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172件の議事録が該当しました。

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1957-09-17 第26回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第42号

野木説明員 ただいま委員長の仰せられました点につきまして、御説明申し上げます。  この問題につきまして、私ども相談にあずかりました際に、まず第一に考えました点は、電源開発促進法におきましては、水力または火力ということが出てきおりますが、原子力という言葉は出てきておりません。そこで、今度の発電用原子炉を受け入れるための新会社というようなこの会社の仕事、これが一体電源開発促進法に乗ってくるだろうかという

野木新一

1957-04-03 第26回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第23号

野木政府委員 御指摘のように、科学技術庁設置法原子力局事務といたしまして原子力委員会所掌事務に裏はらのようなことが規定してあるようでございますが、このことは、一面原子力委員会に、おっしゃるような事務局を設置したらということとやはり相関連するものだと存じます。従いまして、原子力委員会から科学技術庁長官に申し出て、その命令に従って原子力局の本来の事務としていろいろの企画立案する、それを委員会に提供

野木新一

1957-04-03 第26回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第23号

野木政府委員 原案と申しますか、原案のまた原案に相当するものになります一番下の案、それを原案にするかどうかということは、やはり原子力委員会が決定するものだと思いますが、原案にするかどうかという、その前の案のようなものを、委員の方がわずかの人数で全部やるということも不可能でありますから、そういうことも一種の調査の範囲になるのではないかと思います。そういうものを委嘱することは、これに入れて読んでも法に

野木新一

1957-04-03 第26回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第23号

野木政府委員 原子力委員会設置法第二条において、委員会所掌事務が定められてあります。これはあくまで委員会の決定すべきものであります。しこうして、御指摘のように、十五条において、「委員会庶務は、科学技術庁原子力局において処理する。」とあります。しかし、委員会には別に事務局のようなものもございません。そうしてみますと、この第十五条の庶務というものは相当広く読み得るのではないかと存ずるのであります。

野木新一

1957-04-02 第26回国会 衆議院 法務委員会 第22号

野木政府委員 全く平面的に形式的に考えまして、今の裁判所法規定建前を維持しつつ、ただ小法廷をふやす、しかしそれ以外の違憲判断というようなものは大法廷でやるという構想でありますならば、形式的には憲法に違反するということにはならないのではないかと存じますが、しかしながら、四十人とか四十五人とかいう多数でワンベンチを構成して違憲判断をするということになりますと、果して合議が適正に行われるかというような

野木新一

1957-04-02 第26回国会 衆議院 法務委員会 第22号

野木政府委員 私の答弁としては、ただいま御指摘のような趣旨だと存じます。従いまして、私といたしましては、現行裁判所法のような立て方は今おっしゃったような立て方になっておる、これは違憲とまで言うことはないのではないかと存じます。従いまして、私ども見解から申しますと、現在の裁判所でも小法廷はやはり最高裁判所である、そういうような意味で現在のやり方は違憲ではない、そう思っている次第であります。

野木新一

1957-04-02 第26回国会 衆議院 法務委員会 第22号

野木政府委員 その点はまことにむずかしい問題でありますが、私どもといたしましては、憲法最高裁判所に要請せられておりますのは、法律命令等について新たに憲法に違反するか憲法に適合するかという判断をする場合につきましては、憲法規定精神から言いましても、やはりワンベンチでなければ憲法違反等の疑いがあるのではないかという疑義を持っておるのであります。もっとも、そうでなくて、現在の裁判所法規定しているような

野木新一

1957-03-28 第26回国会 衆議院 法務委員会 第20号

野木政府委員 御承知のように、国会内閣との関係におきましては、憲法はいわゆる議院内閣制度というのをとっておりまして、国会内閣との関係は非常に密接になっておるのであります。しかしながら、裁判所につきましては、これはそういうようなつながりはありませんので、ただ、国会で指名した内閣総理大臣、その内閣総理大臣が首班となって構成する内閣、その内閣裁判官を任命する、そういうような関係つながりを持たしておるわけであります

