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172件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1948-06-30 第2回国会 衆議院 司法委員会 第46号

野木政府委員 訓辞規定か、強行規定かという対立さして御質問願うと、いささか答弁が苦しくなるわけでありますけれども、訓辞規定という言葉はむしろ努力規定と対立する観念である。強行規定という観念はむしろ任意規定と対立する観念ではないかと存ずる次第であります。強行規定かどうかという点から論じますと、刑事訴訟法規定は後者に属しまして、当事者の意思をもつてこれと異なる私的、自治的規定を設けないという意味におきまして

野木新一

1948-06-28 第2回国会 衆議院 司法委員会 第44号

野木政府委員 第三百八十五條の場合は、控訴申立に対して規定しているので、これは現行法と同じ、第三百八十六條の場合は、控訴趣意書規定をしているのである。この法立に規定した條件に合致しないときは受理しない。よつて第三百八十六條は、第三百八十五條と性質上同じと見ている。それで同じところに並べたわけであつて、この意味から憲法違反の問題を生じないと思う。

野木新一

1948-06-28 第2回国会 衆議院 司法委員会 第44号

野木政府委員 第二百七條において留置の必要がないときには、ただちに釈放せよと規定したのは、内偵捜索のごとき逮捕状をもつて捕うべき場合でも、人違いか何かの問違いがあつたときは、人権保護に反するから、檢察官釈放を要求することができると思う。檢察官釈放の指揮ができるか、どうかについては、司法警察官に対する一般的規定、すなわち刑訴第百九十三條の適用の場合となる。

野木新一

1948-06-27 第2回国会 衆議院 司法委員会 第43号

野木政府委員 法の建前として「保釈又は勾留執行停止は、その効力を失う。」となつておりますので、失つた以上、これを執行する方法が当然出てこなければならないのでありまして、一面保釈もしくは勾留執行停止を取消す決定をした場合等の執行方法につきましては、九十八條規定してありますので、三百四十三條の効力失つた場合につき、何も規定がないと、その執行方法につきまして、非常に疑問を生ずる次第でありますので

野木新一

1948-06-27 第2回国会 衆議院 司法委員会 第43号

野木政府委員 九十八條規定を準用しておきませんと、保釈もしくは勾留執行停止効力失つた場合に、実際それを準用しなければならなくなつた場合に、一体どういうふうにしてそれを收監することができるか、そういう根拠がなくなりますので、どうしてもこの規定は準用しておかなければならない関係なつております。

野木新一

1948-06-24 第2回国会 衆議院 司法委員会 第40号

野木政府委員 英米法と申しましようか、あちらの方の考え方では、私どもが一応取調べ、あるいは聞いたところから考えてみますと、被告人というものはとにかく一旦身柄を拘束されてしまつて、それから保釈という形になつていくというように、むしろ大陸法系的の立て方と逆のようになつておるようでありまして、本案の方はむしろそちらのような考え方從つた部分が多いのでございます。

野木新一

1948-06-24 第2回国会 衆議院 司法委員会 第40号

野木政府委員 なるほど現行法第八十七條には一号ないし三号に掲げる理由のある場合のみ勾引し、從つてまたこれを勾留することができるというようになつておるのでありまして、本案ではその点は明記してない次第でありますが、実際の運用考えますと、ほとんど大差ないことになろうと思います。それよりもむしろあとの方の担保をしつかりしておいた方が、実際問題としては被告人人権保障を厚くするゆえんになるものと考えておる

野木新一

1948-06-24 第2回国会 衆議院 司法委員会 第40号

野木政府委員 その点につきましては、本案におきましては、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき、こういう條件を積極的に設けておりますので、全然罪を犯したことを疑うに足りる理由のないような場合には勾留される。そういうことがありませんので、その意味現行法よりもはるかに実質的な担保は強くなつておるものと信ずるものであります。

野木新一

1948-06-23 第2回国会 衆議院 司法委員会 第39号

野木政府委員 根本的には憲法第三十八條第一項の「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」というところがもとになつてきているのでありまして、立法政策上、多少これを布衍したと申しますか、この訴訟法におきましては、公判においては、被告人当事者的地位を現在の訴訟法よりも高める。そういう意味におきまして、「被告人は、終始沈默し、又は個々質問に対し、供述を拒むことができる」という規定を置いて、被告人保護

