1955-06-28 第22回国会 参議院 内閣委員会 第19号
○政府委員(野木新一君) 勧告を受けた場合は、これを尊重しなければならないということを書いたのは二、三あります。それと、勧告することができると書きっぱなしの場合と法律上の差異があるかと申しますと、勧告することができる、あるいは勧告しなければならないという書きっぱなしの場合におきましても、勧告という制度自体が、先ほど申し上げましたように、他の機関がこれを受理して勧告を検討し、十分それを尊重して取捨選択
○政府委員(野木新一君) 勧告を受けた場合は、これを尊重しなければならないということを書いたのは二、三あります。それと、勧告することができると書きっぱなしの場合と法律上の差異があるかと申しますと、勧告することができる、あるいは勧告しなければならないという書きっぱなしの場合におきましても、勧告という制度自体が、先ほど申し上げましたように、他の機関がこれを受理して勧告を検討し、十分それを尊重して取捨選択
○政府委員(野木新一君) ただいまの御意見で非常にはっきりしましたが、大体私の申した趣旨も、吉野先生がただいま勧告について申されたことも大体同じ線ではないかと存ずる次第でございます。もちろん勧告という言葉は指揮命令という言葉と違いまして、日本語の言葉自体といたしましても、ただ勧めるという程度の意味しかありません。ただ法律に勧告ができると、ある機関が他の機関に勧告ができるという権限を与えますと、勧告を
○政府委員(野木新一君) 前回は、吉野先生の御質問の点を一応非公式には承わっておりましたが、詳細に承知しておりませんでしたので答弁を延ばしていただいた次第でございます。その後商工委員会の会議録、内閣、商工連合委員会の会議録等によりまして、吉野先生の提出せられた問題点はよく拝聴をいたしました。従いまして、論点は数点にわたるようでありますが、逐次整理いたしまして申し上げたいと存じます。 その中で一番問題
○政府委員(野木新一君) ちょっと、今、選挙制度調査会に行っておりまして、だれもいないからと、ちょっと電話がかかってきまして……。
○野木説明員 先般御質問のときもその点が議題になりましたが、私の答弁が、当時は十分に勉強いたしませんでしたので多少不十分だつたと存じますが、食品衛生法でりんごなどは一体食品かどうか、りんごを店頭で売るという場合に、それが食品衛生法にいう食品であるかどうかといいますと、これはやはり食品になるのではないかと存ずる次第であります。
○野木説明員 食品衛生法は、第一条において御指摘のように法律の目的をうたいまして、「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。」としております。こうして「発生を防止し」と「公衆衛生」の項の間に「もつて」という字が入つておりませんが、従いましてそこは少しぼやけております。やはりこの法律といたしましては、衛生上の危害の発生を防止する。そうしてそれから公衆衛生
○野木説明員 農業及び水産業における食品の採取業というのでございますから、採取するという限りでは採取業で、この営業には入らないと思いますが、その採取業者がこれを他に利益を得る目的で反覆継続して売るというような場合には、同時にそれが営業者という資格をも兼ね備えるという面が出て来まして、その販売という面においてはこの法律の対象になる、そういう場合も出て来るのではないかと存じます。
○野木説明員 実は食品衛生法の立案制定に関しては、私は当時全然関与しておりませんけれども、ただ条文に現われた面からの解釈だけを申し上げたいと思います。 第二条はこの法律で使つておる一連の用語の定義を掲げた規定であるように存ぜられます。それで御指摘の点は、営業とは云々ということで営業の定義を下してあるのだと思います。従つてこの法律で何々営業とか、あるいは営業として何々するというようにしてあるのは、御指摘