野木新一

1957-03-28 第26回国会 衆議院 法務委員会 第20号

野木政府委員 憲法四十一条に、御指摘のように、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一立法機関である。」というように書いてありますが、憲法の他のいろいろの条章を見てみますと、たとえば、国会の制定した法律であっても、最高裁判所違憲審査の結果、その事件関係でこれを効力を認めぬということもあったりいたしまして、四十一条で国憲の最高機関であると書いてあっても、これは、全然他に制約されない全く唯一最高

野木新一

1957-03-27 第26回国会 衆議院 法務委員会 第19号

野木政府委員 最高裁判所におきまして憲法第八十一条によりましてある法律、が違憲であるという判決が下った場合に、その違憲であるとされた法律はどうなるかという点につきましては、すでに御承知のように学説も分れておるようでございますが、政府といたしましては、従来から、いわゆる個別的違憲説と申しましょうか、最高裁判所判決があっても、それによって当然法律がなくなってしまうものだ、失効して全部廃止になってしまう

野木新一

1957-03-26 第26回国会 衆議院 法務委員会 第18号

野木政府委員 大へんむずかしい御質問でありまして、非常にむずかしい問題ではございますが、私どもかねがね議論してきたところにおきましては、どうもそういう制度現行憲法精神に沿わないのではないか、疑義がある、もっとはっきり言えば、今のところではどうも違憲くさいではないか、そういうように私どもは一応考えております。

野木新一

1957-03-26 第26回国会 衆議院 法務委員会 第18号

野木政府委員 最高裁判所のすべての裁判において最高裁判所判事全員が関与してこれをしなければならないかどうかという点につきましては、すでに現行裁判所法におきまして小法廷という制度を認めておるわけでありまするから、私どもは、この現行裁判所法憲法のもとにおいても合憲的であると考えております。そうでありますので、絶対に小法廷というものを許さないかという御質問でありましたら、許し得るというように考えます

野木新一

1957-03-12 第26回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号

野木政府委員 この規定は、ただいま御指摘のような読み方をするという、別の解釈を立てる人も、現にただいまおっしゃるようにあるのですかり、多少不明確といえば不明確の点があるのは免れないと存じますが、しかし立案趣旨といたしましては、ここではやはり課税対象になる所得をいり。所得税法といいましても、ある意味においては、実質的の所得税法意味をとっておる。広く租税特別措置法によって減免するというものは、この

野木新一

1957-03-12 第26回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号

野木政府委員 第二百九十二条第一号の「総所得金額所得税法第九条の規定によって」云々というこの解釈に、結局なろうかと存じますが、ここは趣旨といたしましては、課税対象になる所得金額をいっておるのでありまして、特別措置法によって対象にならないというのは、条理上、おのずから落ちてくる、そう考えておる次第でございます。

野木新一

1956-10-12 第24回国会 衆議院 地方行政委員会 第60号

野木説明員 おそらくおっしゃったような見解のもとに立脚して事を考えていきますならば、それによって権利が侵害される、従って損害賠償というような訴えも、あるいは成り立つか成り立たないかは別問題として、起し得るかとも存ぜられますが、なお具体的な点は専門にわたりますので研究を要するかとも思います。しかしおそらくはおっしゃったような見解のもとに立てば、訴えは起せるのではないかと存じます。

野木新一

1956-10-12 第24回国会 衆議院 地方行政委員会 第60号

野木説明員 その点は私らも研究してみましたが、なるほど十二条は、土地収用は突然来られたら困るというので、あらかじめその具体的な日時などを通知するという趣旨も入っていることは間違いないと思います。しかしながら十一条ないし十三条を見ますと、この土地収用法の十二条二項という規定は、先ほど申し上げましたように、法としてはこういうことがされるということは予想されますが、これがされなかったということだけで、

野木新一

1956-10-12 第24回国会 衆議院 地方行政委員会 第60号

野木説明員 御質問の点は、昨年たしか今の法制局長官から国会でも御答弁を申し上げたことがあると存じておりますが、起業者事業準備のための立入権は、土地収用法の十一条の一項、三項等によりまして、国の場合におきましては、法律の所定の事項都道府県知事にあらかじめ通知すれば、その起業者は、土地にみずから立ち入り、または起業者が命じた者もしくは委任した者を立ち入らせることができるという、いわゆる立入権というものはそれによって

