をとつてみますと、たとえば日当におきましては、百二十円が百六十円になるというように、大体三三%程度上るわけでありますから、それから推論いたしますと、大体三割程度負担

野木新一

1952-05-28 第13回国会 衆議院 法務委員会 第58号

野木政府委員 それでは私から本両法案に対する参議院の修正点につきまして、その内容概略を御説明いたします。  まず会社更生法案修正点は次の通りであります。第一は、原案では、「更生手続開始申立のできる債権者は、資本の十分の一に当る金額若しくは百万円以上の債権を有する者」となつていましたが、修正案ではこれを資本の十分の一以上を有する債権者だけに限ることに修正されました。この修正理由とせられた点は

野木新一

1952-05-24 第13回国会 衆議院 法務委員会 第57号

野木政府委員 第三條第二項の拘束は、侮辱に対する制裁としての意味でなくて、いわば法廷の秩序を維持するという面から来るものであります。こういうような規定がありませんと、すぐその場で拘束して侮辱裁判をするのが原則でありますが、すぐその場でやるというように縛つてしまうとゆとりがありませんので、場合によつて本来の審理を続けておいて、とりあえずそれを排除しておいて、本来の審理が一段落したような場合にそれに

野木新一

1952-05-24 第13回国会 衆議院 法務委員会 第57号

野木政府委員 一種の命令だと思います。ただこれはいわゆる裁判所侮辱に当る行為に対する制裁を科する場合の決定と違う点は、第三條第二項後段におきまして「拘束の時間から二十四時間以内に監置に処する裁判がなされないときは、裁判所は、直ちにその拘束を解かなければならない。」という明文があります関係上、ただいま御質問の第三條第二項の拘束はいわゆる制裁としての拘束でない、そういうように解せられるものと存ずる次第

野木新一

1952-05-23 第13回国会 参議院 法務委員会 第43号

政府委員野木新一君) 御質問の点につきましては政府といたしましては毛頭国会審議権を無視するというような意図はないわけであります。ただこの法案がこのような形になりましたのは、当時の定員の減少は当時いろいろの事務職員を減らすというような意味そつちのほうから減したわけでありまして、今度は別途の全然別の理由増員の必要が生じましたのでこれを計上したわけであります。ただこの必要がないという面におきましては

野木新一

1952-05-21 第13回国会 衆議院 法務委員会 第55号

野木政府委員 ただいまの金沢地方裁判所管内石川飯田簡易裁判所管内石川県鳳至郡町野町を輪島簡易裁判所管轄変更する件についてでありますが、この点は、現在の管轄検察庁に至る交通の点につきましては、町野町から距離が二十一キロ、時間は一時間十分、交通機関としては乗合バスが一日三往復あります。転属区検察庁に至ります距離は、二〇・九キロ、乗合バスは一日六往復所要時間一時間二十分であります。運賃は現管轄検察庁

野木新一

1952-05-21 第13回国会 衆議院 法務委員会 第55号

野木政府委員 ただいまの御質問に対して、まず第二点の方から先にお答え申し上げます。ただいま問題になつている法案のうちの管轄区域の変更の点でございますが、これにつきましては、初めこの管轄区域を定めてから以後、たとえば自動車の交通の発達とかその他いろいろの事情によりまして、管轄を変更した方が便宜だというような事情が生じて来るわけでありますが、その点は国会あるいは法務府あるいは裁判所に請願なり陳情なりがあつてわかることが

野木新一

1952-05-09 第13回国会 参議院 法務委員会 第36号

政府委員野木新一君) お話のことはよく分りました。ただ只今のような運用はいろいろなトラブルをかもすというようなことでありますと、大分考えなければならんと思いますが、これは検察権運用に関することでありまして、直接私の所管に属しませんので、御質疑のお言葉所管検務局長にお伝えいたしまして、必要があれば検務局長に来てもらつて答弁いたしたいと思つております。

野木新一

1952-05-09 第13回国会 参議院 法務委員会 第36号

政府委員野木新一君) 只今質問の点は一応御尤もな点もあると存じます。即ち事件検事手許にあるうちに、若しくは検事が不起訴にした直後に時効にかかる、そしてあとの始末が、例えば検察審査会のほうに申立てしたとか、そういうことをしても時効完成によつて効果が挙らなくなるということがあるということは、余り喜ばしいことではないものと存ずるわけであります。従つて私直接の所管ではありませんが、曽つて検務局におつたこともありまして