○政府委員(野木新一君) 御質疑の点は拝聴いたしたわけでありまするが、先ず第一に目的を書く際に、この法律自体がアメリカの武器等の秘密を保護するだけでなくて同時に我が国の秘密を保護するものであるだろう、それであるからその点を目的を書く際に注意しなければならないだろうという点は、誠にその通りであると思いまして、趣旨は若しそういうことであるならばその点を注意して書くことになるのじやないかと思います。それから
○政府委員(野木新一君) 御趣旨のことは傾聴いたしたわけでありますが、政府といたしましてこの法案の立案に当りまして別にそういう目的規定をこれに入れませんでしたのは、法案自体が比較的簡単でありまして、これ自体でわかることであつて、あえて人権を侵害しないようにしなければならないというような当然の規定は必ずしも必要ではないのじやないかという趣旨で、特に特別の一条を設けなかつたわけでありますが、この法律の趣旨
○政府委員(野木新一君) たしか御指摘のように刑事についてだけ、不利益な供述は強要されないという規定があつて、ほかの例えば税行政の目的逮成上の質問検査権というような場合にこれがない、こういう基本的人権を保障されていないと解するのは憲法の解釈上おかしいじやないかというような議論も、たしか議論としては考えられると存じます。併しながら憲法三十八条の規定というものは、いろいろの種類の過去のいろいろの歴史的な
○政府委員(野木新一君) 私で十分御納得の行くような説明ができるかどうか疑問でございますが、私どもといたしましては、憲法三十八条の要求するところは、これは飽くまで刑事手続を前提としているものだと考えているわけでございます。然らばほかのほうの行政目的の場合にこの精神が尊重されるかどうかという点は、やはりほかに理由がない限りはこういう精神を尊重して行つたほうが適当であろうという議論は出ると思います。然らばこの
○政府委員(野木新一君) 長官が他の委員会に入つておりますので、便宜私から答えられるだけお答えをいたしたいと思います。 問題の八十四条第一項第三号でございますが、これは私、税法のほうは余り詳しくはございませんが、各種の税法に同様の規定が見えているようでございます。この点は先ず憲法との関係でございますが、恐らく憲法の関係ということは、先ず第一に、憲法三十八条の「何人も、自己に不利益な供述を強要されない
○政府委員(野木新一君) 罪刑法定主義でございますが、どういう行為が犯罪であるか、及びその犯罪に対してどういう刑罰が科せられるかということについて法理上明らかになつておることを要するということが罪刑法定主義であると思いますが、併し法律でその構成要件の一部を政令なり規則に譲るということも罪刑法定主義に反するものではございません。現に国家公務員法の今問題になつております百二条の「政治的行為の制限」、その
○政府委員(野木新一君) 憲法第十三条の問題でございますが、先ほど御質疑のときにここにおりましたけれども、あの御趣旨の御質問かと存じます。私はやはり文部大臣がお答えになられましたように、この十三条の解釈といたしましては、公共の福祉が害された後でなければ、立法で国民の権利義務を制限することはできないというような御質疑の趣旨のような解釈にはならないので、公共の福祉が現実にまだ害されない場合でも、なお且つ
○野木政府委員 ただいまの御質問の点の一般職の職員の給与に関する法律の第二十四条における給与は、やはり解釈上はこの一般職の職員の給与に関する法律のこの給与ということと同じであろうと存じまして、やはり基本給以外のものを含むのではないかと了承いたします。
○野木政府委員 御説の点は一応ごもつともと存じますが、今までの日本の立法技術上におきましては、一部改正につきましては、一部改正法が成立、施行になりますと、それは本法に溶け込んで本法の中に織り込んでしまうというような実際の考え方になつておるわけであります。 またこういう形において、「別ノ法律ヲ以テ之ヲ定ム」という例は、ちよつとただちには思いつきませんが、調査いたしたならばおそらく前例もあると思います
○野木政府委員 その点につきましては法制局でお答えすべきですが、便宜私からお答え申し上げます。 もし御意見のように「保護観察二付テハ第三条二之ヲ定ム」というふうにいたしますと、この法律が制定しまして施行されますと、この部分は刑法に溶け込みますので、今の刑法第二十五条ノニというところに入りまして、何か刑法の第三条できめるというふうな形になりますので、非常に技術的になります。そこで非常にわかりにくい点