野木新一

1956-09-11 第24回国会 衆議院 法務委員会閉会中審査小委員会 第3号

野木説明員 御質問のうち憲法問題に関連する点を私からお答え申し上げます。  御指摘のように、宗教と税とからまるような問題は非常にむずかしい問題であります。私は、現在問題になっている京都の観光税なるものは、新聞等でちらちら見た程度で、その条例案なるものや、その内容の具体的な点は実は全く承知しておりません。従いまして、具体的に考えられているのは果して憲法違反になるのかどうかということはなお慎重に具体案

野木新一

1956-05-23 第24回国会 参議院 文教委員会 第33号

政府委員野木新一君) 趣旨目的の使い分けにつきましては、先ほどるる申し上げましたように、その法律のよってもって達成する使命をうたう場合を目的とし、そうでなくてその内容なり趣旨を説明するというような場合には、趣旨という見出しをつけた方が適当ではなかろうかという点は、寄り寄り協議いたしまして、まだ絶対それのみに限ろうところまでに結論はいっていませんが、大体そっちの方が強いわけであります。しかしながら

野木新一

1956-05-23 第24回国会 参議院 文教委員会 第33号

政府委員野木新一君) 先ほど申しましたように一応そういう議論がありましたが、一応そういうことがよいのではないかという議論がありましたが、必ずしも全部それに統一されておるということにまだいかないということを、今申し上げたわけであります。(「何べん聞いても同じだ、保留していこう」と呼ぶ者あり)この法律におきましても、むしろこの内容から見ますと、今言ったようなところから申しますれば、むしろ趣旨とした方

野木新一

1956-05-23 第24回国会 参議院 文教委員会 第33号

政府委員野木新一君) ただいまの御質問の点につきまして、主任の参事官にかわりまして私からお答え申し上げます。法制局におきまして法案立案する際に当りまして、「この法律目的」とか「法律趣旨」ということについて、まずどのように考えているのかということについて申し上げます。実は法律目的とか趣旨とかいうことをうたいまして法律案の冒頭に書くようになりましたのは、御承知のように終戦後の立法の形式であるわけでありますが

野木新一

1956-05-11 第24回国会 衆議院 法務委員会 第33号

野木政府委員 先ほど猪俣先生の御質問のときに、あるいは問題の核心をつかめないで答弁したのではないかと反省されますが、今の御質問で問題の中心が非常にはっきりしたように思います。御趣旨の点につきましては、私ども提案関係いたした者といたしましては、一応この法律本則だけから考えてみましても、本則の第一章総則及び第二章刑事処分及び第三章保護更生、この全体から総合してみまして、この法律案に盛られた国の意思

野木新一

1956-05-11 第24回国会 衆議院 法務委員会 第33号

野木政府委員 この規定がありませんと、立案趣旨は、売春関係法的規制は一切この法律でやるのだ、それ以外の地方条例は許さないのだという趣旨に解するかもしれぬ。そうはいっても、第三条におきまして、単純売春は単に規範的に禁止しているのみで罰則規定はない。従って、罰則規定した地方条例はなおこの法律に相反しない、生きておるのだというような議論も生じ、なかなかその点、結局最高裁判所まで行かなければはっきりしないというようなことになる

野木新一

1956-04-25 第24回国会 衆議院 内閣委員会 第39号

野木政府委員 実際問題として考えますと、団体代表者という場合は関係者に入ってくることが多いと思いますが、おっしゃる通りそれのみに限るかといいますと、この文字から申しましてもそれに限る、団体代表者というものでなければだめだというような結論にはなってこないのじゃないかと存ずる次第であります。

野木新一

1956-04-25 第24回国会 衆議院 内閣委員会 第39号

野木政府委員 もとより「関係者」とありまするから、一般国民というのと違いまして、何らか限定があることはおっしゃる通りだと存じます。しかしこの「関係者」というのは、おっしゃる通り何か機関団体の長に限るというようなことは出てこないのではないかと存じます。従いまして、しいて何の関係があるかといえば、国防会議で議せられる議題なり何なりに何らかの関係を持っておる者、そういう者であれば必ずしも団体の長でなくたってかまわないし