野木新一

1952-05-08 第13回国会 参議院 法務委員会 第35号

政府委員野木新一君) 検察審査会制度は御指摘のように新憲法制定後にできた新しい制度でありまして、而もこれは陪審法などの考えを参酌いたしまして、一般国民の中から選ぶということになつておりまして、特別に委員になる人の範囲を限定しておらないわけであります。従いまして御指摘のように学力、識見等において問題になるという点があるということは、ほかのほうでもそういう声も出ておるわけであります。この制度実施

野木新一

1952-05-08 第13回国会 参議院 法務委員会 第35号

政府委員野木新一君) それでは只今上程なつております裁判所職員定員法等の一部を改正する法律案について逐條的に御説明申上げます。  大体の説明はこの前の提案理由説明でほぼ尽きておると思いますが、なお申上げますと、第一條裁判所職員定員法の一部を改正するのであります。裁判所職員定員法の二條におきまして、裁判所職員定員裁判官を除き二万四百三十五人となつておるわけでございますが、今回八十四人を増員

野木新一

1952-04-23 第13回国会 参議院 法務委員会 第28号

政府委員野木新一君) 只今質問は御尤もな点でございます。民事の再審査法の第五條流通証券呈示等のための期間、この五條規定は、平和條約第十七條(b)項の規定に基く民事判決の再審査の点とは異なりまして、別に議定書というものがございまして、議定書C第二項におきまして「流通証券が引受若しくは支払のために呈示され」云々「なければならない期間が戦争中に経過し、且つ、証券呈示し、」云々「なければならない

野木新一

1952-04-23 第13回国会 参議院 法務委員会 第28号

政府委員野木新一君) 只今の御質問にお答えいたします。先ず民事関係から申上げますと、民事訴訟法の四百二十條、これは民事訴訟法自体における再審事由規定したものであります。この民事舟審査法律案第三條におきましては、民事訴訟四百二十條とは別個に一つ再審事由規定したことになるわけです。平たく申しますと、四百二十條のほかに一つ再審事由をこの再審査法で設けておる、そういう関係になるわけであります

野木新一

1952-04-22 第13回国会 参議院 法務委員会 第27号

政府委員野木新一君) 軍法会議につきましては、軍法会議はそれぞれ廃止当時後継裁判所というものが指定せられておりまして、例えば東京にあつた軍法会議後継裁判所は、復員裁判所を経て当時の東京刑事地方裁判所、それが裁判所施行法等によりまして、現在は東京地方裁判所と、そういうようになつておりまして、而も裁判所法施行関係法令に基きまして、元の裁判所で受理した事件は、その新らしい裁判所法による裁判所の受理

野木新一

1952-04-22 第13回国会 参議院 法務委員会 第27号

政府委員野木新一君) 法案におきまする再審意味でございますが、講和條約第十七條b項に基きまして、裁判の再審査義務を負うことになりましたので、この再審査といたしまして、本法案のような再審手続をとることにいたしましたわけであります。この再審は実質的の性質といたしましては、民、刑訴訟法における再審考えておるわけであります。ただ刑事につきましては、法律の改廃その他いろいろの特殊の事情がありますので

野木新一

1952-04-18 第13回国会 参議院 法務委員会 第25号

政府委員野木新一君) お説のように平和條約を受諾いたしまして、第十七條の(b)項によつて何らかの立法措置をなすべき義務を負つたわけでありますが、さて立法に当りまして、この法理的理由考えて見たわけでありますが、この十分な陳述ができなかつたということが、再審査理由なつておるわけであります。裁判はもとよりその当時の法規の下においてその法規が各人に共通に適用せられる法規であるならば、それは正当な法規

野木新一

1952-04-16 第13回国会 衆議院 法務委員会 第34号

野木政府委員 御指摘の「充分な陳述ができなかつたとき」という言葉は、平和條約十七條(b)項で立法義務を課せられた條項言葉をそのままここに持つて来たわけでありまして、多少あいまいではないかというような御議論もあり得るかと存じますが、私どもといたしましては、この「充分な陳述ができなかつたとき」というのは、何か戰争状態のために、原判決に影響を及ぼすおそれのあるような申立て、主張、立証等訴訟上の権利伸張