○野木政府委員 御指摘の点につきましてお答え申し上げます。 まず第一に刑法等の一部を改正する法律という題名のもとにおきまして、実質的には四つの法律の一部改正を行つておるわけでありますが、こういう立法形式はどういうものであろうか。非常に見にくくはないか、ことに将来大法全書などに入れた場合に非常に引用したりする際に不便ではないかというような御質問の趣旨と存じますが、内閣の法制局といたしましては従来ともこの
○政府委員(野木新一君) 法制局は各省から意見を求められれば、長官がその法律的解釈について意見を述べる権限を持つております。併しその意見は必ずしも拘束力はありません。のみならずそれは国家機関だけでありまして、地方自治体に対しましてはそういう権限を持つておりません。この警察につきましては、すでに御承知のように、自治体警察というものが非常に大きな分野を占めておりますので、原案者の考え方もそうであり、私どもも
○政府委員(野木新一君) 只今の御指摘は誠に御尤もな点だと存じます。こには先ほど申上げましたように、後段の改正は現行法の趣旨を変えるものではないというように了解して、そのもとに審議したわけであります。立案者側もその趣旨でこれを法制局へ持つて参りました。なおその前に、それならばなぜこういうように改正する必要があるかという点につきましては、この現行法の百九十三条のままですと、検察官は犯罪捜査については、
○政府委員(野木新一君) 只今の御質問の趣旨は誠によく了解できました。先ず第一点のほうから順次お答え申上げたいと思います。なお私のこの答弁の基本的な点におきましては法制局長官の意見を聞いて参つておりますから、そのつもりでお聞き取り願います。 先ず第一点の今回の百九十三条一項の改正は、検察官の権限を拡張するものであるかどうかという点でございますが、結論を申しますと、これは単に現行法の趣旨を明らかにしたにとどまり
○野木政府委員 憲法は一種のわくを規定したものでありまするから、憲法自体の要請として示せば一応そこで憲法自体の要請は達し得たものであると存ずる次第であります。それ以外に意見を述べる機会を与えるとか、あるいはほかの救済手段を与えるとか、どういうような救済手段を与えるかということは別個の立法上の措置でありまして、この救済手段が全然なければ全体として憲法の趣旨を全うするという点に欠ける点があるといたしますならば
○野木政府委員 この三十四条後段の趣旨は、要するに昔封建制時代等においては行政官その他の権力が国民を拘束いたしまして、何のために拘置されておるか、またどこに拘束されておるかわからないという事態があつて、非常に人権を蹂躙するのがはなはだしかつたのでありまして、それに対して国民の方からいろいろ闘争した結果こういうような規定が出て来たという歴史的な背景があるものだと存ずる次第であります。従つて日本国憲法の
○野木政府委員 この点はたしか新刑事訴訟法が制定されたときの国会でも問題になつたところだと記憶しておりますが、三十四条後段の解釈につきましては、文字通り「何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。」というのでありまして、要求があれば、拘禁した理由を本人及び弁護人の出席する公開の法廷で示すという義務を課せられておるわけであります
○野木政府委員 それでは便宜私からお答え申し上げます。憲法九十八条にうたつてありますように、日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、日本国として誠実にこれを遵守することを必要とするわけであります。従いまして、確実な国際法規並びに日本国が締結した条約とわが国の国内法とは、相矛盾しないようにこれを履行し、または解釈して行く、そういうところが憲法の要請する基本的態度であろうと存ずる次第であります。