野木新一

1948-06-23 第2回国会 衆議院 司法委員会 第39号

野木政府委員 この法文の根拠を申し上げますと、第三百十一條第一項におきまして、「被告人は、終始沈默し、又は個々質問に対し、供述を拒むことができる。」という規定によりまして、いわゆる被告人の默秘権を認めておる次第であります。この規定に照応いたしまして、三百九十一條第二項の規定を設けておるわけであります。

野木新一

1948-06-22 第2回国会 衆議院 司法委員会 第38号

野木政府委員 基本的な改革の点と申しましようか、今までの刑事訴訟法に比較して、今度の案で最も力を入れた点はどこかと申しますと、憲法趣旨に副いまして、今までの刑事訴訟法ではなお足りなかつた、あるいは明らかになつていなかつたところの、基本的人権保障という面を強調しておる点であります。しかしながら刑事訴訟法を全体としてみますと、やはり刑事訴訟法の理念というものは第一條にうたつてありますように、「公共

野木新一

1948-06-21 第2回国会 衆議院 司法委員会 第37号

野木政府委員 三十五條の点につきましては、お説のうちの初めの方の趣旨でございまして、あとの方の趣旨はここではさしあたつて考えておりません。ただ数人の被告人の利害相反する場合にはどうするかという処置につきまして、この法案におきましては、第三百十三條第二項、ここにおきまして「裁判所は、被告人の権利を保護するため必要があるときは、裁判所規則の定めるところにより、決定を以て弁論を分離しなければならない。

野木新一

1948-06-21 第2回国会 衆議院 司法委員会 第37号

野木政府委員 御意見のほどはまことにごもつともな点もあると存ぜられます。いわゆる最終弁論なるものは、この訴訟法のもとにおきましては、從來のような重要性はなくて、弁護人などの活動は、個々証拠の提出とか、証拠調べとか、そちらの方にむしろ重点が移つていくようになるのではないかという点は、大体御説の通りだと思ます。ただ最終弁論の点をここから除きましたのは、いわゆる在野法曹側の非常に熱心な主張もあつて、こういうことになつたのであります

野木新一

1948-06-21 第2回国会 衆議院 司法委員会 第37号

野木政府委員 この主任弁護人制度を置くことを考えましたのは、要するに被告人のためにするいろいろな訴訟行為が多数の弁護人の間で相矛盾するようなことがあつてはならないということが一つと、それから多数の弁護人がついた場合、いろいろの訴訟の進行を適切ならしめるためには、主任弁護人というようなものがあつたがよろしいという二つの点からでありまして、その主任弁護人権限がどういうことになるかという点につきましては

野木新一

1948-06-19 第2回国会 衆議院 司法委員会 第36号

野木政府委員 先ほどの説明にいま少し補足いたします。刑の量定の点で議論が続いておりますが、例にあげて申しますと、控訴裁判所で原記録、すなわち原裁判所において取調べた証拠をずつと調査してみて、それだけで刑の量定が不当でないと確信した場合には、もうそれで上訴は棄却になります。しかしどうも不当であるかどうかいま少し調べてみなければわからないと疑いをもつた場合、はたして妥当であるかどうかと疑いをもつた場合

野木新一

1948-06-19 第2回国会 衆議院 司法委員会 第36号

野木政府委員 ただいまの点についてお答え申し上げます。まず刑の量定が不当であるかどうかという点につきましては、この案の考えといたしましては、第一審に全訴訟重点を集中するということが、一つ建前なつております。現行法のように一審で事実を取調べる。控訴審行つてまた再度詳しく調べる。控訴審行つてまた取調べをやり直すというようなことは考えておりませんで、一審を主審場としてそこで十分に審理を盡すという

野木新一

1948-06-19 第2回国会 衆議院 司法委員会 第36号

野木政府委員 訴因というのは、新しい言葉でありまするけれども、要するに一つの社会的事実としてのある犯罪現象がある。それを一つ法律的に構成しまして、たとえば刑法二百三十五條窃盗をやつたとかいうように法律的に構成した事実、それを訴因。ですからある物をとられたという場合におきまして、あるいは暴行を伴えば強盗、暴行を伴わなければ窃盗となるのであつて、しかも社会的には一つ同一性がある事実であります。今まではそれをたとえば