野木新一

1952-04-16 第13回国会 衆議院 法務委員会 第34号

野木政府委員 ただいま御質問の点につきましては、ただいままで調査して判明した結果を参考資料といたしまして、お手元に配付してございますが、それによりますと、昭和十六年十二月八日から昭和二十一年二月十九日までの間に、平和條約に署名した連合国国民に関する犯罪人員といたしましては、通常裁判所で行つたものが三十七名ほどになつております。国籍別にいたしますと、アメリカが三、イギリスが二、カナダ一、濠州一、フランス

野木新一

1952-04-14 第13回国会 参議院 法務委員会 第22号

政府委員野木新一君) 平和條約の実施に伴う刑事判決の再審査等に関する法律案について逐條御説明申上げます。  まず第一條でありますが、本條はこの法律目的を明らかにしたものであります。平和條約第十七條(b)項は、日本国政府は、連合国人を被告として日本国裁判所行つた裁判について、その連合国人訴訟手続において十分な陳述をすることができなかつた場合には、その裁判を再審査するための措置をとり、その連合国人

野木新一

1952-04-14 第13回国会 参議院 法務委員会 第22号

政府委員野木新一君) それでは只今議題になりました平和條約の実施に伴う民事判決の再審査等に関する法律案について逐條的に御説明申上げます。  第一條、先ず第一條日本国との平和條約、以下平和條約と申しますが、第十七條(b)項の規定に基く民事判決の再審査等及びこれに伴う当事者たる連合国人に対する地位の回復、又は救済、並びに議定書C2項に規定する手形、小切手等流通証券呈示特別証書作製等のための期間

野木新一

1952-03-31 第13回国会 衆議院 外務委員会 第16号

野木政府委員 御質問仲裁人の選定の方法でございますが、この條約の適用になるような締約国間の仲裁判断に関するようなものにつきましては、まず第一に甲国の甲という人と乙国の国という人との間に仲裁契約が結ばれるわけでありますから、その仲裁契約において仲裁人をどういうように定めようということをまずきめるのが普通だろうと思います。それにきめなかつた場合にはどうなるかと申しますと、その仲裁契約はどこの法律に従

野木新一

1952-02-13 第13回国会 参議院 法務委員会 第4号

政府委員野木新一君) それではポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務関係命令のうち、将来存続すべき命令、即ち法律案第一条に掲げてあります四つの勅令及び政令につきまして、その内容を御説明申上げます。  先ずこの番号の順序に従いまして最初に政治犯人等資格回復に関する件から始めます。なお、これら存続の諸命令につきましては、お手許にその内容の全文を掲げましたガリ版ずりの印刷物を差上げてございますが

野木新一

1951-09-10 第11回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

説明員野木新一君) 百六十条の規定は、御指摘のようになかなかむつかしい規定でございます。ただこの規定趣旨といたしますところは、一つはこの原因破産の場合のように、事業を解体し、或いはばらばらにしたり、或いは止まつたりしたときを基準として計算するものではなくて、事業が動いて生きて行くということを前提として評価して清算するわけでありまするから、破産の場合よりも少し額が上廻ることになるのではないかと

野木新一

1951-09-10 第11回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

説明員野木新一君) 位野木参事官から御説明を申上げましたが、御質問のような退職手当が百十九条に該当し、従つて共益債権として請求できるかどうかという点につきましては、普通の場合は、これに該当しない場合が多いのじやないかと存ずるのであります。従いましてそういうものは更生手続開始前に生じた債権でありまして、従つて更生債権になるものと存じます。而してその額のまだきまつていたいものは百十七条によりましてその

野木新一

1951-09-08 第11回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号

説明員野木新一君) 御趣旨のようでありまして、即ちこの法案は、放つて置けば会社事業はうまく行かないために、或いは破産なつてしまうというような場合に、破産なつてしまうと、折角の企業が解体されて、ばらばらなつて分配されてしまうというのが破産でありますが、これが社会経済上、成るべく既存の企業はそのまま解体させないで生かして行こうという精神に則りまして、そういうような危殆に瀕した会社に、この手続

野木新一

1951-09-08 第11回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号

説明員野木新一君) 只今議題なつておりますこの会社更生法案は前の企業再建整備法と異なりまして、旧勘定だけを整備するというよりも、むしろ現在ある会社を生きたままこれに手術を施して更生さして行こうという考えでありまして、新勘定、旧勘定というような勘定を分離するというような方法は、あれと同一の方法は用いておりません。