○野木政府委員 まず裁判所設置関係から申し上げます。ただいま述べられました徳島県阿波郡及び板野郡に簡易裁判所設置方請願の御趣旨は十分了解いたしました。本件につきましては、最近調査いたしました結果、土地の状況も一応判明いたし、現所轄庁に至る御不便の事情等は、よく了解されるのでありますが、現下の財政事情等から簡易裁判所の新設は、なかなか思うにまかせない実情にあるのであります。また本件につきましては、予定事件数
○野木政府委員 新憲法の基調たる基本的人権の擁護については、政府として最も力をいたすべきことは当然でありまして、今後もこの方針に毫もかわりはないのであります。今般法務府人権擁護局を廃止し、その所掌事務を法務省民事局をして所管せしめることが決定されましたのは、終戦後複雑厖大化した行政機構をできる限り簡素化せしめんとする方針に出たものでありまして、従来行つて来た人権擁護事務そのものを廃止せんとするものではないのであります
○野木政府委員 仮出所有資格者のすみやかな仮出所につきましては、目下調査を進めるとともに、関係国に勧告に努力しつつあります。 外地服役者の内地送還及び死刑の助命、右は関係国の決定するところでありますが、政府は外交折衝により、関係国の好意ある措置の実現されるよう、極力努めております。 留守家族の援護、これは現行の法規で不十分の点は、立法措置を講じ、万全を期するよう、厚生当局において対策を進めております
○政府委員(野木新一君) 私から一応御説明申上げまして、なお具体的の点で足りない点がありましたら、裁判所のほうから補充して頂きたいと思います。成るほど裁判所法に、先ほど申上げましたように法廷の秩序を維持し、裁判が円滑に進行できるような若干の手当があるわけでありますが、このうち第七十一条のいわゆる法廷警察権につきましては、これは昔の裁判所構成法にも大体同じような規定があり、裁判所法にもそれを受継いでおるわけでありまして
○政府委員(野木新一君) 只今の説明を補充いたします。現在の裁判所法におきましては、裁判所の裁判が円滑に行われるということを担保するためにおきまして第七十一条以下に若干の規定がおかれておるわけであります。七十一条は、「法廷における秩序の維持は、裁判長文は開廷をした一人の裁判官がこれを行う」ものといたしまして、このような「裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当
○政府委員(野木新一君) 外国の立法例の若干についてはお手許に資料として差上げてございます。そのうちこの法案の修正前のもの、即ち最初議員提案として衆議院の法務委員会に提出しました裁判所侮辱制裁法という形のものについては、アメリカの各州のものと連邦のものと大体の解説を簡単にここに書き抜きにしてございます。これを極くかいつまんで申しますと、裁判所は民主主義国家におきましては法律を具体的に宣明する使命を有
○政府委員(野木新一君) ここまでは 「秩序を維持するため」というのにかかつておるわけであります。「又は」以下はこれとは又別の言葉になるわけであります。
○政府委員(野木新一君) 便宜上私から御説明申上げます。「秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行なわず若しくは執つた措置に従わず」という趣旨でありますが、この趣旨は衆議院法務委員会で提案になつた最初の案におきましては、「秩序を維持するため」という文字がなかつたわけでありまして、その後衆議院の法務委員会でいろいろ慎重審議せられました結果、「秩序を維持するため」という文字が入つたわけでありますか、その
○野木政府委員 ただいま刑務所の例が出ておるわけでありますが、現在の刑務所の制度のもとにおきましては、刑務所には懲役、禁錮、それから拘留囚のほかに、刑罰でない、すなわち無罪の推定を受けておる未決拘留中の者も刑務所に収容されておるのでありまして、これらは広く在監者と監獄法では呼ばれておりますが、こういう刑罰でない未決拘留囚につきましても、現在は「酒類又ハ煙草ヲ用ウルコトヲ許サス」、こういう規定になつておるわけであります