野木新一

1956-04-25 第24回国会 衆議院 内閣委員会 第39号

野木政府委員 実はこの国防会議構成等に関する法律案につきましては、その審議関係いたしたのであります。その際の議論につきましては、「その他の関係者」というものは、必ずしも今仰せになりましたようにある関係機関の長というように限定的には解しておりませんでした。要するに議長が、国防会議議題になる、あるいはそこで議される事項について何か意見を徴したいという場合に、その意見を徴するに足ると認められるような

野木新一

1956-03-22 第24回国会 参議院 内閣委員会 第17号

政府委員野木新一君) 第十一条第五項におきまして、「内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。」と規定いたしました趣旨は、勧告ということは指揮監督などということと違いまして、勧告をした内容に沿った行為をするという義務を、勧告を受けた場合に与えるものではありませんので、勧告した事項をもっと強力に進めようというためには、どうしても相手方がその内容に適するような方策が講じられなければならないわけでございます

野木新一

1956-03-22 第24回国会 参議院 内閣委員会 第17号

政府委員野木新一君) ただいま御指摘の点は衆議院の方の修正でございますが、便宜内閣法制局立場といたしまして、実際の趣旨はこうであろうかと思われる点を法節的に考えて御答弁申し上げます。  御指摘のように、第一条でこの科学行政上の目的を書き、第三条で任務を書いてあるわけであります。しかし第三条をごらんになってもはっきりわかりますように、「科学技術庁科学技術振興を図り、国民経済の発展に寄与するため

野木新一

1956-03-20 第24回国会 参議院 内閣委員会 第16号

政府委員野木新一君) 千葉先生の御意見は、法制局的な立場から申しますと、非常に一々ごもっともに存ずる議論でありまして、法制局立場におる者といたしましては、鞭撻のお言葉と存じまして、非常にありがたく拝聴する次第でございます。ただ私が特例と申しましたのは、あるいは非常に意味が強く響き過ぎたかとも存じますが、法制局といたしましては、やはりこういうような、国会で御制定になった国家行政組織法という一つ

野木新一

1956-03-20 第24回国会 参議院 内閣委員会 第16号

政府委員野木新一君) ただいま千葉先生岡部部長との質疑、応答は、私途中から拝聴したわけでありまして、あるいは多少食い違う点があるかと思いますが、問題点は実は昨日ちょっとほかから承わりまして大体勘どころは承知しているつもりでありますが、それについて御答弁申し上げます。  お説のように、国家行政組織法第七条第二項から申しますと、庁には局を置くということは書いてないことは御指摘通りでございます。それから

野木新一

1956-02-29 第24回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第8号

野木政府委員 この点は、やはり先ほどの問題と関連いたしますが、第七条第二号、第三号あたり科学技術というものからは、やはり第三条のうしろの方のカッコのついた科学技術ということになるわけであります。特に大学とかなんとかいうことでなくて、文部省その他の関係機関一般の問題として論ずる場合においては、必ずしも大学の自治をそこなう、大字の研究の自由をそこなうという趣旨に反しないわけでありますから、この法律

野木新一

1956-02-29 第24回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第8号

野木政府委員 十一条の方に関連いたしますが、十一条の二項、三項のあたりで、「科学技術振興」という文字が出ておるわけであります。これは、法文から見ますると、第三条において「科学技術」「以下同じ)」とありますので、十一条の方の科学技術というのも、法文といたしましては、カッコが除かれたようになってくると存じます。しかしながら、特に大学とかなんとか言わないで、科学技術一般について論ずる上におきましては、

野木新一

1956-02-29 第24回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第8号

野木政府委員 第三条の法文自体から見ますると、最初の科学技術というところには別に除外はございませんで、次の科学技術というところには、カッコいたしまして除外してあります。従いまして、第三条だけから見ますと、初めの「科学技術振興を図り、」というところには、これはここでは広く読んでも差しつかえないと思います。あとの科学技術というところで抜けておりまして、要するに「(人文科学のみに係るもの及び大学における