野木新一

1951-09-08 第11回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号

説明員野木新一君) 先ず第八章の御説明をいたします。本章更生計画認可の要件及びその効果更生計画遂行及びその遂行に関する他の法令規定の特例、更生手続終結等について規定したものであります。  第二百四十条、更生計画は、関係人集会で可決されると直ちに効力を発生するものではなく、裁判所あとでこれを認可することによつて初めてその効力を生ずるものであります。本条は計画案可決裁判所のなすべき計画認否

野木新一

1951-09-07 第11回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

説明員野木新一君) この六十三條の規定は、破産法から借りて来たものでありますが、このような規定があります趣旨は、いわゆる売渡担保という場合におきましては、当事者の内部の間におきましては、或いは所有権がどつちにあるかというような問題もありますが、外部の関係におきましては、即ち第三者の側から見た場合におきましては、財産会社に譲渡されておつたという形になつておりますので、第三者を保護するという趣旨におきまして

野木新一

1951-09-07 第11回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

説明員野木新一君) それでは引続きまして、第七章につきまして概略の御説明をいたします。  第七章は、更生計画の必要的及び任意的條項並びに計画條件に関する原則等について規定いたしております。この章の立案をいたすにつきましては、成るべく当事者にわかりがいいように、いろいろの具体的の場合をも考慮に入れて規定を作つて行こうということになりまして、規定が比較的詳細になつたものでありまして、これを和議法

野木新一

1951-09-07 第11回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

説明員野木新一君) 先ず第五章について御説明いたします。第五章は関係人集会のことを定めた章であります。関係人集会は、債権者株主等その他の関係人集会でありまして、更正手続開始後の会社の業務及び財産の管理並びに更生計画案について審理し又は更生計画案について決議する等の権限を有するものであります。本章は、この関係人集会招集手続、期日及び議決権に関する事項等関係人集会通則的な事項を定めておるものであります

野木新一

1951-09-06 第11回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

説明員野木新一君) この点御指摘のように市町村事務所とありますので、市町村事務所が数カ所あれば全部にしなければならないのではないかという疑問が一応生ずるかとも存じますが、立案趣旨といたしましては、市町村の大体主たる事務所通常掲示場に一カ所にすれば、まあそれで足りるというふうに考えておる次第であります。

野木新一

1951-09-06 第11回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

説明員野木新一君) 第五条の更生手続参加は、更生債権者について申しますと、百十三条、「更生債権者は、その有する更生債権をもつて更生手続参加することができる。」、更生担保者につきましては、百二十四条におきまして更生参加することができるというこの参加と大体同じような考え方でありまして、即ち同趣旨でありまして、これは破産法の場合と同様でありまして、文字の上からでは申立は一応含まないことになつておりますが

野木新一

1951-09-06 第11回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

説明員野木新一君) 先ず第四章の御説明をいたします。本章更生債権及び更生担保権意義や、更生債権者更生担保権者及び株主権利及びその届出、更生債権及び更生担保権の調査及び確定、代理委員の選任、相殺権等について規定いたしたものであります。  百二条は、更生債権意義を定めたものでありまして、即ち更生債権は、会社に対して更生手続開始前の原因に基いて生じた財産上の請求権更生債権とするものであります

野木新一

1951-09-05 第11回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

説明員野木新一君) この点の御質問は誠に問題の点であると存ずるわけであります。我が国におきましても裁判所破産事件とか或いは和議事件のような、或いは商法の会社整理のようなこれに類した事件を取扱つておる例はありますが、この会社更生事件は、これらの場合に比しまして手続が複雑であり、且つ活きた会社を取扱つておるという点におきまして非常に特異な性質を持つたものであります。従いまして裁判所のような機関

野木新一

1951-09-05 第11回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

説明員野木新一君) この法案におきまして財産権の制限に関するもので一番大きな点は、例えば債権者担保権者権利会社更生手続のために場合によつては縮減されることがあるという点であろうかと存じます。この点につきましては、例えば担保権者の例をとりますと、担保権者なり債権者なりの権利整理目的のために制限されるということは、担保権者グループ、或いは債権者グループ、後にそれに触れることになると思いますが

野木新一

1951-09-05 第11回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

説明員野木新一君) それでは只今からお手許に差上げておきました「会社更生法案逐條説明」に大体基きまして逐條の御説明をいたしたいと存じます。  先ず第一章の総則でございますが、本章は、この法律目的更生手続開始の時、人及び地域に関する効力更生事件管轄更生事件に関する裁判所裁判その他の行為に関する通則破産及び和議手続への移行等この法律の実体的及び手続的の通則規定しておるのでございます。

野木新一