野木新一

1948-06-15 第2回国会 参議院 司法委員会 第41号

政府委員野木新一君) それでは第九章、押收及び捜索につきまして、逐條御説明申上げます。第九十九條は現行法の百四十條と同旨であります。ただ現行法では「之ヲ差押フヘシ」となつておるのを、これを多少強過ぎるので「差し押えることができる。」という権限の範囲から出ておるという点が違うのであります。次には第百條、これは現行法の百四十一條同旨であります。次に百一條、これも現行法の百四十二條と同旨であります。

野木新一

1948-06-10 第2回国会 衆議院 司法委員会 第29号

野木政府委員 起訴の法式は、從前より明確であると思う。二百五十六條で公訴事実は訴因の明示を規定している。しかも訴因を明示するには、日時、場所及び方法をもつて罪となるべき事実を特定しなければならないので、ここに起訴状変更という観念が生まれてくる。このように訴因変更を認めている事情を見れば、この問題は現在より明確になると考える。

野木新一

1948-06-05 第2回国会 衆議院 司法委員会 第25号

野木政府委員 ただいま御質問の点につきましては、刑事身訟法應席措置法立案当時も、問題になりましたところでありまして、当時各方面の意見なども聽きまして、いろいろ研究した結果、一應違憲にあらずというので、こういう結論に達したわけであります。今そのことを申し述べてみますと、まず二百十條の緊急逮捕の問題であります。これからまず申し上げますと、憲法三十三條は「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限

野木新一

1948-06-05 第2回国会 衆議院 司法委員会 第25号

野木政府委員 その点につきましては、実は臨時法制調査会司法法制審議会答申にも、公判調書のようなものに対して、科学的な部面を取入れるという答申がありまして、われわれ研究してまいりましたけれども、この案は大体いわゆる憲法が認めました最高裁判所規則制定後の判例などを考慮しまして、若干のものは規則制定後に讓つたような関係があります。そこでそれらの点も必要とあれば、規則制定後の公判調書と関連して規定していくという

野木新一

1948-06-05 第2回国会 衆議院 司法委員会 第25号

野木政府委員 経済統制法令に関連する法人のいろいろな刑罰関係その他の問題につきましては、実は今いろいろ議論が発展中でありまして、十分熱しない点もありますし、十分研究の足りない点もありますので、恒久的の刑訴にまだそれを盛りこむ段階に至つておらないという点で、この刑訴法に、そういう問題はあまり多くはいつておりません。もし必要があれば、何か特別の規決で賄つておきまして、それが通説的に一般的になつた場合に

野木新一

1948-06-04 第2回国会 衆議院 司法委員会 第24号

野木政府委員 第三十五十一條第一号についてまず例を引いて御説明申しまげますと、この「公判準備もしくは公判期日において」というのは要するに公訴提起後の公判準備公判期日從つて大体一号の場合には現に公判を開いておる裁判所及びその裁判所公判期日、及びその公判準備の場合を大体予想しております。  第二項にいきまして、「被告人以外の者の公非準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは

野木新一

1948-06-04 第2回国会 衆議院 司法委員会 第24号

野木政府委員 先ほどの御説明が少し徹底しないところがありまして非常に恐縮に存じます。まず第一の考えといたしましては、本案におきましては当事者主義的色彩を非常に強化してまいりましたけれども、それは日本の現在の段階では、大体公判以後において非常に強化し、公判以前におきましてはそこまで徹底できなかつた。その理由といたしましては、一つは先ほど申し上げましたように、起訴、不起訴という檢察官の性格が、欧米のように

野木新一

1948-06-04 第2回国会 衆議院 司法委員会 第24号

野木政府委員 弁護士の方の関係の問題についてお答え申し上げます。まず第一点に、弁護士補助員制度を設ける要なきや、しかして弁護士の力を強化してはどうかという点でございます。結論的に申し上げますれば、この案におきましてはこの点は考えておりません。將來の問題として補助員制度を設けたらどうかという点につきましては、なおいろいろ研究してみたい問題として弁護士補助員を使い得るといことは、これはできると

野木新一