野木新一

1956-02-23 第24回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第6号

野木政府委員 原子力に関しましては、原子力委員会設置法によりまして、原子力委員会権限に属せしめられた事項について企画し、審議し、決定して、それを内閣総理大臣の方に勧告する。内閣総理大臣の側といたしましては、別に科学技術庁設置法によりまして、科学技術庁の方におきましても同様に、基本的な政策を企画し、立案し、推進するということがありますが、行政的には科学技術庁の方でやるのでありまして、原子力委員会

野木新一

1956-02-23 第24回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第6号

野木政府委員 他のことと間違えて、質問をよく了解しませんで、失礼いたしました。  御質問の点は、結局第三条におきまして、「大学における研究」となっておりますので、そこに関連して、多少問題が生じてくる点があるということを御念頭に置かれての御質問かと存じます。これが、大学でなくて、小、中学校という方の学生を少しふやす方がいいじゃないかという点ならば、これは全く問題はないと存じます。大学学生をふやした

野木新一

1956-02-23 第24回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第6号

野木政府委員 科学技術庁長官権限といたしまして、法案第十一条第三項にございますが、この場合におきまして、科学技術一般振興及び資源の総合的利用をはかるため特に必要があるとき、そういうふうに科学技術庁長官がお認めになりましたならは、文部省であろうと、その他の省庁であろうと、その長官に対して勧告することはできるわけであります。もし科学技術者が海外に出るというようなことが重要である場合には、もちろんこの

野木新一

1956-02-18 第24回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第4号

野木政府委員 設置法を考えます場合に、権限所掌事務と一緒に書いてあるのもありますし、また権限所掌事務というものと分けて考えておる書き方とあります。その場合に、権限と申しますと、一番典型的なものは、何か許可するという行政処分ですか、そういうような、外部に対して発動するような点をおもに権限としてとられておるようなことでありまして、そうでないものは、大体所掌事務というものに入れておるようであります。

野木新一

1956-02-18 第24回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第4号

野木政府委員 法案におきましては、第三条で、科学技術の中から「大学における研究に係るものを除く。以下同じ。」とありますから、第十一条第二項もそれを受けまして、「科学技術振興」「を図るため必要があると認めるときは、」というところは「大学における研究に係るもの」というものもおのずから除かれてくる建前になってくると存じます。しかし、これは法律上の権限としてやるものでありまして、それ以外に、事実上、教授

野木新一

1955-07-28 第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第52号

野木政府委員 原案を諮問いたしまして、それについて審議会においていろいろな御議論があった、それを全部参酌して政府が多少違えた案を最終案としてきめたということでありまして、この二十四条の二の審議会に諮問するという法の精神は、十分満たしておると考えまして、この程度ならば差しつかえないと考えた次第でございます。

野木新一

1955-07-28 第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第52号

野木政府委員 御指摘健康保険法第二十四条の二の諮問との関係につきましては、この改正法律案内閣法制局審議いたしました際に、一応問題にいたしました。しかし、そのときの考え方といたしましては、法案の大綱を諮問するものとすとなっておりまして、諮問した案につきましては、ただいま御指摘のように一番上が七万円になっておったわけであります。そうして、私ども審議して、国会で御審議を願っている案は、四万八千円

野木新一

1955-07-28 第22回国会 参議院 法務委員会 第22号

政府委員野木新一君) 刑事法専門のことにつきましては、刑事法専門の方を担当しておられる法務省の方の御意見に一応おまかせしまして、大体もっと広い一般法律家としての立場から考えてみますと、この改正案のような刑法を作ったからといって、これは絶対に不可能と、あるいは刑法根本的体系を全然はがしてしまうほど強く言えるかどうかそこまで強く言わなくてもいいのじゃないかとも思いますが、しかしながら、また翻って

野木新一

1955-07-28 第22回国会 参議院 法務委員会 第22号

政府委員野木新一君) 現行刑法は、御承知のように、明治のころできた法典でありまして、非常に慎重審議の末制定されたものであります。従いまして、刑なども公益的の犯罪、あるいは普通の財盗犯罪などにおきまして、この立て力はこの立て方として一つのまとまったものになっておるものと思います。もちろん、この体系に対して、これは貯産的、個人的犯罪の刑を重くして、ほかの方が軽い点があるじゃないかというような非難もあり

野木新一