○野木政府委員 具体的の場合といたしまして、接見の事柄が今上りましたから、これにつきまして述べますと、この監置については、接見は規律維持の必要上拘留囚の場合に準じて考えておりまして、特に必要ありと認められる場合のほか、親族にあらざる者の接見をなさしめないことができるというような内容になつております。ただ監置と拘留とは、文字を使いわけたというだけではありませんで、ただいま申し上げましたように、処遇の内容
○野木政府委員 監置と拘留の実質的に異なる点は、どこにあるかという点でございますが、拘留、すなわち刑法に刑罰として定めてあります懲役、禁錮、拘留、その拘留との区別を申し上げますと、ただいま申し上げます拘留でございますが、これは刑罰であり、監置は刑罰でない。秩序罰でありますが、その内容といたしましては、監置に処せられた者に対しましては、労役を科し、教護を施すような刑罰的色彩を有するものは全然行わないで
○野木政府委員 昨日の答弁におきましては、弁護人がつかなければ、この裁判所侮辱にかかる事件の審判はできないかどうかという点に重点を置いて申し上げましたので、やや響きが強くなつたかとも思いますが、この法案といたしましては、もちろん裁判所侮辱にあたる行為をした者が弁護人に依頼してその援助を求めるということを全然除外しているという趣旨ではございません。その具体的のことは裁所規則に譲つておる、そういう趣旨でございます
○野木政府委員 国家予算の点と人権保障と両方はかりにかけて御発言のようでありますが、私どもも人権の保障という点を非常に大事に考えておることは間違いないところであります。ただ諸外国の例を見ましても、この法案に類する制度におきましては、やはり同様な措置をとつておるようでありまして、それはなぜかと申しますと、やはり普通の犯罪と違つて非常に大量起るものでもないし、そのために特別の施設をつくるということは、国家全体
○野木政府委員 まず監置場の点でございますが、監置場は国家予算が許すならば、これを全然刑務所の系統から離して独立に立つて、しかも行刑の官吏以外の官吏によつて管理する。すなわち別の官庁でも設けてこれに当らせるというのが、一番理想的であると思うのでありますが、予算の関係もあり、またこの事件がはたしてどの程度あるものやら、私どもの観測では、この法案ができれば、今の法廷の秩序維持というものはずつとよくなつてしまつて
○野木政府委員 この「監置」は、同じくこの第二條に規定してありまする「過料」と同じ性質の秩序罰の系統に属するものと、この案では考えておるわけでありまして、なるほど過料の方の秩序罰は、わが国におきまして、旧憲法時代にも、また新しい憲法のもとにおきましても、各種の法令において認められておるところでありまして、あまり問題はないと思いますが、監置の方は、御指摘のように、他の法令にはまだ見えていないところであります
○野木政府委員 本案の第二條は、御指摘のようにやや包括的な立案方法になつておることは確かであろうかと存じます。おそらくこの案がこういう形になりましたのは、一つはこの案の立案に際して裁判所というものに非常な信頼が置かれたためと思います。また表現の方法等におきまして、適当なしぼり方もなかなかむずかしいので、そういう点が相まつてこういうことになつたものと存ぜられますが、当委員会における慎重審議の結果、なお
○野木政府委員 御指摘のように、現在裁判所法中にいわゆる審判妨害罪に関する規定がございまして、本法案の第二條と多少似通つた点があります。しかしながら本法案第二條の裁判所侮辱行為に対する制裁と、いわゆる審判妨害罪とを比較してみますると、審判妨害罪の方は、法廷における秩序維持のため裁判長または裁判官が発した命令に違反して、裁判所または裁判官の職務執行を妨げた者を、普通の犯罪という面から取上げましてこれに
○野木政府委員 ただいまの御発言はわが国の現状から見ますといろいろ傾聴すべき点があると存せられる次第であります。しかしながらただいま議題になつております裁判所侮辱制裁法案なるものは、どうしてこういうような名前のもとに出て来たかということを考えてみますと、新憲法におきましては、旧憲法と違いまして最高裁判所を頂点といたします裁判所は、その権力の根源を国民の中に見出しておるものでありまして、旧憲法の時代のように